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破産法 第223条(相続財産の破産手続開始の原因)

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相続財産に対する第三十条第一項の規定の適用については、同項中「破産手続開始の原因となる事実があると認めるとき」とあるのは、「相続財産をもって相続債権者及び受遺者に対する債務を完済することができないと認めるとき」とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 223 条は、相続財産破産の開始原因を通常の支払不能ではなく債務超過とする規定。遺産で相続債権者や受遺者への債務を完済できないとき、遺産そのものを破産させ、破産管財人が換価して公平に配当する。

Q · 親の遺産が借金だらけ。相続放棄しかないと思っていたけど、遺産そのものを破産させられるって本当?

本当です。遺産が債務超過なら相続財産破産で清算できます

破産法 223 条により、相続財産の破産手続では、開始原因が通常の「支払不能」ではなく「相続財産をもって相続債権者及び受遺者への債務を完済できない」こと、すなわち債務超過に読み替えられます。手元に現金が回っていても、資産より負債が総額で多ければ遺産を破産させられます。破産管財人が遺産を換価し、相続人個人の財布から切り離して債権者へ公平に配当します。相続放棄・限定承認とは別の第三の出口です。

解説

親が遺した通帳と借用書を並べたら、借金のほうが資産を上回っていた。この瞬間、多くの人がまず検索するのは「相続放棄」だ。だが出口はもう一つある。遺産そのものを破産させる「相続財産破産」だ。本条が決めているのは、その入口の鍵穴の形である。通常の破産は債務者が「支払不能」になって初めて始まるが、相続財産の場合は『相続財産をもって相続債権者及び受遺者に対する債務を完済できない』と認められたとき、つまり資産より負債が多い債務超過の状態で破産手続が始まる。これが何を意味するか。遺産は裁判所が選んだ破産管財人の手に渡り、相続人個人の財布から完全に切り離され、債権者へ公平に配当される。あなたが相続放棄しか知らなければ、限定承認の煩雑さや相続人全員の協力を要しないこの第二の出口を、見逃したまま判断することになる。

法的な位置づけ

破産法 223 条は、相続財産破産の開始原因を定める規定である。通常の破産手続では「支払不能」が開始原因となるが、相続財産の場合は、相続財産をもって相続債権者及び受遺者に対する債務を完済できないこと、すなわち債務超過が開始原因となる。これにより、資産より負債が多い遺産を独立した清算対象として扱うことが可能となる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1相続財産破産とは何ですか?

相続財産そのものを破産者として扱い、破産管財人が遺産を換価して相続債権者・受遺者へ公平に配当する破産手続の一類型です。破産者は故人ではなく遺産です。

Q2相続財産破産の開始原因は何ですか?

破産法 223 条により、通常の破産の「支払不能」ではなく「債務超過」です。遺産で相続債権者及び受遺者への債務を完済できないと認められれば手続が始まります。

Q3相続財産破産は誰が申し立てられますか?

相続人・相続財産の清算人・遺言執行者のほか、相続債権者や受遺者も申立てできます。相続人が一人でも申立て可能で、全員一致は不要です(破産法 224 条)。

Q4相続放棄と相続財産破産の違いは何ですか?

相続放棄は「自分が相続から抜ける」道で、相続権は次順位へ移ります。相続財産破産は「遺産そのものに決着をつける」道で、遺産の枠内で清算が完結します。

Q5相続財産破産の申立期間はいつまでですか?

相続開始後に申立て可能ですが、限定承認・財産分離・相続放棄がされた場合は一定期間内に申し立てる必要があります(破産法 224 条、最新の改正状況をご確認ください)。

Q6限定承認と相続財産破産はどちらが有利ですか?

限定承認は相続人全員の一致が必要で手続も煩雑です。不動産など換価が必要な財産があるなら、専門家に委ねられる相続財産破産のほうが後腐れない場合があります。

Q7相続財産破産で相続人個人の財産は守られますか?

守られます。遺産は破産管財人の管理下に移り、相続人個人の財布から完全に切り離されて債権者へ配当されます。単純承認で財産が混ざる前に動くのが重要です。

Q8支払不能と債務超過の違いは何ですか?

支払不能は現に弁済期の債務を払えない状態、債務超過は資産の総額より負債の総額が多い状態です。相続財産破産は後者で足りるため、現金が回っていても申立てできます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1親に借金しかなくても、相続放棄すれば全部終わりますよね?

相続放棄(民法938条)で自分は債務を免れますが、放棄すると相続権は次順位の親族へ移り、その人が同じ問題を抱えます。親族全員が連鎖的に放棄して初めて完結する。相続財産破産(開始原因は破産法223条が定める)なら、遺産の中で清算が完結し、次順位への押し付け合いを避けられる場合がある。業界裏話ヒント:弁護士は債務超過遺産でまず相続放棄を勧めがちだが、不動産など換価が必要な財産が絡むときは相続財産破産のほうが後腐れない。放棄一択で説明されたら、財産の中身次第で第二の選択肢を自分から尋ねるべき

Q2お金を貸した相手が死んで、家族が誰も対応してくれません。泣き寝入りですか?

泣き寝入りする必要はない。相続債権者であるあなた自身が相続財産破産を申し立てられる。本条(破産法223条)で開始原因は「債務超過」とされるため、遺産が借金超過なら申立ての門が開く。管財人が選任され、遺産を換価して公平に配当する。業界裏話ヒント:相続人が単純承認して遺産と個人財産が混ざる前に動くのが鉄則。混ざると遺産だけを切り出す手間が増え、回収率が落ちる。相手の死亡を知ったら相続人の動向を早めに確認する(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「借金が多い遺産は相続放棄すれば終わり」と問いを立てがちだが、その問いの立て方そのものが状況を狭めている。放棄すれば相続権は次順位の親族へ移り、借金の押し付け合いが始まる。相続財産破産なら遺産の枠内で清算を完結させ、次順位への連鎖を断てる場合がある
  • 相続財産破産という制度名は聞いたことがあっても、開始原因が通常の破産と違うことを知る人は少ない。通常の破産は「支払不能」が要件だが、相続財産は「債務超過」で足りる。手元に多少の現金が回っていても、総額で負債が資産を超えていれば破産させられる。この差が申立ての可否を分ける
  • 「破産は債務者本人の話、死んだ人を破産させるなんて聞いたことがない」と思われがちだが、相続財産という人ではない財産の塊そのものを破産させる制度が現に存在する。破産者は故人ではなく、遺産だ
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開始原因・要件破産法 223 条:債務超過(遺産で相続債権者・受遺者への債務を完済できない)
対象・効果遺産を独立した清算対象とし、相続人個人財産から切り離す
申立人・手続主体相続人・清算人・相続債権者・受遺者(一人でも可)
換価・清算の担い手裁判所が選任する破産管財人

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 親の死後、督促状が次々届く。相続放棄の熟慮期間は3か月。資産も多少あって放棄していいか迷っているうちに、もし債権者が先に相続財産破産を申し立てたらどうなる? あなたの決断を待たず、遺産は管財人の管理下に入る
  • あなたが故人に金を貸した債権者の側だとする。相続人は雲隠れし、遺産は宙に浮いたまま。あなた自身が相続債権者として相続財産破産を申し立て、管財人に遺産を換価させて配当を受けられる。回収を相続人任せにしないで済む
  • 限定承認をしようとしたが、兄弟の一人が非協力で全員一致にならない。相続財産破産なら相続人一人でも申し立てられる。袋小路の抜け道になる
  • 遺産に不動産や事業用資産が混ざり、評価も換価も素人の手に負えない。相続財産破産で破産管財人に委ねれば、公平な配当と清算が専門家の手続で進む

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第223条(相続財産の破産手続開始の原因)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第223条の条文原文は「相続財産に対する第三十条第一項の規定の適用については、同項中「破産手続開始の原因となる事実があると認めるとき」とあるのは、「相続財産をもって相続債権者及び受遺者…」で始まります。
  3. 破産法第223条は第一節に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第223条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。