要点破産法226条は、破産申立て後・開始決定前に本人が死亡した場合、相続債権者や相続人が相続開始から1か月以内に申し立てれば破産手続を相続財産破産として続行できると定める。期間を過ぎると手続は終了する。
Q · 破産の申立て後、開始決定を待たずに本人が亡くなったら、手続はどうなるの?
1か月以内に続行を申し立てないと手続は消えます
破産法226条により、破産手続開始の申立て後・開始決定前に債務者が死亡した場合、相続債権者・受遺者・相続人・相続財産の管理人・清算人・遺言執行者の申立てにより、その破産手続を相続財産の破産として続行できます。続行の申立ては相続開始(死亡)から1か月以内(2項)。この期間内に申立てがなければ期間満了時に、申立てがあっても却下裁判が確定したときにその時点で、破産手続は終了します(3項)。起算点が開始決定時ではなく死亡時である点に注意が必要です。
破産手続には、申立てから裁判所の開始決定までに数週間から数か月の空白がある。その空白の最中に、借金を抱えた本人が亡くなったらどうなるか。本来なら手続は宙に浮き、相続人が一から相続財産破産を申し立て直すことになる。だが破産法226条は、相続債権者や相続人など一定の関係者が申し立てれば、すでに動き出した手続をそのまま「相続財産の破産」として続行できると定める。ここで効いてくるのが2項の期限だ。続行の申立ては、相続開始(本人の死亡)から1か月以内。この1か月を逃すと、3項によって手続は自動的に終了し、それまでに進めた財産の保全も調査も白紙に戻る。あなたが債権者でも相続人でも、本人の死亡を知った瞬間からカレンダーが動き出している。
破産法226条は、破産手続開始の申立て後・開始決定前に債務者について相続が開始した場合における破産手続の続行を定める規定である。相続債権者・受遺者・相続人・相続財産の管理人・相続財産の清算人・遺言執行者の申立てにより、当該相続財産について破産手続を続行する決定ができ、その申立期間は相続開始から1か月に限られる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
亡くなった人の遺産(相続財産)を、相続人個人の財産とは切り離して破産手続で清算する制度です。負債超過の遺産を公平に処理し、相続人が個人資産を巻き込まれるのを防ぎます。
開始決定前の死亡なら、226条により関係者が1か月以内に続行を申し立てれば相続財産破産として続けられます。申立てがなければ手続は終了し、債権者は相続人へ直接請求できる状態に戻ります。
相続債権者・受遺者・相続人・相続財産の管理人・相続財産の清算人・遺言執行者です(226条1項、224条と同じ顔ぶれ)。債権者側からも申し立てられる点が重要です。
相続開始(本人の死亡)から1か月以内です(226条2項)。起算点は開始決定時ではなく死亡時で、相続放棄の熟慮期間3か月よりはるかに短い点に注意が必要です。
1か月の期間満了時に破産手続は自動的に終了します(226条3項)。それまで進めた財産の保全や調査は白紙に戻り、相続財産破産を一から申し立て直す必要が生じます。
続行申立てを却下する裁判には即時抗告ができます(226条4項)。原則として告知から1週間以内なので、却下決定を受け取ったら日付を確認し速やかに動く必要があります。
224条は相続財産そのものについて新たに破産を申し立てる規定、226条は既に係属中の破産手続を相続財産破産として続行する規定です。226条は既存手続の蓄積を流用できる点が利点です。
続行の窓は1か月と短いため、先に続行を申し立てて手続を生かしてから放棄を検討する順番が実務的です。放棄しても続行手続は他の申立権者が維持できます。
消えません。死亡で終了しうるのは破産手続の方(226条3項)であって、債務そのものは相続財産に残り、相続人に承継されます。続行を申し立てれば相続財産破産として清算されますが、何もしなければ手続が消えるだけで、債権者は相続人へ直接請求できる状態に戻ります。業界裏話ヒント:実務では「本人が死ねば楽になる」と誤解した相続人が動かず、1か月を空費して相続財産破産を一から申し立て直す例が珍しくありません。先に進んでいた手続を生かす方が、時間も費用も圧倒的に軽い。
あります。続行申立てを却下する裁判には即時抗告ができます(226条4項)。即時抗告は告知から1週間以内が原則なので、却下決定を受け取ったら日付を確認してすぐ動くこと。業界裏話ヒント:却下されても、要件を満たせば改めて相続財産破産そのものを申し立てる道は残ります(224条)。ただし続行のメリット(既存手続の流用)は失われるため、まずは即時抗告で続行の線を粘るのが定石です。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 適用場面 | 226条:破産申立て後・開始決定前に本人が死亡(相続開始) | — |
| 手続の性質 | 既に係属中の破産手続を相続財産破産として続行 | — |
| 申立期間・起算点 | 相続開始から1か月以内(226条2項) | — |
| 利点・帰結 | 既存手続の財産保全・調査の蓄積を流用できる | — |
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