簡易配当については、前節(第百九十五条、第百九十七条、第二百条第三項及び第四項並びに第二百一条第七項を除く。)の規定を準用する。この場合において、第百九十六条第一項及び第三項中「前条第二項の規定による許可」とあるのは「第二百四条第一項の規定による許可」と、第百九十八条第一項中「前条第一項の規定による公告が効力を生じた日又は同条第三項」とあるのは「第二百四条第四項」と、「二週間以内に」とあるのは「一週間以内に」と、第二百一条第一項中「当該異議の申立てに係る手続が終了した後」とあるのは「当該異議の申立てについての決定があった後」と、同条第六項中「次項の規定による配当額の通知を発する前に」とあるのは「前条第一項に規定する期間内に」と、第二百二条第一号及び第二号中「前条第七項の規定による配当額の通知を発した時に」とあり、並びに第二百三条中「第二百一条第七項の規定による配当額の通知を発した時に」とあるのは「第二百条第一項に規定する期間を経過した時に」と読み替えるものとする。
要点破産法205条は簡易配当について最後配当の規定を準用し、配当表への異議申立期間を二週間から一週間に短縮する。財団が小さい事案で手続を迅速化する準用条文である。
Q · 取引先が破産して配当通知が来た。異議を出せるのはいつまで?
簡易配当なら縦覧開始から一週間以内です
破産法205条により、簡易配当には最後配当の規定が準用されますが、配当表に対する異議申立期間は二週間から一週間へ短縮されます(198条1項の読替え)。起算点は配当表が縦覧に供される期間の開始時です。この一週間を過ぎると配当額は確定し、原則として後から争えません。記載された自分の債権額が届出額より少ない場合は、期間内に裁判所書記官へ書面で異議を申し立てる必要があります。
取引先が倒産した。あなたは未回収の売掛金を抱え、破産手続の中で少しでも配当を受けようと待っている。ここで知っておくべきことがある。配当には「最後配当」と「簡易配当」の二種類があり、破産財団が小さいとき(おおむね配当可能額が一千万円に満たないとき。破産法204条、最新の要件はご確認ください)、裁判所書記官は簡易配当を選べる。破産法205条は、この簡易配当に最後配当のルールをほぼそのまま当てはめる準用条文だが、同時にいくつかの期間を縮めている。最大の違いは、配当表に対する異議申立期間が二週間から一週間に半減する点だ。配当表にあなたの債権額が誤って少なく記載されていても、たった一週間で異議を出さなければ、その額は確定し、後から争えない。技術的な読替え条文に見えて、実はあなたが取り戻せる金額の確定スピードを決めている。
破産法205条は、簡易配当に関する準用規定であり、破産財団が小規模な場合に選択される簡易配当について、最後配当の手続を定める前節の規定を準用しつつ、配当表に対する異議申立期間を一週間に短縮するなどの読替えを行う条文である。除斥や配当額通知の起算点も前倒しされる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
破産財団が小さいときに選ばれる、手続を簡略化した配当方式です。最後配当の規定を準用しつつ(破産法205条)、異議申立期間などを短縮して迅速に処理します。
おおむね配当可能額が小規模なとき、裁判所書記官が許可します(破産法204条)。金額の目安は改正で変わり得るため、最新の要件は必ず確認してください。
配当表を作成した裁判所の裁判所書記官に対し、縦覧期間内に書面で申し立てます。簡易配当ではその期間が一週間に短縮されています。
はい。異議申立期間や各種通知・除斥の起算点が前倒しされるため、最後配当より早く配当額が確定し、実際の配当も早まる傾向があります。
まず破産手続開始時に債権届出をしておくことが前提です。届出をした債権が配当表に反映され、確定した額に応じて配当を受け取れます。
裁判所ではなく裁判所書記官が許可します(破産法204条1項)。この点も手続を軽くするための仕組みの一つです。
縦覧期間内(簡易配当なら一週間)に、根拠資料を添えて書記官へ書面で異議を申し立てます。電話確認だけで済ませず記録を残すことが重要です。
配当表が確定した後に実施されます。簡易配当では異議期間経過や決定後に配当額が確定するため、通常の最後配当より早い時期になります。
破産財団が小さいとき(おおむね配当可能額が一千万円未満など、破産法204条)に選ばれる、手続を簡略化した配当方式です。最後配当のルールをほぼ準用しますが(205条)、配当表への異議申立期間が二週間から一週間へ短縮されるなど、債権者が動ける時間が圧縮されています。業界裏話ヒント:弁護士や管財人は『小規模事案ほど簡易配当になりやすく、債権者の異議の隙が狭い』と知っています。だから通知が来たら方式の確認を最優先にする。これを知らない債権者は、ゆっくり構えているうちに期間を逃す
原則として、縦覧期間内に異議を申し立てなければ配当表は確定し、後からその額を争うのは極めて困難です(破産法205条による198条の読替え)。確定後は記載どおりに配当が実行されます。業界裏話ヒント:実務では『期間を過ぎてから気付く』債権者が少なくありません。鍵は通知到達日。通知の日付と縦覧期間の開始日を最初に確認し、自分の締切を逆算しておくこと。封を切るのが一日遅れるだけで、実働日数がさらに削られる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 異議申立期間 | 簡易配当(205条):一週間(198条の読替え) | — |
| 選択の要件 | 破産財団が小規模+裁判所書記官の許可(204条) | — |
| 手続の速度 | 迅速化(期間短縮・起算点前倒し) | — |
| 債権者の手続保障 | 圧縮(異議は一週間に短縮) | — |
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