破産者(個人である破産者に限り、相続財産の破産にあっては、相続人。以下この条において同じ。)又はその親族その他の者に破産債権(免責手続の終了後にあっては、免責されたものに限る。以下この条において同じ。)を弁済させ、又は破産債権につき破産者の親族その他の者に保証をさせる目的で、破産者又はその親族その他の者に対し、面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
要点破産法 275 条は、免責された借金を破産者やその親族に払わせる目的で面会を強請し又は強談威迫をした者を、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処し、併科もあり得る。
Q · 自己破産で免責が下りたのに取り立てが来たら、結局払うしかないの?
払う必要はなく、押しかけて凄む相手こそ処罰されます
破産法 275 条により、免責された借金を破産者やその親族に弁済させる目的、又は親族に保証させる目的で、面会を強請したり強談威迫をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処せられ、併科もあり得ます。つまり免責後に押しかけて凄む取り立て行為そのものが独立した犯罪であり、破産者に弁済義務はありません。すべきは交渉ではなく録音と 110 番通報です。脅迫罪(刑法 222 条)や強要罪(刑法 223 条)と競合することも多くあります。
自己破産して免責が下りた。法的にはもう返さなくていい借金のはずだ。なのに数日後、サラ金まがいの相手が自宅の前に立ち、「お前が払えないなら親に払わせる、保証人にさせてやる」と凄む。多くの人は「自分が借りたんだから仕方ない」と諦め、家族を巻き込まれまいと泣く泣く払う。だが破産法 275 条を知っていれば、立場は完全に逆転する。免責された破産債権を、破産者本人やその親族その他の者に弁済させる目的、あるいは親族らに保証させる目的で、面会を強請したり、強談威迫の行為をした者は、それ自体が三年以下の拘禁刑または三百万円以下の罰金、その併科すらありうる犯罪者になる。つまり押しかけてきた相手こそが、刑事責任を負う側だ。あなたが払う理由はどこにもなく、むしろ録音して警察と裁判所に突き出せる立場にいる。
破産法 275 条は、免責された破産債権の弁済又は親族等による保証を目的として、破産者やその親族その他の者に対し面会を強請し又は強談威迫の行為をすることを処罰する規定である。債権回収を裁判上の請求という司法手続の枠内に限定し、免責という法的決定を実力で覆そうとする私的な取り立てを刑罰で封じる機能を持つ。
AI 輔助整理,以條文原文為準
破産法 275 条が定める犯罪で、免責された債権の弁済や親族への保証を目的に、破産者やその家族へ面会を強請したり強談威迫をする行為を指します。三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金です。
三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金、又はその併科です。2022 年改正で従来の懲役が拘禁刑に統合され、2025 年 6 月 1 日から施行されています。
免責された債権の弁済目的で押しかけ・凄み・居座りをすれば破産法 275 条違反です。正当な回収は裁判上の請求に限られ、私的な取り立ては犯罪になります。
なります。相手に無断の録音でも刑事事件では証拠能力が認められるのが通常で、着信履歴・玄関前の動画とあわせて被害届の決定的な材料になります。
破産者への取り立てなら破産法 275 条、貸金業者なら貸金業法 21 条違反、内容により脅迫罪・強要罪も競合します。業者は行政処分と刑事罰の二重の圧力を受けます。
三年以下の拘禁刑に当たる罪のため公訴時効は原則三年(刑訴法 250 条 2 項)。起算点は犯罪行為の終了時で、録音等の証拠の鮮度が立件を左右します。
破産手続を行った地方裁判所から送達される免責許可決定の書面で確認できます。対象債権が免責されたものかを確認することが対処の出発点です。
その場で弁済を約束せず録音し 110 番、証拠を持って警察に被害届を出します。並行して破産事件を担当した弁護士や法テラスに相談するのが有効です。
通常の貸金トラブルは民事不介入ですが、免責後の取立て目的で押しかけ・凄みがあれば破産法 275 条の刑事事件であり、警察が動く根拠になります。脅迫罪(刑法 222 条)や強要罪(刑法 223 条)と競合することも多い。業界裏話ヒント:警察に行くとき「お金を返せと言われて困っている」ではなく「免責された債権で面会を強請され強談威迫を受けている、破産法 275 条の被害だ」と条番号を添えて伝えると、刑事事件として扱われる確率が一気に上がる。録音データを持参するのが鍵
破産者の親族その他の者に保証をさせる目的で強談威迫をすれば、まさに 275 条が予定する典型行為で処罰対象です。親族が任意に応じない限り保証債務は発生せず、迫る行為自体が犯罪になりえます。業界裏話ヒント:弁護士は知っていますが積極的には言わない事実として、相手が「保証書にサインしろ」と書面を差し出してきても、強談威迫の状況下で署名させられた保証契約は、民法 96 条の強迫による取消しの対象にもなります。サインしてしまった後でも取り消せる道が残っている
なります。275 条は暴行を要件にしていません。条文が罰するのは「面会の強請」と「強談威迫」であり、しつこく面会を求めること、声を荒げて精神的に圧迫し居座ること自体が構成要件です。業界裏話ヒント:被害者がよく誤解するのは「殴られるまで我慢しないと立件できない」という点。実際は逆で、居座りや威圧的言動の段階で記録を取り通報するのが正解。手を出されてからでは身体被害が現実化してしまう
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 処罰される行為 | 破産法 275 条:免責債権の弁済・親族保証目的の面会強請・強談威迫 | — |
| 適用対象 | 破産者・その親族その他の者への取り立て(免責後は免責債権に限る) | — |
| 法定刑 | 三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金、併科可 | — |
| 併用の可否 | 刑法の脅迫罪・強要罪、貸金業法違反と競合適用しうる | — |
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