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破産法 第220条(破産手続終結の決定)

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  1. 裁判所は、最後配当、簡易配当又は同意配当が終了した後、第八十八条第四項の債権者集会が終結したとき、又は第八十九条第二項に規定する期間が経過したときは、破産手続終結の決定をしなければならない。
  2. 2.裁判所は、前項の規定により破産手続終結の決定をしたときは、直ちに、その主文及び理由の要旨を公告し、かつ、これを破産者に通知しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 220 条は、配当が終了したとき裁判所が破産手続終結の決定をすると定める。決定は官報で公告され破産者に通知され、法人の場合は法人格が消滅する。

Q · 取引先が破産して「終結」したら、貸したお金はもう取れないの?

会社は消えるが、連帯保証人への請求は残る

破産法 220 条により、配当が完了すると裁判所は破産手続終結の決定をし、官報で公告して破産者に通知します。相手が法人なら、この決定で法人格が消滅するため、会社への請求相手そのものが消えます。ただし社長らの連帯保証は独立した債務として残り、そちらへは請求できます。また終結後に隠し財産が判明すれば追加配当(破産法 215 条)で手続が一度だけ動くこともあります。

解説

取引先が倒産した。あなたが貸したお金、回収できていない売掛金、それは最終的にどうなるのか。破産手続には必ず終わりがあり、その終止符を打つのが、この破産手続終結の決定だ。裁判所は、最後配当・簡易配当・同意配当が終わり、財産の分配が完了したとき、この決定を出さなければならない。あなたが知っておくべきは二つ。第一に、相手が会社なら、この決定が出た瞬間に法人格は消滅する。つまりその会社は法律上この世から存在しなくなり、残った借金を会社に請求しようにも、請求する相手そのものが消えている。第二に、決定は官報で公告される。誰でも見られる。だから取引先の信用を調べるとき、この公告の有無が決定的な意味を持つ。そして大事なのは、会社が消えても、連帯保証人や個人保証は別の糸として残り続けるという点だ。終結は破産という物語の幕引きだが、すべての糸を断ち切るわけではない。

法的な位置づけ

破産法 220 条は破産手続終結の決定に関する規定であり、最後配当・簡易配当・同意配当の終了、債権者集会の終結、または計算報告のための期間の経過を要件として、裁判所が破産手続を終結させる決定を行い、その主文と理由の要旨を官報で公告し破産者に通知することを定める。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1破産手続終結とは何ですか?

配当が完了したとき裁判所が破産手続を終わらせる決定です(破産法 220 条)。決定は官報で公告され、法人の場合はこの時点で法人格が消滅します。

Q2破産手続終結の決定はいつ出ますか?

最後配当・簡易配当・同意配当が終了し、債権者集会が終結するか計算報告のための期間が経過したときに、裁判所が出します(破産法 220 条 1 項)。

Q3破産手続終結と破産手続廃止の違いは何ですか?

終結は配当まで完了して終わる場合、廃止は配当すべき財産が足りず途中で終える場合です(破産法 217 条)。どちらも手続は終了しますが原因が異なります。

Q4破産手続終結は官報のどこで確認できますか?

官報の裁判所公告欄に主文と理由の要旨が掲載されます(破産法 220 条 2 項)。会社名で検索すれば公告日と内容が分かり、取引先の信用調査に使えます。

Q5破産手続終結後に取引先の会社へ請求できますか?

法人は終結で法人格が消滅するため会社へは請求できません。連帯保証人や物上保証人など、独立して債務を負う相手に請求先を切り替える必要があります。

Q6破産手続終結後に会社の登記はどうなりますか?

法人の破産手続終結により登記所へ終結の登記が嘱託され、会社の登記記録は閉鎖されます。会社は法律上この世に存在しなくなります。

Q7破産手続終結の決定に不服がある場合はどうしますか?

終結の決定自体には通常、独立した不服申立ては予定されていません。配当額など個別の処分について、所定の異議手続で争うことになります。

Q8破産手続終結後に詐欺破産罪が問われることはありますか?

あります。終結後に破産者が財産を隠していたと判明すれば、追加配当(破産法 215 条)だけでなく詐欺破産罪(破産法 265 条)の対象になりえます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1破産手続終結と免責って、同じことじゃないんですか?

別物です。終結(破産法 220 条)は財産の分配が終わり手続が幕を閉じたという裁判所の宣言で、個人の残った借金を消す免責(同 248 条以下)はまったく別の決定です。法人には免責という概念自体がなく、終結すれば会社ごと消えます。業界裏話ヒント:個人破産では終結(または廃止)と免責決定がほぼ同時期に出るため一体に見えますが、免責不許可事由があると、終結したのに免責が下りないことがある。終結の通知が来ても、免責決定の書面を別に確認しないと安心できない

Q2会社が破産して終結したら、社長の個人保証もチャラになりますか?

なりません。法人の終結で会社の債務は会社ごと消えますが、社長が差し入れた連帯保証は独立した債務として残ります(民法 446 条)。社長個人を免れさせるには、別途、個人の自己破産+免責などが必要です。業界裏話ヒント:近年は経営者保証ガイドラインがあり、一定の要件を満たせば個人破産せずに保証債務を整理し、一定の生活資産を手元に残せる場合がある。会社の破産と同時並行で弁護士に相談するかどうかで、保証人個人に残る生活基盤が大きく変わる

Q3破産手続が終わった後にお金が見つかったら、もう配当はないんですか?

あります。終結後に新たに破産財団に属する財産が判明したときは、裁判所が追加配当を命じます(破産法 215 条)。終結は必ずしも最終ではありません。業界裏話ヒント:終結後の財産発見は実務上多くはないものの、破産者が口座や売掛金を隠していたケースが後で発覚すると、追加配当だけでなく詐欺破産罪(破産法 265 条)の問題に発展しうる。債権者が隠匿情報をつかんだら、諦めずに破産管財人や裁判所に届けると動くことがある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「破産手続終結=借金がチャラ」と捉えている人が多いが、そもそも問いの立て方が間違っている。終結(220 条)は手続が終わったという裁判所の宣言にすぎず、個人の借金を消す免責(破産法 248 条以下)はまったく別の決定だ。終結したのに免責が下りない、という事態すら起こりうる。終結と免責を一つの出来事だと思った瞬間、あなたは見るべき書類を一枚見落とす
  • 「会社が破産して終結すれば全部消えて終わり」は知っていても、その消滅の深刻さを正確に理解している経営者は少ない。法人格が消えるのは会社だけで、社長個人が差し入れた連帯保証は独立した債務として、会社の消滅とは無関係に生き残る。会社の幕引きと、自分の人生の幕引きは、別の舞台で進行している
  • 債権者から見れば「終結=もう一円も取れない」と映るが、法律から見れば終結は配当完了の確認点にすぎない。終結後に隠匿財産が判明すれば追加配当があり、悪質なら詐欺破産罪(破産法 265 条)の入口にもなる。この視点の落差を知らない債権者は、本来追えるものを早々に諦める
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終了する場面220 条・終結:配当まで完了して手続を終える
配当の有無配当が実施済み
法人格への影響法人はこの決定で法人格が消滅
その後の可能性財産発見時は 215 条で再開余地

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先の建設会社が破産し、500 万円の売掛金が宙に浮いた。半年後、官報に破産手続終結の決定が載る。これで会社は法律上消滅し、未回収分を会社に請求する相手はいなくなる。だが社長個人が連帯保証していれば、話は終わらない。あなたが次に動くべき相手は、消えた会社ではなく保証人だ。ここを取り違えると、回収できたはずの債権を自分で捨てることになる
  • もし、破産手続が終結した後で、破産者が隠していた預金口座や売掛金が見つかったらどうなる? 消えたはずの手続が部分的に動き出す。裁判所は追加配当(破産法 215 条)を命じ、債権者はもう一度わずかな配当を受けられる。終結は必ずしも最終ではない。終わったと思った瞬間が、実は終わりではないことがある
  • あなたの会社が破産し、終結決定が出た。会社は消えた。ほっとするのは早い。連帯保証した金融機関の借入は、あなた個人に丸ごと残っている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第220条(破産手続終結の決定)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第220条の条文原文は「裁判所は、最後配当、簡易配当又は同意配当が終了した後、第八十八条第四項の債権者集会が終結したとき、又は第八十九条第二項に規定する期間が経過したときは、破産手続終…」で始まります。
  3. 破産法第220条は第九章に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第220条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。