委任者について破産手続が開始された場合において、受任者は、民法第六百五十五条の規定による破産手続開始の通知を受けず、かつ、破産手続開始の事実を知らないで委任事務を処理したときは、これによって生じた債権について、破産債権者としてその権利を行使することができる。
要点破産法 57 条は、委任者の破産を知らずに委任事務を処理した受任者が、生じた債権を破産債権として行使できると定める。破産を知った後の処理分は保護の対象外となる。
Q · 取引先が破産したのを知らずに仕事を続けた場合、その報酬は取れるの?
破産を知らずに処理した分は破産債権として届け出られます
破産法 57 条により、委任者の破産手続開始後でも、受任者が民法 655 条の通知を受けず、かつ破産の事実を知らずに委任事務を処理したときは、これによって生じた報酬・立替金を破産債権者として行使できます。つまり配当の列に並ぶ資格が得られます。全額が戻るわけではありませんが、ゼロと配当参加の間には大きな差があります。ただし破産を知った後の処理分は保護対象外で、権利行使には破産手続の債権届出期間内の届出が必須です。
業務委託先の担当者から半年間、特に変わった連絡はない。あなたは契約どおり毎月の管理業務をこなし、請求書を送り続けてきた。ところが実は、その会社は三か月前に破産手続を開始していた。民法の原則では、委任者が破産した瞬間に委任契約は自動的に終わる(民法653条)。つまり破産後にあなたがやった仕事は宙に浮き、報酬も取れない、そう考えるのが普通だ。だが破産法57条はあなたを拾い上げる。破産手続開始の通知を受けず(民法655条)、かつ破産の事実を知らずに委任事務を処理したのなら、そこから生じた報酬や立替金を「破産債権」として行使できる。つまり配当の列に並ぶ資格が手に入る。全額が戻るわけではないが、ゼロと配当参加のあいだには天と地ほどの差がある。鍵はただ一つ、あなたが本当に知らなかったかどうかだ。
破産法 57 条は、委任者の破産手続開始後に受任者が民法 655 条の通知を受けず、かつ破産の事実を知らずに委任事務を処理した場合の保護を定める規定である。当該処理により生じた債権について破産債権者としての権利行使を認め、善意者の取引安全と債権者平等の調整を図るものとして位置づけられる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
破産手続開始前の原因に基づく財産上の請求権で、破産手続の中で配当を受ける債権です。破産手続によらなければ行使できず(破産法 100 条)、届出をして初めて配当対象になります。
破産手続開始決定で定められる届出期間内です(破産法 111 条以下)。期間を徒過すると原則として配当から除斥されるため、破産管財人と期限を最優先で確認する必要があります。
委任は当然に終了します(民法 653 条)。ただし通知前・善意の処理分は破産法 57 条で救済され、生じた債権を破産債権として届け出られます。
適用されます。民法 656 条により準委任には委任の規定が準用され、経理代行やシステム運用代行などの事務処理契約も 57 条の射程に入ります。
官報の破産手続開始公告や裁判所の掲示で確認できます。届出先・届出期限も同時に記載されるため、破産を知ったら真っ先に確認すべき情報です。
全額とは限りません。配当率は破産財団の規模と債権総額で決まり、数%のこともゼロに近いこともあります。それでも届出をしないと追加配当も一切受けられません。
官報(インターネット版官報を含む)に破産手続開始の公告が掲載されます。取引先と長く連絡が取れないときは、登記と併せて確認するのが有効です。
民法 655 条に基づき委任終了を相手方に知らせる通知です。この通知を受けたか否かが、破産法 57 条による善意保護の分水嶺になります。
全部パーではありません。破産手続開始前に発生した報酬債権は通常の破産債権として届け出られますし、開始後でもあなたが破産を知らずに処理した分は破産法57条で破産債権になります。業界裏話ヒント:破産債権の配当率は事案次第で数%のこともゼロに近いこともある。だが届け出ておかないと、後で財産が見つかって追加配当が出ても一切もらえない。回収見込みが薄くても届出だけは必ずしておくのが鉄則です
破産開始の通知を受けていないこと、公告を現実に見ていないこと、相手の破産を知る事情がなかったことを、メールやLINE、業務記録などの客観資料で示します(民法655条、破産法57条)。業界裏話ヒント:管財人は『知り得たはず』という構成で善意を崩しにくる。支払が遅れ始めた時期の記録は両刃の剣で、異常に気づかなかった証拠にも、気づくべきだった証拠にもなる。不審に思った時点で確認した記録を残すと有利に働きます
知った後の処理分は57条の保護対象外です。委任は破産で既に終了しており(民法653条)、知った以上は善意とは言えません。業界裏話ヒント:破産を知った後の作業は破産債権にもなりにくく、財団債権として認められる範囲も限定的。知った瞬間に作業を止めて管財人の指示を仰ぐのが正解で、『義理で続けた』が一番損をする。情より先に管財人へ連絡を入れることです
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| 条文の役割 | 破産法 57 条:善意受任者に破産債権者の地位を付与 | — |
| 適用の前提 | 通知を受けず、かつ破産を知らずに委任事務を処理 | — |
| 権利行使の方法 | 破産債権として届け出て配当に参加 | — |
| 時間的な鍵 | 破産を知った日より前の処理分のみ保護 | — |
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