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破産法 第225条(破産手続開始の申立期間)

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相続財産については、民法第九百四十一条第一項の規定により財産分離の請求をすることができる間に限り、破産手続開始の申立てをすることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 225 条は、相続財産の破産手続開始の申立てができる期間を定める。原則は財産分離を請求できる相続開始から 3 か月以内で、限定承認等があれば弁済完了まで延長される。

Q · 借金だらけの遺産、相続放棄しないで遺産だけ破産させるのはいつまでにやればいいの?

原則は相続開始から 3 か月以内、限定承認等があれば弁済完了まで

破産法 225 条により、相続財産破産の申立ては原則として民法 941 条 1 項で財産分離を請求できる間、つまり相続開始から 3 か月以内、または遺産が相続人の固有財産と混ざるまでの間に限られます。ただし限定承認または財産分離をしていれば、相続債権者や受遺者への弁済が完了するまで申立ての扉は開いたままです。この期間を過ぎると相続財産破産という選択肢は永久に消え、残るのは個人で借金を背負う未来か、手遅れの相続放棄だけになります。

解説

親が亡くなり、遺産を整理し始めたら、預金よりも借金の方がはるかに多いことが判明した。多くの人はここで「相続放棄」しか思い浮かべない。だが破産法は、もう一つの道を用意している。相続財産そのものを破産させる「相続財産破産」だ。亡くなった人の財産と負債だけを、あなた個人の財布から切り離し、裁判所の管理下で公平に清算する。225 条が決めているのは、その入口を叩ける「期間」である。原則は、民法 941 条 1 項で財産分離を請求できる間、つまり相続が始まってから 3 か月以内、または相続財産があなたの固有財産と混ざってしまうまで。ただし限定承認や財産分離をしていれば、相続債権者や受遺者への弁済が完了するまで、申立ての扉は開いたままになる。この期間を一日でも過ぎれば、相続財産破産という選択肢は永遠に消える。残るのは、あなた個人が借金を背負う未来か、すでに手遅れになった相続放棄だけだ。

法的な位置づけ

破産法 225 条は、相続財産についての破産手続開始の申立期間を定める規定である。原則として民法 941 条 1 項による財産分離の請求が可能な期間に限定され、限定承認または財産分離があった場合には相続債権者及び受遺者への弁済が完了するまで申立てが認められる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1相続財産破産とは何ですか?

相続人の地位を保ったまま、亡くなった人の財産と負債だけを裁判所の管理下で公平に清算する手続です。破産法 222 条以下が定め、225 条が申立期間を規律します。

Q2相続財産破産の申立期限はいつまでですか?

原則は民法 941 条 1 項で財産分離を請求できる間、つまり相続開始から 3 か月以内、または遺産が固有財産と混合するまでです。限定承認等があれば弁済完了まで延びます。

Q3財産分離の請求期間は何か月ですか?

民法 941 条 1 項により、相続開始の時から 3 か月以内です。ただし 3 か月以内でも相続財産が相続人の固有財産と混合すれば、その時点で請求できなくなります。

Q4限定承認をすると相続財産破産の期限はどうなりますか?

225 条ただし書により、限定承認または財産分離があれば、相続債権者及び受遺者への弁済が完了するまでの間も破産手続開始の申立てができます。

Q5相続財産破産は誰が申し立てできますか?

破産法 224 条により、相続債権者、受遺者、相続人、相続財産の管理人などが申立権を持ちます。相続人任せにせず債権者自身が申し立てることも可能です。

Q6相続財産に手をつけると相続財産破産できなくなりますか?

預金の引出しなどで遺産が固有財産と混合すると財産分離の請求ができなくなり、225 条本文の期間も閉じます。ただし限定承認済みならただし書で申立ての道が残ります。

Q7相続財産破産の費用はいくらかかりますか?

裁判所への予納金と申立手数料、弁護士費用が必要です。金額は財産規模や管財事件かどうかで変動するため、事前に管轄裁判所と弁護士に確認するのが確実です。

Q8相続財産破産の申立てが認められないのはどんな場合ですか?

申立期間の経過、遺産と固有財産の混合、限定承認・財産分離もなく弁済も完了している場合などです。期間を一日でも過ぎると申立てはできません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1相続放棄するのと、相続財産破産させるのって何が違うんですか?

相続放棄(民法 915 条、938 条)は、あなたが相続人の地位から完全に降り、プラスもマイナスも一切受け取らないことです。相続財産破産(破産法 222 条以下、225 条)は、相続人の地位は保ちつつ、遺産だけを裁判所の管理下で公平に清算する手続です。業界裏話ヒント:相続放棄は家庭裁判所へ申述するだけで手間も費用も軽い。だが相続人が複数いて利害が割れるときや、債権者間の公平な配当が必要なときは、相続財産破産の方が筋がいい。弁護士は人数と財産構成を見て、どちらが得かを瞬時に判断する

Q2もう遺産の預金を少し使ってしまったんですが、まだ相続財産破産はできますか?

微妙です。225 条本文は財産分離を請求できる間(民法 941 条 1 項)に限定しており、遺産が相続人固有の財産と混合するとその請求はできなくなります。ただし限定承認(民法 922 条)をしていれば、ただし書により弁済完了まで申立ての道は残ります。業界裏話ヒント:「少し使った」が致命傷になるかは混合の程度と時期で判断が分かれる実務上の論点。だからこそ、遺産に手をつける前の相談が鉄則。一度動かした預金は後から『混ざっていない』と立証するのが極めて難しい

Q3債権者ですが、相続人が遺産を隠したり使い込みそうです。何かできますか?

できます。破産法 224 条は、相続債権者や受遺者にも相続財産破産の申立権を認めています。相続人任せにせず債権者自身が申し立てれば、裁判所の管理下で財産が保全され、公平な配当が確保されます。業界裏話ヒント:相続人が遺産を散逸させてからでは回収は絶望的。『相続が開始したらしい』と聞いた時点で相続人の動向と財産状況を早期に把握するのが債権者側の鉄則。動きが遅い債権者から損をする

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「借金が多い遺産は相続放棄するしかない」と思い込まれているが、相続人の地位を保ったまま遺産だけを清算する相続財産破産という別ルートがある。相続人が複数いて利害が割れるときや、債権者間の公平な配当が必要なときは、放棄より筋がいい場面がある
  • 相続の「3 か月の熟慮期間」があることは多くの人が知っている。だがその 3 か月が、財産分離の請求期間を通じて相続財産破産の申立期間まで縛っているという深刻さまでは知らない。承認・放棄を決めかねて時間を使っている間に、破産申立ての扉も同時に閉じていく
  • 「相続放棄さえすれば全部きれいに片付く」という前提でこの問題を考えている人が多いが、その問いの立て方自体が落とし穴だ。相続人全員が放棄しても遺産の管理と清算の必要は消えず、債権者は相続財産破産で回収を図れる。あなたが降りても、遺産という箱は残り続ける
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相続人の地位相続財産破産(破産法 225 条):相続人の地位を保ったまま遺産だけを清算
期限の基準財産分離請求が可能な間(相続開始から 3 か月以内・混合まで)、限定承認等で弁済完了まで
向いている場面相続人が複数で利害が割れる、債権者間の公平な配当が必要
手続の重さ裁判所の管財手続、予納金・管財人が関与し重い

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 父の死後、遺産を整理していたら事業の連帯保証債務が次々と出てきた。相続放棄するか迷っているうちに、つい遺産の預金を一部生活費に回してしまった。財産が混ざり始めると財産分離の請求期間が閉じ、相続財産破産への入口も狭まる。あと数週間が分水嶺だ
  • あなたが亡くなった取引先の債権者で、相続人が遺産を食い潰しそうな場合。相続人任せにせず、債権者であるあなた自身が相続財産破産を申し立てて、他の債権者と公平な配当を確保できる
  • もし、相続人全員が相続放棄して誰も遺産を管理しなくなったら、亡くなった人にお金を貸していた人はどうやって回収するのか? 実は債権者は、自ら相続財産破産を申し立てる道が残されている
  • 限定承認をしたが、債権者が多すぎて誰にいくら払えばいいか判断できなくなった。相続財産破産に移行すれば、ただし書のおかげで弁済完了までの間はまだ申立てができ、裁判所が公平に配当を仕切ってくれる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第225条(破産手続開始の申立期間)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第225条の条文原文は「相続財産については、民法第九百四十一条第一項の規定により財産分離の請求をすることができる間に限り、破産手続開始の申立てをすることができる。」で始まります。
  3. 破産法第225条は第一節に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第225条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。