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破産法 第172条(保全処分に係る手続の続行と担保の取扱い)

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  1. 前条第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による保全処分が命じられた場合において、破産手続開始の決定があったときは、破産管財人は、当該保全処分に係る手続を続行することができる。
  2. 2.破産管財人が破産手続開始の決定後一月以内に前項の規定により同項の保全処分に係る手続を続行しないときは、当該保全処分は、その効力を失う。
  3. 3.破産管財人は、第一項の規定により同項の保全処分に係る手続を続行しようとする場合において、前条第二項(同条第七項において準用する場合を含む。)に規定する担保の全部又は一部が破産財団に属する財産でないときは、その担保の全部又は一部を破産財団に属する財産による担保に変換しなければならない。
  4. 4.民事保全法(平成元年法律第九十一号)第十八条並びに第二章第四節(第三十七条第五項から第七項までを除く。)及び第五節の規定は、第一項の規定により破産管財人が続行する手続に係る保全処分について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法172条は、破産手続開始前に命じられた保全処分を破産管財人が続行できると定める。開始決定後1か月以内に続行しなければ、保全処分は自動的に効力を失う。

Q · 破産する前に相手が受け取った財産の凍結(保全処分)は、破産が始まったらどうなるの?

1か月以内に管財人が続行しないと保全処分は失効します

破産法172条により、破産手続開始前に命じられた保全処分(171条)は、破産管財人が開始決定後にその手続を続行できます。ただし開始決定後1か月以内に続行しなければ、保全処分は自動的に効力を失います(2項)。さらに担保が破産財団に属さない財産で立てられている場合、財団財産による担保へ変換しなければなりません(3項)。凍結された側にとっては、この開始決定日から1か月のカウントダウンが最大の分かれ目になります。

解説

お金を貸していた相手が破産する直前、その人があなたではなく別の債権者にだけこっそり弁済した、あるいは財産を身内に贈与して逃がした。破産管財人はこうした「倒産前のずるい資産移動」を否認権で巻き戻し、財産を破産財団に戻せる。だが取り消すまでに財産が消えては元も子もないので、破産手続が始まる前に、その財産を凍結する保全処分(171条)が打てる。172条は、その凍結を破産開始後に管財人が引き継いで続行できると定めるブリッジ条文だ。ただし時限装置が仕込まれている。管財人が破産手続開始決定後1か月以内に続行しなければ、凍結は自動的に効力を失う(2項)。さらに担保が破産財団の財産でないなら、財団の財産による担保へ差し替えねばならない(3項)。あなたが凍結された側なら、この1か月のカウントダウンこそ最大の急所だ。

法的な位置づけ

破産法172条は保全処分の続行を定める規定であり、破産手続開始前に否認権を保全するため命じられた保全処分(171条)を、破産管財人が開始決定後に引き継いで続行できる旨を規定する。続行は開始決定後1か月以内に行う必要があり、担保が破産財団に属さない財産である場合は財団財産による担保に変換しなければならない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1破産法172条とは何ですか?

破産手続開始前に命じられた否認権保全のための保全処分を、破産管財人が開始決定後に続行できると定める規定です。1か月以内に続行しないと失効します。

Q2保全処分の続行とは何ですか?

開始前に裁判所が命じた財産凍結(保全処分)を、破産管財人が開始決定後に引き継いで維持することです。否認の対象財産が処分されるのを防ぎます。

Q3破産の保全処分はいつ効力を失いますか?

破産管財人が破産手続開始決定後1か月以内に続行しないと、保全処分は自動的に効力を失います(破産法172条2項)。起点は開始決定日です。

Q4破産管財人が保全処分を続行する期限は?

破産手続開始決定後1か月以内です。この期間内に続行手続をしないと保全処分は失効し、凍結された財産の効力は失われます。

Q5否認権はいつまで行使できますか?

破産手続開始日から2年、または否認対象行為から20年で行使できなくなります(破産法176条)。172条の続行1か月とは別の期間です。

Q6破産手続開始決定はどこで確認できますか?

官報の公告で確認できます。172条の1か月起点はこの開始決定日なので、まず官報公告日を押さえることが重要です。

Q7破産財団に属さない担保はどうなりますか?

破産管財人が保全処分を続行する場合、担保の全部または一部が財団外の財産なら、財団財産による担保に変換する義務があります(172条3項)。

Q8破産直前の弁済は取り戻されますか?

偏頗行為否認(破産法162条)の対象になり得ます。管財人が否認権を行使し、回収された財産は破産財団に戻って配当原資になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1破産する会社から先にお金を返してもらったら、後で取り戻されるんですか?

可能性があります。倒産直前に特定の債権者だけが弁済を受けると、偏頗行為否認(破産法162条)の対象になり、その入金に保全処分がかかることがあります。保全がかかっても、管財人が破産手続開始決定後1か月以内に続行しなければ172条2項で失効します。業界裏話ヒント:管財人は開始直後、財産調査や債権者対応で手一杯になりがちで、この初動の1か月に続行手続が漏れる例は実務で珍しくない。凍結された側の代理人は、起点日からの暦を数えて続行の有無を監視する

Q2保全処分が続行されたかどうか、相手方の私でも知る方法はありますか?

あります。保全処分やその続行は裁判所の手続記録に残り、当事者やその代理人は記録の閲覧・謄写を請求できます。あなたが保全の名宛人なら、続行の有無を確認できる立場にあります。業界裏話ヒント:管財人が続行する保全には民事保全法第18条等が準用され(172条4項)、保全異議や取消しの申立ての余地が残る。失効を待つだけでなく、保全そのものの当否を争う道もあることは、あまり積極的に説明されない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 保全処分は一度かかれば破産が終わるまで効いていると思われがちだが、172条2項により管財人が1か月以内に続行しないと自動失効する。凍結は永続ではなく、有効期限付きで更新を要する状態だ
  • 「倒産前に受け取った財産は否認されうる」とは知っていても、その入口に保全処分という凍結フェーズがあり、しかもそれが時限式であることまで知る人は少ない。深刻なのは、この1か月を見逃すと、否認の本案訴訟に入る前の段階で攻防が決していること
  • 「管財人が続行手続をしたかどうか、相手方の自分には確かめようがない」と諦める人がいるが、問いの立て方が違う。保全の続行は裁判所の手続記録に残る。あなたが見るべきは管財人の善意ではなく、開始決定日から1か月の暦だ
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役割172条:開始前の保全処分を管財人が続行する
時間軸破産手続開始決定をまたぐ局面(決定後1か月以内)
時限装置1か月以内に続行しなければ失効(2項)
担保の扱い財団外の担保は財団財産による担保へ変換(3項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 破産しそうな取引先から、倒産の3週間前にまとまった売掛金を回収した。あなたはホッとしていたが、破産手続が始まった途端、その入金が保全処分で凍結された。管財人がこれを続行するかどうか、開始決定後1か月以内が分かれ目になる。続行されなければ凍結は外れる
  • もし、あなたへの弁済や贈与に保全処分がかかったまま、管財人が開始決定後1か月何もしなかったとしたら? その瞬間、保全処分は172条2項により自動失効する。口座の凍結は法律上の根拠を失う
  • 管財人側の視点。開始決定直後の財産調査と債権者対応に追われ、続行手続を失念した。1か月経過。否認の対象財産は保全を失い、相手方が処分してしまう。回収不能

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第172条(保全処分に係る手続の続行と担保の取扱い)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第172条の条文原文は「前条第一項(同条第七項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 破産法第172条は第二節に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第172条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。