要点破産法 267 条は、破産管財人が図利加害目的で任務に背き債権者に財産上の損害を与えた場合、10 年以下の拘禁刑または 1000 万円以下の罰金を科す特別背任罪を定める。
Q · 裁判所が選んだ破産管財人でも、不正をしたら刑事罰を受けるの?
受けます。特別背任罪で 10 年以下の拘禁刑、普通の背任の二倍です
破産法 267 条により、破産管財人・保全管理人およびその代理が、自己もしくは第三者の利益を図り、または債権者に損害を加える目的(図利加害目的)で任務に背き、債権者に財産上の損害を与えた場合、10 年以下の拘禁刑もしくは 1000 万円以下の罰金、またはその併科に処されます。刑法 247 条の一般的な背任罪(5 年以下)の二倍の重さです。管財人が法人のときは、法人ではなく職務を現実に行った役員または職員個人が処罰されます(同条 2 項)。
取引先が倒産した。あなたは債権者として、裁判所が選んだ破産管財人がきっと公正に財産を分けてくれると信じ、わずかな配当を待つ。だが、その管財人が裏で破産者の関係者と通じ、工場や不動産を相場より大幅に安く処分していたとしたら? 破産法 267 条は、まさにその瞬間に牙をむく。破産管財人や保全管理人が、自己もしくは第三者の利益を図る目的、または債権者に損害を加える目的で任務に背き、債権者に財産上の損害を与えたとき、10 年以下の拘禁刑もしくは 1000 万円以下の罰金、その併科すらありうる。普通の背任罪(刑法 247 条、5 年以下)の二倍の重さだ。なぜここまで重いのか。管財人は裁判所のお墨付きで全債権者の財産を一手に握る、だからこそ裏切りの破壊力が桁違いだからだ。さらに管財人が法人のときは、実際に職務を行う役員・職員個人が処罰される。法人という組織の陰に隠れることは、この条文では許されない。
破産法 267 条は破産管財人等の特別背任罪を定める規定であり、破産管財人・保全管理人およびその代理が、図利加害目的で任務に背き債権者に財産上の損害を加えた場合の刑事責任を規律する。刑法 247 条の背任罪に対する加重特則であり、管財人が全債権者の財産を専属的に管理処分する地位にあることに鑑み、法定刑を大幅に引き上げている。
破産管財人等が図利加害目的で任務に背き、債権者に財産上の損害を与える犯罪です。破産法 267 条が根拠で、10 年以下の拘禁刑という重い法定刑が定められています。
10 年以下の拘禁刑もしくは 1000 万円以下の罰金、またはその併科です。刑法 247 条の一般的な背任罪(5 年以下)の二倍の重さに設定されています。
背任罪(刑法 247 条)は 5 年以下ですが、特別背任罪は主体が破産管財人等に限定され法定刑が 10 年以下と加重されます。握る財産の大きさが理由です。
処分価格と相場の乖離など具体的な数字を押さえ、破産事件記録を裁判所で閲覧したうえで、特別背任での刑事告発と管財人の解任申立て(破産法 75 条)を検討します。
できます。破産法 75 条により、裁判所は利害関係人の申立てまたは職権で破産管財人を解任できます。不正の兆候があれば刑事告発と並行して申し立てられます。
自己もしくは第三者の利益を図る目的、または債権者に損害を加える目的をいいます。結果的に安く売れただけでは足りず、この主観的目的があってはじめて犯罪が成立します。
破産法 267 条 2 項により、法人ではなく管財業務を現実に行った役員または職員個人が処罰されます。法人という組織の陰に隠れることはできません。
破産法 85 条が定める、善良な管理者としての注意をもって職務を行う義務です。単なる注意義務違反は民事責任にとどまり、犯罪となる特別背任とは線引きされます。
残念ながら起こりえます。だからこそ 267 条がわざわざ存在します。管財人は善管注意義務(破産法 85 条)を負いますが、刑事責任の線はそれより重く、任務違背に加えて自己や第三者の利益を図る目的が必要です。業界裏話ヒント:管財人の不正は、相場より安い身内への売却や、特定債権者への便宜という形で現れます。配当が異常に低いときは、まず財産がいくらで処分されたかを記録で確認するのが第一歩です
二本立てで動けます。刑事は特別背任での告発、民事は管財人個人への損害賠償請求(民法 709 条)です。さらに裁判所への解任申立て(破産法 75 条)も並行できます。業界裏話ヒント:刑事告発も民事も、漠然とした不信では動きません。処分価格と相場の乖離という具体的な数字を握っているかどうかで、裁判所も検察も対応が変わる。集会での質問内容は必ず記録化しておく
267 条 2 項により、罰せられるのは法人ではなく、その管財業務を現実に行った役員または職員の個人です。法人という組織の陰に隠れることはできません。業界裏話ヒント:実務では、名義上の代表者ではなく実際に処分の意思決定をした担当者が問われます。退職しても刑事責任は追いかけてくるので、「会社の指示だった」という弁解は通用しにくい
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 行為主体 | 破産法 267 条:破産管財人・保全管理人およびその代理 | — |
| 法定刑(拘禁刑) | 10 年以下(+ 1000 万円以下罰金、併科可) | — |
| 主観的要件 | 図利加害目的 + 任務違背 + 財産上の損害 | — |
| 法人が主体のとき | 職務を行う役員・職員個人を処罰(2 項) | — |
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