要点破産法 250 条は、裁判所が破産管財人に免責不許可事由の有無や裁量免責の判断事情を調査させ、書面で報告させることを認める。破産者にはこの調査への協力義務がある。
Q · ギャンブルで作った借金でも、自己破産で免責してもらえるの?
諦めないで。調査に協力すれば裁量免責の道がある
破産法 250 条により、裁判所は破産管財人に、免責不許可事由(252 条 1 項)の有無や裁量免責(同条 2 項)の判断事情を調査させ、書面で報告させることができます。ギャンブルや浪費による借金でも、この調査で反省と生活再建の意欲が確認されれば、裁量免責の道が開けます。破産者には調査への協力義務があり(250 条 2 項)、家計簿や反省文の提出、面談への対応が管財人の報告書、ひいては免責の可否を左右します。
借金を返せなくなって自己破産を申し立てた。だがあなたが本当に欲しいのは「破産」ではなく、その先にある「免責」、つまり借金をゼロにしてもらう決定だ。ところがギャンブルや浪費で作った借金は免責不許可事由(252条1項)に当たり、原則として免責されない。ここで多くの人が諦める。その隣に開いている扉が破産法250条だ。裁判所は破産管財人にあなたの事情を調査させ、書面で報告させることができる。この調査を経て、裁判所は免責不許可事由があっても裁量で免責を出せる(252条2項、裁量免責)。鍵は2項にある。あなたには管財人と裁判所の調査に協力する義務がある。家計簿の提出、反省文、面談、これらにどう応じるかが管財人の報告書の中身を決め、その報告書があなたの借金がゼロになるかどうかを決める。調査は退屈な事務手続ではない。あなたの経済的再生の合否を左右する面接試験だ。
破産法 250 条は、免責の調査及び報告に関する規定であり、裁判所が破産管財人に免責不許可事由の有無及び裁量免責の判断事情を調査させ書面で報告させる権限と、破産者がその調査に協力すべき義務を定める。免責許可の可否判断の基礎資料を整える手続的規定である。
AI 輔助整理,以條文原文為準
ギャンブル・浪費・財産隠匿・偏頗弁済など、免責を認めない理由として破産法 252 条 1 項が列挙する事由です。該当しても裁量免責で救われる余地があります。
免責不許可事由があっても、裁判所が破産に至った経緯など一切の事情を考慮して裁量で免責を認める制度です。破産法 252 条 2 項が根拠で、250 条の調査結果が判断材料になります。
原則は免責不許可事由ですが、実務では 250 条の調査で反省と生活再建が確認されれば裁量免責が認められる例が多くあります。諦めずに調査へ協力することが重要です。
事案によりますが、免責観察型の管財事件では数か月かけて面談や書面提出が繰り返されます。管財人が指定する期限内の対応が協力義務の履行になります。
少額管財では管財人への予納金が必要になります。金額は裁判所や事案により異なり、同時廃止より費用負担が大きくなるため、事前に弁護士へ確認してください。
250 条は破産管財人による免責の調査・報告、251 条は債権者などによる免責意見の申述です。250 条は職権調査、251 条は当事者の意見表明の場面です。
破産手続開始の申立てと同時、または開始決定確定後 1 か月以内が原則です(破産法 248 条 1 項)。期限を過ぎると免責を受けられなくなる恐れがあります。
借金は残ったまま破産の不利益だけを受けます。さらに原則 7 年間は再度の免責を受けられません(252 条 1 項 10 号)。だからこそ調査への協力が重要です。
本当です。財産がほとんどなく免責不許可事由の疑いもない事案は同時廃止となり、破産管財人が選任されないので250条の調査も行われず、免責はほぼ自動的に判断されます。逆に免責不許可事由が疑われると、管財人が選任され250条の調査(免責観察型管財)になります。業界裏話ヒント:弁護士が申立て段階で事案をどう組み立てるかで同時廃止か管財かが分かれます。免責不許可事由を正直に開示しつつ反省と再建の材料を整えておくと、管財になっても調査がスムーズに進み、結果的に早く免責が下りる
借金が膨らんだ経緯、収入と支出の実態、財産の有無、今後の生活再建の見通しなどを聞かれます。250条2項の協力義務があるので、正直かつ具体的に答えることが大前提です。業界裏話ヒント:管財人が最も見ているのは「反省と更生の意欲が本物か」です。家計簿を継続してつけている、ギャンブルアプリを消した、収支が黒字化している、こうした具体的行動の積み重ねが報告書の評価を決める。口先の反省ではなく行動の証拠を見せる
協力義務(250条2項)違反は、それ自体が免責不許可事由(252条1項各号)に該当しうるため、本来なら裁量免責で救われたはずの事案でも免責が下りなくなる危険があります。業界裏話ヒント:免責が不許可になると借金は残ったまま、しかも破産の不利益(信用情報の事故情報など)だけは受ける最悪の結果になる。さらに原則7年間は再度の免責が受けられない(252条1項10号)。一度の非協力が長期間尾を引く
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 手続の役割 | 破産法 250 条:破産管財人による免責の調査・報告 | — |
| 主体 | 破産管財人(裁判所の命令による職権調査) | — |
| 破産者の関与 | 調査への協力義務(250 条 2 項)を負う | — |
| 免責への影響 | 報告書の内容が裁量免責の可否を左右する | — |
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