破産管財人は、第二百四条第一項第三号の規定による許可があった場合において、同条第二項の規定による通知をするときは、同時に、簡易配当をすることにつき異議のある破産債権者は裁判所に対し同条第四項の規定による届出の日から起算して一週間以内に異議を述べるべき旨をも通知しなければならない。この場合において、届出をした破産債権者が同項の規定による届出の日から起算して一週間以内に異議を述べたときは、裁判所書記官は、当該許可を取り消さなければならない。
要点破産法 206 条は、簡易配当の通知時に一週間の異議教示を義務づけ、届出をした破産債権者が一人でも一週間以内に異議を述べれば、裁判所書記官は簡易配当の許可を取り消さなければならないと定める。
Q · 破産した取引先から「簡易配当」の通知が来た。納得できないとき、どうすれば手続を止められる?
届出をした債権者一人が一週間以内に異議を述べれば許可が取り消されます
破産法 206 条により、破産管財人は簡易配当の通知と同時に「異議は届出の日から起算して一週間以内に述べよ」と教示しなければなりません。届出をした破産債権者が一人でもこの一週間以内に異議を述べれば、裁判所書記官は簡易配当の許可を取り消さなければならず、手続は通常配当へ戻ります。訴訟も弁護士も要らず、一週間以内の一通の異議で足ります。ただし配当額そのものを争う手段ではない点に注意が必要です。
破産した取引先から、わずかでも配当が戻ってくる。その配当には二つのルートがある。手続を正規にこなす通常配当と、段取りを削って手早く終わらせる簡易配当だ。簡易配当は速い代わりに、債権者に保障されていた手続を一部省いている。206条は、その省いた分を埋める安全弁だ。破産管財人は簡易配当の通知をするとき、同時に「異議があるなら届出の日から起算して一週間以内に裁判所へ述べよ」と教示しなければならない。そして、届出をした破産債権者がたった一人でもその一週間以内に異議を述べれば、裁判所書記官は簡易配当の許可を取り消さなければならない。つまり迅速さと引き換えに、債権者全員へ拒否権が一つずつ配られている。配当の進め方に納得できないなら、訴訟も弁護士も要らない。一週間以内の一通の異議で、手続そのものを通常配当へ引き戻せる。
破産法 206 条は、簡易配当の許可があった場合における異議手続を定める規定である。破産管財人は簡易配当の通知と同時に一週間以内の異議を教示する義務を負い、届出をした破産債権者が届出の日から起算して一週間以内に異議を述べたときは、裁判所書記官は当該許可を取り消さなければならない。迅速化のために省略された手続保障を補完する安全弁として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
届出の日から起算して一週間以内です(破産法 206 条・204 条 4 項)。この期限を一日でも過ぎると、異議による簡易配当の取消しは求められなくなります。
裁判所書記官です。届出をした破産債権者が一週間以内に異議を述べれば、書記官は簡易配当の許可を取り消さなければなりません。管財人の判断ではありません。
簡易配当(204 条)は配当原資が少額の場合等に手続を簡略化するもの、同意配当(205 条)は届出債権者全員の同意を前提に管財人が定める配当です。要件と前提が異なります。
裁判所に対して一週間以内に異議を述べる必要があります。実務上は書面で明確に申し出るのが確実で、口頭のみでは記録・立証面で不安が残ります。
管財人は配当の通知と同時に、異議のある破産債権者は届出の日から一週間以内に裁判所へ異議を述べるべき旨を必ず教示しなければなりません。この教示の欠落は手続の瑕疵になります。
配当原資が小さく、通常配当の手続を全て踏むと費用と時間が見合わない事案などで選ばれます。許可要件は破産法 204 条が定めています。
206 条の異議は簡易配当という手続を取り消すもの、配当表に対する異議(200 条)は配当額や除斥そのものを争うものです。目的が違うため使い分けが必要です。
はい。異議で取り消されると通常配当へ戻り手続が増えるため、受け取りまでの時間は延びます。配当額に納得しているなら全体を遅らせる実益は薄いといえます。
額が減る制度ではありません。簡易配当(破産法204条)は配当原資が小さい場合などに手続を簡略化して早く配るもので、削られるのは段取りであって配当額ではありません。206条は、その簡略化で省かれた手続保障を補うため、一週間以内の異議で許可を取り消せるようにしています。業界裏話ヒント:速く配り終えたい管財人と、慎重に手続を踏ませたい債権者の利害は実は逆向きです。「早く終わるなら異議は出さないでほしい」という空気が現場には流れますが、その空気に流される義務はどこにもありません
もらえなくなりません。206条の異議で許可が取り消されると、手続は簡易配当から通常配当へ戻るだけで、配当そのものが消えるわけではありません(破産法207条で通常配当の規定が準用されます)。ただし通常配当は手続が増える分、受け取りまでの時間は延びます。業界裏話ヒント:異議は「速さ」と「正規の手続」を天秤にかける選択です。配当率に納得しているなら、わざわざ異議で全体を遅らせる実益は薄い。額に疑問があるなら、206条の異議ではなく配当表への異議(200条)が本来の武器、という使い分けを知っているかどうかで動きが変わります
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 争う対象 | 206 条:簡易配当という手続そのものを取り消し通常配当へ戻す | — |
| 誰が動くか | 届出をした破産債権者の異議 → 裁判所書記官が取消し | — |
| 期限 | 届出の日から起算して一週間以内(不変) | — |
| 効果 | 許可取消し・通常配当へ引き戻し(配当額は変わらない) | — |
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