要点破産法249条は、免責の申立てと破産手続の廃止・終結がそろうと、裁判確定まで破産債権に基づく強制執行や差押えを禁止・中止すると定める。免責確定で中止手続は失効する。
Q · 自己破産を申し立てたのに、まだ給料や預金を差し押さえられることってあるの?
免責確定までの数か月、原則として新たな差押えは止まります
破産法249条により、免責許可の申立てがあり、かつ破産手続の廃止・終結があったときは、その裁判が確定するまで破産債権に基づく強制執行・仮差押え・財産開示手続などが禁止され、既に始まっているものは中止されます。免責が確定すれば、中止していた手続は効力を失います(2項)。ただし抵当権など別除権者の競売は止まらず、税金や養育費などの非免責債権は免責後も残ります。3項は非免責債権等について決定確定の翌日から2か月は時効を完成させません。
自己破産を申し立てた人の多くが、ここで気を抜く。申立てさえすれば、もう債権者は手出しできないと思い込むからだ。だが現実には危険な空白がある。あなたの財産を管理する破産手続そのものは廃止または終結で終わるのに、借金を帳消しにする免責の決定はまだ確定していない、その数か月の隙間だ。この隙間を狙って、消費者金融や保証会社があなたの給料や預金を差し押さえに来たらどうなるか。249条はその扉を閉める。免責の申立てがあり、かつ破産手続が廃止・終結したときは、裁判が確定するまで破産債権に基づく強制執行も仮差押えも財産開示手続もできず、すでに始まっているものは中止される。そして免責が確定すれば、中止していた手続は効力を失う。つまりこの一条が、あなたが裸で取り立てにさらされる空白の数か月を、まるごと守っている。
破産法249条は、免責手続中の強制執行等の禁止および中止を定める規定である。免責許可の申立てがあり、かつ破産手続の廃止・終結があったときは、当該申立てについての裁判が確定するまで、破産債権に基づく強制執行・仮差押え・財産開示手続等が禁止され、既存の手続は中止される。免責が確定すればそれらは効力を失う。
AI 輔助整理,以條文原文為準
免責手続中の強制執行等の禁止・中止を定める規定です。免責申立てと破産手続の廃止・終結後、裁判確定まで破産債権に基づく差押えや財産開示手続ができなくなります。
廃止は財産が乏しく配当できない場合に手続を打ち切るもの、終結は配当を終えて手続を閉じるものです。249条はどちらの場合も発動契機になります。
免責許可の申立てについての裁判が確定するまでです。免責が確定すると2項により中止していた手続は失効し、却下・不許可なら中止は解けて執行が再開しうる状態に戻ります。
免責されても消えない債権で、税金、養育費、悪意の不法行為に基づく損害賠償などです(253条1項各号)。249条3項はこれらに2か月の時効完成猶予を与えます。
止まりません。249条が止めるのは破産債権に基づく執行で、抵当権者の競売は別除権として射程外です。免責が出ても銀行は競売を進められます。
止まります。249条1項は財産開示手続と第三者からの情報取得手続も禁止・中止の対象に含めています(令和元年改正で追加)。
中止されません。249条1項は商法・会社法の規定による留置権による競売を明文で除外しており、これらは手続中も進められます。
されません。249条は破産法の免責手続の規定です。個人再生(民事再生法)には別途、再生手続中の強制執行の中止・禁止に関する規定があります。
段階によります。免責の申立てがあり、かつ破産手続が廃止・終結した後であれば、249条1項で新たな差押えは禁止され、既存のものも中止されます。逆にその前の段階では、別途の中止命令を求めない限り個別の執行が進む余地があります。業界裏話ヒント:弁護士に依頼すると受任通知で事実上の取立ては止まりますが、それは法的な執行停止ではありません。給料差押えのような正式な強制執行を確実に止めたいなら、免責申立てと破産手続の進行段階を必ず確認すること。
中止されていた差押えは、免責許可の決定が確定した時点で効力を失います(249条2項)。つまり確定後に差押えは外れます。ただし確定前はあくまで「中止」であって解放ではない点に注意が必要です。業界裏話ヒント:確定を待たずに債権者と示談して取下げてもらおうとする人がいますが、待てば自動で失効するものにわざわざ対価を払う形になりかねません。中止と失効のタイミングを理解しているかどうかで、無駄な出費が決まります。
通常の貸金は破産債権として免責の対象になり、確定すれば請求できなくなります。ただし税金・養育費・悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償などは253条の非免責債権で、免責後も取り立てられます。業界裏話ヒント:249条3項は、これら取り立てを続けられる債権について、決定確定の翌日から2か月は時効が完成しないと定めています。確定を知ったら、この2か月のうちに請求や差押えで時効を確実に止めにいくのが回収のコツです。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 破産法249条:免責手続中の執行禁止・中止と時効の取扱い | — |
| 作用のタイミング | 免責申立て+破産手続廃止・終結から裁判確定までの空白期間 | — |
| 効果 | 強制執行等を禁止・中止し、確定で失効させる(生活の保護) | — |
| 適用外・例外 | 別除権の実行、商法・会社法の留置権による競売は除外 | — |
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