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破産法 第64条(代償的取戻権)

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  1. 破産者(保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人)が破産手続開始前に取戻権の目的である財産を譲り渡した場合には、当該財産について取戻権を有する者は、反対給付の請求権の移転を請求することができる。破産管財人が取戻権の目的である財産を譲り渡した場合も、同様とする。
  2. 2.前項の場合において、破産管財人が反対給付を受けたときは、同項の取戻権を有する者は、破産管財人が反対給付として受けた財産の給付を請求することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 64 条は、取戻権の目的財産が売却された場合、取戻権者が反対給付請求権の移転を、管財人が代金を受領済みならその財産の給付を請求できると定める。

Q · 倒産した取引先に預けた商品がもう売られていたら、その代金は取り返せないの?

物が売られても、その売却代金を優先的に取り戻せます

破産法 64 条により、取戻権の目的物が破産手続開始前または破産管財人によって売却された場合、取戻権者は買主への反対給付請求権の移転を請求できます(1 項)。さらに管財人がすでに代金を受領していれば、その受領財産の給付を請求できます(2 項)。これが代償的取戻権です。一般の破産債権として数 % の配当を待つのとは違い、配当手続の枠外で代償物を優先的に取り戻せます。ただし代金が他の財団資金と混和して特定性を失うと、この優先的地位は崩れます。

解説

小さなアパレルブランドを営むあなたが、委託販売契約でセレクトショップに自社の服を預けたとする。ところがそのショップが倒産。慌てて駆けつけると、あなたの服はもう売れていて棚は空っぽだ。「商品はもう無い、自分は一般債権者として雀の涙の配当を待つしかない」、ほとんどの人はここで諦める。だが破産法64条はまったく別の道を用意している。あなたの所有物(取戻権の対象)が破産手続開始前に売られていた場合、その売却で生じた『反対給付請求権』、つまり買主への代金請求権を、丸ごと自分に移転させるよう請求できる。さらに破産管財人がすでにその代金を受け取っていれば、受け取った財産そのものの引渡しを請求できる。これが代償的取戻権だ。物が消えても、物に化けた価値はあなたのもの。配当を奪い合う一般債権者の列に並ぶ必要はない。

法的な位置づけ

破産法 64 条は代償的取戻権を定める規定であり、取戻権の目的財産が破産手続開始前または破産管財人により譲渡された場合に、取戻権者が反対給付請求権の移転を請求でき、管財人が反対給付を受領済みのときはその受領財産の給付を請求できることを規律する。取戻権の効力を目的物から代償物へと延長する特則である。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1代償的取戻権とは何ですか?

取戻権の目的物が売却された場合に、その売却で生じた反対給付請求権や受領済みの代金を優先的に取り戻せる権利です。破産法 64 条が根拠で、物が価値に姿を変えても追及できます。

Q2取戻権と別除権はどう違いますか?

取戻権は自分の所有物を破産財団から取り戻す権利で配当と無関係です。別除権(破産法 65 条)は担保権に基づき財団の中で優先弁済を受ける権利で、性質が異なります。

Q3反対給付請求権の移転とは何ですか?

破産者や管財人が取戻権の目的物を売却し、買主がまだ代金を払っていない場合、その買主への代金請求権を取戻権者に移すよう請求できる仕組みです(破産法 64 条 1 項)。

Q4代償的取戻権はいつまで行使できますか?

固有の出訴期限はありませんが、管財人が受領した代金が他の財団資金と混和し特定性を失うと事実上行使できなくなります。通知を受けたら速やかに主張すべきです。

Q5特定性を失うとどうなりますか?

反対給付として受け取った財産が他の資金と混ざり区別できなくなると、優先的な取戻しができず、一般の破産債権に格下げされ、わずかな配当を待つ立場になります。

Q6民事再生や会社更生でも代償的取戻権は使えますか?

使えます。民事再生法 52 条、会社更生法 64 条が破産法 64 条を準用しており、再生・更生手続でも同様に反対給付への追及が認められます。

Q7通常の取戻権と代償的取戻権の違いは?

通常の取戻権(破産法 62 条)は現存する物そのものの返還を求めます。代償的取戻権(64 条)は物が売却済みで、代金や代金請求権という代償物を追及する点が異なります。

Q8破産債権として届け出るのと何が違いますか?

破産債権は配当手続で全債権者と按分され回収率は数 % のこともあります。代償的取戻権は配当の枠外で優先的に代償物を取り戻せるため、回収額が大きく異なります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1委託販売で預けた商品が倒産前に売れていたら、その売上は私のものになるんですか?

なります。あなたの所有物(取戻権の対象)が売られた場合、その買主への代金請求権の移転を請求でき(破産法64条1項)、管財人がすでに代金を受け取っていればその財産の引渡しを請求できます(同2項)。一般の破産債権として配当を待つのとは天と地の差です。業界裏話ヒント:弁護士でも倒産案件を専門にしていないと、取戻権を『現存する物だけ』と狭く考えがち。物が代金に化けても追えるこの条文を持ち出せるかどうかで、回収額がゼロに近いか満額に近いかが分かれる

Q2所有権留保で売った商品を、相手が払い終える前に転売して倒産しました。もう泣き寝入りですか?

泣き寝入りとは限りません。所有権留保中の物はあなたの所有物として取戻権の対象になり、転売されていれば転売代金債権の移転や受領代金の引渡しを代償的取戻権(破産法64条)で請求できる余地があります。業界裏話ヒント:所有権留保が『担保』として別除権(破産法65条)扱いになるのか、純粋な取戻権になるのかは、実務上、解釈が分かれています。どちらで構成するかで手続が変わるので、契約書の文言と引渡しの実態を早期に弁護士と詰めるべき

Q3破産管財人が私の預け在庫を勝手に売ってしまいました。代金を返してもらえますか?

請求できます。破産管財人が取戻権の目的物を譲り渡したときは、あなたは管財人が反対給付として受け取った財産の給付を請求できます(破産法64条1項後段、2項)。業界裏話ヒント:ただし最大の敵は時間です。受け取った代金が財団の口座で他の資金と混ざり、どれがあなたの分か特定できなくなると、優先的な取戻しではなく一般の破産債権に格下げされるリスクがある。通知が来たその日のうちに書面で権利主張するのが鉄則

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 『自分の商品が売られてしまったら、もう取り返せない。あとは破産債権として届け出て配当を待つだけ』と思い込む人が大半だ。だが取戻権の対象だった物は、売却で生じた代金請求権や受領済みの代金へと姿を変えて生き残る。あなたが追うべきは物ではなく、物が化けた価値だ
  • 多くの人は『どうやって商品を取り戻すか』を考える。だが代償的取戻権の世界では、問いの立て方そのものが違う。考えるべきは『反対給付は今、誰の手にあるか』。買主がまだ払っていなければ請求権の移転、管財人が受領済みならその財産の引渡し。相手の懐の状態を特定するのが第一歩で、物そのものを追うことではない
  • 代償的取戻権という制度があることは知っていても、その『時間的な脆さ』を侮ってはいけない。管財人が受け取った代金が他の財団資金と混ざり、どれがあなたの分か特定できなくなった瞬間、優先的な地位は崩れ、ただの破産債権者に転落する。権利の存在より、行使の速度が結果を分ける
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権利の性質破産法 64 条:代償的取戻権(代金・代金請求権を追及)
対象売却で生じた反対給付請求権または受領済みの代償物
配当との関係配当手続の枠外で優先的に代償物を回収
失権リスク反対給付が混和し特定性を失うと破産債権に格下げ

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 委託販売で全国のセレクトショップに服を卸していたら、そのうちの一社が破産。あなたの服はすでに完売、店に在庫はゼロ。だがそのショップは客から代金をまだ回収していなかった。その客への代金請求権を、あなたは自分に移転させられる。一般債権者として数%の配当を待つのとは桁が違う
  • もし、所有権留保特約で建設機械を売った相手が、代金完済前に第三者へ転売し、その直後に破産したら? あなたの担保物は手元を離れたが、転売代金債権を代償的取戻権で押さえられる。重要なのは、まだ管財人がその代金を受け取る前か後かで、請求の中身が変わる点だ
  • OEMで製造した製品を発注元に納め、所有権はまだ自分に残していた。発注元が破産し、管財人がその製品を換価処分。あなたは管財人が受け取った売却代金の引渡しを請求できる。
  • 破産管財人があなたの預け在庫を売却し、代金が財団の口座に入った。だがその口座の資金は日々の財団債権の支払いで流出していく。残された時間は長くない。代金が他の資金と混ざり切る前に取戻しを主張しないと、特定性を失って一般の破産債権に格下げされかねない
  • あなたが破産管財人の立場なら、財団内の在庫を売る前に『これは本当に破産者の所有物か、誰かの取戻権の対象ではないか』を確認しなければならない。うっかり他人の物を売って代金を費消すれば、64条2項に基づく引渡請求と、場合によっては善管注意義務違反の責任を負う

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第64条(代償的取戻権)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第64条の条文原文は「破産者(保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人)が破産手続開始前に取戻権の目的である財産を譲り渡した場合には、当該財産について取戻権を有する者は、…」で始まります。
  3. 破産法第64条は第三款に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第64条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。