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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

破産法 第109条(外国で弁済を受けた破産債権者の手続参加)

クイックジャンプ

破産債権者は、破産手続開始の決定があった後に、破産財団に属する財産で外国にあるものに対して権利を行使したことにより、破産債権について弁済を受けた場合であっても、その弁済を受ける前の債権の額について破産手続に参加することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法109条は、破産債権者が外国の破産財団財産から弁済を受けた後でも、弁済を受ける前の債権額で日本の破産手続に参加できると定める。配当は201条4項で調整される。

Q · 海外にある取引先の資産から先に回収したら、日本の破産手続にはもう参加できないの?

いいえ、弁済前の債権額で参加できます(破産法109条)

破産法109条により、破産手続開始決定後に外国所在の破産財団財産から弁済を受けた場合でも、弁済を受ける前の債権額を基準に日本の破産手続へ参加できます。2004年の全部改正で属地主義から普及主義へ転換した規定です。ただし配当段階では、他の同順位債権者が同じ回収割合に追いつくまで、あなたへの日本での配当は留保されます(201条4項、ホッチポット・ルール)。先取り分は最終的に公平の計算へ引き戻されます。

解説

取引先のグローバル企業が倒産した。あなたは債権者として、その会社がシンガポールに持つ資産を差し押さえ、債権の一部を回収できた。ここで多くの人が早合点する。「外国で取れたのだから、もう日本の破産手続とは別の話だ」と。破産法109条はその真逆を定める。外国にある破産財団の財産から弁済を受けた後でも、あなたは弁済を受ける前の債権額のまま日本の破産手続に参加できる。これは2004年の破産法全面改正で、日本が属地主義(破産の効力は国内財産だけに及ぶ)から普及主義(破産の効力は国外財産にも及ぶ)へ舵を切った証である。ただし落とし穴がある。配当段階で、他の同順位債権者があなたと同じ回収割合に追いつくまで、あなたは日本での配当を一円も受け取れない(ホッチポット・ルール、201条4項)。先に外国で取った分は、最終的な公平の計算盤に必ず引き戻される。

法的な位置づけ

破産法109条は、外国財産に対する権利行使により弁済を受けた破産債権者の手続参加権を定める規定である。破産手続開始決定後に外国所在の破産財団財産から弁済を受けた場合でも、弁済を受ける前の債権額を基準として破産手続に参加することを認め、破産の効力を国外財産にも及ぼす普及主義の現れとして機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1破産法109条とは何ですか?

破産手続開始決定後に外国財産から弁済を受けた債権者でも、弁済前の債権額で日本の破産手続に参加できると定める規定です。普及主義を採用した象徴的条文です。

Q2属地主義と普及主義の違いは何ですか?

属地主義は破産の効力を国内財産に限る考え方、普及主義は国外財産にも及ぼす考え方です。日本は2004年改正で属地主義を放棄し普及主義へ転換しました。

Q3外国倒産処理手続の承認援助に関する法律とは?

外国の倒産手続を日本で承認・援助する手続を定めた特別法(2000年制定)です。UNCITRAL国際倒産モデル法を国内化したもので、破産法109条と一体で国際倒産の協調を実現します。

Q4破産手続開始後に海外資産を差し押さえても回収できますか?

現地の手続に従えば回収は可能です。回収しても日本の破産手続への参加権は消えませんが、配当段階で201条4項の調整対象となります。

Q5破産債権の届出期間はいつまでですか?

破産手続開始決定で裁判所が定める債権届出期間内です(破産法111条)。期間経過後の届出は配当で不利になる場合があります。

Q6破産財団とは何ですか?

破産者が破産手続開始時に有する差押え可能な全財産で、破産管財人が管理・換価して債権者へ配当する原資となる財産の総体です。国外にある財産も含まれます。

Q7国際倒産で複数の国に資産がある場合はどうなりますか?

各国の倒産法に従い資産が処理されますが、日本の破産手続に参加する限り、外国での回収分は201条4項のホッチポット調整で公平に均されます。

Q8破産手続に参加するとどんな権利がありますか?

債権届出をして債権が確定すれば、配当を受ける権利や債権者集会での議決権などを得られます。109条はこの参加の前提となる地位を外国回収後も保障します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1外国で全額回収できたら、もう日本の破産手続には出なくていいですよね?

全額回収できたなら届け出る必要はありません。問題は一部しか回収できなかった場合です。109条により、外国で受けた弁済分を差し引く前の元の債権額で日本の手続に参加できます。業界裏話ヒント:実務では「外国でいくら取ったか」を正直に申告するかが論点になります。隠して満額配当を受けようとしても、201条4項の調整で結局は先取り分が相殺される設計なので、申告しても最終的な手取りは変わらないことが多い。隠すリスクだけ背負うのは割に合わない

Q2ホッチポット・ルールって、結局どういう意味なんですか?

外国で先に回収した債権者は、他の同順位債権者が同じ回収割合に追いつくまで、日本での配当を受けられないという調整ルールです(破産法201条4項)。早い者勝ちで一社だけが得をするのを防ぎ、最終的に全債権者の取り分を平等に均す仕組みです。業界裏話ヒント:このルールがあるため、「現地でいち早く押さえた方が有利」という直感は半分しか正しくありません。回収のスピードより、現地の手続費用や為替リスクを含めた総合的な手取りで判断すべきで、焦って外国で動く前に日本の管財人と情報共有した方が得なケースもある

Q3うちは小さい会社ですが、海外取引があると本当に関係してくるんですか?

海外に資産を持つ取引先が倒産すれば、規模に関係なく関わります。特に売掛金が残ったまま相手の海外法人や海外口座が絡む場合、109条と201条4項が回収戦略を左右します。業界裏話ヒント:中小企業ほど「海外資産の回収は大企業の話」と諦めがちですが、現地に少額でも預金や在庫があれば、現地弁護士を通じた回収と日本の手続参加を組み合わせる余地があります。最初から諦めず、海外資産の有無だけは破産管財人に確認する価値がある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「外国で先に回収したら、日本の破産手続からは外れる」と思い込んでいる人が多い。実際は逆で、外国で弁済を受けても、受ける前の債権額で日本の手続に参加できる。回収した側が手続から排除されるのではなく、むしろ二重の地位を持つ
  • 「109条で参加できる」とだけ覚えている人は、その先の深刻さを知らない。201条4項のホッチポット・ルールにより、外国で先に回収した割合を他の同順位債権者が配当で追いつくまで、あなたの日本での配当はゼロのまま据え置かれる。参加権があることと、配当を受け取れることは別の話だ
  • あなたから見れば「いち早く海外資産を押さえた自分の手柄」だが、破産手続から見れば「本来は全債権者で分けるべき原資の先取り」である。この視点の落差こそが、配当段階での調整(配当ゼロ)を生む正体だ
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規律する場面破産法109条:外国財産からの弁済後の手続参加権
効果弁済前の債権額で破産手続に参加できる
適用の前提破産手続開始決定後の外国財産からの弁済
債権者にとっての意味回収しても参加権を失わない(二重の地位)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの会社が売掛金を抱えたまま海外取引先が倒産し、相手の海外口座に資産が残っていると分かったら? 現地で先に押さえて回収すべきか、日本の破産手続を待つべきか。109条を知っていれば「現地で先に取っても日本の参加権は消えない」と分かり、動ける。知らなければ二者択一だと思い込み、回収の機会を一つ失う
  • あなたが破産管財人だとする。ある債権者が海外資産から多額を回収済みなのに、満額の債権を届け出てきた。109条で参加自体は認めざるを得ないが、201条4項を使えば配当段階でその先取り分を調整できる。ここを見落とすと、早い者勝ちで動いた一社だけが得をし、他の債権者から責任を問われる
  • 下請けのあなたが、元請けの海外法人が持つ現地の機械設備を仮差押えして一部回収した。日本の破産手続でも届け出たい。届け出られる。ただし配当はしばらく回ってこない
  • 海外取引先の倒産情報をつかんだ。日本での破産手続開始決定が出るまであと数週間。決定前に外国財産へ動くか、決定後に動くかで109条の適用そのものが変わる。残された時間で弁護士と回収ルートを詰めなければ、最も有利な一手を逃す

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第109条(外国で弁済を受けた破産債権者の手続参加)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第109条の条文原文は「破産債権者は、破産手続開始の決定があった後に、破産財団に属する財産で外国にあるものに対して権利を行使したことにより、破産債権について弁済を受けた場合であっても、…」で始まります。
  3. 破産法第109条は第一節に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第109条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。