要点破産法 274 条は、破産管財人らへの贈賄を処罰する規定。賄賂の供与・申込み・約束が対象で、不正の請託があれば五年以下の拘禁刑に加重される。
Q · 倒産した取引先の破産管財人に、菓子折りや現金を渡したら罪になりますか?
はい、渡さなくても申し込んだ時点で犯罪です
破産法 274 条により、破産管財人らに賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処されます。相手が受け取らなくても、あなたが申し込んだ時点で犯罪は既遂に達し、撤回はききません。さらに財産の過少評価など不正の請託を伴えば、五年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金へと加重されます。管財人は民間の弁護士ですが、それでも独立した贈収賄罪が成立します。
取引先が倒産し、破産手続が始まった。あなたが債権者の一人で、一円でも多く回収したいと考えたとき、破産管財人に「どうかよろしく」と高級な手土産を渡し、会食に誘う。ここで足を踏み外す。破産法 274 条は、破産管財人やその代理人らに賄賂を供与し、または申込み若しくは約束をした者を、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処す。さらに、管財人に不正な処理を頼む趣旨(不正の請託、つまり本来あってはならない便宜の見返り)が絡めば、五年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金へと跳ね上がる。多くの人が見落とすのは二点。第一に、破産管財人は役所の職員ではなく民間の弁護士だが、それでもこの条文が独立した犯罪として成立する。第二に、相手が受け取らなくても、あなたが「申込み」を口にした瞬間に犯罪は完成する。渡す前に思いとどまっても、間に合わない場合がある。
破産法 274 条は破産管財人らに対する贈賄罪を定める規定であり、破産管財人、保全管理人及びこれらの代理人らに賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をする行為を処罰する。相手方の収賄罪(同法 273 条)と対をなす対向犯であり、供与のほか申込み・約束の段階で既遂に達する点に特徴がある。
破産管財人らに手続上の便宜を期待して渡す金銭や財産上の利益です。破産法 274 条が処罰し、現金だけでなく過度な接待や贈答も対価関係があれば賄賂に当たります。
1 項は三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金、不正の請託を伴う 2 項は五年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金です。拘禁刑と罰金は併科されることもあります。
手続上の便宜を期待した過度な接待は贈賄に当たり得ます。金額と関係性から社交儀礼の範囲を超え、職務との対価関係が認められれば破産法 274 条で処罰されます。
公訴時効は 1 項が 3 年、2 項が 5 年です(刑事訴訟法 250 条 2 項)。起算点は供与・申込み・約束のいずれかが完了した時点となります。
金額に明確な線はありません。問題は多寡より手続上の便宜を期待した趣旨の有無で、儀礼的な品でも管財人は受領を一律に断るのが通常です。
現場担当者の贈賄が会社ぐるみと評価されれば、指示・関与した代表者の刑事責任に波及し得ます。個人の手土産が会社全体の刑事リスクに化けます。
なります。民事再生法・会社更生法にも監督委員や管財人への贈収賄罪があり、倒産の入口がどの手続でも手続を仕切る人物を金で動かす行為は処罰されます。
捜査機関に発覚する前の自首は刑の減軽につながり得ます(刑法 42 条)。露見してから慌てるより早期に弁護士へ相談し自首の可否を計るのが有利です。
なりえます。274 条にいう「賄賂」は現金に限らず、財産上の利益一般を含み、過度な接待やお歳暮も職務との対価関係が認められれば対象です。問題は金額の多寡より、手続上の便宜を期待した趣旨があったかどうか。業界裏話ヒント:社交儀礼の範囲かどうかは金額と関係性で判断され、管財人の側は儀礼的な品でも受領を一律に断るのが通常です。相手が即座に突き返してきたら、それは線を越えかけているサインだと受け止めた方がいい
鍵は「不正の請託」の有無です。単に職務への謝礼として渡せば 1 項(三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金)、本来してはならない不正な処理の見返りとして渡せば 2 項(五年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金)。273 条の収賄類型と対応しています。業界裏話ヒント:捜査では「何を頼んだか」が徹底的に詰められる。財産の過少評価や特定債権者への優遇を依頼していれば、たとえ口頭でも不正の請託と認定され、刑が一段重くなる
未遂ではなく、既遂です。274 条は「申込み」「約束」を独立の行為として処罰するため、管財人が受け取らなくても、あなたが申し込んだ時点で犯罪は完成します。業界裏話ヒント:これを知らずに「断られたからセーフ」と安心している人ほど危ない。むしろ管財人が拒絶した経緯こそ、後の捜査で申込みの事実を裏付ける最有力の証拠になる。持ちかける前に止めるしかない
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 処罰される側 | 破産法 274 条:賄賂を渡す側(贈賄) | — |
| 行為態様 | 供与・申込み・約束 | — |
| 法定刑 | 三年以下の拘禁刑等(不正の請託で五年以下に加重) | — |
| 既遂時期 | 申込み・約束の時点で既遂(相手の受領不要) | — |
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