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破産法 第250条(免責についての調査及び報告)

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  1. 裁判所は、破産管財人に、第二百五十二条第一項各号に掲げる事由の有無又は同条第二項の規定による免責許可の決定をするかどうかの判断に当たって考慮すべき事情についての調査をさせ、その結果を書面で報告させることができる。
  2. 2.破産者は、前項に規定する事項について裁判所が行う調査又は同項の規定により破産管財人が行う調査に協力しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 250 条は、裁判所が破産管財人に免責不許可事由の有無や裁量免責の判断事情を調査させ、書面で報告させることを認める。破産者にはこの調査への協力義務がある。

Q · ギャンブルで作った借金でも、自己破産で免責してもらえるの?

諦めないで。調査に協力すれば裁量免責の道がある

破産法 250 条により、裁判所は破産管財人に、免責不許可事由(252 条 1 項)の有無や裁量免責(同条 2 項)の判断事情を調査させ、書面で報告させることができます。ギャンブルや浪費による借金でも、この調査で反省と生活再建の意欲が確認されれば、裁量免責の道が開けます。破産者には調査への協力義務があり(250 条 2 項)、家計簿や反省文の提出、面談への対応が管財人の報告書、ひいては免責の可否を左右します。

解説

借金を返せなくなって自己破産を申し立てた。だがあなたが本当に欲しいのは「破産」ではなく、その先にある「免責」、つまり借金をゼロにしてもらう決定だ。ところがギャンブルや浪費で作った借金は免責不許可事由(252条1項)に当たり、原則として免責されない。ここで多くの人が諦める。その隣に開いている扉が破産法250条だ。裁判所は破産管財人にあなたの事情を調査させ、書面で報告させることができる。この調査を経て、裁判所は免責不許可事由があっても裁量で免責を出せる(252条2項、裁量免責)。鍵は2項にある。あなたには管財人と裁判所の調査に協力する義務がある。家計簿の提出、反省文、面談、これらにどう応じるかが管財人の報告書の中身を決め、その報告書があなたの借金がゼロになるかどうかを決める。調査は退屈な事務手続ではない。あなたの経済的再生の合否を左右する面接試験だ。

法的な位置づけ

破産法 250 条は、免責の調査及び報告に関する規定であり、裁判所が破産管財人に免責不許可事由の有無及び裁量免責の判断事情を調査させ書面で報告させる権限と、破産者がその調査に協力すべき義務を定める。免責許可の可否判断の基礎資料を整える手続的規定である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1免責不許可事由とは何ですか?

ギャンブル・浪費・財産隠匿・偏頗弁済など、免責を認めない理由として破産法 252 条 1 項が列挙する事由です。該当しても裁量免責で救われる余地があります。

Q2裁量免責とは何ですか?

免責不許可事由があっても、裁判所が破産に至った経緯など一切の事情を考慮して裁量で免責を認める制度です。破産法 252 条 2 項が根拠で、250 条の調査結果が判断材料になります。

Q3自己破産でギャンブルの借金は免責されますか?

原則は免責不許可事由ですが、実務では 250 条の調査で反省と生活再建が確認されれば裁量免責が認められる例が多くあります。諦めずに調査へ協力することが重要です。

Q4破産管財人の調査期間はどのくらいですか?

事案によりますが、免責観察型の管財事件では数か月かけて面談や書面提出が繰り返されます。管財人が指定する期限内の対応が協力義務の履行になります。

Q5破産管財人がつくと費用はいくらかかりますか?

少額管財では管財人への予納金が必要になります。金額は裁判所や事案により異なり、同時廃止より費用負担が大きくなるため、事前に弁護士へ確認してください。

Q6破産法 250 条と 251 条の違いは何ですか?

250 条は破産管財人による免責の調査・報告、251 条は債権者などによる免責意見の申述です。250 条は職権調査、251 条は当事者の意見表明の場面です。

Q7免責許可の申立てはいつまでにすればいいですか?

破産手続開始の申立てと同時、または開始決定確定後 1 か月以内が原則です(破産法 248 条 1 項)。期限を過ぎると免責を受けられなくなる恐れがあります。

Q8免責が不許可になったらどうなりますか?

借金は残ったまま破産の不利益だけを受けます。さらに原則 7 年間は再度の免責を受けられません(252 条 1 項 10 号)。だからこそ調査への協力が重要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1同時廃止になれば管財人の調査はないと聞きましたが本当ですか?

本当です。財産がほとんどなく免責不許可事由の疑いもない事案は同時廃止となり、破産管財人が選任されないので250条の調査も行われず、免責はほぼ自動的に判断されます。逆に免責不許可事由が疑われると、管財人が選任され250条の調査(免責観察型管財)になります。業界裏話ヒント:弁護士が申立て段階で事案をどう組み立てるかで同時廃止か管財かが分かれます。免責不許可事由を正直に開示しつつ反省と再建の材料を整えておくと、管財になっても調査がスムーズに進み、結果的に早く免責が下りる

Q2管財人の面談で、何を聞かれてどう答えればいいんですか?

借金が膨らんだ経緯、収入と支出の実態、財産の有無、今後の生活再建の見通しなどを聞かれます。250条2項の協力義務があるので、正直かつ具体的に答えることが大前提です。業界裏話ヒント:管財人が最も見ているのは「反省と更生の意欲が本物か」です。家計簿を継続してつけている、ギャンブルアプリを消した、収支が黒字化している、こうした具体的行動の積み重ねが報告書の評価を決める。口先の反省ではなく行動の証拠を見せる

Q3調査に協力しなかったら、最悪どうなりますか?

協力義務(250条2項)違反は、それ自体が免責不許可事由(252条1項各号)に該当しうるため、本来なら裁量免責で救われたはずの事案でも免責が下りなくなる危険があります。業界裏話ヒント:免責が不許可になると借金は残ったまま、しかも破産の不利益(信用情報の事故情報など)だけは受ける最悪の結果になる。さらに原則7年間は再度の免責が受けられない(252条1項10号)。一度の非協力が長期間尾を引く

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「ギャンブルで作った借金は絶対に免責されない」と思って自己破産を諦める人がいる。問いの立て方そのものが間違っている。正しい問いは「免責不許可事由があっても、裁量免責(252条2項)で救われる可能性がどれだけあるか」だ。実務では、調査を経て最終的に免責される割合は非常に高い
  • 管財人の調査に「協力する義務がある」ことは知っていても、その非協力が何を意味するか分かっていない人が多い。協力しないこと自体が新たな免責不許可事由(252条1項、説明義務違反や管財業務妨害など)になりうる。つまり調査をサボると、元の借金の理由とは別に、もう一つ免責を拒む理由を自分で作ることになる
  • あなたから見れば管財人は「あなたの財産を取り上げる敵」に見える。だが法律から見れば、管財人はあなたの裁量免責を後押しする報告書を書ける立場でもある。この二面性を理解せず敵対的に振る舞うと、味方になりえた人を自分の手で敵に回す
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手続の役割破産法 250 条:破産管財人による免責の調査・報告
主体破産管財人(裁判所の命令による職権調査)
破産者の関与調査への協力義務(250 条 2 項)を負う
免責への影響報告書の内容が裁量免責の可否を左右する

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 管財人から「次回面談までに過去2年分の家計簿と、借金が膨らんだ経緯を書いた書面を出してください」と言われた。あと2週間。面倒だと後回しにしたら、それ自体が「調査への非協力」として報告書に書かれ、免責が遠のく方向に傾く
  • あなたの借金の大半はFXとパチンコで作ったもので、免責不許可事由のど真ん中だ。でも管財人が250条の調査であなたの反省と生活再建の意欲を確認し、報告書に「裁量免責相当」と書けば、裁判所は252条2項で免責を出せる。報告書の一行があなたの未来を分ける
  • 管財人の財産調査に「もう全部話した」と非協力的な態度を取った。報告書に正直そう書かれた。免責が下りなかった。
  • もし友人から「自己破産したけど免責はまだ下りてない、管財人と何回も面談させられてる」と相談されたら? それは免責観察型の管財事件で、250条の調査の真っ最中だ。ここでの態度が結果を決めると教えてあげられる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第250条(免責についての調査及び報告)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第250条の条文原文は「裁判所は、破産管財人に、第二百五十二条第一項各号に掲げる事由の有無又は同条第二項の規定による免責許可の決定をするかどうかの判断に当たって考慮すべき事情についての…」で始まります。
  3. 破産法第250条は第一節に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第250条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。