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破産法 第192条

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  1. 破産手続開始の時において破産財団に属する財産につき商法又は会社法の規定による留置権がある場合において、当該財産が第三十六条の規定により継続されている事業に必要なものであるとき、その他当該財産の回復が破産財団の価値の維持又は増加に資するときは、破産管財人は、留置権者に対して、当該留置権の消滅を請求することができる。
  2. 2.前項の規定による請求をするには、同項の財産の価額に相当する金銭を、同項の留置権者に弁済しなければならない。
  3. 3.第一項の規定による請求及び前項に規定する弁済をするには、裁判所の許可を得なければならない。
  4. 4.前項の許可があった場合における第二項に規定する弁済の額が第一項の財産の価額を満たすときは、当該弁済の時又は同項の規定による請求の時のいずれか遅い時に、同項の留置権は消滅する。
  5. 5.前項の規定により第一項の留置権が消滅したことを原因とする同項の財産の返還を求める訴訟においては、第二項に規定する弁済の額が当該財産の価額を満たさない場合においても、原告の申立てがあり、当該訴訟の受訴裁判所が相当と認めるときは、当該受訴裁判所は、相当の期間内に不足額を弁済することを条件として、第一項の留置権者に対して、当該財産を返還することを命ずることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 192 条は、破産管財人が財産の価額相当額を弁済して商事留置権の消滅を請求できる制度を定める。留置権者は債権全額ではなく財産価額の範囲でしか満足を得られない。

Q · 取引先が倒産して商品を留置しているのに、管財人から返せと言われた。全額もらえないの?

商事留置権でも受け取れるのは財産の価額分だけ

破産法 192 条により、破産管財人は財産の価額相当額を弁済して商事留置権の消滅を請求できます。裁判所の許可が必要で、支払われるのは債権額ではなく財産の『価額』です(2 項)。債権額が価額を上回る部分は普通の破産債権となり、配当率は数%にとどまることもあります。弁済額が価額に満たない場合でも、返還訴訟で裁判所が相当期間内の不足額弁済を条件に返還を命じる余地があります(5 項)。

解説

取引先が倒産した。あなたの会社は相手の商品や手形を手元に押さえている。商事留置権があるから、支払われるまで返さない、これで全額回収できる、そう思っているなら危ない。破産法192条は、破産管財人にあなたの留置権を強制的に消す権利を与えている。条件は、その財産が事業継続に必要なとき、または取り戻せば破産財団の価値が維持・増加するとき。管財人は裁判所の許可を得て、あなたに財産の「価額」を払う。ここが落とし穴だ。あなたの債権額が100でも、モノの価値が60なら、払われるのは60。残り40はただの破産債権、配当は雀の涙になりかねない。手元のモノを盾に全額回収を狙う作戦は、この一条で上限を打たれる。逆に管財人の側に立てば、止まった事業を動かし直すための起動キーになる。

法的な位置づけ

破産法 192 条は、破産管財人による留置権消滅請求を定める規定である。破産財団に属する財産に商法・会社法上の留置権がある場合において、当該財産が事業継続に必要なとき、または回復が財団価値の維持・増加に資するとき、管財人は裁判所の許可を得て価額相当額を弁済し、留置権の消滅を請求できる。留置権者の担保的地位を金銭に置換する制度である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1留置権消滅請求とは何ですか?

破産管財人が財産の価額を弁済して、財団所属財産上の留置権を消滅させ財産を回収する請求です。破産法 192 条が根拠で、裁判所の許可が必要です。

Q2破産管財人はどんな時に留置権消滅請求できますか?

財産が破産法 36 条により継続される事業に必要なとき、または財産の回復が破産財団の価値の維持・増加に資するときに限られます(192 条 1 項)。

Q3商事留置権は破産で別除権になりますか?

なります。破産法 66 条により商事留置権は特別の先取特権とみなされ別除権として扱われ、192 条の消滅請求の対象になります。民事留置権は効力を失います。

Q4留置権消滅請求に裁判所の許可は必要ですか?

必要です。192 条 3 項により、消滅請求と価額の弁済のいずれも裁判所の許可を得なければなりません。許可なき弁済は無効リスクを抱えます。

Q5留置権はいつ消滅しますか?

弁済額が財産の価額を満たす場合、弁済の時または消滅請求の時のいずれか遅い時に留置権が消滅します(192 条 4 項)。

Q6財産の価額はどうやって決まりますか?

管財人が評価しますが、留置権者は独自の鑑定書や評価資料を提出して争えます。安く確定されると受け取れる弁済額が減るため早期の関与が重要です。

Q7192 条の弁済が価額に満たないときはどうなりますか?

返還訴訟において、原告の申立てがあり裁判所が相当と認めれば、相当期間内に不足額を弁済することを条件に財産の返還が命じられる余地があります(5 項)。

Q8民事留置権は破産するとどうなりますか?

民事留置権(民法 295 条)は破産手続で効力を失い別除権になりません。商事留置権と運命が正反対で、192 条の消滅請求の対象にもなりません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1取引先が倒産したけど、商品を返さなければ代金を全額もらえますよね?

商事留置権があれば返還を拒めますが、全額もらえるとは限りません。破産管財人が破産法192条で消滅請求すると、受け取れるのは商品の『価額』相当額(第2項)で、債権額が価額を超える部分は普通の破産債権になり配当は低率です。業界裏話ヒント:管財人が192条を使うのは『その財産を取り戻すと財団の価値が上がるとき』だけ。価値の上がらない財産なら管財人は動かないので、あなたの留置は事実上安泰。来るか来ないかは財団価値次第です

Q2民事留置権と商事留置権って、破産になると何が違うんですか?

運命が正反対です。民事留置権(民法295条)は破産手続で効力を失い別除権になりません。商事留置権(商法521条等)は破産法66条で特別の先取特権とみなされ別除権として扱われ、192条の消滅請求の対象になります。業界裏話ヒント:同じモノを留めていても、取引が商人間(商行為)かどうかで天と地の差。倒産時に手元のモノで回収できるかは、契約の関係が商行為かで決まる。与信の段階でここを意識している担当者は意外に少ない

Q3管財人が出してきた商品の評価額が安すぎる気がします。文句は言えますか?

言えますし、言うべきです。第5項は、弁済額が財産の価額に満たない場合でも、返還訴訟で裁判所が『相当期間内に不足額を弁済することを条件に返還を命じる』ことを認めています。業界裏話ヒント:価額評価は管財人主導になりがちですが、ここは交渉と立証の勝負どころ。独自の鑑定書を早期に出すと評価が動く。黙って受け入れると、本来取れた額を自分から捨てることになります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「留置権があれば債権を全額回収できる」と思いがちだが、192条で弁済されるのは財産の『価額』相当だけ(第2項)。債権額が価額を上回る部分は普通の破産債権に転落し、配当率が数%ということもある。モノを握っている安心感と、実際に手にできる金額には大きな段差がある
  • 「留置権は破産しても効力を失わない」とは知っていても、商事留置権と民事留置権で運命が正反対なことまでは知らない人が多い。民事留置権(民法295条)は破産で効力を失い別除権にならない。商事留置権(商法521条等)は破産法66条で特別の先取特権とみなされ別除権になり、192条の消滅請求の対象になる。あなたが握るのがどちらかで、すべてが分かれる
  • 「モノを返さなければ管財人は手出しできない」という前提で身構えている人がいるが、問いの立て方そのものがずれている。本当の論点は、管財人が192条を使うインセンティブ、つまり『その財産を取り戻すと財団の価値が上がるか』にある。価値の上がらない財産なら管財人は消滅請求しない。論点は留置できるか否かではなく、財団にとっての価値の有無だ
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規定の役割破産法 192 条:管財人による留置権消滅請求
対象事業継続に必要等の財団所属財産上の留置権
効果価額弁済により留置権を消滅させ財産を財団に回収
主導する当事者・利益破産管財人(財団価値の維持・増加)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 銀行が取引先の手形を取立てのために預かっている。取引先が破産。銀行は商事留置権を主張して手形を留置するが、管財人が「この回収金は財団の価値を増やす」として192条で消滅請求。銀行は手形の価額相当しか受け取れず、貸付債権全額には遠く及ばない
  • あなたが下請けで、元請けの材料や半製品を加工途中で預かっている。元請けが破産。あなたは代金をもらうまで渡さないと留置するが、管財人は「この半製品は完成させれば数倍の価値、事業継続に必要」として消滅請求してくる。あなたが受け取れるのは財産の価額の枠内まで
  • もし管財人から「留置権消滅請求」の通知が届いたら、まず何を確認すべきか。裁判所の許可手続が固まる前に、財産の価額評価へ異議を出さないと、安く見積もられたまま留置権が消える。動く猶予は手続の進み具合次第で、長くはない
  • 倉庫業者が荷主の商品を保管していたが、保管料未払いのまま荷主が破産。管財人はその商品を売却して財団に組み入れたい。192条で価額を弁済し留置権を消滅させ、商品を回収する。倉庫業者は保管料全額ではなく、商品価額の範囲でしか満足を得られない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第192条は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第192条の条文原文は「破産手続開始の時において破産財団に属する財産につき商法又は会社法の規定による留置権がある場合において、当該財産が第三十六条の規定により継続されている事業に必要な…」で始まります。
  3. 破産法第192条は第三節に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第192条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。