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破産法 第206条(簡易配当の許可の取消し)

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破産管財人は、第二百四条第一項第三号の規定による許可があった場合において、同条第二項の規定による通知をするときは、同時に、簡易配当をすることにつき異議のある破産債権者は裁判所に対し同条第四項の規定による届出の日から起算して一週間以内に異議を述べるべき旨をも通知しなければならない。この場合において、届出をした破産債権者が同項の規定による届出の日から起算して一週間以内に異議を述べたときは、裁判所書記官は、当該許可を取り消さなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 206 条は、簡易配当の通知時に一週間の異議教示を義務づけ、届出をした破産債権者が一人でも一週間以内に異議を述べれば、裁判所書記官は簡易配当の許可を取り消さなければならないと定める。

Q · 破産した取引先から「簡易配当」の通知が来た。納得できないとき、どうすれば手続を止められる?

届出をした債権者一人が一週間以内に異議を述べれば許可が取り消されます

破産法 206 条により、破産管財人は簡易配当の通知と同時に「異議は届出の日から起算して一週間以内に述べよ」と教示しなければなりません。届出をした破産債権者が一人でもこの一週間以内に異議を述べれば、裁判所書記官は簡易配当の許可を取り消さなければならず、手続は通常配当へ戻ります。訴訟も弁護士も要らず、一週間以内の一通の異議で足ります。ただし配当額そのものを争う手段ではない点に注意が必要です。

解説

破産した取引先から、わずかでも配当が戻ってくる。その配当には二つのルートがある。手続を正規にこなす通常配当と、段取りを削って手早く終わらせる簡易配当だ。簡易配当は速い代わりに、債権者に保障されていた手続を一部省いている。206条は、その省いた分を埋める安全弁だ。破産管財人は簡易配当の通知をするとき、同時に「異議があるなら届出の日から起算して一週間以内に裁判所へ述べよ」と教示しなければならない。そして、届出をした破産債権者がたった一人でもその一週間以内に異議を述べれば、裁判所書記官は簡易配当の許可を取り消さなければならない。つまり迅速さと引き換えに、債権者全員へ拒否権が一つずつ配られている。配当の進め方に納得できないなら、訴訟も弁護士も要らない。一週間以内の一通の異議で、手続そのものを通常配当へ引き戻せる。

法的な位置づけ

破産法 206 条は、簡易配当の許可があった場合における異議手続を定める規定である。破産管財人は簡易配当の通知と同時に一週間以内の異議を教示する義務を負い、届出をした破産債権者が届出の日から起算して一週間以内に異議を述べたときは、裁判所書記官は当該許可を取り消さなければならない。迅速化のために省略された手続保障を補完する安全弁として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1簡易配当の異議はいつまでに出す?

届出の日から起算して一週間以内です(破産法 206 条・204 条 4 項)。この期限を一日でも過ぎると、異議による簡易配当の取消しは求められなくなります。

Q2簡易配当の許可は誰が取り消す?

裁判所書記官です。届出をした破産債権者が一週間以内に異議を述べれば、書記官は簡易配当の許可を取り消さなければなりません。管財人の判断ではありません。

Q3簡易配当と同意配当の違いは?

簡易配当(204 条)は配当原資が少額の場合等に手続を簡略化するもの、同意配当(205 条)は届出債権者全員の同意を前提に管財人が定める配当です。要件と前提が異なります。

Q4簡易配当の異議は書面が必要?

裁判所に対して一週間以内に異議を述べる必要があります。実務上は書面で明確に申し出るのが確実で、口頭のみでは記録・立証面で不安が残ります。

Q5簡易配当の通知に必要な記載は?

管財人は配当の通知と同時に、異議のある破産債権者は届出の日から一週間以内に裁判所へ異議を述べるべき旨を必ず教示しなければなりません。この教示の欠落は手続の瑕疵になります。

Q6簡易配当が選ばれるのはどんな場合?

配当原資が小さく、通常配当の手続を全て踏むと費用と時間が見合わない事案などで選ばれます。許可要件は破産法 204 条が定めています。

Q7配当表に対する異議とは何が違う?

206 条の異議は簡易配当という手続を取り消すもの、配当表に対する異議(200 条)は配当額や除斥そのものを争うものです。目的が違うため使い分けが必要です。

Q8簡易配当の異議を出すと配当は遅れる?

はい。異議で取り消されると通常配当へ戻り手続が増えるため、受け取りまでの時間は延びます。配当額に納得しているなら全体を遅らせる実益は薄いといえます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1簡易配当って、普通の配当と何が違うんですか? 結局もらえる額が減るんですか?

額が減る制度ではありません。簡易配当(破産法204条)は配当原資が小さい場合などに手続を簡略化して早く配るもので、削られるのは段取りであって配当額ではありません。206条は、その簡略化で省かれた手続保障を補うため、一週間以内の異議で許可を取り消せるようにしています。業界裏話ヒント:速く配り終えたい管財人と、慎重に手続を踏ませたい債権者の利害は実は逆向きです。「早く終わるなら異議は出さないでほしい」という空気が現場には流れますが、その空気に流される義務はどこにもありません

Q2異議を出したら、私の配当はもらえなくなっちゃうんですか?

もらえなくなりません。206条の異議で許可が取り消されると、手続は簡易配当から通常配当へ戻るだけで、配当そのものが消えるわけではありません(破産法207条で通常配当の規定が準用されます)。ただし通常配当は手続が増える分、受け取りまでの時間は延びます。業界裏話ヒント:異議は「速さ」と「正規の手続」を天秤にかける選択です。配当率に納得しているなら、わざわざ異議で全体を遅らせる実益は薄い。額に疑問があるなら、206条の異議ではなく配当表への異議(200条)が本来の武器、という使い分けを知っているかどうかで動きが変わります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「簡易配当でも異議は出せる」と知っている人は多いが、その期限がわずか一週間で、起算日を一日でも過ぎれば通常配当への引き戻しが一切効かなくなる、その深刻さを見落としている。配当通知の文面を後回しにした数日が、取り返しのつかない差を生む
  • 「異議を出せば自分の配当額が増える」と考えるのは、問いの立て方そのものが違う。206条の異議は配当の金額を争うものではなく、簡易配当という手続を取り消して通常配当へ戻すだけだ。配当額や除斥への不服は、配当表に対する異議(破産法200条)という別ルートで争う。武器を取り違えると、欲しい結果は手に入らない
  • 「簡易配当は管財人が勝手に進める」と思われがちだが、実際は裁判所書記官の許可が前提で、しかも届出をした債権者の異議が一本入るだけで、書記官はその許可を取り消さなければならない。最終的な主導権は、債権者の側に残されている
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争う対象206 条:簡易配当という手続そのものを取り消し通常配当へ戻す
誰が動くか届出をした破産債権者の異議 → 裁判所書記官が取消し
期限届出の日から起算して一週間以内(不変)
効果許可取消し・通常配当へ引き戻し(配当額は変わらない)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先が破産して、ある日「簡易配当」の通知が届いた。配当額が思ったより少ない、では異議を出したら手続はどうなる? 起算日から一週間、この窓が閉じる前に判断できるか
  • あなたが破産管財人なら、簡易配当の通知に一週間の異議教示文を入れ忘れた瞬間が落とし穴だ。教示の欠落は手続の瑕疵となり、配当全体のやり直しを招きかねない。たった一文が命取りになる
  • 下請けとして数百万円の売掛金が焦げ付き、元請けの破産手続で簡易配当の通知が来た。配当率には不満がある。だが簡易配当を取り消して通常配当に戻したところで、自分の取り分が増えるとは限らない。一週間の拒否権を何のために使うかは戦略の問題だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第206条(簡易配当の許可の取消し)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第206条の条文原文は「破産管財人は、第二百四条第一項第三号の規定による許可があった場合において、同条第二項の規定による通知をするときは、同時に、簡易配当をすることにつき異議のある破産…」で始まります。
  3. 破産法第206条は第三節に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第206条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。