要点破産法 174 条は否認の請求を定める。管財人が否認の原因事実を疎明し、裁判所は相手方を審尋のうえ理由付き決定で認容・棄却する。認容決定には送達から 1 か月の異議の訴えがある。
Q · 破産管財人から「否認の請求」が届いたら、訴訟のように長く争えるの?
訴訟ではなく決定で結論が出る速い手続です
破産法 174 条の否認の請求は、通常訴訟ではなく決定で結論が出る簡易迅速な手続です。管財人は否認の原因となる事実を「疎明」すれば足ります(1 項)。裁判所は相手方または転得者を審尋しなければならず(3 項)、認容・棄却は理由を付した決定でされます(2 項)。認容決定に不服なら、送達から 1 か月の不変期間内に異議の訴え(175 条)を起こして通常訴訟に移せますが、この期間を逃すと決定が確定します。
取引先が倒産した。その半年前、あなたはその取引先から売掛金の返済をきちんと受け取っていた。安心していたところに、破産管財人から一通の書面が届く。「否認の請求」。あなたが受け取った返済金を破産財団に返せ、という申立てだ。ここで多くの人が「これは裁判で訴えられたのか」と身構える。破産法 174 条が定めるのは、通常の訴訟ではなく、それよりはるかに速い決定手続だ。管財人は否認の原因となる事実を疎明(本証より軽い、一応確からしいと裁判官に思わせる程度の立証)すればよく、裁判所は理由を付した決定で認容または棄却する。ただし相手方であるあなたを審尋(言い分を聞く手続)しなければならない。決定に不服なら異議の訴えを起こせるが、その窓が開いている期間は送達からわずか 1 か月。書面が届いてから初めて動き出すと、反論の機会そのものを逃す。
破産法 174 条にいう否認の請求とは、破産管財人が否認権を訴えによらず簡易迅速な決定手続で行使する方法をいう。否認の原因となる事実の疎明を要件とし、裁判所は相手方または転得者を審尋のうえ、理由を付した決定で認容または棄却する。認容決定に対しては異議の訴えの途が開かれ、破産手続の終了により手続も終了する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
破産管財人が否認権を訴えによらず決定手続で行使する方法です(破産法 174 条)。否認の原因事実の疎明で足り、裁判所は相手方を審尋のうえ理由を付した決定で判断します。
否認の訴えは通常訴訟で時間がかかる一方、否認の請求は決定手続で桁違いに速いのが違いです。どちらも破産法 173 条が定める否認権の行使方法です。
証明は裁判官に確信を抱かせる立証、疎明は一応確からしいと思わせる程度の軽い立証です。否認の請求では疎明で足りるため(174 条 1 項)、管財人の負担が軽くなります。
決定の送達を受けた日から 1 か月の不変期間内に、異議の訴え(破産法 175 条)を提起できます。この期間を過ぎると決定が確定してしまいます。
破産手続開始の日から 2 年、否認しようとする行為の日から 20 年で消滅します(破産法 176 条)。この期間を過ぎると財産は取り戻せません。
なります。破産法 174 条 3 項は「相手方又は転得者」を審尋すると定め、破産者から財産を受けた者から更に譲り受けた転得者も手続に引き込まれます。
詐害行為否認(160 条)は財産を不当に減らす行為、偏頗行為否認(162 条)は特定の債権者だけを優遇する弁済・担保提供が対象です。どちらも否認の請求で取り戻せます。
返還により偏頗弁済前の状態に戻り、あなたの債権は復活して他の債権者と同じ配当の列に並び直します。優先的に回収した利益は失われます。
厳密には通常の訴訟ではなく、決定で結論が出る簡易で速い手続です(破産法 174 条)。ただし裁判所はあなたを審尋しなければならず、言い分を述べる機会は保障されています。認容決定に不服なら異議の訴え(175 条)で通常訴訟に移せます。業界裏話ヒント:否認の請求は管財人が訴訟より速く決着をつけるための武器で、相手が本格的に争う構えを固める前に決定を取りに来る。届いた瞬間から異議の訴えの 1 か月が走り出すので、弁護士相談を「落ち着いてから」にすると間に合わない
本当です。支払不能になった後やその直前の弁済・担保提供は、偏頗行為否認(破産法 162 条)の対象になり、否認の請求で取り戻されることがあります。あなたが相手の支払不能を知っていたかどうかが分かれ目です。業界裏話ヒント:「早く回収できてよかった」が一番危ない。回収のタイミングと相手の財務状況を示す記録が、後で善意か悪意かの認定材料になる。回収時のメールや相手の説明を残しておくと、知らなかったことの証拠として効いてくる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 手続の性質 | 174 条 否認の請求:決定手続(簡易迅速) | — |
| 管財人の立証負担 | 否認の原因事実の疎明で足りる(1 項) | — |
| 相手方の防御 | 審尋は必須(3 項)だが決定は速い | — |
| 不服申立て | 送達から 1 か月の異議の訴え(175 条) | — |
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