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破産法 第218条(破産債権者の同意による破産手続廃止の決定)

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  1. 裁判所は、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する破産者の申立てがあったときは、破産手続廃止の決定をしなければならない。
  2. 破産手続を廃止することについて、債権届出期間内に届出をした破産債権者の全員の同意を得ているとき。
  3. 前号の同意をしない破産債権者がある場合において、当該破産債権者に対して裁判所が相当と認める担保を供しているとき。ただし、破産財団から当該担保を供した場合には、破産財団から当該担保を供したことについて、他の届出をした破産債権者の同意を得ているときに限る。
  4. 2.前項の規定にかかわらず、裁判所は、まだ確定していない破産債権を有する破産債権者について同項第一号及び第二号ただし書の同意を得ることを要しない旨の決定をすることができる。この場合における同項第一号及び第二号ただし書の規定の適用については、これらの規定中「届出をした破産債権者」とあるのは、「届出をした破産債権者(まだ確定していない破産債権を有する破産債権者であって、裁判所の決定によりその同意を得ることを要しないとされたものを除く。)」とする。
  5. 3.裁判所は、第一項の申立てがあったときは、その旨を公告しなければならない。
  6. 4.届出をした破産債権者は、前項に規定する公告が効力を生じた日から起算して二週間以内に、裁判所に対し、第一項の申立てについて意見を述べることができる。
  7. 5.前条第四項から第八項までの規定は、第一項の規定による破産手続廃止の決定について準用する。この場合において、同条第五項中「破産管財人」とあるのは、「破産者」と読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 218 条は、届出債権者全員の同意または反対債権者への担保供与があれば、裁判所は破産者の申立てにより破産手続を廃止しなければならないと定める。

Q · 破産手続って、一度始まったら最後まで進めるしかないの?途中でやめられる?

届出債権者全員の同意か担保があれば廃止でき、財産は破産者に戻ります

やめられます。破産法 218 条の同意廃止です。債権届出期間内に届出をした破産債権者の全員が廃止に同意するか、同意しない債権者に裁判所が相当と認める担保を供すれば、裁判所は破産者の申立てにより破産手続廃止の決定を「しなければならない」(218 条 1 項)。義務なので裁判所の裁量で拒めません。廃止が確定すると破産財団は消滅し、財産の管理処分権は破産者に戻ります。まだ確定していない債権を持つ債権者については、裁判所が同意不要と決められます(2 項)。

解説

破産を申し立てた瞬間、すべてが終わったと感じる人は多い。だが法律には逆向きの扉が用意されている。破産法218条が定める同意廃止だ。届出をした破産債権者の全員が手続の廃止に同意するか、同意しない債権者に裁判所が相当と認める担保を供せば、裁判所は破産手続廃止の決定をしなければならない。義務である。廃止が確定すれば破産財団は消え、財産の管理処分権はあなた(破産者)の手に戻る。会社なら消滅を免れる余地が生まれる。スポンサーが現れた、事業が持ち直した、親族が肩代わりした、そんなとき配当を待って終結するより、債権者と話をつけて手続そのものを畳む道がある。まだ確定していない債権を持つ債権者については、裁判所が同意不要と決められる(2項)。公告後2週間が債権者の意見表明の窓口だ。

法的な位置づけ

破産法 218 条の同意廃止とは、破産手続開始後に、届出をした破産債権者の全員の同意、または同意しない債権者への相当な担保の供与を条件として、破産者の申立てに基づき裁判所が破産手続を廃止する制度をいう。廃止の確定により破産財団は消滅し、財産の管理処分権は破産者へ復帰する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1同意廃止とは何ですか?

破産手続開始後に、届出債権者全員の同意または反対債権者への担保供与を条件として、破産者の申立てにより裁判所が破産手続を廃止する制度です。破産法 218 条が根拠です。

Q2破産手続の廃止はいつまでに動くべきですか?

配当が本格化する前が有利です。届出債権者の意見表明は、廃止申立ての公告が効力を生じた日から 2 週間以内(218 条 4 項)と定められています。

Q3破産を途中でやめる方法はありますか?

届出債権者全員の同意を取り付けるか、同意しない債権者に裁判所が相当と認める担保を供せば、同意廃止(218 条)で手続を打ち切れます。

Q4同意廃止と同時廃止はどう違いますか?

同意廃止は債権者の同意・担保を条件に手続中に打ち切る制度、同時廃止(216 条)は財団費用不足で開始決定と同時に廃止する制度です。前提が正反対です。

Q5破産手続廃止の公告はいつ効力を生じますか?

公告は官報掲載の翌日に効力を生じるのが原則です。届出債権者の意見表明期間の起算点となります(218 条 3 項・4 項)。

Q6破産債権者として廃止に意見を述べるにはどうすればいいですか?

公告が効力を生じた日から 2 週間以内に、裁判所へ意見を述べられます(218 条 4 項)。配当の方が回収額が大きい理由を数字で示すのが有効です。

Q7未確定の破産債権があると同意は必要ですか?

裁判所は、まだ確定していない破産債権の債権者について、1 項の同意を得ることを要しない旨を決定できます(218 条 2 項)。

Q8破産手続廃止の決定に不服申立てはできますか?

218 条 5 項が 217 条 4 項〜8 項を準用するため、即時抗告の余地があります。抗告期間は決定の公告が効力を生じた日を起算点とします(最新の改正状況をご確認ください)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1破産したら、もう途中でやめることはできないんですよね?

できます。破産法218条の同意廃止です。届出債権者全員の同意、または同意しない者への担保提供があれば、裁判所は廃止を「しなければならない」(同条1項)。義務なので裁判所の裁量で拒めません。業界裏話ヒント:スポンサーが付いた中小企業の再建や、第三者弁済で全額を片付けられる場面では、配当・終結を待つより同意廃止が圧倒的に速い。裁判所から勧めてはこないので、申立人側から切り出す必要がある

Q2債権者の一人がどうしても同意してくれません。もう無理ですか?

無理ではありません。218条1項2号は、同意しない債権者に裁判所が相当と認める担保を供すれば足りると定めます。全員一致でなくても、反対者を担保で固めれば廃止できる。さらに2項で、まだ確定していない債権の債権者は同意不要と裁判所が決められます。業界裏話ヒント:「全員の同意」の文字に縛られて諦める人が多いが、実務の突破口は担保提供と未確定債権の扱い。最後の一人で膠着したら、ここを攻める

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「破産手続は一度始まったら、財産を配当し尽くして終結するしかない」と思われているが、218条の同意廃止という別ルートがある。債権者を満足させるか担保で固めれば、配当を待たず途中で手続そのものを畳める
  • 「破産者本人が手続を終わらせたいなら裁判所に頼めばいい」と問いを立てがちだが、そもそも鍵を握るのは債権者の同意である。あなたの意思ではなく、届出債権者全員の同意(または担保提供)が条件。問いの主語が最初からずれている
  • 同意廃止という制度の存在を知っていても、それが「破産者の財産管理処分権の回復」を意味する重みを見落としている。破産管財人が握っていた財産の支配が、廃止確定であなたに戻る。単なる手続の終了ではなく、経済的主導権の奪還である
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廃止の契機218 条:届出債権者の同意または反対者への担保供与(手続進行中)
債権者の同意の要否全員の同意(または反対者への担保)が必須
配当の有無配当せず手続を畳む(債権者は同意・担保で別途満足)
廃止後の財産管理処分権が破産者に復帰

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 自営業で破産を申し立てたが、その後に大口の取引が復活し、資金繰りの目処が立った。配当を待って事業が消えるのを見届けるより、届出債権者全員と話をつけて同意廃止に持ち込めば、会社を残せる可能性がある。配当開始前なら債権者も応じやすい
  • もし、あなたが届出をした破産債権者で、ある日「破産手続を廃止する」という公告を目にしたら?意見を述べられるのは公告が効力を生じた日から2週間だけ(218条4項)。この窓を逃せば、あなたの声は手続に反映されない
  • 取引先が破産したはずなのに、いつの間にか手続が廃止され、相手は普通に営業を続けている。同意廃止だ。あなたが債権届出をしていれば、本来その同意を求められる立場だった
  • 同意しない債権者が一人いて交渉が膠着している。だが第三者が裁判所の認める担保を立てれば、その一人の反対を乗り越えて廃止できる(1項2号)。全員一致という壁に、担保という突破口がある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第218条(破産債権者の同意による破産手続廃止の決定)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第218条の条文原文は「裁判所は、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する破産者の申立てがあったときは、破産手続廃止の決定をしなければならない。」で始まります。
  3. 破産法第218条は第九章に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第218条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。