要点破産法251条は、免責許可の申立てがあると、裁判所が破産管財人と破産債権者の意見申述期間を定めることを義務づける。期間は公告され、公告日から起算して1か月以上でなければならない。
Q · 自己破産を申し立てたら、借金はもう消えたと思っていいの?
まだ。免責許可の前に債権者が反対できる1か月がある
いいえ、自動では消えません。破産法251条により、免責許可の申立てがあると、裁判所は破産管財人と破産債権者が免責の当否について意見を述べる期間(意見申述期間)を必ず定めます。この期間は公告され、知れている債権者に通知され、公告の効力発生日から起算して1か月以上とされます。債権者はこの間に、ギャンブル・浪費・財産隠し・偏頗弁済などの免責不許可事由(252条)を証拠付きで裁判所に申し立てられます。借金が実際に消えるのは、この期間を経た後の免責許可の決定が確定したときです。
自己破産を申し立てれば借金は自動的に消える、多くの人がそう信じている。違う。借金が消えるのは「免責許可の決定」が出たときだけで、その決定の前に、債権者と破産管財人が「この人に免責を与えるべきではない」と裁判所へ直接訴えられる窓が開く。それがこの意見申述期間だ。破産法251条は、裁判所にこの期間を必ず定め、公告し、知れている債権者全員に通知することを義務づける。期間は公告の効力発生日から起算して1か月以上。あなたが破産者なら、この1か月は免責を勝ち取れるかどうかの最終攻防だ。ギャンブルや浪費で作った借金、財産隠し、特定の債権者だけへの返済、これらを債権者が突けば免責不許可事由(252条)として裁判所に持ち込まれる。逆に言えば、この期間に破産管財人へ誠実に協力する姿勢が、裁量免責への分かれ道になる。
破産法251条は、免責許可の申立てがあった場合に、裁判所が破産管財人および破産債権者の意見申述期間を定める義務を規定する手続規定である。免責許可の決定に先立ち、債権者に反対意見を述べる機会を保障し、その期間は公告により告知され、公告の効力を生じた日から起算して1か月以上とされる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
免責許可の当否について、破産管財人と破産債権者が裁判所へ意見を述べられる期間です。破産法251条が根拠で、裁判所が定め、公告と通知で告知されます。
公告が効力を生じた日から起算して1か月以上の範囲で、裁判所が決定で定めます(251条3項)。具体的な終期は官報公告で確認できます。
浪費やギャンブルによる著しい財産減少、財産隠し、偏頗弁済、虚偽の債権者名簿の提出などが破産法252条1項に列挙されています。
免責不許可事由があっても、破産に至った経緯などを考慮して裁判所が裁量で免責を認める制度です(破産法252条2項)。実務上多く用いられます。
官報のインターネット版や図書館で確認できます。意見申述期間の起算日は公告の効力発生日を基準とするため、公告日付の確認が重要です。
破産者側は不利な意見だけが裁判所に届く恐れがあり、債権者側は期間経過後の意見が原則考慮されず、債権が免責で消える結果になります。
特定の債権者だけに先に返済する行為は偏頗弁済として免責不許可事由になり得ます。意見申述期間に他の債権者から突かれる典型です。
財産や借入経緯を隠さず開示し、家計再建の姿勢を具体的に示すことです。誠実な協力は裁量免責に向けた管財人意見の分かれ道になります。
自動ではない。免責許可の決定が必要で、その前に意見申述期間(251条)があり、債権者が反対意見を出せる。ギャンブル・浪費・財産隠しは免責不許可事由(252条)だ。業界裏話ヒント:それでも裁判所の裁量で免責される裁量免責(252条2項)があり、不許可事由があっても多くは最終的に免責される。ただし管財人への協力姿勢が分かれ道になる
意見を述べることはできる(251条)が、それだけで免責が止まるわけではない。裁判所は不許可事由の有無と裁量免責を総合判断する。業界裏話ヒント:反対意見が効くのは、財産隠しや偏頗弁済など具体的な不許可事由の証拠を示せたときだけだ。「貸した金を返せ」という感情論は意見として無力。証拠を添えられるかが全てを決める
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|---|---|---|
| 手続上の位置づけ | 251条:免責の当否を審理する前に意見を聴く期間を定める | — |
| 誰が主役か | 251条:破産管財人・破産債権者が意見を述べる | — |
| 時間軸 | 251条:申立て後、免責決定前の1か月以上の期間 | — |
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