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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

破産法 第63条(運送中の物品の売主等の取戻権)

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  1. 売主が売買の目的である物品を買主に発送した場合において、買主がまだ代金の全額を弁済せず、かつ、到達地でその物品を受け取らない間に買主について破産手続開始の決定があったときは、売主は、その物品を取り戻すことができる。
  2. 2.前項の規定は、第五十三条第一項及び第二項の規定の適用を妨げない。
  3. 3.第一項の規定は、物品の買入れの委託を受けた問屋がその物品を委託者に発送した場合について準用する。この場合において、同項中「代金」とあるのは、「報酬及び費用」と読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 63 条は、代金未払いかつ買主が到達地で未受領の運送中の物品について、破産手続開始後も売主が現物を取り戻せると定める。ただし管財人は代金全額を払って引渡しを請求できる。

Q · 取引先が倒産したけど、まだ運送中の商品なら取り返せるって本当?

本当。代金未払いかつ相手未受領なら取り戻せる

破産法 63 条により、売主が発送した商品について、買主が代金全額を弁済しておらず、かつ到達地でまだ受け取っていない間に破産手続開始の決定があったときは、売主はその物品そのものを取り戻せます。配当を待つ一般債権者にならず、現物を引き揚げられるのが特徴です。ただし破産管財人が代金全額を支払って引渡しを請求すれば、現金回収に切り替わります(1 項ただし書)。相手が受領した瞬間に権利は消えるため、スピードが決定的です。

解説

取引先が倒産した。あなたが先週トラックで出荷した数百万円分の商品の代金は、まだ一円も入金されていない。多くの経営者はここで、自分は一般の破産債権者になり、配当でわずかな金額が戻るのを待つしかないと考える。だが破産法 63 条はあなたに別の道を用意している。買主がまだ代金を全額払っておらず、到達地でその商品を受け取っていない間に破産手続が始まったなら、あなたはその商品そのものを取り戻せる。配当の列に並ぶのではなく、現物を引き揚げる。条件は二つ、代金の未払いと、相手がまだ受け取っていないこと。そしてこの二つが揃っている時間は短い。商品が相手の倉庫に届いて受領された瞬間、この権利は消え、あなたはただの債権者に戻る。だから倒産の一報をつかんだら、まず運送中の商品がないかを確認することが分水嶺になる。

法的な位置づけ

破産法 63 条は、運送中の物品の売主の取戻権を定める規定である。売主が発送した目的物について、買主が代金全額を弁済せず、かつ到達地でこれを受領しない間に破産手続開始の決定があった場合、売主は取戻権の一種として当該物品を取り戻すことができる。破産管財人は代金全額を支払って引渡しを請求できる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1破産法の取戻権とは何ですか?

破産財団に属さない財産を、権利者が破産手続によらず取り戻せる権利です。63 条は運送中の物品の売主に認められる特則で、代金未払い・未受領が要件になります。

Q2破産法 63 条の要件は何ですか?

①売主が目的物を発送済み ②買主が代金全額を未弁済 ③買主が到達地でまだ受領していない ④その間に破産手続開始決定、の 4 つです。受領完了で権利は消滅します。

Q3運送中とはいつまでを指しますか?

発送後、買主が到達地で物品を受領するまでの間です。破産手続開始決定の時点で運送中かどうかが判断基準となり、受領完了後は一般の破産債権に戻ります。

Q4問屋にも取戻権はありますか?

あります。買入れを委託された問屋が委託者へ物品を発送した場合に準用され、63 条 3 項により「代金」は「報酬及び費用」と読み替えられます。

Q5代償的取戻権とは何ですか?

取戻しの対象物が既に譲渡・処分された場合に、その反対給付(代償)の引渡しを請求できる権利です。破産法 64 条が定めます。

Q6破産法 53 条とはどう関係しますか?

63 条 2 項は 53 条(双務契約の履行・解除の選択)の適用を妨げないと定めます。管財人は履行選択と取戻し対応を並行して整理する必要があります。

Q7民事再生でも同じ取戻しはできますか?

民事再生手続にも取戻権の規定があり、対応する仕組みが置かれています。適用条文と現行効力は個別に確認が必要です。

Q8取戻権に時効はありますか?

特定の消滅時効というより、買主または管財人が受領を完了するまでの間にのみ行使できる時間限定の権利です。受領完了で消滅します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1取引先が倒産したら、出荷したばかりの商品はもう諦めるしかないんですか?

諦める必要はない。破産法 63 条により、買主が代金を全額払っておらず、到達地でまだ商品を受け取っていない間に破産手続が始まったなら、売主は商品そのものを取り戻せる。業界裏話ヒント:弁護士や管財人はこの権利を知っているが、売主側から主張しない限り管財人が親切に教えてくれることはまずない。配当待ちの一般債権者として処理されたくなければ、自分から取戻権を主張する一手が要る

Q2運送会社に勝手に配達を止めてもらうことなんてできるんですか?

売主は運送中の荷物について荷送人としての処分権を持つことが多く、相手への引渡し前なら配達差止めを依頼できる。これが 63 条の取戻権を現場で実際に機能させる手段になる。業界裏話ヒント:法律論より先に運送会社のオペレーションが間に合うかが勝負。コールセンターの受付時間、配達ルート、受領サインのタイミング、この物流の現実が権利の生死を握る

Q3破産管財人が『代金を全額払うから商品を渡せ』と言ってきたら、断れますか?

断れない。63 条 1 項ただし書は、破産管財人が代金全額を支払って引渡しを請求することを認めている。取戻権は絶対的に商品を取り返せる権利ではなく、管財人に買戻しの選択肢を残した設計だ。業界裏話ヒント:管財人が買戻しを選ぶのは、その商品が事業譲渡や有利な換価に不可欠なときに限られる。逆に言えば汎用品なら管財人は払わず、あなたは現物を回収できる公算が高い

Q4所有権留保の特約を契約書に入れ忘れていたんですが、それでも取り戻せますか?

取り戻せる。63 条の取戻権は所有権留保の特約とは別個に、法律が運送中の売主へ直接与える権利だ。特約の有無に関係なく、代金未払い・運送中・未受領の三条件が揃えば行使できる。業界裏話ヒント:留保特約があればさらに強いが、なくても運送中という一点で救われる。中小の取引で契約書が雑でも、この一条が最後の安全網になる場面は実務で意外に多い

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「相手に発送してしまった以上、商品はもう相手の所有物で、自分は配当を待つ債権者にすぎない」と考える人が大半だ。だが代金未払いかつ相手が受領前なら、所有権の所在にかかわらず 63 条で現物を取り戻せる。出荷=権利喪失ではない
  • 取戻権という制度の存在は知っていても、それが受領の瞬間に消える、極めて時間にシビアな権利だと体感している人は少ない。商品が相手の倉庫に入って受け取られた一瞬で現物回収の道は閉じ、あなたは無担保債権者に転落する。問題は権利の有無ではなく、間に合うかどうかだ
  • あなたはこれを「未払いの代金をどう回収するか」という金銭の問題として捉えているはずだ。だが法律は「運送中の現物をどちらが握るか」という占有の問題として組み立てている。金銭回収の枠で考え続ける限り、配当の列からは出られない
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対象と要件63 条:運送中の物品/代金未払い・買主未受領・運送中
回収の形現物そのものを取り戻す
管財人の対抗手段代金全額を支払って引渡しを請求できる(1 項ただし書)
他条との関係53 条の双務契約の選択の適用を妨げない(2 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、納品先が商品の到着前日に破産したら? あなたが出荷した商品はまだ運送中で、相手の倉庫には届いていない。63 条なら取り戻せるが、翌日相手が受領した瞬間に権利は消える。倒産の一報をいつつかむかが勝負を分ける
  • あなたが破産管財人の立場なら、売主が取り戻そうとする商品が事業継続や有利な換価に不可欠かを冷静に判断し、代金を全額支払って引渡しを請求できる(1 項ただし書)。ただし支払うのは財団の現金。本当に取り戻す価値があるか、算盤を弾く側に回る
  • 問屋に商品の買入れを委託していた。問屋が委託者であるあなたに商品を発送した直後、あなたが破産した。問屋は報酬と費用が未払いなら、その商品を取り戻せる(3 項、代金は報酬及び費用に読み替え)
  • BtoB の部品メーカーとして大口の組立工場へ毎週納品している。その工場が民事再生ではなく破産を選んだと取引信用調査会社の速報で知った。出荷台帳を開き、今まさに運送中のロットがないかを秒で確認する。あるなら運送会社のコールセンターへ即電話、受領される前のわずかな時間しか残されていない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第63条(運送中の物品の売主等の取戻権)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第63条の条文原文は「売主が売買の目的である物品を買主に発送した場合において、買主がまだ代金の全額を弁済せず、かつ、到達地でその物品を受け取らない間に買主について破産手続開始の決定が…」で始まります。
  3. 破産法第63条は第三款に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第63条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。