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破産法 第267条(破産管財人等の特別背任罪)

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  1. 破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理が、自己若しくは第三者の利益を図り又は債権者に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、債権者に財産上の損害を加えたときは、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  2. 2.破産管財人又は保全管理人が法人であるときは、前項の規定は、破産管財人又は保全管理人の職務を行う役員又は職員に適用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 267 条は、破産管財人が図利加害目的で任務に背き債権者に財産上の損害を与えた場合、10 年以下の拘禁刑または 1000 万円以下の罰金を科す特別背任罪を定める。

Q · 裁判所が選んだ破産管財人でも、不正をしたら刑事罰を受けるの?

受けます。特別背任罪で 10 年以下の拘禁刑、普通の背任の二倍です

破産法 267 条により、破産管財人・保全管理人およびその代理が、自己もしくは第三者の利益を図り、または債権者に損害を加える目的(図利加害目的)で任務に背き、債権者に財産上の損害を与えた場合、10 年以下の拘禁刑もしくは 1000 万円以下の罰金、またはその併科に処されます。刑法 247 条の一般的な背任罪(5 年以下)の二倍の重さです。管財人が法人のときは、法人ではなく職務を現実に行った役員または職員個人が処罰されます(同条 2 項)。

解説

取引先が倒産した。あなたは債権者として、裁判所が選んだ破産管財人がきっと公正に財産を分けてくれると信じ、わずかな配当を待つ。だが、その管財人が裏で破産者の関係者と通じ、工場や不動産を相場より大幅に安く処分していたとしたら? 破産法 267 条は、まさにその瞬間に牙をむく。破産管財人や保全管理人が、自己もしくは第三者の利益を図る目的、または債権者に損害を加える目的で任務に背き、債権者に財産上の損害を与えたとき、10 年以下の拘禁刑もしくは 1000 万円以下の罰金、その併科すらありうる。普通の背任罪(刑法 247 条、5 年以下)の二倍の重さだ。なぜここまで重いのか。管財人は裁判所のお墨付きで全債権者の財産を一手に握る、だからこそ裏切りの破壊力が桁違いだからだ。さらに管財人が法人のときは、実際に職務を行う役員・職員個人が処罰される。法人という組織の陰に隠れることは、この条文では許されない。

法的な位置づけ

破産法 267 条は破産管財人等の特別背任罪を定める規定であり、破産管財人・保全管理人およびその代理が、図利加害目的で任務に背き債権者に財産上の損害を加えた場合の刑事責任を規律する。刑法 247 条の背任罪に対する加重特則であり、管財人が全債権者の財産を専属的に管理処分する地位にあることに鑑み、法定刑を大幅に引き上げている。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1破産管財人の特別背任罪とは何ですか?

破産管財人等が図利加害目的で任務に背き、債権者に財産上の損害を与える犯罪です。破産法 267 条が根拠で、10 年以下の拘禁刑という重い法定刑が定められています。

Q2破産法 267 条の刑罰はどのくらいですか?

10 年以下の拘禁刑もしくは 1000 万円以下の罰金、またはその併科です。刑法 247 条の一般的な背任罪(5 年以下)の二倍の重さに設定されています。

Q3特別背任罪と背任罪の違いは何ですか?

背任罪(刑法 247 条)は 5 年以下ですが、特別背任罪は主体が破産管財人等に限定され法定刑が 10 年以下と加重されます。握る財産の大きさが理由です。

Q4破産管財人を告発するにはどうすればよいですか?

処分価格と相場の乖離など具体的な数字を押さえ、破産事件記録を裁判所で閲覧したうえで、特別背任での刑事告発と管財人の解任申立て(破産法 75 条)を検討します。

Q5破産管財人の解任はできますか?

できます。破産法 75 条により、裁判所は利害関係人の申立てまたは職権で破産管財人を解任できます。不正の兆候があれば刑事告発と並行して申し立てられます。

Q6図利加害目的とは何を意味しますか?

自己もしくは第三者の利益を図る目的、または債権者に損害を加える目的をいいます。結果的に安く売れただけでは足りず、この主観的目的があってはじめて犯罪が成立します。

Q7破産管財人が法人の場合は誰が罰せられますか?

破産法 267 条 2 項により、法人ではなく管財業務を現実に行った役員または職員個人が処罰されます。法人という組織の陰に隠れることはできません。

Q8破産管財人の善管注意義務とは何ですか?

破産法 85 条が定める、善良な管理者としての注意をもって職務を行う義務です。単なる注意義務違反は民事責任にとどまり、犯罪となる特別背任とは線引きされます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1破産管財人って裁判所が選ぶんですよね? それでも不正なんてするんですか?

残念ながら起こりえます。だからこそ 267 条がわざわざ存在します。管財人は善管注意義務(破産法 85 条)を負いますが、刑事責任の線はそれより重く、任務違背に加えて自己や第三者の利益を図る目的が必要です。業界裏話ヒント:管財人の不正は、相場より安い身内への売却や、特定債権者への便宜という形で現れます。配当が異常に低いときは、まず財産がいくらで処分されたかを記録で確認するのが第一歩です

Q2配当が異常に少ないとき、管財人を訴えることはできますか?

二本立てで動けます。刑事は特別背任での告発、民事は管財人個人への損害賠償請求(民法 709 条)です。さらに裁判所への解任申立て(破産法 75 条)も並行できます。業界裏話ヒント:刑事告発も民事も、漠然とした不信では動きません。処分価格と相場の乖離という具体的な数字を握っているかどうかで、裁判所も検察も対応が変わる。集会での質問内容は必ず記録化しておく

Q3管財人が弁護士法人など法人の場合、誰が罰せられるんですか?

267 条 2 項により、罰せられるのは法人ではなく、その管財業務を現実に行った役員または職員の個人です。法人という組織の陰に隠れることはできません。業界裏話ヒント:実務では、名義上の代表者ではなく実際に処分の意思決定をした担当者が問われます。退職しても刑事責任は追いかけてくるので、「会社の指示だった」という弁解は通用しにくい

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • あなたから見れば破産管財人は「裁判所が選んだ公正な第三者」だが、法律から見れば「巨大な裏切りの誘惑にさらされた一人の人間」である。この落差を知らないと、配当が不当に低くても「プロが決めたことだから」と引き下がってしまう
  • 管財人に問題があれば裁判所に言えばいい、ということまでは多くの人が知っている。だが、それが単なる苦情ではなく 10 年以下の拘禁刑という刑事事件に直結しうることまでは知らない。「解任」で済む話と「前科」がつく話では、相手の本気度がまるで違う
  • 「管財人は弁護士だから不正なんてしない」と思い込んでいる人が多いが、特別背任罪がわざわざ法律に規定されているという事実そのものが、それが現実に起きてきた証拠だ。プロだからこそ手口が巧妙で、外からは見えにくい
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行為主体破産法 267 条:破産管財人・保全管理人およびその代理
法定刑(拘禁刑)10 年以下(+ 1000 万円以下罰金、併科可)
主観的要件図利加害目的 + 任務違背 + 財産上の損害
法人が主体のとき職務を行う役員・職員個人を処罰(2 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの会社が 500 万円を貸していた取引先が破産した。配当通知が届いたが回収率はわずか 2 パーセント。調べてみると、破産者の主力工場が市場価格の三分の一で、破産者の元社長の親族企業に売られていた。もし管財人がそれを承知で通じていたなら、267 条の特別背任の世界に踏み込んでいる
  • もし、あなたが弁護士として破産管財人に選任され、旧知の不動産業者から「この物件、相場より安く回してくれたら相応の謝礼を」と持ちかけられたとしたら? 応じた瞬間、図利加害目的の任務違背として 10 年以下の拘禁刑の射程に入る。収賄罪(破産法 273 条)も同時に成立しうる
  • 友人が債権者集会から帰ってきて「管財人の説明がどうも歯切れが悪い、財産がどこかに消えている気がする」と相談してきた。あなたが教えられるのは、管財人にも刑事責任があり、解任申立てや告発という道が残っていることだ
  • 法人として破産管財業務を受託したコンサル会社で、担当役員が独断で財団財産を不当処分した。2 項により、処罰されるのは法人ではなく、その職務を現実に行った役員個人。あなたがその役員なら、会社を辞めても刑事責任は消えない
  • 債権者として不正の兆候をつかんでも、財産がさらに散逸するまでの猶予はごくわずか。証拠の確保と裁判所への上申を急がなければ、管財業務が進んで配当が確定した後では、取り戻すのは至難になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第267条(破産管財人等の特別背任罪)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第267条の条文原文は「破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理が、自己若しくは第三者の利益を図り又は債権者に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、債権者に財産上…」で始まります。
  3. 破産法第267条は第十四章に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第267条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。