相続財産に対する第三十条第一項の規定の適用については、同項中「破産手続開始の原因となる事実があると認めるとき」とあるのは、「相続財産をもって相続債権者及び受遺者に対する債務を完済することができないと認めるとき」とする。
要点破産法 223 条は、相続財産破産の開始原因を通常の支払不能ではなく債務超過とする規定。遺産で相続債権者や受遺者への債務を完済できないとき、遺産そのものを破産させ、破産管財人が換価して公平に配当する。
Q · 親の遺産が借金だらけ。相続放棄しかないと思っていたけど、遺産そのものを破産させられるって本当?
本当です。遺産が債務超過なら相続財産破産で清算できます
破産法 223 条により、相続財産の破産手続では、開始原因が通常の「支払不能」ではなく「相続財産をもって相続債権者及び受遺者への債務を完済できない」こと、すなわち債務超過に読み替えられます。手元に現金が回っていても、資産より負債が総額で多ければ遺産を破産させられます。破産管財人が遺産を換価し、相続人個人の財布から切り離して債権者へ公平に配当します。相続放棄・限定承認とは別の第三の出口です。
親が遺した通帳と借用書を並べたら、借金のほうが資産を上回っていた。この瞬間、多くの人がまず検索するのは「相続放棄」だ。だが出口はもう一つある。遺産そのものを破産させる「相続財産破産」だ。本条が決めているのは、その入口の鍵穴の形である。通常の破産は債務者が「支払不能」になって初めて始まるが、相続財産の場合は『相続財産をもって相続債権者及び受遺者に対する債務を完済できない』と認められたとき、つまり資産より負債が多い債務超過の状態で破産手続が始まる。これが何を意味するか。遺産は裁判所が選んだ破産管財人の手に渡り、相続人個人の財布から完全に切り離され、債権者へ公平に配当される。あなたが相続放棄しか知らなければ、限定承認の煩雑さや相続人全員の協力を要しないこの第二の出口を、見逃したまま判断することになる。
破産法 223 条は、相続財産破産の開始原因を定める規定である。通常の破産手続では「支払不能」が開始原因となるが、相続財産の場合は、相続財産をもって相続債権者及び受遺者に対する債務を完済できないこと、すなわち債務超過が開始原因となる。これにより、資産より負債が多い遺産を独立した清算対象として扱うことが可能となる。
相続財産そのものを破産者として扱い、破産管財人が遺産を換価して相続債権者・受遺者へ公平に配当する破産手続の一類型です。破産者は故人ではなく遺産です。
破産法 223 条により、通常の破産の「支払不能」ではなく「債務超過」です。遺産で相続債権者及び受遺者への債務を完済できないと認められれば手続が始まります。
相続人・相続財産の清算人・遺言執行者のほか、相続債権者や受遺者も申立てできます。相続人が一人でも申立て可能で、全員一致は不要です(破産法 224 条)。
相続放棄は「自分が相続から抜ける」道で、相続権は次順位へ移ります。相続財産破産は「遺産そのものに決着をつける」道で、遺産の枠内で清算が完結します。
相続開始後に申立て可能ですが、限定承認・財産分離・相続放棄がされた場合は一定期間内に申し立てる必要があります(破産法 224 条、最新の改正状況をご確認ください)。
限定承認は相続人全員の一致が必要で手続も煩雑です。不動産など換価が必要な財産があるなら、専門家に委ねられる相続財産破産のほうが後腐れない場合があります。
守られます。遺産は破産管財人の管理下に移り、相続人個人の財布から完全に切り離されて債権者へ配当されます。単純承認で財産が混ざる前に動くのが重要です。
支払不能は現に弁済期の債務を払えない状態、債務超過は資産の総額より負債の総額が多い状態です。相続財産破産は後者で足りるため、現金が回っていても申立てできます。
相続放棄(民法938条)で自分は債務を免れますが、放棄すると相続権は次順位の親族へ移り、その人が同じ問題を抱えます。親族全員が連鎖的に放棄して初めて完結する。相続財産破産(開始原因は破産法223条が定める)なら、遺産の中で清算が完結し、次順位への押し付け合いを避けられる場合がある。業界裏話ヒント:弁護士は債務超過遺産でまず相続放棄を勧めがちだが、不動産など換価が必要な財産が絡むときは相続財産破産のほうが後腐れない。放棄一択で説明されたら、財産の中身次第で第二の選択肢を自分から尋ねるべき
泣き寝入りする必要はない。相続債権者であるあなた自身が相続財産破産を申し立てられる。本条(破産法223条)で開始原因は「債務超過」とされるため、遺産が借金超過なら申立ての門が開く。管財人が選任され、遺産を換価して公平に配当する。業界裏話ヒント:相続人が単純承認して遺産と個人財産が混ざる前に動くのが鉄則。混ざると遺産だけを切り出す手間が増え、回収率が落ちる。相手の死亡を知ったら相続人の動向を早めに確認する(最新の改正状況をご確認ください)
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|---|---|---|
| 開始原因・要件 | 破産法 223 条:債務超過(遺産で相続債権者・受遺者への債務を完済できない) | — |
| 対象・効果 | 遺産を独立した清算対象とし、相続人個人財産から切り離す | — |
| 申立人・手続主体 | 相続人・清算人・相続債権者・受遺者(一人でも可) | — |
| 換価・清算の担い手 | 裁判所が選任する破産管財人 | — |
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