相続財産についての破産手続開始の決定は、限定承認又は財産分離を妨げない。
要点破産法 228 条は、相続財産破産の開始決定が限定承認・財産分離を妨げないと定める。ただし破産手続が終わるまで、限定承認・財産分離の手続は中止される。
Q · 限定承認したのに相続財産破産が始まったら、限定承認は無効になるの?
無効にはならず、手続が一時中止されるだけです
破産法 228 条により、相続財産についての破産手続開始決定は限定承認・財産分離を妨げず、両者は併存します。責任を相続財産の範囲に限る効力そのものは維持されます。ただし破産手続が動いている間は、限定承認・財産分離の「手続」が中止されます。中止は失効ではなく一時停止で、破産手続開始決定の取消し、破産手続廃止の決定の確定、または破産手続終結の決定があるまで続き、それらが起これば止まっていた手続が再開します。
親が多額の借金を残して亡くなり、あなたは限定承認を選んだ。プラスの遺産の範囲でだけ債務を払い、自分の財布は守る制度だ。手続を進めていたある日、相続債権者の一人が地方裁判所に相続財産破産を申し立てた。ここで多くの人が誤解する。「破産が始まったら、せっかくの限定承認は無駄になったのか」と。228 条はそうではないと言い切る。相続財産破産の開始決定は、限定承認も財産分離も妨げない。両者は併存する。ただし破産手続が動いている間、限定承認や財産分離の「手続」のほうは中止される。破産手続開始決定の取消し、破産手続廃止の確定、または終結の決定があるまで、一時停止だ。理由はシンプルで、相続財産という同じ財布を二つの清算手続が同時に取り合えば、配当が二重になり現場が壊れる。だから債権者全員のための集団清算である破産を先に走らせ、もう一方を眠らせる。眠るだけで、消えはしない。破産が終わるか取り消されれば、止まっていた手続はまた目を覚ます。
破産法 228 条は、相続財産破産と相続人側の清算制度との調整を定める規定であり、相続財産についての破産手続開始決定が限定承認および財産分離を妨げず両者が併存する一方、破産手続開始決定の取消し・破産手続廃止の決定の確定・破産手続終結の決定があるまでの間は、限定承認または財産分離の手続を中止する旨を規定する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
相続財産(亡くなった方の遺産)が債務超過の場合に、遺産そのものを対象として全債権者のために行う集団的な清算手続です。破産法 222 条以下が規律します。
相続債権者・受遺者・相続人・相続財産の清算人などが申し立てられます。相続債権者は、他の債権者の抜け駆けを防いで平等配当に持ち込む目的で申し立てることが多いです。
消えません。破産法 228 条の「中止」は一時停止であり、責任を相続財産の範囲に限る効力そのものは維持されます。破産が終われば手続が再開します。
限定承認・財産分離がある場合の申立期間には特則があります(破産法 224 条、現行効力を要確認)。起算点に注意し、早めに専門家へ相談してください。
破産手続開始決定の取消し、破産手続廃止の決定の確定、または破産手続終結の決定があった時点で、中止していた限定承認・財産分離の手続が再開します。
限定承認は相続人が責任を遺産の範囲に限る制度(民法 922 条)、財産分離は相続債権者らが相続財産と相続人固有財産を分ける制度(民法 941 条)です。ともに 228 条で中止対象です。
必須ではありません。限定承認は 228 条で温存されるため、慌てて放棄するとプラスの遺産まで失う場合があります。放棄前に配当見込みを確認しましょう。
受遺者は相続債権者に劣後します。まず相続債権者への弁済が優先され、残余があれば受遺者に配当されます。自分の順位を破産手続で確認してください。
やり直しません。228 条で限定承認手続は中止されるだけで、責任を相続財産の範囲に限るという効力そのものは生き続けます。破産が取り消されたり終結すれば、中止していた手続が再開します。業界裏話ヒント:中止と失効を混同して慌てて相続放棄に切り替える人がいますが、放棄すると遺産のプラス分も全部失う。限定承認のまま破産に乗せたほうが得な場合が多い
二択ではありません。228 条は両者が併存する前提で、破産が進む間は限定承認手続が止まると定めるだけです(破産法 228 条)。債権者が多数で争いが激しいなら破産の集団清算が、関係がシンプルなら限定承認単独が向きます。業界裏話ヒント:相続債権者が相続財産破産を申し立てるのは、他の債権者の抜け駆けを止めて全員平等の配当に持ち込む狙いがあることが多い。申し立てる側の意図を読むと、自分が取るべき動きが見えてくる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 制度の性質 | 破産法 228 条:相続財産破産(全債権者のための集団清算) | — |
| 誰のための制度か | 全債権者の平等配当 | — |
| 228 条との関係 | 破産が開始すると優先して進行する | — |
| 中止の終期 | — | — |
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