要点破産法 222 条は、相続財産破産の申立要件と管轄を定める。被相続人の最後の住所地の地方裁判所が原則管轄し、複数が競合する場合は先に申し立てた裁判所が管轄する。
Q · 遺産の借金が多いとき、どこの裁判所で「遺産の破産」を申し立てるの?
原則は被相続人の最後の住所地の地方裁判所です
破産法 222 条により、相続財産破産の申立ては、被相続人の相続開始時の住所または相続財産に属する財産が日本国内にある場合にできます(1 項)。管轄は原則として被相続人の最後の住所地の地方裁判所(2 項)、それがなければ財産所在地の地方裁判所(3 項)です。複数の裁判所が候補になるときは、先に申立てがあった裁判所が管轄を握るため(5 項)、渉外相続では初動の速さが手続の舞台を左右します。
親が亡くなり、遺品を整理していたら借金の督促状が次々と出てきた。遺産より負債が多い。多くの人はここで相続放棄しか思い浮かべないが、もう一つの道がある。遺産そのものを破産させる「相続財産破産」だ。222条はその入口を二つ決めている。第一に、日本の裁判所が扱えるのは、亡くなった人の相続開始時の住所か、遺産に属する財産が日本国内にある場合に限られる。つまり海外で暮らしていた親でも、日本に不動産や預金が残っていれば日本で申し立てられる。第二に、どこの地方裁判所かは、原則として亡くなった人の最後の住所地。住所地が日本になければ財産のある場所の裁判所。そして複数の裁判所が候補になるときは、先に申し立てた方が管轄を握る。早く動いた者が手続の舞台を選ぶのだ。
破産法 222 条は、相続財産破産(相続人ではなく相続財産そのものを対象とする破産手続)の申立要件と管轄を定める規定である。日本での申立ては被相続人の相続開始時の住所または相続財産に属する財産が日本国内にある場合に限られ、管轄は被相続人の最後の住所地、それがなければ財産所在地の地方裁判所となる。複数の管轄が競合するときは先願の裁判所が管轄する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
相続人ではなく遺産そのものを対象に清算する破産手続です。債務超過の遺産を破産させ、相続債権者や受遺者に公平に配当します。破産法第 10 章(222 条以下)が規律します。
原則は被相続人の相続開始時(最後)の住所地の地方裁判所です(222 条 2 項)。住所地が日本になければ、相続財産の所在地を管轄する地方裁判所になります(3 項)。
相続放棄は自分が相続人の地位を抜ける手続で遺産を一切受け取れません。相続財産破産は遺産を裁判所で公平に清算する手続で、手続のコントロールを関係者に残せます。
申立手数料のほか裁判所への予納金が必要で、遺産の規模により変動します。正確な額は管轄する地方裁判所や弁護士に確認が必要です。
限定承認は相続人が遺産の範囲で清算する制度、相続財産破産は裁判所主導で公平配当する制度です。債権者が多数・複雑なほど破産手続が向きます。既に限定承認していても破産申立ては可能です。
222 条自体に固有の時効はありませんが、相続放棄・限定承認の熟慮期間(原則 3 か月、民法 915 条)と実務上連動します。限定承認・財産分離があった場合の申立期間の特則もあります。
立ちます。222 条 1 項は相続財産に属する財産が日本国内にあれば申立てを認めるため、ネット銀行や証券口座の少額残高でも要件を満たし得ます。管轄は財産所在地の地裁です。
相続人、相続財産清算人、相続債権者、受遺者などです(申立権者は破産法 224 条)。亡くなった取引先にお金を貸していた債権者も申し立てられます。
相続放棄をすると相続人ではなくなりますが、相続財産破産は遺産そのものを清算する手続なので、放棄の有無にかかわらず進みます。放棄した人でも、保管していた遺産財産の引渡しなどで関与することがあります(破産法222条以下、224条)。業界裏話ヒント:相続放棄は「自分が無関係になる」手続ではなく「相続人の地位を抜ける」手続にすぎない。遺産に財産が残る限り誰かが清算しなければならず、その舞台がどこの裁判所かは222条で決まっている
扱えます。222条1項は、被相続人の相続開始時の住所か、遺産に属する財産が日本国内にあれば日本での申立てを認めます。最後の住所が海外でも、日本国内に不動産や預金があれば要件を満たし、管轄裁判所は財産所在地の地裁です(2項・3項)。業界裏話ヒント:渉外相続では複数国の裁判所が候補になることがあり、222条5項により日本国内では先に申し立てた裁判所が管轄を握る。動きの速さが手続の舞台を決めるので、海外案件こそ初動が物を言う
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| 条文の役割 | 破産法 222 条:相続財産破産の申立可能範囲(国際裁判管轄)と土地管轄・競合時の先願主義 | — |
| 適用場面 | 相続財産破産をどの地方裁判所に申し立てるかを決める | — |
| キー要件 | 被相続人の最後の住所地/財産所在地/複数競合時は先願 | — |
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