第二百四条第一項の規定による簡易配当の許可は、第二百九条第一項に規定する中間配当をした場合は、することができない。
要点破産法 207 条は、破産管財人が中間配当をした事件では簡易配当の許可ができないと定める。中間配当を経た事件は、異議手続の手厚い最後配当へ進むことになる。
Q · 破産管財人が中間配当をしたあとでも、手続を早く終わらせる簡易配当を選べるの?
選べません。中間配当をした事件は簡易配当が禁止されます。
破産法 207 条により、破産管財人が中間配当(209 条 1 項)を一度でも実施した事件では、簡易配当(204 条 1 項)の許可をすることができません。中間配当を経た事件は、公告・除斥期間・異議という手厚い手続を踏む最後配当(195 条)へ進むことが前提となるためです。債権者にとっては、自分の事件が簡易配当か最後配当かによって、異議を述べられる期間の長さや配当を受け取る時期が変わります。配当通知が届いたら、まずどちらのルートかを確認することが重要です。
取引先が倒産し、あなたが債権者として配当を待っているとする。同じ「破産配当」でも、実は通る道が複数ある。最後配当、簡易配当、同意配当、中間配当。破産法207条は、その交通整理をする一本の規定だ。「中間配当をした場合は、簡易配当の許可はできない」。つまり破産管財人が手続の途中で一度でも中間配当(配当の前払いのようなもの)を実施していたら、最後に手早く済ませる簡易配当という近道は使えなくなり、事件は正式な最後配当へ進む。これがあなたに何を意味するか。簡易配当は手続が簡略で、異議を述べられる期間も短い。一方、中間配当を経た事件は公告・除斥期間・異議という手厚い最後配当の段取りを踏む。あなたが配当通知を受け取ったとき、どちらのルートに乗っているかで、争える期間も受け取る時期も変わる。通知の一語を読み違えると、配当表の誤りを正す最後の窓が閉じる。
破産法 207 条は、簡易配当の許可に対する制限を定める規定である。破産管財人が同法 209 条 1 項の中間配当を実施した破産事件については、同法 204 条 1 項による簡易配当の許可をすることができない。中間配当を経た事件は正式な最後配当の手続によって処理され、手続を簡略化する簡易配当への移行は排除される。
配当可能額が小さい破産事件で、公告や長い異議期間を省いて早期に手続を終わらせる簡略化された配当方法です(破産法 204 条)。
破産手続の途中で、換価が済んだ財産から先に配当を実施する前払いのような手続です(破産法 209 条)。一度行うと簡易配当は選べなくなります。
配当方法によって時期が異なります。簡易配当は比較的早く、中間配当を経た最後配当は公告・除斥期間を踏むため時間がかかります。
期限内に債権届出をしていない、財団債権や優先債権で財産が尽きた、除斥期間内に手続に加われなかった等の理由が考えられます。
簡易配当は通知到達後の異議期間が短く設定されています。具体的な日数は破産規則等の最新の定めをご確認ください。過ぎると配当表を争えません。
一般調査期間の経過など一定の要件を満たし、配当に適する金銭がある場合に、裁判所の許可を得て実施されます(破産法 209 条)。
届出をした破産債権者全員の同意を得て、配当表によらずに配当を行う簡易な方法です(破産法 208 条)。簡易配当とは別の手続です。
最後配当で、配当に加わることができる債権者を確定するために設けられる期間です。この期間を過ぎると当該配当から除斥されます。
もらえる金額の計算根拠は同じでも、手続のスピードと異議を述べられる手厚さが違います。簡易配当(破産法204条)は配当可能額が小さい事件向けの近道で、通知から異議までの期間が短く設定されています。最後配当(195条)は公告・除斥期間・異議という正式な段取りを踏むため時間はかかりますが、債権者が関与できる場面は多い。業界裏話ヒント:管財人は事件を早く閉じたいので、条件が許せば簡易配当を選びたがります。債権者側は「簡易」という言葉に油断せず、通知が来たら即日で自分の債権額の記載を照合すること。短い異議期間を逃すと、配当表の誤りはもう直せません
できません。破産法207条が明確に禁じています。すでに中間配当(209条)を実施した事件は正式な最後配当へ進むことが前提となり、手続を簡略化する簡易配当へは戻れません。理由は、中間配当を経た事件はすでに公告や除斥期間という重い手続のレールに乗っており、そこから異議期間の短い簡易配当へ移ると債権者の手続保障が損なわれるからです。業界裏話ヒント:だからこそ管財人は、中間配当に手を付ける前に簡易配当で完結できないかを先に見極めます。中間配当は一度やれば後戻りできない分岐点。債権者として配当の見通しを知りたければ、管財人に中間配当の予定があるかを確認すれば、最終的な手続ルートがほぼ読めます
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 手続の性質 | 簡易配当(204 条・207 条):配当可能額が小さい事件の近道 | — |
| 債権者の異議機会 | 異議期間が短く手続保障は薄い | — |
| 選択の可否(207 条の効果) | 中間配当を実施済みなら許可不可 | — |
| 根拠条文 | 破産法 204 条・205 条・207 条 | — |
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