法人である破産者が前条第一項の申立てをするには、定款その他の基本約款の変更に関する規定に従い、あらかじめ、当該法人を継続する手続をしなければならない。
要点破産法 219 条は、破産した法人が同意廃止(218 条)を申し立てる前提として、定款変更の手続に従い、あらかじめ会社継続の手続を経なければならないと定める。
Q · 全債権者の同意さえ取れれば、破産した会社をそのまま動かせるの?
継続決議を先に済ませないと同意廃止の申立ては通りません
動かせますが、順番が決まっています。破産手続開始で会社は解散状態になるため、事業を再開するには「会社継続」の手続が必要です。破産法 219 条は、同意廃止(218 条 1 項)を申し立てる『前』に、定款変更と同じ手続(株式会社なら株主総会の特別決議、持分会社なら原則総社員の同意)で会社継続を決議しておくことを求めます。継続決議を後回しにして申立てをすると、法人継続の手続を経ていないことを理由に却下されます。
会社が破産すると、その会社は法律上「解散」したものとして扱われる(会社法471条5号)。だが破産イコール会社の死、ではない。あなたの会社が破産手続の途中で全債権者と話をつけ、届出をした債権者全員の同意を取り付ければ、破産手続そのものを途中で打ち切れる(破産法218条1項、いわゆる同意廃止)。問題はその先だ。手続を打ち切っても、会社は依然として解散状態のまま。事業をもう一度動かすには、解散した会社を法的に蘇らせる「継続」の手続が要る。破産法219条が命じているのはこれだ。同意廃止を申し立てる前に、定款変更と同じ重い手続、つまり株主総会の特別決議で「会社を継続する」と決議しておかなければならない。この順番を取り違えると、せっかく債権者の同意を集めても申立て自体が通らない。会社の復活は、債権者の同意という外向きの作業と、継続決議という内向きの作業、その両輪が揃って初めて法的に成立する。
破産法 219 条は、破産手続開始により解散した法人が事業へ復帰するための前提手続を定める規定である。法人が破産法 218 条 1 項の同意廃止を申し立てるには、定款その他の基本約款の変更に関する規定に従い、あらかじめ当該法人を継続する手続を経ることを要する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
届出をした破産債権者全員の同意を得て、破産手続を途中で打ち切る制度です(破産法 218 条 1 項)。一人でも反対すれば成立しません。
全債権者の同意による手続廃止(218 条)に加え、定款変更と同じ手続で会社を継続する決議を『あらかじめ』済ませることが条件です(219 条)。
同意廃止の申立て『前』です。破産手続が終了して法人格が消滅すると継続できなくなるため、手続終了前に決議を完了させる必要があります。
同意廃止(218 条)は債権者全員の同意で会社を残す前向きな廃止、財団不足廃止(217 条)は費用不足で裁判所が職権で打ち切る後ろ向きの廃止です。
できますが、持分会社の継続には原則として総社員の同意が必要です。社員一人でも反対すると会社は継続できません。
法人継続の手続を経ていないことを理由に申立てが却下されます。集めた同意書が社内手続一つの欠落で無駄になります。
しません。廃止しても会社は解散状態のままです。事業を再開するには 219 条の継続手続を別途踏む必要があります。
足りません。定款変更に準じる手続とされ、株式会社では株主総会の特別決議が必要です(会社法 466 条・473 条の手続)。
動かせます。届出をした破産債権者全員の同意があれば破産手続を途中で廃止でき(破産法218条1項)、解散状態の会社を継続決議で蘇らせれば事業を再開できます(破産法219条)。ただし債権者『全員』の同意が条件で、一人でも反対すれば成立しません。業界裏話ヒント:実務で全債権者の同意を集めるのは極めて難しく、同意廃止が使われる例は少数です。むしろ民事再生・会社更生という別の再建手続の方が現実的な場面が多い。弁護士は『同意廃止が使えるのは債権者が少数で関係が良好な小規模法人』という前提で助言します
いいえ、逆です。会社継続の手続は同意廃止の申立て『前』に済ませる必要があります(破産法219条の「あらかじめ」)。順番を逆にすると、継続手続を経ていないことを理由に申立てが退けられます。業界裏話ヒント:この『あらかじめ』の二文字を見落とす経営者が後を絶ちません。株主総会の招集には法定の期間が要るため、債権者同意の交渉と並行して総会準備を先に動かしておくのが鉄則。段取りを知っているかどうかで、再生のスピードが数週間変わります
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 制度の目的 | 219 条:解散した会社を蘇らせる継続手続の前提 | — |
| 発動の主体 | 219 条:法人(株主総会・総社員) | — |
| 前提条件 | 219 条:継続決議を『あらかじめ』成立させる | — |
| 事業の帰趨 | 219 条:継続決議+同意廃止で事業再開の道 | — |
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