偽計又は威力を用いて、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害した者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
要点破産法 272 条は、偽計または威力で破産管財人等の職務を妨害した者を、三年以下の拘禁刑または三百万円以下の罰金に処すと定める。財産の隠匿や威圧が処罰対象となる。
Q · 破産で財産を隠したり、管財人を怒鳴りつけたりしたら罪になりますか?
はい。偽計や威力で管財人の職務を妨げれば処罰されます
破産法 272 条により、偽計(虚偽説明などの欺罔)または威力(意思を制圧する勢力)で破産管財人・保全管理人およびその代理の職務を妨害すると、三年以下の拘禁刑もしくは三百万円以下の罰金、またはその併科となります。破産手続開始決定で財産の管理処分権は管財人へ移るため、資産隠しや虚偽説明は職務妨害に当たり、悪質なら詐欺破産罪(265 条)も重なります。手を出さなくても、大勢で取り囲む・怒鳴って調査を止める行為は威力による妨害です。
会社をたたむことになり、破産手続が始まった。裁判所が選んだ破産管財人がやってきて、あなたの会社の通帳も在庫も帳簿も、すべて自分の管理下に置くと言う。腹立たしい。これは自分が築いた財産だ。だから一部の在庫を知人の倉庫にこっそり移し、帳簿には「廃棄済み」と書いた。あるいは管財人に「あの口座はもう空だ」と嘘をついた。その瞬間、あなたは破産法272条の射程に入る。偽計、つまり嘘や手品のような手口で管財人の職務を妨げれば、三年以下の拘禁刑か三百万円以下の罰金、あるいはその両方だ。さらに怒鳴り込む、大勢で押しかける、裏社会の影をちらつかせる、これらは威力による妨害として同じ罰に当たる。破産とは「あなたの財産の処分」ではなく「債権者全員のための公正な清算手続」であり、管財人はその執行者だ。彼の邪魔をすることは、もはや私的なトラブルではなく、国家が刑罰で守る一線を越える行為になる。
破産法 272 条は、破産管財人等に対する職務妨害の罪を定める規定である。偽計(虚偽の説明や欺罔的手段)または威力(人の意思を制圧するに足りる勢力)を用いて、破産管財人・保全管理人・破産管財人代理・保全管理人代理の職務を妨害する行為を処罰対象とし、法定刑を三年以下の拘禁刑もしくは三百万円以下の罰金、またはその併科とする。
偽計または威力を用いて破産管財人・保全管理人やその代理の職務を妨害した者を、三年以下の拘禁刑または三百万円以下の罰金に処す破産法上の罰則規定です。
破産法 272 条により三年以下の拘禁刑もしくは三百万円以下の罰金、またはその併科となります。財産の隠匿や虚偽説明、威圧が対象です。
刑法 233 条の偽計業務妨害が業務一般を守るのに対し、破産法 272 条は破産管財人等の職務に特化した特則で、罰金の上限も高く設定されています。
法定刑が三年以下の拘禁刑のため公訴時効は 3 年です(刑事訴訟法 250 条)。ただし併合しうる詐欺破産罪は時効が長く、追及可能期間はそちらに引きずられます。
なりえます。資産の隠匿は破産法 265 条の詐欺破産罪、管財人への虚偽説明は 272 条の職務妨害罪に当たり、両者が同時に成立する場合があります。
適用されます。法人の倒産に限らず、個人の自己破産でも家族名義への財産移転や虚偽説明が管財人への偽計となり、272 条の対象になります。
処罰されます。破産法 272 条は破産管財人だけでなく、保全管理人、破産管財人代理、保全管理人代理への職務妨害も同じく対象としています。
親告罪ではありません。被害者の告訴がなくても起訴でき、裁判所の報告や捜査機関の認知によって刑事手続が進みます。
ダメです。破産手続開始決定後、財産の管理処分権はあなたから破産管財人へ移ります(破産法78条)。一部でも隠して虚偽の説明をすれば偽計による職務妨害(272条)、悪質なら詐欺破産罪(268条)まで成立します。業界裏話ヒント:管財人は破産者の過去の預金口座を金融機関へ照会する権限を持ち、不自然な出金は高い確率で発見されます。「バレない隠し方」は実務上ほぼ存在せず、隠した事実そのものが免責不許可(252条)の決定打になる。
感情的に抗議する程度で直ちに犯罪にはなりません。272条の威力は「人の意思を制圧するに足りる勢力」で、職務の遂行を現実に妨げる程度が必要です。怒鳴って退去させない、大勢で取り囲む、脅迫的な言動で調査を断念させる、こうなると成立します。業界裏話ヒント:境界線は「正当な意見表明」か「職務を物理的・心理的に止めたか」です。管財人とのやり取りは記録されている前提で動くのが賢い。
事情次第で問われます。単に預かっただけなら別ですが、それが資産隠しの一環で、管財人に「自分のものだ」と虚偽を述べれば、あなた自身が偽計による職務妨害の共犯になりえます(272条)。業界裏話ヒント:管財人は破産者本人だけでなく、その家族・知人・取引先の口座移動まで追跡します。「名義を貸しただけ」のつもりが、自分の刑事責任と、最悪は自分名義財産への執行リスクを招く。安易な名義貸しは断るのが正解。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 保護法益 | 272 条:破産管財人等の職務(破産手続の実効性) | — |
| 行為態様 | 272 条:偽計または威力による職務妨害 | — |
| 法定刑 | 272 条:3 年以下の拘禁刑/300 万円以下の罰金(併科可) | — |
| 適用場面 | 272 条:破産手続中の管財人等への妨害 | — |
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