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破産法 第227条(破産手続開始の決定後の相続の開始)

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裁判所は、破産手続開始の決定後に破産者について相続が開始したときは、当該相続財産についてその破産手続を続行する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法227条は、破産手続の開始後に破産者が死亡しても手続を打ち切らず、相続財産についてそのまま破産手続を続行すると定める。清算は遺産の範囲に限られる。

Q · 自己破産の手続中に本人が亡くなったら、残った借金は相続人が全部背負うの?

いいえ、手続は遺産に続行され、清算は遺産の範囲で行われます

破産法227条により、破産手続開始の決定後に破産者が死亡して相続が開始しても、裁判所は手続を打ち切らず当該相続財産について破産手続を続行します。清算は遺産という閉じた範囲で行われ、相続人個人の固有財産には及びません。ただし相続人は、熟慮期間(民法915条、3か月)内に相続放棄または限定承認を判断する必要があり、期間を徒過して単純承認とみなされると、遺産の負債が固有財産まで及ぶ余地が残ります。

解説

自己破産の手続が進んでいた最中に、その本人が亡くなる。あなたがその相続人だったとき、最初に頭をよぎるのは「この借金、全部自分に来るのか」だろう。破産法227条はそこに一本の線を引く。裁判所は、破産者の死亡で相続が開始しても手続を打ち切らず、亡くなった人の遺産(相続財産)に対してそのまま破産手続を続行する。つまり債権者への清算は、相続人個人の財産ではなく、あくまで遺産という閉じた範囲の中で行われる。これがあなたを守る。相続人が複数いても、誰か一人が遺産に手をつけても、手続は遺産そのものを対象に進んでいく。ただし注意すべきは、続行される手続と、あなたが相続を承認するか放棄するかは別の問題だという点。手続が遺産を清算してくれるからといって、あなたが単純承認してしまえば、遺産の負債が固有財産に及ぶ余地が残る。この一条を知る人と知らない人では、訃報の夜にとる行動が違ってくる。

法的な位置づけ

破産法227条は破産手続の続行を定める規定であり、破産手続開始決定後に破産者が死亡して相続が開始した場合に、裁判所が当該相続財産を対象として破産手続をそのまま継続する旨を規定する。これにより清算の対象は相続財産に限定され、相続人の固有財産は手続の外に置かれる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1破産手続の続行とは何ですか?

破産手続の開始後に破産者が死亡しても手続を止めず、亡くなった人の相続財産に対してそのまま清算を進めることです。破産法227条が根拠で、対象は遺産に限定されます。

Q2破産者が死亡したら破産手続はどうなりますか?

打ち切られません。破産法227条により当該相続財産について続行され、破産管財人が引き続き遺産を管理・清算します。相続人の固有財産は手続の外に置かれます。

Q3相続財産破産と破産手続の続行の違いは?

続行(227条)は既に開始した破産者本人の手続を遺産に引き継ぐもの。相続財産破産(222条以下)は死亡後に相続財産そのものへ新たに手続を開始するものです。

Q4破産手続中の相続放棄はいつまでにすればいいですか?

自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です(民法915条)。手続が続行されていても、放棄・限定承認の判断期限はこの熟慮期間で別に進みます。

Q5破産法227条の相続財産とは何を指しますか?

亡くなった破産者が残した積極財産・消極財産の総体で、既に破産財団として管財人の管理下にある財産です。相続人が自由に処分できる財産ではありません。

Q6破産手続が続行される場合、相続人は管財業務に関わりますか?

原則として関わりません。遺産の清算は破産管財人が進めるため、相続放棄をしても管財業務に巻き込まれることはなく、相続人は自分の承認・放棄の判断に集中できます。

Q7連帯保証人は破産手続の続行でどう扱われますか?

保証債務は破産手続の外にあるため、相続放棄をしても消えません。相続人としての戦線と保証人としての戦線は別で、放棄だけで安心すると保証債務で足をすくわれます。

Q8死亡保険金は破産財団に含まれますか?

受取人が指定された死亡保険金は原則として受取人固有の財産で、相続財産ではありません。手続が遺産に続行されても、指定受取人が受け取る保険金は財団に取り込まれにくいです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1破産手続中の親が亡くなったら、残った借金は私が返さないといけないんですか?

いいえ、当然に背負うわけではありません。破産法227条で手続は終わらず、亡くなった親の遺産に対して続行されるので、清算は遺産の範囲で行われます。あなたが相続放棄をすれば、固有財産で返す必要はありません。業界裏話ヒント:放棄するかどうかは、遺産にプラス財産が残るか負債超過かを管財人に確認してから判断するのが鉄則。負債超過なら迷わず放棄、財産が残りそうなら限定承認という選び方があり、何もしないまま3か月過ぎると最悪の単純承認になります。

Q2手続が遺産に対して続くなら、わざわざ相続放棄する意味はあるんですか?

あります。続行手続は『遺産』を清算するだけで、あなた個人の責任までは決めません。放棄しなければ単純承認となり、遺産の負債が固有財産に及ぶ余地が残ります(民法920条、921条)。放棄すれば初めから相続人でなかったものとみなされ(民法939条)、責任の連鎖を断てます。業界裏話ヒント:相続放棄しても遺産の清算自体は破産管財人が進めるので、あなたが管財業務に巻き込まれることはありません。『放棄=手続も止まる』ではなく『放棄=自分だけ戦線から降りる』と理解しておくと判断を誤りません。

Q3債権者です。お金を貸した相手が破産手続の途中で死にました。もう回収は無理ですか?

あきらめるのは早いです。227条で手続は遺産に続行されるので、すでに届け出た破産債権はそのまま生き、続行手続の配当で回収できる見込みが残ります。業界裏話ヒント:遺産だけでは足りないとき、連帯保証人や物上保証人がいれば、そちらは破産手続の外なので別途請求できます。さらに死亡保険金のように受取人固有の財産は財団に入りませんが、保証や担保の引当ては遺産が尽きても消えない。回収の引当てを『遺産・保証・担保』の三方向で並行して洗うのが実務の動きです。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「破産手続中の人が死んだら手続は終わって、残った借金は相続人に降りかかる」と考えがちだが、その問いの立て方自体がずれている。227条によって手続は終わらず、亡くなった人の遺産に対して続行する。清算の舞台は遺産の中であって、相続人個人の財産ではない
  • 「相続放棄すれば全部解決」と知っている人は多いが、放棄の起算点の厳しさまでは知らない。熟慮期間は自分のために相続が開始したことを知った時から3か月(民法915条)で、遺産に少しでも手をつけたり期間を徒過すれば単純承認とみなされ、その瞬間に遺産の負債が固有財産まで追ってくる。知識の有無ではなく、その重さの理解が分かれ目になる
  • 相続人から見れば「亡き親の遺産」だが、法律から見れば、それはすでに「破産財団」として管財人の管理下にある財産だ。この見え方の落差を知らずに遺産を自分のものとして処分すると、財団財産の侵奪として手続上の責任を負いかねない
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手続の対象227条:既に開始した破産者本人の手続を相続財産について続行
きっかけ破産手続開始後に破産者が死亡して相続が開始
相続人の固有財産手続の対象外(遺産に限定)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 自己破産の手続中だった父が急逝した。あなたは喪主として葬儀を回しながら、「この借金は自分が背負うのか」と眠れない。だが手続は終わらず、父の遺産に対して続行される。あなた個人の財布とは、最初から切り離されている
  • もし、破産手続中の親が亡くなって、あなたに残された熟慮期間が3か月だとしたら? 続行されていく手続を横目に、相続放棄か限定承認か単純承認かを、その3か月で決めなければならない。判断を先送りした分だけ、選択肢は静かに狭まっていく
  • 債務者が破産手続の途中で死んだ。あなたは債権者として「配当が消えるのか」と焦る。227条で手続は遺産に続行され、配当の見込みは残る
  • あなたは破産者の子で、しかも親の借金の連帯保証人だった。相続放棄をしても、手続は遺産に続行され、さらにあなたの保証債務はそれとは別に残る。相続人としての戦線と、保証人としての戦線、二つを同時に戦うことになる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第227条(破産手続開始の決定後の相続の開始)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第227条の条文原文は「裁判所は、破産手続開始の決定後に破産者について相続が開始したときは、当該相続財産についてその破産手続を続行する。」で始まります。
  3. 破産法第227条は第一節に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第227条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。