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破産法 第171条(否認権のための保全処分)

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  1. 裁判所は、破産手続開始の申立てがあった時から当該申立てについての決定があるまでの間において、否認権を保全するため必要があると認めるときは、利害関係人(保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人)の申立てにより又は職権で、仮差押え、仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができる。
  2. 2.前項の規定による保全処分は、担保を立てさせて、又は立てさせないで命ずることができる。
  3. 3.裁判所は、申立てにより又は職権で、第一項の規定による保全処分を変更し、又は取り消すことができる。
  4. 4.第一項の規定による保全処分及び前項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
  5. 5.前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
  6. 6.第四項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
  7. 7.前各項の規定は、破産手続開始の申立てを棄却する決定に対して第三十三条第一項の即時抗告があった場合について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 171 条は、破産手続開始の申立てから開始決定までの間、裁判所が否認権を保全するため仮差押え・仮処分などの保全処分を命じられると定める。

Q · 取引先が破産する直前に特定の債権者にだけ返済してしまったら、その金はもう取り戻せないの?

いいえ、開始決定前なら 171 条の保全処分で凍結できます

破産法 171 条により、破産手続開始の申立てから開始決定までの間、裁判所は否認権を保全するため、利害関係人(保全管理人がいればその者)の申立て又は職権で、仮差押え・仮処分その他の保全処分を命じることができます。偏頗弁済(162 条)や詐害行為(160 条)に当たりそうな財産移動を、管財人選任を待たずに先行して凍結する仕組みです。決定後は通常の否認権行使(173 条)へ移行するため、動けるのは空白期間だけです。

解説

倒産しかけた取引先が、破産を申し立てる直前にあなたへ借金を全額返してきた。あるいは傾いた親会社が、決定が出る前に優良な不動産を子会社へ移した。受け取った側は「もう登記も済んだ、これで安全」と思う。そこに落とし穴がある。破産法 171 条は、破産手続開始の申立てがあった時から開始決定が出るまでの空白期間に、裁判所が『否認権を保全するため』仮差押え・仮処分を命じられると定める。否認権とは、破産管財人(裁判所が選ぶ財産の管理人)が破産前の不公平な財産移動を後から覆す権限のこと。普通なら管財人が選ばれてから動くが、それでは遅い。受け取った財産を売り払い、隠し、消されてしまうからだ。だから 171 条は、管財人がまだ存在しない段階で、利害関係人の申立てや裁判所の職権で、その財産を先に凍結する道を用意した。申立てから決定までの空白は、安全地帯ではない。むしろ最も危ない時間帯だ。

法的な位置づけ

破産法 171 条は否認権のための保全処分を定める規定であり、破産手続開始の申立てがあった時から開始決定までの間に、裁判所が利害関係人の申立て又は職権で、仮差押え・仮処分その他必要な保全処分を命じることができる旨を規定する。破産管財人による否認権行使に先行して、対象財産を暫定的に凍結する手続的枠組みである。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1否認権とは何ですか?

破産管財人が、破産前に行われた不公平な財産移動(詐害行為・偏頗弁済)を後から覆し、財産を破産財団に取り戻す権限です。破産法 160 条以下が根拠です。

Q2保全処分と否認権行使の違いは?

171 条の保全処分は開始決定前に財産を仮に凍結する暫定措置、173 条の否認権行使は管財人選任後に否認を確定させる本案手続です。前者は後者の実効性を守るための前段階です。

Q3偏頗弁済とは何ですか?

支払不能などの状態で、特定の債権者だけに弁済や担保提供をして他の債権者を出し抜く行為です。破産は債権者平等が原則のため、破産法 162 条で否認の対象になります。

Q4破産手続の空白期間とは何ですか?

破産手続開始の申立てから開始決定が出るまでの期間で、まだ管財人が選任されていない時間帯を指します。財産の隠匿・処分が起きやすく、171 条が凍結手段を用意しています。

Q5171 条の保全処分は誰が申し立てられますか?

利害関係人が裁判所に申し立てられます。保全管理人が選任されている場合はその保全管理人が申し立て、裁判所は職権でも命じられます。自力執行はできません。

Q6即時抗告をすれば凍結は止まりますか?

止まりません。保全処分の決定には即時抗告ができますが(171 条 4 項)、即時抗告に執行停止の効力はなく(同 5 項)、抗告中も凍結は続きます。

Q7保全管理人がいる場合の申立権者は誰ですか?

保全管理人が選任されている場合は、171 条 1 項により保全管理人が申立権者となります。あわせて裁判所は職権でも保全処分を命じることができます。

Q8詐害行為と偏頗行為の違いは?

詐害行為(160 条)は財産を不当に減少させ総債権者を害する行為、偏頗行為(162 条)は総財産は減らないが特定債権者だけを優遇する行為です。どちらも否認・保全の対象です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1取引先が破産しそうなとき、こっちで勝手にその会社の資産を差し押さえられるんですか?

自力では押さえられません。171 条の保全処分は、利害関係人が裁判所に申し立て、裁判所が命じて初めて効力が出ます。仮差押え・仮処分という形で、否認権の対象になりそうな財産を凍結する仕組みです(171 条 1 項)。業界裏話ヒント:保全処分は相手に気づかれる前に打つ密行性が勝負。先に内容証明で督促して相手を警戒させると、その間に財産を逃がされる。督促より先に弁護士と保全申立てを組むのが実務の順序

Q2破産する直前に返済を受けただけなのに、なぜ受け取った金が凍結されるんですか?

他の債権者を出し抜く偏頗弁済(162 条)と評価されうるからです。破産は債権者を平等に扱う手続なので、特定の人だけ先に満額回収すると、その分が否認の対象になり、171 条で先行的に凍結されます。業界裏話ヒント:分かれ目は『相手の支払停止・支払不能を知っていたか』。知らずに受け取れば守られる余地があるので、相手が苦しいと知らなかったことを示す記録(取引の正常さ、決算情報を見ていない等)が後の防御材料になる

Q3保全処分が出てしまったら、もう取り返しはつかないんですか?

終わりではありません。決定には即時抗告ができます(171 条 4 項)。ただし即時抗告をしても凍結は続きます。即時抗告には執行停止の効力がないからです(同 5 項)。本格的に争うのは、その後の否認訴訟・否認の請求(173 条)という本案の場です。業界裏話ヒント:保全はあくまで仮の措置。本案の否認で勝てば財産は解放される。即時抗告で時間を稼ぐより、本案でどう勝つかの組み立てに早く頭を切り替えた方が、結果的に有利に立てることが多い

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 受け取った側から見れば『正当に貸した金を返してもらっただけ』だが、法律から見れば『他の債権者を出し抜いた偏頗弁済』になりうる。この見え方の落差が、ある日あなたの受け取った財産を凍結する。あなたの善意は、法的評価を変えない
  • 『破産したら不公平な取引が否認されるのは知っている』という人でも、その否認が管財人選任前に保全処分で先回りできることまでは知らないことが多い。開始決定が出ていない今は何も起きない、と油断している間に、財産だけが先に押さえられる
  • 『開始決定が出ていないから、まだ手続は始まっていない、だから安全だ』という前提そのものが誤っている。171 条が狙うのは、まさにその『まだ始まっていない』空白期間だ。問いを『決定後どうなるか』ではなく『決定前に何が動くか』に切り替えないと、対応が一手遅れる
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対象財産171 条:否認権の対象となる相手方の財産(逸出財産)
手続の段階171 条:申立てから開始決定までの空白期間
機能171 条:否認権保全のための暫定的凍結
不服申立て171 条:即時抗告可(4 項、執行停止効なし 5 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし取引先が破産する前に、特定の債権者にだけこっそり全額返済していたら、その金はもう永遠に取り戻せないのか? 答えはノー。あなたは利害関係人として、開始決定が出る前に 171 条の保全処分を申し立て、その返済された財産を凍結できる。ただし動けるのは決定が出るまでの一瞬だけ
  • 破産しかけた会社から、あなたは焦げ付く前にと売掛金を急いで回収した。数週間後、裁判所からその回収分を仮差押えする通知が届く。まだ管財人もいない段階での凍結に、あなたは戸惑う
  • あなたの会社が傾き、グループ会社へ工場を譲渡した三日後、債権者が破産を申し立てた。否認権保全の仮処分がその工場の登記に入るまで、残された時間は数日。先に第三者へ転売できなければ、資産は動かせなくなる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第171条(否認権のための保全処分)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第171条の条文原文は「裁判所は、破産手続開始の申立てがあった時から当該申立てについての決定があるまでの間において、否認権を保全するため必要があると認めるときは、利害関係人(保全管理人…」で始まります。
  3. 破産法第171条は第二節に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第171条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。