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破産法 第256条(復権の決定)

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  1. 破産者が弁済その他の方法により破産債権者に対する債務の全部についてその責任を免れたときは、破産裁判所は、破産者の申立てにより、復権の決定をしなければならない。
  2. 2.裁判所は、前項の申立てがあったときは、その旨を公告しなければならない。
  3. 3.破産債権者は、前項の規定による公告が効力を生じた日から起算して三月以内に、裁判所に対し、第一項の申立てについて意見を述べることができる。
  4. 4.裁判所は、第一項の申立てについての裁判をしたときは、その裁判書を破産者に、その主文を記載した書面を破産債権者に、それぞれ送達しなければならない。この場合において、裁判書の送達については、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
  5. 5.第一項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
  6. 6.前項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 256 条は、破産債権者への債務全部の責任を免れた破産者について、その申立てにより破産裁判所が復権を決定しなければならないと定める。免責によらない全額弁済型の復権ルートである。

Q · 免責が下りなくても、破産で止まった資格を取り戻す方法はある?

全額返済すれば申立て一つで復権でき、資格が戻ります

破産法 256 条により、破産債権者に対する債務の全部について弁済その他の方法で責任を免れたとき、破産者の申立てによって破産裁判所は復権の決定をしなければなりません。これは裁量ではなく義務です。免責が下りなかった人や免責を申し立てなかった人でも、全額返済という第三の道で、当然復権の 10 年を待たずに弁護士・税理士・後見人などの資格制限を解除できます。申立て後は公告され、債権者は 3 か月以内に意見を述べられます。

解説

破産手続が始まった瞬間、あなたが失うのは財産だけではない。弁護士・公認会計士・税理士・司法書士の資格、後見人や遺言執行者になる資格、警備員や生命保険募集人の職、これらが法律上いっせいに止まる。資格制限と呼ばれる、ほとんど誰も教えてくれない副作用だ。多くの人はこれを免責(借金そのものを消す決定)で自動的に解除できる。だが免責が下りなかったら? ギャンブルや浪費で免責不許可になった人、そもそも免責を申し立てなかった人は、原則として長期間その制限を背負い続ける。破産法256条が用意するのは、その待ち時間を飛ばして資格を取り戻す道だ。条件は一つ、破産債権者への債務を全部、弁済その他の方法で免れたこと。全額返しきれば、あなたの申立てによって裁判所は復権の決定をしなければならない。義務であって、裁量ではない。

法的な位置づけ

破産法 256 条は申立てによる復権を定める規定であり、破産者が弁済その他の方法によって破産債権者に対する債務の全部について責任を免れた場合に、破産裁判所が破産者の申立てに基づき復権の決定をすべきことを規律する。免責による当然復権(255 条)とは別個の、全額弁済を要件とする復権の手続を構成する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1復権とは何ですか?

破産手続で生じた資格制限などの法律上の不利益を将来に向けて解消する制度です。破産法では当然復権(255 条)と申立てによる復権(256 条)の 2 種類があります。

Q2破産すると失う資格にはどんなものがありますか?

弁護士・税理士・公認会計士・司法書士、後見人・遺言執行者、警備員・生命保険募集人、宅建業者や建設業の役員など、数十の資格・職業が資格制限の対象になります。

Q3申立てによる復権と当然復権の違いは何ですか?

当然復権(255 条)は免責確定や 10 年経過で自動的に生じます。申立てによる復権(256 条)は全額弁済を要件とし、破産者自身が申し立てなければ始まりません。

Q4復権の申立てはどこにすればいいですか?

破産手続を行った破産裁判所に申し立てます。破産債権者に対する債務の全部を免れたことを示す資料を添えて申立書を提出します。

Q5復権の決定までどのくらいかかりますか?

申立て後に裁判所が公告し、債権者は 3 か月以内に意見を述べられます。この意見期間を経てから決定されるため、少なくとも数か月を見込む必要があります。

Q6復権に債権者が異議を出せる期間はいつまでですか?

公告が効力を生じた日から起算して 3 か月以内です(256 条 3 項)。この期間内に意見を述べれば裁判所が審理し、沈黙すれば復権は通りやすくなります。

Q7全額返済しないと復権できませんか?

256 条の申立て復権は債務の全部について責任を免れたことが要件です。ただし免責を得れば当然復権しますし、10 年経過でも当然復権します(255 条)。

Q8復権の決定書は何に使えますか?

資格回復の公的証明になります。士業登録の再申請や後見人選任、建設業・宅建業などの許認可審査で、復権済みであることを示す資料として機能します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1免責が下りなかったら、もう一生資格は戻らないんですか?

戻ります。免責不許可でも、破産手続開始から10年経てば当然復権します(255条1項5号、詐欺破産罪等で有罪でないことが条件)。さらに全額返済すれば、10年を待たず256条で復権を申し立てられます。業界裏話ヒント:免責不許可になった依頼者に『もう打つ手なし』と言う実務家もいますが、返済能力が回復したケースでは256条復権が現実的な選択肢です。免責一本にこだわらず復権ルートを併走させる弁護士は意外と多くない

Q2復権すると、信用情報のブラックリストも一緒に消えるんですか?

消えません。復権は法律上の資格制限を解除する制度で、信用情報機関の事故情報(いわゆるブラックリスト)とは別物です。事故情報は破産から5年から10年で各機関の基準により抹消されます。業界裏話ヒント:復権の決定書(256条4項の裁判書)は資格回復の公的証明になり、士業登録の再申請や許認可の場面で効きます。信用情報の回復とは時間軸も窓口も違うので、二つを分けて管理するのが要領です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「破産したら借金が消えて終わり」という理解そのものがずれている。破産手続の開始と、借金が消える免責は別々の決定だ。免責が下りなければ債務は残ったまま、資格だけが制限される。あなたが問うべきは「破産したか」ではなく「免責を得たか、復権したか」だ
  • 破産で資格制限がかかること自体は何となく知っていても、その範囲の広さを知る人は少ない。弁護士・税理士だけでなく、後見人・遺言執行者・警備員・生命保険募集人・宅建業者・建設業の役員まで、数十の資格と職業が一斉に止まる。一つの職を失うどころの話ではない
  • 「復権は時間が経てば自動でされる」と思われがちだが、当然復権(255条)の10年経過は詐欺破産罪などで有罪になっていないことが条件。さらに全額返済による256条の復権は自動ではなく、あなた自身が申し立てなければ一切始まらない
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復権の生じ方256 条:全額弁済等を要件とし破産者の申立てにより裁判所が決定(義務的)
要件破産債権者への債務の全部について責任を免れたこと
破産者の行動自ら申立てが必要(申し立てなければ始まらない)
手続的コントロール公告・3 か月の意見陳述期間・即時抗告で債権者が監視

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 税理士のあなたが事業に失敗して破産、ギャンブル癖を理由に免責不許可。資格は停止したままだ。だが3年かけて債権者全員に完済した。256条で復権を申し立てれば、裁判所は復権決定をしなければならない。当然復権の10年を待つ必要はない
  • もし免責が下りなかった破産者が、その後に相続や事業再建で全額返済できたとしたら、どうなる? 資格制限を背負い続ける必要はない。申立て一つで、10年が数か月に縮む
  • あなたが債権者で、破産者が「全額弁済した」として復権を申し立てた。だが一部の債務がまだ残っているとあなたは知っている。公告が効力を生じた日から3か月以内に意見を述べれば裁判所はそれを審理する。沈黙すれば復権は通る
  • 後見人になりたいが、過去に破産している。免責は受けたので当然復権済みのはず。だが念のため復権状況を確認しないまま家裁に申し立てると、欠格事由で却下されかねない
  • 復権の決定が出たが、あなたは「まだ債務が残っている」と納得できない。即時抗告できるのは裁判書の送達を受けてから1週間。机に放り込んでいる間に確定する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第256条(復権の決定)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第256条の条文原文は「破産者が弁済その他の方法により破産債権者に対する債務の全部についてその責任を免れたときは、破産裁判所は、破産者の申立てにより、復権の決定をしなければならない。」で始まります。
  3. 破産法第256条は第二節に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第256条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。