要点破産法193条は、破産債権者が破産財団から配当を受ける権利を定める。配当は原則として破産管財人の事務所で受け、管財人は配当した金額を破産債権者表に記載する義務を負う。
Q · 取引先が破産したら、売掛金は本当に一円も戻らないの?
いいえ、債権届出をすれば財団から配当を受けられます
破産法193条により、破産債権者は破産財団から配当を受けることができます。破産管財人が破産者の資産を換価して集めた財団から、届出をした債権者へ按分して分け戻されるのが配当です。ただし配当は自動では来ません。除斥期間内(破産法198条)に債権届出を出し、認められて初めて分配の輪に入れます。届出を怠れば財団に資産があっても取り分はゼロです。配当は原則として管財人の事務所で受領し、振込には管財人との合意が必要です(193条2項但書)。
取引先が倒産した。送った請求書は宙に浮き、あなたは「もう一円も返ってこない」と帳簿に貸倒れを立てて終わらせる。だが破産法193条は、別の道があると告げている。破産債権者は破産財団から配当を受けることができる、と。破産管財人が破産者の資産を換価して集めた財団、そこから債権者へ分け戻されるのが配当だ。受け取る場所は原則として管財人の事務所、配当した金額は破産債権者表に記載される。この記載が後で効いてくる。注意すべきは、配当が自動では来ないこと。あなたが債権を届け出て、認められて、初めて分配の輪に入れる。届出を怠れば、財団に金があってもあなたの取り分はゼロだ。そしてもう一つの現実。多くの破産事件は配当に至らず異時廃止で終わる。配当があるかどうか、あるとして何%か、それを最初に見極めるのが回収戦略の出発点になる。
破産法193条は配当の方法を定める規定であり、破産債権者が破産財団から配当を受ける権利、その受領場所、および破産管財人による破産債権者表への記載義務を規律する。受領場所は原則として破産管財人の職務執行場所とされ、当事者間の合意により振込等の別段の定めをすることも認められる。中間配当・最後配当・追加配当に共通する配当受領の基本構造を示す。
AI 輔助整理,以條文原文為準
破産管財人が破産者の資産を換価して集めた破産財団から、届出をした債権者へ按分して分け戻す手続です。破産法193条が根拠で、届出をした債権者だけが対象になります。
届け出られた破産債権とその調査結果を記載する裁判所の公式帳簿です。配当額もここに記載され、確定した記載は確定判決と同一の効力を持ちます(破産法221条)。
破産財団に配当に回せる資産がなく、配当に至らないまま手続を終える処理です(破産法217条)。実務では相当数の事件がこれで終わり、配当ゼロになります。
最後配当に参加するには、破産法198条の除斥期間内に債権届出をする必要があります。期間を過ぎると最後配当から除斥され、その取り分を失います。
抵当権などの別除権者は担保実行で優先的に回収でき、不足分だけが破産債権として配当に参加します。担保実行のほうが配当より速く確実なことが多いです。
給料債権や一定の租税など、一般の破産債権より先に配当を受ける債権です(破産法194条)。一般債権者はこれらが支払われた残りを按分します。
最後配当の除斥期間経過後に新たな財団財産が見つかった場合に行われます(破産法214条)。届出を遅れた債権者が救済される余地が残ります。
届け出ず免責が確定すると、その貸金は法的に消滅し二度と請求できません。管財事件なら期限内の債権届出でわずかでも財団から戻る可能性が残ります。
事件によりますが、実務では配当率が数%にとどまることが多く、そもそも財団に資産がなく配当に至らない異時廃止(破産法217条)で終わる事件も相当数あります。給料や税などの優先的破産債権(破産法194条)が先に支払われ、一般債権者はその残りを按分します。業界裏話ヒント:管財人に「配当の見込みはありますか」と早期に一本電話を入れると、回収にコストをかける価値があるかが分かる。多くの債権者はこれをせず、見込みのない督促や弁護士費用を費やしている
原則として、最後配当の除斥期間(破産法198条)内に届け出ないと、その配当からは除斥されます。ただし期間後に新たな財産が見つかった場合の追加配当(破産法214条)では救済される余地があります。業界裏話ヒント:期限を過ぎても、まず管財人に連絡を取ること。配当のスケジュールや追加配当の可能性は管財人が握っており、黙って諦める債権者と、一報を入れる債権者では結末が変わることがある
実は原則は違います。破産法193条2項は「破産管財人がその職務を行う場所において配当を受ける」と定め、つまり管財人の事務所が法律上の受領場所です。振込にするには管財人との合意が必要(同項但書)。業界裏話ヒント:実務では振込が一般化していますが、それは管財人が運用上応じているだけで権利ではない。届出時の連絡先や振込口座を正確に伝え、変更があれば更新しておかないと、配当の通知や送金が滞る。連絡先の管理は債権者側の責任だと心得ておく
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|---|---|---|
| 規定の内容 | 破産法193条:配当を受ける権利・受領場所・債権者表への記載義務 | — |
| 債権者にとっての意味 | 財団から配当を受ける地位と、どこで・どう受け取るか | — |
| 動くべきポイント | 受領場所の確認と振込合意(193条2項但書) | — |
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