熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

破産法 第276条(国外犯)

クイックジャンプ
  1. 第二百六十五条、第二百六十六条、第二百七十条、第二百七十二条及び第二百七十四条の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。
  2. 2.第二百六十七条及び第二百七十三条(第五項を除く。)の罪は、刑法第四条の例に従う。
  3. 3.第二百七十三条第五項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 276 条は破産犯罪の国外犯処罰を定め、詐欺破産罪などに刑法 2 条を準用する。行為地が国外でも、行為者が外国人でも日本の刑罰権が及ぶ。

Q · 会社の破産で財産を海外に移して自分も国外に逃げれば、日本では裁かれないの?

裁かれます。破産犯罪は国外でも日本の刑罰権が及びます

破産法 276 条は、詐欺破産罪など主要な破産犯罪に刑法 2 条(すべての者の国外犯)を、贈収賄罪などに刑法 4 条を準用します。そのため行為地が国外でも、行為者が外国人でも日本の刑罰権が及びます。破産管財人への贈賄(273 条 5 項)は、国外で外国人が犯した場合にまで明文で適用が拡張されています。さらに犯人が国外にいる間は公訴時効が停止する(刑訴 255 条)ため、海外に逃げて時効で逃げ切る戦略も成立しません。

解説

会社をたたむとき、財産を海外口座に移し、自分も国外へ移住すれば、日本の債権者からも検察からも逃げ切れる。そう計算する人は、この条文の存在を知らない。破産法276条は、詐欺破産罪をはじめとする破産犯罪について、日本の刑法の国外犯規定(刑法2条・4条)をそのまま準用すると定める。刑法2条は「すべての者の国外犯」、つまり日本人か外国人かを問わず、犯行が国外で行われても日本の刑罰権が及ぶ類型だ。破産は債権者全員の財産を集団的・公平に清算する社会の仕組みであり、その根幹を欺く行為は、国境の外にいても日本で裁かれる。さらに3項は、破産管財人への贈賄(273条5項)について、海外で贈賄した外国人にまで適用範囲を広げる。あなたが描く「日本を出れば終わり」という逃走シナリオは、この一条の前で最初から崩れている。

法的な位置づけ

破産法 276 条は破産犯罪の国外犯処罰を定める規定であり、265 条・266 条・270 条・272 条・274 条の罪には刑法 2 条(すべての者の国外犯)を、267 条・273 条(5 項を除く)の罪には刑法 4 条(公務員等の国外犯)を準用する。273 条 5 項の贈賄罪は、日本国外で外国人が犯した場合にも適用される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1破産罪の国外犯とは何ですか?

破産法 276 条により、破産犯罪が日本国外で行われても日本の刑罰権が及ぶ類型です。詐欺破産罪などには刑法 2 条が準用され、外国人が国外で犯した場合まで含みます。

Q2詐欺破産罪は時効何年ですか?

詐欺破産罪(265 条、長期 10 年の拘禁刑)の公訴時効は 7 年です(刑訴 250 条)。ただし犯人が国外にいる間は時効が停止します(刑訴 255 条)。

Q3破産で海外に逃げれば時効で逃げ切れますか?

逃げ切れません。犯人が国外にいる間は公訴時効が停止する(刑訴 255 条)ため、海外滞在期間は時効に算入されず、帰国時にほぼ進んでいない事態が起こります。

Q4破産管財人への贈賄は罪になりますか?

なります。273 条 5 項の贈賄罪は、276 条 3 項により日本国外で外国人が犯した場合にも適用されます。管財人を公務員に準じて保護する趣旨です。

Q5刑法 2 条「すべての者の国外犯」とは何ですか?

日本人か外国人かを問わず、国外で犯した一定の罪に日本の刑罰権を及ぼす保護主義の規定です。国民の国外犯(刑法 3 条)とは別で、射程がより広くなります。

Q6破産法の罰則にはどんな種類がありますか?

詐欺破産罪(265 条)、特定の債権者に対する担保供与等の罪、贈収賄罪(273 条)などがあり、276 条はこれらの国外犯処罰の適用範囲を罪質ごとに定めます。

Q7海外に資産を移すと詐欺破産罪になりますか?

破産手続を欺く目的で財産を隠匿・国外移転すれば詐欺破産罪(265 条)に該当しえます。行為地が海外でも 276 条 1 項の国外犯規定で立件されます。

Q8破産犯罪は外国人でも処罰されますか?

処罰されます。265 条などに準用される刑法 2 条は保護主義の規定で、外国人が国外で犯した場合まで含みます。273 条 5 項の贈賄も外国人に適用されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1もう日本にいないんですが、昔の会社の破産で不正があったと言われても、海外にいる限り捕まりませんよね?

それは誤解です。詐欺破産罪などには刑法2条(すべての者の国外犯)が準用され(276条1項)、国外にいても日本の刑罰権が及びます。犯罪人引渡条約や国際捜査共助も使われます。業界裏話ヒント:海外逃亡は時効対策にもなりません。犯人が国外にいる間は公訴時効が停止する(刑訴255条)ため、逃げている年数は時効に算入されない。10年隠れても、帰国した瞬間に時効はほとんど進んでいないという事態が起こります

Q2外国の会社の人間が、日本の破産管財人にこっそり金を渡した場合も罪になるんですか?

なります。破産管財人への贈賄罪(273条5項)は、276条3項により、日本国外で外国人が犯した場合にも適用されます。管財人を公務員に準じて保護する趣旨です。業界裏話ヒント:クロスボーダー倒産では、海外の親会社や債権者が現地の慣行で『謝礼』を渡すことがありますが、相手が日本の管財人なら、それは国外での外国人の行為でも日本で立件されうる。海外だから大丈夫という現地感覚が、最も危険です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「海外で完結した行為は日本では裁けない」と多くの人が信じているが、破産犯罪は刑法の国外犯規定(刑法2条・4条)が準用される類型で、行為地が国外でも日本で立件される。属地主義という常識が、ここでは通用しない
  • 国外犯規定の存在自体は知っていても、その射程の広さを知らない人が多い。265条などに準用される刑法2条は「国民の国外犯(刑法3条)」とは別物で、外国人が国外で犯した場合まで含む保護主義の規定だ。「自分は外国人だから日本法の外側にいる」という安心が、最も危ない誤算になる
  • 「破産したのは会社で、自分は破産者本人ではないから関係ない」と切り分ける人がいるが、問いの立て方が誤っている。財産を運んだ協力者も、管財人に金品を渡した贈賄者(273条5項)も、それぞれ独立に国外犯として処罰の対象になる。誰の破産かではなく、誰がどの行為をしたかで線が引かれる
dimensionthisArticlealternatives
準拠する国外犯規定刑法 2 条(すべての者の国外犯・保護主義)
対象となる罪265・266・270・272・274 条(詐欺破産罪等)
外国人への適用外国人が国外で犯した場合も及ぶ
典型シナリオ海外へ資産隠匿・国外移住して逃走

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 会社の清算の過程で、資産を香港やシンガポールの口座に移し、家族とともに国外へ移住した。これで日本の債権者からも検察からも切り離されたと考える人は少なくない。だが詐欺破産罪(265条)には刑法2条が準用され、行為地が国外でも、あなたが外国に居住していても、日本の刑罰権が及ぶ。住所を移しても罪は移らない
  • もし、破産手続中のあなたが、海外にいる知人に頼んで現金や貴金属を国外へ運び出させたら? その知人が外国人で、受け渡しも国外で完結していても、財産隠匿の共犯として日本の刑罰権の射程に入りうる
  • 外国企業の担当者が、日本の破産管財人に有利な配当処理を頼んで海外で金品を渡した。贈賄の場所は国外、渡した本人も外国人。それでも276条3項により、破産管財人への贈賄罪(273条5項)が適用される
  • 海外に出れば時効で逃げ切れる、とカレンダーを数えている。だが犯人が国外にいる間は公訴時効が停止する(刑訴255条)。逃げていた年数は、時効の年数にほとんど算入されない

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

破産法の全文に戻る所属する編章節を開く:第十四章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第276条(国外犯)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第276条の条文原文は「第二百六十五条、第二百六十六条、第二百七十条、第二百七十二条及び第二百七十四条の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。」で始まります。
  3. 破産法第276条は第十四章に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第276条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。