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破産法 第273条(収賄罪)

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  1. 破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理(次項において「破産管財人等」という。)が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  2. 2.前項の場合において、その破産管財人等が不正の請託を受けたときは、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  3. 3.破産管財人又は保全管理人が法人である場合において、破産管財人又は保全管理人の職務を行うその役員又は職員が、その破産管財人又は保全管理人の職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。破産管財人又は保全管理人が法人である場合において、その役員又は職員が、その破産管財人又は保全管理人の職務に関し、破産管財人又は保全管理人に賄賂を収受させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときも、同様とする。
  4. 4.前項の場合において、その役員又は職員が不正の請託を受けたときは、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  5. 5.破産債権者若しくは代理委員又はこれらの者の代理人、役員若しくは職員が、債権者集会の期日における議決権の行使又は第百三十九条第二項第二号に規定する書面等投票による議決権の行使に関し、不正の請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  6. 6.前各項の場合において、犯人又は法人である破産管財人若しくは保全管理人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 273 条は、破産管財人等が職務に関し賄賂を収受・要求・約束する行為を三年以下の拘禁刑等で処罰し、不正の請託があれば五年に加重する規定である。

Q · 取引先が倒産したとき、破産管財人にお金を渡したり、自分の一票を売ったりしたら罪になるの?

はい、管財人の収賄も債権者の票の売買も犯罪になります

破産法 273 条は、破産管財人・保全管理人等が職務に関し賄賂を収受・要求・約束すると三年以下の拘禁刑等に処し、不正の請託を受ければ五年に加重します。賄賂は現金の授受がなくても要求や約束だけで既遂となります。さらに第 5 項は、破産債権者が債権者集会などで議決権を行使するにあたり、不正の請託を受けて賄賂を受け取る行為も五年以下の拘禁刑で処罰します。収受した賄賂は没収・追徴されます。

解説

会社が倒産すると、社長でも債権者でもない第三者が、その会社の全財産を握る。破産管財人だ。裁判所が選ぶこの人物(ほぼ必ず弁護士)は、誰にいくら配当するか、どの資産をいくらで売るか、隠された財産を追及するかを決める権限を持つ。273条は、この強大な権限に値札がつくことを犯罪とする。管財人が職務に関して賄賂を受け取れば3年以下の拘禁刑、しかも『不正の請託』(例:あの債権者には多めに配当しろ、この不動産は安く売れ)を受けていれば5年に跳ね上がる。だが本当に見落とされているのは第5項だ。あなたが破産債権者として債権者集会で議決権を持つとき、その一票を金で売れば、あなた自身が5年以下の拘禁刑の対象になる。倒産処理の公正は、管財人だけでなく、票を投じるあなたの手にも委ねられている。

法的な位置づけ

破産法 273 条は、破産手続の担い手による職務関連の収賄を処罰する規定である。破産管財人・保全管理人およびその代理人・法人役職員が職務に関し賄賂を収受・要求・約束した場合を基本類型とし、不正の請託があれば法定刑が加重される。破産債権者による議決権行使に関する賄賂の授受も同条第 5 項の対象とされる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1破産法 273 条とは何ですか?

破産管財人や保全管理人などが職務に関して賄賂を受け取る収賄行為を処罰する規定です。不正の請託があれば刑が加重され、債権者による議決権の売買も対象になります。

Q2破産管財人の収賄の罰則は?

基本類型は三年以下の拘禁刑または三百万円以下の罰金で、併科もあります。不正の請託を受けた場合は五年以下の拘禁刑または五百万円以下の罰金に加重されます。

Q3破産管財人の賄賂罪の時効は何年ですか?

公訴時効は法定刑で決まり、三年類型は三年、五年類型は五年です(刑事訴訟法 250 条)。起算点は収受・要求・約束のうち最後の行為が終わった時からです。

Q4不正の請託とは何ですか?

職務上の不正な行為や、正当な行為をしないことを依頼することです。特定債権者への優先配当や資産の安売りの依頼などが典型で、あれば刑が三年から五年に加重されます。

Q5破産法 273 条と 274 条の違いは?

273 条は賄賂を受け取る側(管財人・債権者)の収賄罪、274 条は賄賂を渡す側の贈賄罪です。倒産の現場で金銭が動けば、渡した人も受け取った人も双方が処罰されます。

Q6議決権の売買はいくらから犯罪になりますか?

金額の下限はありません。破産債権者が不正の請託を受けて賄賂を収受・要求・約束すれば成立します。現金を受け取らず口約束だけでも第 5 項の犯罪が完成します。

Q7受け取った賄賂は没収されますか?

はい。第 6 項により収受した賄賂は没収されます。使ってしまうなど没収できないときは、その価額が追徴されるため、結局は金銭も失うことになります。

Q8保全管理人も収賄罪の対象ですか?

対象です。破産管財人だけでなく、保全管理人やそれぞれの代理人、法人が管財人の場合はその役員・職員も 273 条の処罰対象に含まれます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1破産管財人って結局ただの弁護士でしょう?なんで公務員みたいに収賄罪になるんですか?

管財人は裁判所に選任され、破産者の全財産を管理・換価・配当する公的な職務を担うからです。だからこそ職務の公正が公務員並みに保護され、273条で収賄が処罰されます。罰則の重さも刑法197条の公務員収賄とほぼ同水準です。業界裏話ヒント:有罪になれば弁護士は懲戒で資格を失い、実質的に職業生命が終わる。だから優秀な弁護士ほどこの一線に神経質で、債権者からの会食の誘いすら記録に残す人がいる

Q2債権者集会で自分の一票を売ったら本当に捕まるんですか?

5項が正面から処罰します。破産債権者やその代理人が議決権の行使に関し不正の請託を受けて賄賂を収受・要求・約束すれば、5年以下の拘禁刑です。受け取らなくても約束だけで成立します。業界裏話ヒント:大型倒産では、特定の再建案や配当方針を通すために票が水面下で動くことがある。だが買う側は274条の贈賄、売る側は273条5項で双方が処罰される。誘われた側は記録を残して通報すれば、自分は罪に問われずに相手を止められる

Q3受け取った賄賂を返せば罪は消えますか?

消えません。収受の時点で犯罪は既遂で、後で返しても成立した罪は消えません。さらに6項により、受け取った賄賂は没収され、使ってしまって没収できなければ同額が追徴されます。業界裏話ヒント:『バレそうだから返した』は情状にはなっても無罪にはならない。実務では賄賂相当額の追徴で結局金も失い、前科も残る。返金は自首・通報とセットで初めて意味を持つ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 『賄賂は現金が動いたときに成立する』と思われがちだが、273条は『要求』『約束』だけで既遂になる。一円も渡っていなくても、口約束が交わされた時点で犯罪は完成している
  • 破産管財人が公務員でないことは知っていても、その収賄が公務員収賄(刑法197条)とほぼ同じ重さで処罰されることまでは知られていない。管財人は公務員に準じた廉潔義務を負い、有罪は弁護士資格の喪失に直結する。深刻度の桁が違う
  • 『自分は債権者だから賄賂とは無縁』という前提そのものが誤っている。あなたが議決権を持つ債権者なら、その一票を売る側として5項の処罰対象だ。問われるべきは『管財人が悪事を働くか』ではなく『あなたが票を金に換えるか』である
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処罰される立場273 条:賄賂を受け取る側(管財人・保全管理人・破産債権者等)の収賄
主体破産管財人・保全管理人・破産債権者等(民間人)
法定刑の上限不正の請託ありで五年以下の拘禁刑(罰金併科可)
没収・追徴第 6 項により賄賂を没収、できなければ価額を追徴

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先が倒産し、あなたは大口債権者。管財人事務所から『ある債権者が自分の取り分を増やしたいと働きかけている』と聞こえてきた。もしあなたが管財人に裏金を渡して自分の債権を優先配当させたら、それは贈賄(破産法274条)、受け取った管財人は273条。配当が増えても、二人とも前科者になる
  • もし、破産した会社の元社長が、財産隠しを見逃してもらおうと管財人の手に現金を握らせたら? 管財人が断れば何も起きないが、受け取れば273条1項、隠匿の見逃しという『不正の請託』が絡めば一気に5年類型へ近づく。隠した財産は結局没収され、賄賂も追徴される
  • 債権者集会の前夜、面識のない債権者から『あなたの一票を10万円で買いたい』とLINEが届く。承諾しただけで犯罪は成立する。受け取らなくても『約束』で足りる
  • 管財人を務めるあなたに、ある業者が『この不動産を相場より安く回してくれたら謝礼を』と持ちかけてきた。返事まで3日と言われた。受ければ最大5年、断れば何も起きない。この3日が、弁護士資格と人生の分岐点になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第273条(収賄罪)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第273条の条文原文は「破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理(次項において「破産管財人等」という。」で始まります。
  3. 破産法第273条は第十四章に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第273条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。