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破産法 第274条(贈賄罪)

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  1. 前条第一項又は第三項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  2. 2.前条第二項、第四項又は第五項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 274 条は、破産管財人らへの贈賄を処罰する規定。賄賂の供与・申込み・約束が対象で、不正の請託があれば五年以下の拘禁刑に加重される。

Q · 倒産した取引先の破産管財人に、菓子折りや現金を渡したら罪になりますか?

はい、渡さなくても申し込んだ時点で犯罪です

破産法 274 条により、破産管財人らに賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処されます。相手が受け取らなくても、あなたが申し込んだ時点で犯罪は既遂に達し、撤回はききません。さらに財産の過少評価など不正の請託を伴えば、五年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金へと加重されます。管財人は民間の弁護士ですが、それでも独立した贈収賄罪が成立します。

解説

取引先が倒産し、破産手続が始まった。あなたが債権者の一人で、一円でも多く回収したいと考えたとき、破産管財人に「どうかよろしく」と高級な手土産を渡し、会食に誘う。ここで足を踏み外す。破産法 274 条は、破産管財人やその代理人らに賄賂を供与し、または申込み若しくは約束をした者を、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処す。さらに、管財人に不正な処理を頼む趣旨(不正の請託、つまり本来あってはならない便宜の見返り)が絡めば、五年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金へと跳ね上がる。多くの人が見落とすのは二点。第一に、破産管財人は役所の職員ではなく民間の弁護士だが、それでもこの条文が独立した犯罪として成立する。第二に、相手が受け取らなくても、あなたが「申込み」を口にした瞬間に犯罪は完成する。渡す前に思いとどまっても、間に合わない場合がある。

法的な位置づけ

破産法 274 条は破産管財人らに対する贈賄罪を定める規定であり、破産管財人、保全管理人及びこれらの代理人らに賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をする行為を処罰する。相手方の収賄罪(同法 273 条)と対をなす対向犯であり、供与のほか申込み・約束の段階で既遂に達する点に特徴がある。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1破産管財人への賄賂とは何ですか?

破産管財人らに手続上の便宜を期待して渡す金銭や財産上の利益です。破産法 274 条が処罰し、現金だけでなく過度な接待や贈答も対価関係があれば賄賂に当たります。

Q2破産法 274 条の罰則はいくらですか?

1 項は三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金、不正の請託を伴う 2 項は五年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金です。拘禁刑と罰金は併科されることもあります。

Q3破産管財人への接待は違法ですか?

手続上の便宜を期待した過度な接待は贈賄に当たり得ます。金額と関係性から社交儀礼の範囲を超え、職務との対価関係が認められれば破産法 274 条で処罰されます。

Q4破産の贈賄罪に時効はありますか?

公訴時効は 1 項が 3 年、2 項が 5 年です(刑事訴訟法 250 条 2 項)。起算点は供与・申込み・約束のいずれかが完了した時点となります。

Q5破産管財人への謝礼はいくらまでなら大丈夫ですか?

金額に明確な線はありません。問題は多寡より手続上の便宜を期待した趣旨の有無で、儀礼的な品でも管財人は受領を一律に断るのが通常です。

Q6会社が破産管財人に贈賄したら代表者も責任を負いますか?

現場担当者の贈賄が会社ぐるみと評価されれば、指示・関与した代表者の刑事責任に波及し得ます。個人の手土産が会社全体の刑事リスクに化けます。

Q7民事再生の監督委員への贈賄も罪になりますか?

なります。民事再生法・会社更生法にも監督委員や管財人への贈収賄罪があり、倒産の入口がどの手続でも手続を仕切る人物を金で動かす行為は処罰されます。

Q8破産の贈賄で自首すると刑は軽くなりますか?

捜査機関に発覚する前の自首は刑の減軽につながり得ます(刑法 42 条)。露見してから慌てるより早期に弁護士へ相談し自首の可否を計るのが有利です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1管財人に渡したのが現金じゃなくて、ただの手土産やお歳暮でも罪になるんですか?

なりえます。274 条にいう「賄賂」は現金に限らず、財産上の利益一般を含み、過度な接待やお歳暮も職務との対価関係が認められれば対象です。問題は金額の多寡より、手続上の便宜を期待した趣旨があったかどうか。業界裏話ヒント:社交儀礼の範囲かどうかは金額と関係性で判断され、管財人の側は儀礼的な品でも受領を一律に断るのが通常です。相手が即座に突き返してきたら、それは線を越えかけているサインだと受け止めた方がいい

Q21 項と 2 項で刑が違うのは、いったい何が分かれ目なんですか?

鍵は「不正の請託」の有無です。単に職務への謝礼として渡せば 1 項(三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金)、本来してはならない不正な処理の見返りとして渡せば 2 項(五年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金)。273 条の収賄類型と対応しています。業界裏話ヒント:捜査では「何を頼んだか」が徹底的に詰められる。財産の過少評価や特定債権者への優遇を依頼していれば、たとえ口頭でも不正の請託と認定され、刑が一段重くなる

Q3渡そうとしたけど相手が断った場合は、未遂で済むんですか?

未遂ではなく、既遂です。274 条は「申込み」「約束」を独立の行為として処罰するため、管財人が受け取らなくても、あなたが申し込んだ時点で犯罪は完成します。業界裏話ヒント:これを知らずに「断られたからセーフ」と安心している人ほど危ない。むしろ管財人が拒絶した経緯こそ、後の捜査で申込みの事実を裏付ける最有力の証拠になる。持ちかける前に止めるしかない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 贈賄は相手が受け取って初めて成立すると思っている人が多いが、その問いの立て方自体が間違っている。274 条は「供与」だけでなく「申込み」「約束」も処罰する。管財人が突き返しても、あなたが持ちかけた時点で犯罪は既遂であり、撤回はきかない
  • 破産管財人は民間の弁護士だから、賄賂を渡しても役所への贈賄のような問題にはならないと思いがちだが、破産法は管財人を対象とする独立した贈収賄罪を設けている。公務員でなくても、手続の中立を金で買おうとすれば犯罪になる
  • 賄賂が違法なのは誰でも知っているが、その深刻度の差は意外と知られていない。単なる謝礼名目(1 項、三年以下)か、不正の請託を伴う見返り(2 項、五年以下)かで、刑の上限が一段重くなる。同じ「渡した」でも、何のために渡したかで罪の重さがまるで違う
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処罰される側破産法 274 条:賄賂を渡す側(贈賄)
行為態様供与・申込み・約束
法定刑三年以下の拘禁刑等(不正の請託で五年以下に加重)
既遂時期申込み・約束の時点で既遂(相手の受領不要)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先が破産し、あなたの会社は数百万円の売掛金が宙に浮いた。営業担当が「少しでも優先的に配当してもらおう」と、管財人に商品券入りの菓子折りを持参する。本人は得意先回りの延長のつもりだが、これが会社ぐるみの贈賄事件の入口になる。配当の公正を金で歪めようとした時点で、274 条の射程に入る
  • もし、あなたが破産者本人で、隠しておいた預金を見逃してもらおうと管財人に現金を握らせようとしたら、どうなる? 管財人が断っても、あなたの「申込み」だけで犯罪は既遂。しかも財産隠しが絡めば詐欺破産罪(265 条)まで重なり、罪は二重に積み上がる
  • 管財人の側から「内々で謝礼をくれれば手続を早めてやる」と持ちかけられた。応じればあなたは贈賄、相手は収賄(273 条)。断れば犯罪は成立しないが、要求された事実自体が後の捜査の重要な手がかりになる
  • すでに管財人へ現金の入った封筒を差し出す約束をしてしまった。捜査の手が及ぶまで、あと数日かもしれない。約束した時点で 274 条は完成しているが、発覚前に動くか、ばれてから動くかで、その後の結末は大きく分かれる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第274条(贈賄罪)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第274条の条文原文は「前条第一項又は第三項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
  3. 破産法第274条は第十四章に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第274条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。