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破産法 第249条(強制執行の禁止等)

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  1. 免責許可の申立てがあり、かつ、第二百十六条第一項の規定による破産手続廃止の決定、第二百十七条第一項の規定による破産手続廃止の決定の確定又は第二百二十条第一項の規定による破産手続終結の決定があったときは、当該申立てについての裁判が確定するまでの間は、破産者の財産に対する破産債権に基づく強制執行、仮差押え、仮処分若しくは外国租税滞納処分若しくは破産債権を被担保債権とする一般の先取特権の実行若しくは留置権(商法又は会社法の規定によるものを除く。)による競売(以下この条において「破産債権に基づく強制執行等」という。)、破産債権に基づく財産開示手続若しくは第三者からの情報取得手続の申立て又は破産者の財産に対する破産債権に基づく国税滞納処分(外国租税滞納処分を除く。)はすることができず、破産債権に基づく強制執行等の手続又は処分で破産者の財産に対して既にされているもの並びに破産者について既にされている破産債権に基づく財産開示手続及び第三者からの情報取得手続は中止する。
  2. 2.免責許可の決定が確定したときは、前項の規定により中止した破産債権に基づく強制執行等の手続又は処分並びに破産債権に基づく財産開示手続及び第三者からの情報取得手続は、その効力を失う。
  3. 3.第一項の場合において、次の各号に掲げる破産債権については、それぞれ当該各号に定める決定が確定した日の翌日から二月を経過する日までの間は、時効は、完成しない。
  4. 第二百五十三条第一項各号に掲げる請求権免責許可の申立てについての決定
  5. 前号に掲げる請求権以外の破産債権免責許可の申立てを却下した決定又は免責不許可の決定

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法249条は、免責の申立てと破産手続の廃止・終結がそろうと、裁判確定まで破産債権に基づく強制執行や差押えを禁止・中止すると定める。免責確定で中止手続は失効する。

Q · 自己破産を申し立てたのに、まだ給料や預金を差し押さえられることってあるの?

免責確定までの数か月、原則として新たな差押えは止まります

破産法249条により、免責許可の申立てがあり、かつ破産手続の廃止・終結があったときは、その裁判が確定するまで破産債権に基づく強制執行・仮差押え・財産開示手続などが禁止され、既に始まっているものは中止されます。免責が確定すれば、中止していた手続は効力を失います(2項)。ただし抵当権など別除権者の競売は止まらず、税金や養育費などの非免責債権は免責後も残ります。3項は非免責債権等について決定確定の翌日から2か月は時効を完成させません。

解説

自己破産を申し立てた人の多くが、ここで気を抜く。申立てさえすれば、もう債権者は手出しできないと思い込むからだ。だが現実には危険な空白がある。あなたの財産を管理する破産手続そのものは廃止または終結で終わるのに、借金を帳消しにする免責の決定はまだ確定していない、その数か月の隙間だ。この隙間を狙って、消費者金融や保証会社があなたの給料や預金を差し押さえに来たらどうなるか。249条はその扉を閉める。免責の申立てがあり、かつ破産手続が廃止・終結したときは、裁判が確定するまで破産債権に基づく強制執行も仮差押えも財産開示手続もできず、すでに始まっているものは中止される。そして免責が確定すれば、中止していた手続は効力を失う。つまりこの一条が、あなたが裸で取り立てにさらされる空白の数か月を、まるごと守っている。

法的な位置づけ

破産法249条は、免責手続中の強制執行等の禁止および中止を定める規定である。免責許可の申立てがあり、かつ破産手続の廃止・終結があったときは、当該申立てについての裁判が確定するまで、破産債権に基づく強制執行・仮差押え・財産開示手続等が禁止され、既存の手続は中止される。免責が確定すればそれらは効力を失う。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1破産法249条とは何ですか?

免責手続中の強制執行等の禁止・中止を定める規定です。免責申立てと破産手続の廃止・終結後、裁判確定まで破産債権に基づく差押えや財産開示手続ができなくなります。

Q2破産手続の廃止と終結の違いは何ですか?

廃止は財産が乏しく配当できない場合に手続を打ち切るもの、終結は配当を終えて手続を閉じるものです。249条はどちらの場合も発動契機になります。

Q3249条による中止はいつまで続きますか?

免責許可の申立てについての裁判が確定するまでです。免責が確定すると2項により中止していた手続は失効し、却下・不許可なら中止は解けて執行が再開しうる状態に戻ります。

Q4非免責債権とは何ですか?

免責されても消えない債権で、税金、養育費、悪意の不法行為に基づく損害賠償などです(253条1項各号)。249条3項はこれらに2か月の時効完成猶予を与えます。

Q5自己破産すると住宅ローンの家の競売も止まりますか?

止まりません。249条が止めるのは破産債権に基づく執行で、抵当権者の競売は別除権として射程外です。免責が出ても銀行は競売を進められます。

Q6破産債権に基づく財産開示手続も止まりますか?

止まります。249条1項は財産開示手続と第三者からの情報取得手続も禁止・中止の対象に含めています(令和元年改正で追加)。

Q7商法や会社法の留置権による競売も中止されますか?

中止されません。249条1項は商法・会社法の規定による留置権による競売を明文で除外しており、これらは手続中も進められます。

Q8個人再生でも249条は適用されますか?

されません。249条は破産法の免責手続の規定です。個人再生(民事再生法)には別途、再生手続中の強制執行の中止・禁止に関する規定があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1自己破産を申し立てたのに、まだ給料を差し押さえられることがあるって本当ですか?

段階によります。免責の申立てがあり、かつ破産手続が廃止・終結した後であれば、249条1項で新たな差押えは禁止され、既存のものも中止されます。逆にその前の段階では、別途の中止命令を求めない限り個別の執行が進む余地があります。業界裏話ヒント:弁護士に依頼すると受任通知で事実上の取立ては止まりますが、それは法的な執行停止ではありません。給料差押えのような正式な強制執行を確実に止めたいなら、免責申立てと破産手続の進行段階を必ず確認すること。

Q2差し押さえられていた預金は、免責が決まったら戻ってきますか?

中止されていた差押えは、免責許可の決定が確定した時点で効力を失います(249条2項)。つまり確定後に差押えは外れます。ただし確定前はあくまで「中止」であって解放ではない点に注意が必要です。業界裏話ヒント:確定を待たずに債権者と示談して取下げてもらおうとする人がいますが、待てば自動で失効するものにわざわざ対価を払う形になりかねません。中止と失効のタイミングを理解しているかどうかで、無駄な出費が決まります。

Q3お金を貸していた相手が自己破産しました。私の貸金はもう一円も取れないんですか?

通常の貸金は破産債権として免責の対象になり、確定すれば請求できなくなります。ただし税金・養育費・悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償などは253条の非免責債権で、免責後も取り立てられます。業界裏話ヒント:249条3項は、これら取り立てを続けられる債権について、決定確定の翌日から2か月は時効が完成しないと定めています。確定を知ったら、この2か月のうちに請求や差押えで時効を確実に止めにいくのが回収のコツです。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「破産を申し立てれば、もう誰も手出しできない」という前提自体がずれている。申立てだけでは足りない。免責の申立てと破産手続の廃止・終結がそろって、初めて249条の自動的な中止が働く。問うべきは「申し立てたか」ではなく「今どの段階か」だ
  • 差押えが「中止」されることは知っていても、その意味の深刻さを取り違えている人が多い。中止は解放ではない。免責が確定するまでは宙づりのままで、確定して初めて失効する(2項)。確定前に動くか待つかで結果がまるで変わる
  • あなたから見れば「破産したのだから全部チャラ」でも、法律から見れば債権には2種類ある。免責で消える破産債権と、税金や養育費のように消えない非免責債権だ。この落差を知らずに非免責債権を放置すると、免責後に取り立てが復活して足をすくわれる
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条文の役割破産法249条:免責手続中の執行禁止・中止と時効の取扱い
作用のタイミング免責申立て+破産手続廃止・終結から裁判確定までの空白期間
効果強制執行等を禁止・中止し、確定で失効させる(生活の保護)
適用外・例外別除権の実行、商法・会社法の留置権による競売は除外

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 免責の決定が出るのは数か月先。その待っている間に消費者金融が給料を差し押さえてきたら、あなたはどうなる? 破産手続が終結した後なら、249条1項でその差押えは中止される。慌てて自分で取下げ交渉に走る必要はない
  • あなたが知人に貸した30万円。相手が自己破産を申し立て、破産手続が終結したと知り、急いで相手の銀行口座を差し押さえようとする。だが裁判所は受け付けない。249条があなたの執行を止めている
  • 破産申立ての前から、あなたの給料には既に差押えがかかっていた。免責申立てと破産手続終結がそろうと、その差押えは中止される。免責が確定すれば、完全に外れる
  • 持ち家にまだ住宅ローンが残っている。自己破産しても249条は抵当権者の競売を止めない。免責が出ても銀行は競売を進められる、ここを知らずに「破産すれば家は守れる」と誤解する人が多い

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第249条(強制執行の禁止等)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第249条の条文原文は「免責許可の申立てがあり、かつ、第二百十六条第一項の規定による破産手続廃止の決定、第二百十七条第一項の規定による破産手続廃止の決定の確定又は第二百二十条第一項の規…」で始まります。
  3. 破産法第249条は第一節に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第249条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。