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破産法 第222条(相続財産に関する破産事件の管轄)

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  1. 相続財産についてのこの法律の規定による破産手続開始の申立ては、被相続人の相続開始の時の住所又は相続財産に属する財産が日本国内にあるときに限り、することができる。
  2. 2.相続財産に関する破産事件は、被相続人の相続開始の時の住所地を管轄する地方裁判所が管轄する。
  3. 3.前項の規定による管轄裁判所がないときは、相続財産に関する破産事件は、相続財産に属する財産の所在地(債権については、裁判上の請求をすることができる地)を管轄する地方裁判所が管轄する。
  4. 4.相続財産に関する破産事件に対する第五条第八項及び第九項並びに第七条第五号の規定の適用については、第五条第八項及び第九項中「第一項及び第二項」とあるのは「第二百二十二条第二項及び第三項」と、第七条第五号中「同条第一項又は第二項」とあるのは「第二百二十二条第二項又は第三項」とする。
  5. 5.前三項の規定により二以上の地方裁判所が管轄権を有するときは、相続財産に関する破産事件は、先に破産手続開始の申立てがあった地方裁判所が管轄する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 222 条は、相続財産破産の申立要件と管轄を定める。被相続人の最後の住所地の地方裁判所が原則管轄し、複数が競合する場合は先に申し立てた裁判所が管轄する。

Q · 遺産の借金が多いとき、どこの裁判所で「遺産の破産」を申し立てるの?

原則は被相続人の最後の住所地の地方裁判所です

破産法 222 条により、相続財産破産の申立ては、被相続人の相続開始時の住所または相続財産に属する財産が日本国内にある場合にできます(1 項)。管轄は原則として被相続人の最後の住所地の地方裁判所(2 項)、それがなければ財産所在地の地方裁判所(3 項)です。複数の裁判所が候補になるときは、先に申立てがあった裁判所が管轄を握るため(5 項)、渉外相続では初動の速さが手続の舞台を左右します。

解説

親が亡くなり、遺品を整理していたら借金の督促状が次々と出てきた。遺産より負債が多い。多くの人はここで相続放棄しか思い浮かべないが、もう一つの道がある。遺産そのものを破産させる「相続財産破産」だ。222条はその入口を二つ決めている。第一に、日本の裁判所が扱えるのは、亡くなった人の相続開始時の住所か、遺産に属する財産が日本国内にある場合に限られる。つまり海外で暮らしていた親でも、日本に不動産や預金が残っていれば日本で申し立てられる。第二に、どこの地方裁判所かは、原則として亡くなった人の最後の住所地。住所地が日本になければ財産のある場所の裁判所。そして複数の裁判所が候補になるときは、先に申し立てた方が管轄を握る。早く動いた者が手続の舞台を選ぶのだ。

法的な位置づけ

破産法 222 条は、相続財産破産(相続人ではなく相続財産そのものを対象とする破産手続)の申立要件と管轄を定める規定である。日本での申立ては被相続人の相続開始時の住所または相続財産に属する財産が日本国内にある場合に限られ、管轄は被相続人の最後の住所地、それがなければ財産所在地の地方裁判所となる。複数の管轄が競合するときは先願の裁判所が管轄する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1相続財産破産とは何ですか?

相続人ではなく遺産そのものを対象に清算する破産手続です。債務超過の遺産を破産させ、相続債権者や受遺者に公平に配当します。破産法第 10 章(222 条以下)が規律します。

Q2相続財産破産の管轄裁判所はどこですか?

原則は被相続人の相続開始時(最後)の住所地の地方裁判所です(222 条 2 項)。住所地が日本になければ、相続財産の所在地を管轄する地方裁判所になります(3 項)。

Q3相続放棄と相続財産破産はどう違いますか?

相続放棄は自分が相続人の地位を抜ける手続で遺産を一切受け取れません。相続財産破産は遺産を裁判所で公平に清算する手続で、手続のコントロールを関係者に残せます。

Q4相続財産破産の費用はいくらかかりますか?

申立手数料のほか裁判所への予納金が必要で、遺産の規模により変動します。正確な額は管轄する地方裁判所や弁護士に確認が必要です。

Q5限定承認と相続財産破産はどちらを選ぶべきですか?

限定承認は相続人が遺産の範囲で清算する制度、相続財産破産は裁判所主導で公平配当する制度です。債権者が多数・複雑なほど破産手続が向きます。既に限定承認していても破産申立ては可能です。

Q6相続財産破産はいつまでに申し立てますか?

222 条自体に固有の時効はありませんが、相続放棄・限定承認の熟慮期間(原則 3 か月、民法 915 条)と実務上連動します。限定承認・財産分離があった場合の申立期間の特則もあります。

Q7デジタル遺産(ネット銀行の残高)でも日本の管轄は立ちますか?

立ちます。222 条 1 項は相続財産に属する財産が日本国内にあれば申立てを認めるため、ネット銀行や証券口座の少額残高でも要件を満たし得ます。管轄は財産所在地の地裁です。

Q8相続財産破産を申し立てられるのは誰ですか?

相続人、相続財産清算人、相続債権者、受遺者などです(申立権者は破産法 224 条)。亡くなった取引先にお金を貸していた債権者も申し立てられます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1相続放棄したのに、なんで遺産の破産手続に巻き込まれるんですか?

相続放棄をすると相続人ではなくなりますが、相続財産破産は遺産そのものを清算する手続なので、放棄の有無にかかわらず進みます。放棄した人でも、保管していた遺産財産の引渡しなどで関与することがあります(破産法222条以下、224条)。業界裏話ヒント:相続放棄は「自分が無関係になる」手続ではなく「相続人の地位を抜ける」手続にすぎない。遺産に財産が残る限り誰かが清算しなければならず、その舞台がどこの裁判所かは222条で決まっている

Q2海外で死んだ親の遺産、日本の裁判所で本当に扱ってもらえるんですか?

扱えます。222条1項は、被相続人の相続開始時の住所か、遺産に属する財産が日本国内にあれば日本での申立てを認めます。最後の住所が海外でも、日本国内に不動産や預金があれば要件を満たし、管轄裁判所は財産所在地の地裁です(2項・3項)。業界裏話ヒント:渉外相続では複数国の裁判所が候補になることがあり、222条5項により日本国内では先に申し立てた裁判所が管轄を握る。動きの速さが手続の舞台を決めるので、海外案件こそ初動が物を言う

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「遺産に借金が多いなら相続放棄しかない」と思い込んでいる人が大半だが、相続財産破産という第三の道がある。放棄は遺産を一切受け取れないが、相続財産破産は遺産を清算したうえで、手続のコントロールを関係者の手に残す
  • 「海外の財産は日本の裁判所では扱えない」と知っている人でも、その逆、つまり海外で亡くなった人でも日本国内に財産があれば日本で申し立てられること(222条1項)までは知らない。国籍も最後の住所も海外でよい、鍵は財産の所在だ
  • あなたから見れば「どこの裁判所でも結論は同じ」かもしれないが、手続から見れば、最初に申し立てた裁判所がすべての関係者を一つの舞台に引き寄せる(222条5項)。先に動いた者が土俵を選ぶ、この落差が後から動く債権者を不利にする
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条文の役割破産法 222 条:相続財産破産の申立可能範囲(国際裁判管轄)と土地管轄・競合時の先願主義
適用場面相続財産破産をどの地方裁判所に申し立てるかを決める
キー要件被相続人の最後の住所地/財産所在地/複数競合時は先願

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 親の死後、相続放棄の3か月の熟慮期間が迫っている。だが遺産には価値ある自宅もあり、放棄すれば全部手放すことになる。負債と資産が拮抗するこういうとき、相続財産破産で裁判所に公平に整理させる選択肢がある。どの裁判所に申し立てるかは222条が決める。残された時間はわずか
  • もし、亡くなった親が海外で暮らしていて、日本には古い預金口座しか残していなかったら? 外国の裁判所で手続を起こすしかないと思うかもしれない。だが222条1項により、日本国内に財産がある以上、日本の裁判所で相続財産破産を申し立てられる
  • あなたが、亡くなった取引先の個人にお金を貸していた債権者だとする。相続人たちが互いに支払いを押し付け合い、誰も払わない。相続財産破産を申し立てれば、裁判所に遺産を公平に清算させられる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第222条(相続財産に関する破産事件の管轄)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第222条の条文原文は「相続財産についてのこの法律の規定による破産手続開始の申立ては、被相続人の相続開始の時の住所又は相続財産に属する財産が日本国内にあるときに限り、することができる。」で始まります。
  3. 破産法第222条は第一節に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第222条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。