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破産法 第224条(破産手続開始の申立て)

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  1. 相続財産については、相続債権者又は受遺者のほか、相続人、相続財産の管理人、相続財産の清算人又は遺言執行者(相続財産の管理に必要な行為をする権利を有する遺言執行者に限る。以下この節において同じ。)も、破産手続開始の申立てをすることができる。
  2. 2.次の各号に掲げる者が相続財産について破産手続開始の申立てをするときは、それぞれ当該各号に定める事実を疎明しなければならない。
  3. 相続債権者又は受遺者その有する債権の存在及び当該相続財産の破産手続開始の原因となる事実
  4. 相続人、相続財産の管理人、相続財産の清算人又は遺言執行者当該相続財産の破産手続開始の原因となる事実

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 224 条は、相続財産の破産手続開始を申し立てられる者を定め、相続債権者・受遺者だけでなく相続人や相続財産の管理人・遺言執行者にも申立権を認める規定である。

Q · 親が借金だらけで亡くなったとき、相続放棄と限定承認のほかに道はないの?

相続人本人も相続財産の破産を申し立てられます

破産法 224 条により、相続財産そのものについて破産手続開始を申し立てられます。申立権者は相続債権者・受遺者だけでなく、相続人本人、相続財産の管理人・清算人、遺言執行者も含みます。相続人が申し立てる場合は破産原因の事実(債務超過)のみを疎明すれば足り、債権者らが申し立てる場合は債権の存在もあわせて疎明します。放棄・限定承認と並ぶ第三の選択肢として、故人の財産と債務を裁判所の管理下で清算できます。

解説

親が亡くなり、遺品を整理していたら消費者金融の督促状が次々と出てきた。多くの人がこの瞬間に思い浮かべる道は二つだ。三か月以内に相続放棄するか、限定承認するか。だが破産法 224 条は、ほとんど誰も知らない第三の入口を開けている。相続財産そのものを破産させる「相続財産破産」だ。しかもこの条文の核心は、申立てができる人の範囲にある。相続債権者や受遺者だけでなく、相続人本人、相続財産の管理人、清算人、遺言執行者も申し立てられる。つまり借金まみれの遺産を引き継いだ相続人なら、自分の手で遺産を破産処理にかけ、亡き親の財産と債務を裁判所の管理下できれいに清算できる。さらに第 2 項には玄人しか知らない仕掛けがある。申立てに必要なのは「証明」ではなく「疎明」、完全な立証ではなく、一応確からしいと裁判所に思わせれば足りる。立証のハードルが一段低い、ここが分水嶺だ。

法的な位置づけ

破産法 224 条は相続財産の破産(相続財産破産)の申立権者を定める規定であり、相続財産を独立した破産財団として扱い、相続債権者・受遺者のほか相続人・相続財産の管理人・清算人・遺言執行者に破産手続開始の申立権を認める。第 2 項は申立人の類型に応じて疎明すべき事実を区別する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1相続財産破産とは?

故人が残した相続財産そのものを独立した破産財団として扱い、裁判所の管財人が財産を換価して債権者に公平に配当する手続です。破産法 224 条が申立権者を定めます。

Q2相続財産破産の申立先はどこ?

被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する地方裁判所に申し立てます。相続人の住所地ではない点に注意が必要です。

Q3相続財産破産の費用はいくら?

申立手数料のほか、管財事件では管財人報酬に充てる予納金が必要です。事案により数十万円規模になることがあり、少額債権では費用倒れに注意します。

Q4相続財産破産の申立てはいつまでできる?

破産法 225 条が申立期間を定めます。限定承認や財産分離があった場合などを除き、申立てができる時期には制限があるため、早めの検討が必要です。

Q5相続財産破産の手続の流れは?

破産原因(債務超過)の疎明資料を準備し、被相続人の最後の住所地の地裁に申立て、開始決定で管財人が選任され、財産を換価して債権者に配当します。

Q6相続財産の管理人がいなくても申立てできる?

できます。破産法 224 条は相続人本人や相続債権者・受遺者にも申立権を認めるため、管理人が選任されていなくても直接破産を申し立てられます。

Q7遺言執行者は相続財産破産を申し立てられる?

相続財産の管理に必要な行為をする権利を有する遺言執行者であれば申し立てられます。破産法 224 条 1 項が明文で認めています。

Q8相続財産破産すると相続人個人の財産も差し押さえられる?

破産の対象は相続財産(故人の財産)であり、相続人自身の固有財産は原則として対象外です。財産を切り離して清算できる点が制度の要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1親が借金だらけで死にました。相続放棄すればいいだけじゃないんですか、なぜ破産まで必要なんですか?

相続放棄(民法 938 条)で借金から逃れられますが、放棄すると預金も不動産もすべて失います。財産も債務もそれなりにある場合、相続財産破産(破産法 224 条)なら裁判所の管財人が財産を換価して債権者に公平に配当し、清算が透明になります。業界裏話ヒント:相続人が複数いて一部は放棄、一部は承認とバラバラだと債権者対応が泥沼化します。相続財産破産にすれば窓口が管財人に一本化され、相続人間のいざこざから手を引ける。弁護士はこの手続一本化の効果を重視する

Q2債務者が死んで相続人が全員相続放棄しました。貸したお金はもう諦めるしかないですか?

諦める必要はありません。破産法 224 条は債権者にも申立権を認めており、あなた自身が相続財産破産を申し立てて管財人を選任させ、残された財産から回収できます。申立てには債権の存在と破産原因の疎明が必要です。業界裏話ヒント:相続人全員が放棄すると財産が宙に浮いて誰も管理しなくなります。先に動いた債権者が管財人の調査を通じ、相続人が見落とした財産や生前の不審な財産移転を掘り起こせる。待つほど不利になる

Q3申立てに「疎明」でいいと聞きましたが、「証明」と何が違うんですか?

証明は裁判官が確信を持つレベルの立証、疎明は一応確からしいと思わせれば足りる軽い立証です(破産法 224 条 2 項)。相続財産破産では、相続人や管理人が申し立てるなら破産原因の疎明だけ、債権者や受遺者なら債権の存在も加えて疎明します。業界裏話ヒント:疎明で足りるとはいえ、提出資料が薄いと裁判所は審尋で追加説明を求め、結局時間がかかる。最初から残高証明・財産目録・債務一覧を揃えて出すと、申立てから開始決定までが目に見えて速くなる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「親の借金をどう払うか」と考え始めた時点で、問いの立て方が間違っている。相続財産破産では、故人の財産から払えるだけ払い、足りない分は相続人個人の財布から出さなくてよい場合がある。あなたが背負うべき問いは「いくら払うか」ではなく「自分の財産と故人の財産をどう切り離すか」だ
  • 相続財産破産は債権者が申し立てるものだと思われているが、224 条は相続人本人にも申立権を与えている。借金まみれの遺産を相続してしまった人が、自分から破産手続を起こし、清算を裁判所に委ねられる
  • 申立てに「疎明」が必要なことは条文を読めば分かる。だがその差の重さに気付いていない。疎明は証明より軽いとはいえ、債権者や受遺者が申し立てる場合は「債権の存在」と「破産原因」の二つを示さねばならない。一方、相続人や管理人が申し立てるなら破産原因だけでよい。誰が申し立てるかで必要な準備が変わる、この差を見落とすと申立てが空回りする
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申立権者の範囲破産法 224 条:相続債権者・受遺者に加え、相続人・管理人・清算人・遺言執行者も申立可
対象となる財産相続財産のみを独立した破産財団として清算
手続を主導する主体裁判所が選任する破産管財人が一括清算
立証の程度破産原因の疎明(債権者・受遺者は債権の存在も疎明)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 親の四十九日も終わらないうちに、見知らぬ債権者から督促の電話。相続放棄の三か月期限まであと何日残っているか、あなたは数えているか。放棄すれば借金は消えるが、実家も預金も全部手放す。相続財産破産なら、財産を清算してなお足りない分だけを切り離せる場合がある
  • あなたが貸金業者で、債務者が死んだ。相続人は全員相続放棄、相続財産の管理人もいない。誰に請求すればいいのか途方に暮れる。このとき債権者であるあなた自身が 224 条で相続財産破産を申し立て、裁判所に管財人を選任させて回収手続を進められる
  • 限定承認を選んだが、相続人が複数いて手続が泥沼化している。財産より債務が多いと判明した。相続財産破産に切り替えれば、裁判所の管財人が一括して清算してくれる
  • 遺言執行者として故人の遺産を任されたが、開けてみたら債務超過だった。あなたは遺言の執行どころではない。財産の管理に必要な行為をする権利を持つ遺言執行者なら、224 条で破産を申し立て、清算の責任を裁判所に引き継げる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第224条(破産手続開始の申立て)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第224条の条文原文は「相続財産については、相続債権者又は受遺者のほか、相続人、相続財産の管理人、相続財産の清算人又は遺言執行者(相続財産の管理に必要な行為をする権利を有する遺言執行者…」で始まります。
  3. 破産法第224条は第一節に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第224条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。