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破産法 第66条(留置権の取扱い)

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  1. 破産手続開始の時において破産財団に属する財産につき存する商法又は会社法の規定による留置権は、破産財団に対しては特別の先取特権とみなす。
  2. 2.前項の特別の先取特権は、民法その他の法律の規定による他の特別の先取特権に後れる。
  3. 3.第一項に規定するものを除き、破産手続開始の時において破産財団に属する財産につき存する留置権は、破産財団に対してはその効力を失う。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 66 条は、破産時に商法・会社法上の商事留置権を特別の先取特権に格上げして別除権として存続させ、民事留置権は破産財団に対して効力を失うと定める。

Q · 取引先が倒産したとき、預かっている商品を握っていれば代金を優先的に回収できますか?

商人間の商事留置権なら優先回収でき、民事留置権は消えます

破産法 66 条により、商法・会社法上の商事留置権は破産財団に対して特別の先取特権とみなされ、別除権として優先的に回収できます(1 項)。一方、商人でない相手との民事留置権は破産手続開始とともに効力を失い、握っていた物を破産管財人に引き渡さねばなりません(3 項)。ただし格上げされた商事留置権も、民法その他の特別の先取特権には順位で後れます(2 項)。回収できるかは、双方が商人だったかで分かれます。

解説

取引先が倒産した。あなたの会社はその相手から預かった商品や手形を手元に握ったまま、代金は未回収のまま宙に浮いている。ここで運命が二つに割れる。商人同士の取引で生じた留置権、つまり商事留置権なら、破産しても消えるどころか「特別の先取特権」に格上げされ、あなたは他の債権者を出し抜いて優先的に回収できる(1項)。ところが商人でない相手との取引で生じた普通の留置権、つまり民事留置権は、破産手続が始まった瞬間に効力を失い、握っていた物を破産管財人に引き渡さねばならなくなる(3項)。同じ「金を払うまで返さない」という行為が、商売絡みか否かで天と地ほど違う扱いを受ける。しかも格上げされた商事留置権も、民法上の他の特別先取特権には順位で負ける(2項)。回収の優先順位という戦場で、あなたが何列目に並ぶか、そもそも列を抜けられるかが、この条文一つで決まる。

法的な位置づけ

破産法 66 条は、破産手続開始時に破産財団に属する財産上に存在する留置権の処遇を定める規定である。商法・会社法上の商事留置権を特別の先取特権とみなして別除権として存続させ、それ以外の留置権は破産財団に対して効力を失うものとする。この特別の先取特権は、他の特別の先取特権には順位で後れる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1破産すると留置権はどうなりますか?

留置権の種類で運命が分かれます。商法・会社法上の商事留置権は特別の先取特権に格上げされて別除権として残り(66 条 1 項)、それ以外の民事留置権は破産財団に対し効力を失います(同 3 項)。

Q2商事留置権は破産で消えますか?

消えません。破産財団に対して特別の先取特権とみなされ、別除権として優先的に回収できます(66 条 1 項)。ただし他の特別の先取特権には順位で後れます(同 2 項)。

Q3破産管財人に留置している物を返す義務はありますか?

民事留置権の場合、破産手続開始で効力を失うため(66 条 3 項)、破産管財人の引渡請求に応じる義務があります。被担保債権は破産債権として届け出て配当を受けられます。

Q4別除権として優先回収できるのはどんな留置権ですか?

双方が商人で商行為から生じた債権に基づく商事留置権(商法 521 条)です。これが 66 条 1 項で特別の先取特権とみなされ、別除権として行使できます。

Q5銀行に預けた手形は取引先が倒産したらどうなりますか?

銀行が取立てのため預かる手形には商事留置権が及び、特別の先取特権として取立金からローンを優先回収できます。銀行取引は静かな担保関係で固められています。

Q6破産手続開始決定の前に留置権をどう固めますか?

基準時は破産手続開始の時です。開始前に、双方が商人で商行為から生じた債権であることを示す契約書・発注書を保全しておくと、開始後の別除権主張で管財人に対抗しやすくなります。

Q7特別の先取特権と商事留置権はどちらが優先しますか?

商事留置権はあくまで特別の先取特権とみなされる存在で、民法その他の法律による他の特別の先取特権には順位で後れます(66 条 2 項)。生き残ることと回収できることは別問題です。

Q8民事再生では留置権の扱いは破産と違いますか?

破産法 66 条は破産特有の規定です。民事再生では別除権が民事再生法 53 条で扱われ、民事留置権が一律に失効する破産とは処遇が異なる場合があります。倒産類型ごとに確認が必要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1商事留置権と民事留置権って、そもそも何が違うんですか?

民法295条の民事留置権は、その物に関して生じた債権であること(牽連性)が必要です。商法521条の商事留置権は、双方が商人で商行為から生じた債権であれば、債権とその物との個別の牽連性は不要。破産では前者は効力を失い(66条3項)、後者は特別の先取特権に格上げされます(66条1項)。業界裏話ヒント:取引基本契約に「商人間取引であること」を明記しておくだけで、いざ相手が倒産したときの留置権の性質論争を有利に進められる。契約書の一文が倒産時の保険になる

Q2商事留置権って不動産にも使えるんですか?

長く争いがありましたが、最高裁は建物について商事留置権の成立を認めました(最判平成29年(2017年)12月14日)。建設請負などで意味が大きい論点です。業界裏話ヒント:不動産に商事留置権が成立すれば、破産時に特別の先取特権として競売手続で優先弁済を受けられる余地が出る。土地と建物で扱いが分かれうるので、現場を握る建設業者は早期に専門家へ相談する価値がある(最新の判例・改正状況をご確認ください)

Q3民事留置権が破産で消えるなら、握っている物はすぐ返さないとダメですか?

破産手続開始時に破産財団に対して効力を失うので(66条3項)、破産管財人から引渡請求があれば応じる義務があります。ただし被担保債権は破産債権として届け出て配当を受けられます。業界裏話ヒント:物を手放す前に、管財人と相殺や別除権協定の交渉余地がないか確認する。民事留置権でも相殺権(破産法67条)や同時履行の抗弁など別の防御線が残っていることがある。一つの権利が消えても戦線は一つではない

Q4うちは下請で部品を預かってます。元請が倒産したら優先的にお金もらえますか?

あなたと元請がともに商人で、商行為から債権が生じていれば商事留置権が成立し、特別の先取特権として優先回収できる可能性があります(66条1項)。業界裏話ヒント:多くの下請は留置権を「ただ物を返さない権利」としか認識していないが、破産局面では別除権という強力な回収手段になる。倒産情報を掴んだら物を慌てて返さず、まず弁護士に留置権の性質を確認するのが鉄則

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「物を握ってさえいれば、相手が倒産しても安心だ」と思い込んでいる人が多い。だが留置権が商事か民事かで結末は正反対。民事留置権は破産で効力を失い(66条3項)、握っていても破産管財人への引渡しを拒めない。握っている事実より、その権利の出自が運命を決める
  • 商事留置権が破産で生き残ることは知っていても、それが「最優先」だと誤解している人がいる。実際は2項で、民法その他の特別の先取特権には順位で後れる。先順位の担保権者が回収し尽くせば、格上げされた商事留置権でも空振りに終わる。生き残ることと、回収できることは別の話だ
  • 「民事と商事の留置権なんて、法律家の言葉遊びだろう」という問いの立て方そのものがずれている。商法521条が求めるのは双方が商人であること。あなたの取引相手が個人消費者か事業者かという、契約時に確認できる事実こそが、倒産時の回収力を分ける現実的な分岐点になる
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権利の性質66 条:商事留置権→特別の先取特権に格上げ/民事留置権→失効
商人性の要否商事留置権は双方が商人であることが必要(商法 521 条)
破産財団との関係商事は別除権として存続、民事は破産財団に対し効力喪失
回収の優先度別除権として優先、ただし他の特別先取特権に後れる(2 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし取引先のメーカーが倒産したとき、あなたの倉庫会社が預かっている相手の在庫はどうなる? 双方が商人なら商事留置権が特別の先取特権に格上げされ、保管料債権を優先回収できる。引き渡しを急がず、まず留置権の性質を確認する一手で回収額が変わる
  • あなたが破産管財人に選任され、破産者の財産を換価しようとしたら、下請業者が機械を握って離さない。それが民事留置権なら66条3項で効力を失っており、引渡しを請求できる。商事留置権なら別除権として尊重し、被担保債権を弁済して受け戻すか競売を待つかを財団の利益で判断する
  • 車の修理工場があなたの車を預かり、代金未払いを理由に返さない。だがあなたが破産すれば、この民事留置権は消える。工場は車を手放し、ただの破産債権者に転落する
  • 下請のあなたは元請の倒産情報を掴んだ。手元には元請から預かった部品がある。あと数日で破産手続開始決定が出れば、その時点で留置権の性質が固定される。商人間の取引だったか、被担保債権が何かを今夜中に整理しないと、別除権を主張する足場を失う
  • 銀行はあなたの会社の手形を取立てのため預かっている。会社が倒産しても、銀行はこの商事留置権を特別の先取特権として行使し、取立金からローンを優先回収できる。あなたが思う以上に、銀行取引は静かな担保関係で固められている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第66条(留置権の取扱い)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第66条の条文原文は「破産手続開始の時において破産財団に属する財産につき存する商法又は会社法の規定による留置権は、破産財団に対しては特別の先取特権とみなす。」で始まります。
  3. 破産法第66条は第四款に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第66条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。