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破産法 第226条(破産手続開始の決定前の相続の開始)

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  1. 裁判所は、破産手続開始の申立て後破産手続開始の決定前に債務者について相続が開始したときは、相続債権者、受遺者、相続人、相続財産の管理人、相続財産の清算人又は遺言執行者の申立てにより、当該相続財産についてその破産手続を続行する旨の決定をすることができる。
  2. 2.前項に規定する続行の申立ては、相続が開始した後一月以内にしなければならない。
  3. 3.第一項に規定する破産手続は、前項の期間内に第一項に規定する続行の申立てがなかった場合はその期間が経過した時に、前項の期間内に第一項に規定する続行の申立てがあった場合で当該申立てを却下する裁判が確定したときはその時に、それぞれ終了する。
  4. 4.第一項に規定する続行の申立てを却下する裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法226条は、破産申立て後・開始決定前に本人が死亡した場合、相続債権者や相続人が相続開始から1か月以内に申し立てれば破産手続を相続財産破産として続行できると定める。期間を過ぎると手続は終了する。

Q · 破産の申立て後、開始決定を待たずに本人が亡くなったら、手続はどうなるの?

1か月以内に続行を申し立てないと手続は消えます

破産法226条により、破産手続開始の申立て後・開始決定前に債務者が死亡した場合、相続債権者・受遺者・相続人・相続財産の管理人・清算人・遺言執行者の申立てにより、その破産手続を相続財産の破産として続行できます。続行の申立ては相続開始(死亡)から1か月以内(2項)。この期間内に申立てがなければ期間満了時に、申立てがあっても却下裁判が確定したときにその時点で、破産手続は終了します(3項)。起算点が開始決定時ではなく死亡時である点に注意が必要です。

解説

破産手続には、申立てから裁判所の開始決定までに数週間から数か月の空白がある。その空白の最中に、借金を抱えた本人が亡くなったらどうなるか。本来なら手続は宙に浮き、相続人が一から相続財産破産を申し立て直すことになる。だが破産法226条は、相続債権者や相続人など一定の関係者が申し立てれば、すでに動き出した手続をそのまま「相続財産の破産」として続行できると定める。ここで効いてくるのが2項の期限だ。続行の申立ては、相続開始(本人の死亡)から1か月以内。この1か月を逃すと、3項によって手続は自動的に終了し、それまでに進めた財産の保全も調査も白紙に戻る。あなたが債権者でも相続人でも、本人の死亡を知った瞬間からカレンダーが動き出している。

法的な位置づけ

破産法226条は、破産手続開始の申立て後・開始決定前に債務者について相続が開始した場合における破産手続の続行を定める規定である。相続債権者・受遺者・相続人・相続財産の管理人・相続財産の清算人・遺言執行者の申立てにより、当該相続財産について破産手続を続行する決定ができ、その申立期間は相続開始から1か月に限られる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1相続財産破産とは何ですか?

亡くなった人の遺産(相続財産)を、相続人個人の財産とは切り離して破産手続で清算する制度です。負債超過の遺産を公平に処理し、相続人が個人資産を巻き込まれるのを防ぎます。

Q2破産手続中に本人が死亡したらどうなりますか?

開始決定前の死亡なら、226条により関係者が1か月以内に続行を申し立てれば相続財産破産として続けられます。申立てがなければ手続は終了し、債権者は相続人へ直接請求できる状態に戻ります。

Q3破産手続の続行申立ては誰ができますか?

相続債権者・受遺者・相続人・相続財産の管理人・相続財産の清算人・遺言執行者です(226条1項、224条と同じ顔ぶれ)。債権者側からも申し立てられる点が重要です。

Q4続行申立ての期限はいつまでですか?

相続開始(本人の死亡)から1か月以内です(226条2項)。起算点は開始決定時ではなく死亡時で、相続放棄の熟慮期間3か月よりはるかに短い点に注意が必要です。

Q5続行申立てをしないとどうなりますか?

1か月の期間満了時に破産手続は自動的に終了します(226条3項)。それまで進めた財産の保全や調査は白紙に戻り、相続財産破産を一から申し立て直す必要が生じます。

Q6続行決定が却下されたら不服申立てはできますか?

続行申立てを却下する裁判には即時抗告ができます(226条4項)。原則として告知から1週間以内なので、却下決定を受け取ったら日付を確認し速やかに動く必要があります。

Q7破産法224条と226条はどう違いますか?

224条は相続財産そのものについて新たに破産を申し立てる規定、226条は既に係属中の破産手続を相続財産破産として続行する規定です。226条は既存手続の蓄積を流用できる点が利点です。

Q8続行と相続放棄はどちらを先に検討すべきですか?

続行の窓は1か月と短いため、先に続行を申し立てて手続を生かしてから放棄を検討する順番が実務的です。放棄しても続行手続は他の申立権者が維持できます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1破産の手続中に本人が死んだら、借金は消えるんですか?

消えません。死亡で終了しうるのは破産手続の方(226条3項)であって、債務そのものは相続財産に残り、相続人に承継されます。続行を申し立てれば相続財産破産として清算されますが、何もしなければ手続が消えるだけで、債権者は相続人へ直接請求できる状態に戻ります。業界裏話ヒント:実務では「本人が死ねば楽になる」と誤解した相続人が動かず、1か月を空費して相続財産破産を一から申し立て直す例が珍しくありません。先に進んでいた手続を生かす方が、時間も費用も圧倒的に軽い。

Q2続行を申し立てたのに裁判所に却下されたら、もう打つ手はないんですか?

あります。続行申立てを却下する裁判には即時抗告ができます(226条4項)。即時抗告は告知から1週間以内が原則なので、却下決定を受け取ったら日付を確認してすぐ動くこと。業界裏話ヒント:却下されても、要件を満たせば改めて相続財産破産そのものを申し立てる道は残ります(224条)。ただし続行のメリット(既存手続の流用)は失われるため、まずは即時抗告で続行の線を粘るのが定石です。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「本人が死ねば借金も破産も全部チャラ」と考えるのは、問いの立て方そのものが間違っている。死亡で消えうるのは破産手続の方であって、債務は相続財産に残り、相続人へ向かう。手続が消えた後にこそ、債権者の取り立ては自由化する
  • 続行申立てに期限があることは知っていても、その起算点が「開始決定」ではなく「相続開始(死亡)」だという深刻さを見落とす人が多い。裁判所がまだ何も決めていない段階でも、1か月の砂時計は本人の死とともに落ち始めている
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適用場面226条:破産申立て後・開始決定前に本人が死亡(相続開始)
手続の性質既に係属中の破産手続を相続財産破産として続行
申立期間・起算点相続開始から1か月以内(226条2項)
利点・帰結既存手続の財産保全・調査の蓄積を流用できる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 親が自己破産を申し立てた直後に倒れ、開始決定を待たずに亡くなったら、あなたに何ができる? 残された時間は死亡から1か月。この間に続行を申し立てなければ、親の債権者が個別に取り立てへ動き出しても、破産という防波堤はもう消えている
  • あなたが貸金業者として債務者の破産申立てを把握していた矢先、その債務者が死亡した。漫然と開始決定を待っていると手続は終了し、抜け駆け競争に逆戻りする。続行を申し立てる権利は、相続債権者であるあなたにもある
  • 遺言執行者として就任した途端、被相続人が破産申立ての最中だったと判明。1か月の壁が目前。動けるのは今しかない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第226条(破産手続開始の決定前の相続の開始)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第226条の条文原文は「裁判所は、破産手続開始の申立て後破産手続開始の決定前に債務者について相続が開始したときは、相続債権者、受遺者、相続人、相続財産の管理人、相続財産の清算人又は遺言…」で始まります。
  3. 破産法第226条は第一節に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第226条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。