要点破産法 192 条は、破産管財人が財産の価額相当額を弁済して商事留置権の消滅を請求できる制度を定める。留置権者は債権全額ではなく財産価額の範囲でしか満足を得られない。
Q · 取引先が倒産して商品を留置しているのに、管財人から返せと言われた。全額もらえないの?
商事留置権でも受け取れるのは財産の価額分だけ
破産法 192 条により、破産管財人は財産の価額相当額を弁済して商事留置権の消滅を請求できます。裁判所の許可が必要で、支払われるのは債権額ではなく財産の『価額』です(2 項)。債権額が価額を上回る部分は普通の破産債権となり、配当率は数%にとどまることもあります。弁済額が価額に満たない場合でも、返還訴訟で裁判所が相当期間内の不足額弁済を条件に返還を命じる余地があります(5 項)。
取引先が倒産した。あなたの会社は相手の商品や手形を手元に押さえている。商事留置権があるから、支払われるまで返さない、これで全額回収できる、そう思っているなら危ない。破産法192条は、破産管財人にあなたの留置権を強制的に消す権利を与えている。条件は、その財産が事業継続に必要なとき、または取り戻せば破産財団の価値が維持・増加するとき。管財人は裁判所の許可を得て、あなたに財産の「価額」を払う。ここが落とし穴だ。あなたの債権額が100でも、モノの価値が60なら、払われるのは60。残り40はただの破産債権、配当は雀の涙になりかねない。手元のモノを盾に全額回収を狙う作戦は、この一条で上限を打たれる。逆に管財人の側に立てば、止まった事業を動かし直すための起動キーになる。
破産法 192 条は、破産管財人による留置権消滅請求を定める規定である。破産財団に属する財産に商法・会社法上の留置権がある場合において、当該財産が事業継続に必要なとき、または回復が財団価値の維持・増加に資するとき、管財人は裁判所の許可を得て価額相当額を弁済し、留置権の消滅を請求できる。留置権者の担保的地位を金銭に置換する制度である。
AI 輔助整理,以條文原文為準
破産管財人が財産の価額を弁済して、財団所属財産上の留置権を消滅させ財産を回収する請求です。破産法 192 条が根拠で、裁判所の許可が必要です。
財産が破産法 36 条により継続される事業に必要なとき、または財産の回復が破産財団の価値の維持・増加に資するときに限られます(192 条 1 項)。
なります。破産法 66 条により商事留置権は特別の先取特権とみなされ別除権として扱われ、192 条の消滅請求の対象になります。民事留置権は効力を失います。
必要です。192 条 3 項により、消滅請求と価額の弁済のいずれも裁判所の許可を得なければなりません。許可なき弁済は無効リスクを抱えます。
弁済額が財産の価額を満たす場合、弁済の時または消滅請求の時のいずれか遅い時に留置権が消滅します(192 条 4 項)。
管財人が評価しますが、留置権者は独自の鑑定書や評価資料を提出して争えます。安く確定されると受け取れる弁済額が減るため早期の関与が重要です。
返還訴訟において、原告の申立てがあり裁判所が相当と認めれば、相当期間内に不足額を弁済することを条件に財産の返還が命じられる余地があります(5 項)。
民事留置権(民法 295 条)は破産手続で効力を失い別除権になりません。商事留置権と運命が正反対で、192 条の消滅請求の対象にもなりません。
商事留置権があれば返還を拒めますが、全額もらえるとは限りません。破産管財人が破産法192条で消滅請求すると、受け取れるのは商品の『価額』相当額(第2項)で、債権額が価額を超える部分は普通の破産債権になり配当は低率です。業界裏話ヒント:管財人が192条を使うのは『その財産を取り戻すと財団の価値が上がるとき』だけ。価値の上がらない財産なら管財人は動かないので、あなたの留置は事実上安泰。来るか来ないかは財団価値次第です
運命が正反対です。民事留置権(民法295条)は破産手続で効力を失い別除権になりません。商事留置権(商法521条等)は破産法66条で特別の先取特権とみなされ別除権として扱われ、192条の消滅請求の対象になります。業界裏話ヒント:同じモノを留めていても、取引が商人間(商行為)かどうかで天と地の差。倒産時に手元のモノで回収できるかは、契約の関係が商行為かで決まる。与信の段階でここを意識している担当者は意外に少ない
言えますし、言うべきです。第5項は、弁済額が財産の価額に満たない場合でも、返還訴訟で裁判所が『相当期間内に不足額を弁済することを条件に返還を命じる』ことを認めています。業界裏話ヒント:価額評価は管財人主導になりがちですが、ここは交渉と立証の勝負どころ。独自の鑑定書を早期に出すと評価が動く。黙って受け入れると、本来取れた額を自分から捨てることになります
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 破産法 192 条:管財人による留置権消滅請求 | — |
| 対象 | 事業継続に必要等の財団所属財産上の留置権 | — |
| 効果 | 価額弁済により留置権を消滅させ財産を財団に回収 | — |
| 主導する当事者・利益 | 破産管財人(財団価値の維持・増加) | — |
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