要点破産法 171 条は、破産手続開始の申立てから開始決定までの間、裁判所が否認権を保全するため仮差押え・仮処分などの保全処分を命じられると定める。
Q · 取引先が破産する直前に特定の債権者にだけ返済してしまったら、その金はもう取り戻せないの?
いいえ、開始決定前なら 171 条の保全処分で凍結できます
破産法 171 条により、破産手続開始の申立てから開始決定までの間、裁判所は否認権を保全するため、利害関係人(保全管理人がいればその者)の申立て又は職権で、仮差押え・仮処分その他の保全処分を命じることができます。偏頗弁済(162 条)や詐害行為(160 条)に当たりそうな財産移動を、管財人選任を待たずに先行して凍結する仕組みです。決定後は通常の否認権行使(173 条)へ移行するため、動けるのは空白期間だけです。
倒産しかけた取引先が、破産を申し立てる直前にあなたへ借金を全額返してきた。あるいは傾いた親会社が、決定が出る前に優良な不動産を子会社へ移した。受け取った側は「もう登記も済んだ、これで安全」と思う。そこに落とし穴がある。破産法 171 条は、破産手続開始の申立てがあった時から開始決定が出るまでの空白期間に、裁判所が『否認権を保全するため』仮差押え・仮処分を命じられると定める。否認権とは、破産管財人(裁判所が選ぶ財産の管理人)が破産前の不公平な財産移動を後から覆す権限のこと。普通なら管財人が選ばれてから動くが、それでは遅い。受け取った財産を売り払い、隠し、消されてしまうからだ。だから 171 条は、管財人がまだ存在しない段階で、利害関係人の申立てや裁判所の職権で、その財産を先に凍結する道を用意した。申立てから決定までの空白は、安全地帯ではない。むしろ最も危ない時間帯だ。
破産法 171 条は否認権のための保全処分を定める規定であり、破産手続開始の申立てがあった時から開始決定までの間に、裁判所が利害関係人の申立て又は職権で、仮差押え・仮処分その他必要な保全処分を命じることができる旨を規定する。破産管財人による否認権行使に先行して、対象財産を暫定的に凍結する手続的枠組みである。
AI 輔助整理,以條文原文為準
破産管財人が、破産前に行われた不公平な財産移動(詐害行為・偏頗弁済)を後から覆し、財産を破産財団に取り戻す権限です。破産法 160 条以下が根拠です。
171 条の保全処分は開始決定前に財産を仮に凍結する暫定措置、173 条の否認権行使は管財人選任後に否認を確定させる本案手続です。前者は後者の実効性を守るための前段階です。
支払不能などの状態で、特定の債権者だけに弁済や担保提供をして他の債権者を出し抜く行為です。破産は債権者平等が原則のため、破産法 162 条で否認の対象になります。
破産手続開始の申立てから開始決定が出るまでの期間で、まだ管財人が選任されていない時間帯を指します。財産の隠匿・処分が起きやすく、171 条が凍結手段を用意しています。
利害関係人が裁判所に申し立てられます。保全管理人が選任されている場合はその保全管理人が申し立て、裁判所は職権でも命じられます。自力執行はできません。
止まりません。保全処分の決定には即時抗告ができますが(171 条 4 項)、即時抗告に執行停止の効力はなく(同 5 項)、抗告中も凍結は続きます。
保全管理人が選任されている場合は、171 条 1 項により保全管理人が申立権者となります。あわせて裁判所は職権でも保全処分を命じることができます。
詐害行為(160 条)は財産を不当に減少させ総債権者を害する行為、偏頗行為(162 条)は総財産は減らないが特定債権者だけを優遇する行為です。どちらも否認・保全の対象です。
自力では押さえられません。171 条の保全処分は、利害関係人が裁判所に申し立て、裁判所が命じて初めて効力が出ます。仮差押え・仮処分という形で、否認権の対象になりそうな財産を凍結する仕組みです(171 条 1 項)。業界裏話ヒント:保全処分は相手に気づかれる前に打つ密行性が勝負。先に内容証明で督促して相手を警戒させると、その間に財産を逃がされる。督促より先に弁護士と保全申立てを組むのが実務の順序
他の債権者を出し抜く偏頗弁済(162 条)と評価されうるからです。破産は債権者を平等に扱う手続なので、特定の人だけ先に満額回収すると、その分が否認の対象になり、171 条で先行的に凍結されます。業界裏話ヒント:分かれ目は『相手の支払停止・支払不能を知っていたか』。知らずに受け取れば守られる余地があるので、相手が苦しいと知らなかったことを示す記録(取引の正常さ、決算情報を見ていない等)が後の防御材料になる
終わりではありません。決定には即時抗告ができます(171 条 4 項)。ただし即時抗告をしても凍結は続きます。即時抗告には執行停止の効力がないからです(同 5 項)。本格的に争うのは、その後の否認訴訟・否認の請求(173 条)という本案の場です。業界裏話ヒント:保全はあくまで仮の措置。本案の否認で勝てば財産は解放される。即時抗告で時間を稼ぐより、本案でどう勝つかの組み立てに早く頭を切り替えた方が、結果的に有利に立てることが多い
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象財産 | 171 条:否認権の対象となる相手方の財産(逸出財産) | — |
| 手続の段階 | 171 条:申立てから開始決定までの空白期間 | — |
| 機能 | 171 条:否認権保全のための暫定的凍結 | — |
| 不服申立て | 171 条:即時抗告可(4 項、執行停止効なし 5 項) | — |
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