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破産法 第272条(破産管財人等に対する職務妨害の罪)

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偽計又は威力を用いて、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害した者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 272 条は、偽計または威力で破産管財人等の職務を妨害した者を、三年以下の拘禁刑または三百万円以下の罰金に処すと定める。財産の隠匿や威圧が処罰対象となる。

Q · 破産で財産を隠したり、管財人を怒鳴りつけたりしたら罪になりますか?

はい。偽計や威力で管財人の職務を妨げれば処罰されます

破産法 272 条により、偽計(虚偽説明などの欺罔)または威力(意思を制圧する勢力)で破産管財人・保全管理人およびその代理の職務を妨害すると、三年以下の拘禁刑もしくは三百万円以下の罰金、またはその併科となります。破産手続開始決定で財産の管理処分権は管財人へ移るため、資産隠しや虚偽説明は職務妨害に当たり、悪質なら詐欺破産罪(265 条)も重なります。手を出さなくても、大勢で取り囲む・怒鳴って調査を止める行為は威力による妨害です。

解説

会社をたたむことになり、破産手続が始まった。裁判所が選んだ破産管財人がやってきて、あなたの会社の通帳も在庫も帳簿も、すべて自分の管理下に置くと言う。腹立たしい。これは自分が築いた財産だ。だから一部の在庫を知人の倉庫にこっそり移し、帳簿には「廃棄済み」と書いた。あるいは管財人に「あの口座はもう空だ」と嘘をついた。その瞬間、あなたは破産法272条の射程に入る。偽計、つまり嘘や手品のような手口で管財人の職務を妨げれば、三年以下の拘禁刑か三百万円以下の罰金、あるいはその両方だ。さらに怒鳴り込む、大勢で押しかける、裏社会の影をちらつかせる、これらは威力による妨害として同じ罰に当たる。破産とは「あなたの財産の処分」ではなく「債権者全員のための公正な清算手続」であり、管財人はその執行者だ。彼の邪魔をすることは、もはや私的なトラブルではなく、国家が刑罰で守る一線を越える行為になる。

法的な位置づけ

破産法 272 条は、破産管財人等に対する職務妨害の罪を定める規定である。偽計(虚偽の説明や欺罔的手段)または威力(人の意思を制圧するに足りる勢力)を用いて、破産管財人・保全管理人・破産管財人代理・保全管理人代理の職務を妨害する行為を処罰対象とし、法定刑を三年以下の拘禁刑もしくは三百万円以下の罰金、またはその併科とする。

よくある質問 AI による整理(2026-07-09T15:00:00+09:00 時点)

Q1破産法 272 条とは何ですか?

偽計または威力を用いて破産管財人・保全管理人やその代理の職務を妨害した者を、三年以下の拘禁刑または三百万円以下の罰金に処す破産法上の罰則規定です。

Q2破産管財人の職務を妨害するとどうなりますか?

破産法 272 条により三年以下の拘禁刑もしくは三百万円以下の罰金、またはその併科となります。財産の隠匿や虚偽説明、威圧が対象です。

Q3偽計業務妨害罪と破産法 272 条はどう違いますか?

刑法 233 条の偽計業務妨害が業務一般を守るのに対し、破産法 272 条は破産管財人等の職務に特化した特則で、罰金の上限も高く設定されています。

Q4破産法 272 条の公訴時効は何年ですか?

法定刑が三年以下の拘禁刑のため公訴時効は 3 年です(刑事訴訟法 250 条)。ただし併合しうる詐欺破産罪は時効が長く、追及可能期間はそちらに引きずられます。

Q5財産隠しは詐欺破産罪と職務妨害罪の両方になりますか?

なりえます。資産の隠匿は破産法 265 条の詐欺破産罪、管財人への虚偽説明は 272 条の職務妨害罪に当たり、両者が同時に成立する場合があります。

Q6破産法 272 条は個人の自己破産でも適用されますか?

適用されます。法人の倒産に限らず、個人の自己破産でも家族名義への財産移転や虚偽説明が管財人への偽計となり、272 条の対象になります。

Q7保全管理人への妨害も処罰されますか?

処罰されます。破産法 272 条は破産管財人だけでなく、保全管理人、破産管財人代理、保全管理人代理への職務妨害も同じく対象としています。

Q8破産法 272 条は親告罪ですか?

親告罪ではありません。被害者の告訴がなくても起訴でき、裁判所の報告や捜査機関の認知によって刑事手続が進みます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-07-09T15:00:00+09:00 時点)

Q1自分の財産を破産で手放すのがどうしても嫌で、少しだけ隠すのもダメなんですか?

ダメです。破産手続開始決定後、財産の管理処分権はあなたから破産管財人へ移ります(破産法78条)。一部でも隠して虚偽の説明をすれば偽計による職務妨害(272条)、悪質なら詐欺破産罪(268条)まで成立します。業界裏話ヒント:管財人は破産者の過去の預金口座を金融機関へ照会する権限を持ち、不自然な出金は高い確率で発見されます。「バレない隠し方」は実務上ほぼ存在せず、隠した事実そのものが免責不許可(252条)の決定打になる。

Q2管財人に腹が立って大声で文句を言ったら、それだけで犯罪になるんですか?

感情的に抗議する程度で直ちに犯罪にはなりません。272条の威力は「人の意思を制圧するに足りる勢力」で、職務の遂行を現実に妨げる程度が必要です。怒鳴って退去させない、大勢で取り囲む、脅迫的な言動で調査を断念させる、こうなると成立します。業界裏話ヒント:境界線は「正当な意見表明」か「職務を物理的・心理的に止めたか」です。管財人とのやり取りは記録されている前提で動くのが賢い。

Q3破産する友人に頼まれて財産を預かっただけでも、私が罪に問われますか?

事情次第で問われます。単に預かっただけなら別ですが、それが資産隠しの一環で、管財人に「自分のものだ」と虚偽を述べれば、あなた自身が偽計による職務妨害の共犯になりえます(272条)。業界裏話ヒント:管財人は破産者本人だけでなく、その家族・知人・取引先の口座移動まで追跡します。「名義を貸しただけ」のつもりが、自分の刑事責任と、最悪は自分名義財産への執行リスクを招く。安易な名義貸しは断るのが正解。

間違えやすい点 AI による整理(2026-07-09T15:00:00+09:00 時点)

  • 「破産したのだから、自分の財産をどう処分しようが自由」という前提そのものが誤っている。破産手続開始決定の瞬間、財産の管理処分権はあなたから破産管財人へ移る(破産法78条)。あなたが「自分のもの」と思って動かした財産は、すでに法的にはあなたの自由にならない破産財団だ
  • 資産隠しが「バレたら取り戻されるだけ」と思っている人は、その深刻度を見誤っている。隠匿された財産は管財人の否認権で取り戻されるだけでなく、272条の職務妨害罪、さらに268条の詐欺破産罪まで重なりうる。民事の取り戻しと刑事の処罰は、別々の軌道で同時に走る
  • 「手を出さなければ威力にはならない」と思われがちだが、威力とは人の意思を制圧するに足りる勢力すべてを指す。怒鳴る、大勢で取り囲む、地位や裏社会の影をちらつかせる、これらは暴力をふるわなくても威力に当たる
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保護法益272 条:破産管財人等の職務(破産手続の実効性)
行為態様272 条:偽計または威力による職務妨害
法定刑272 条:3 年以下の拘禁刑/300 万円以下の罰金(併科可)
適用場面272 条:破産手続中の管財人等への妨害

想定される場面と対応 AI による整理(2026-07-09T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 会社の破産で、社長が大切な工作機械を妻名義の別会社にひそかに移し、管財人には「リース会社に引き上げられた」と説明した。これが偽計による職務妨害だ。資産の移転を伴うため、詐欺破産罪(破産法268条)と職務妨害罪(272条)が同時に成立しうる
  • もし破産した知人に頼まれて、あなたが管財人に「あの財産はもともと自分が預かっていたものだ」と虚偽の主張をしたら? 債務者本人でなくても、妨害行為をした者は誰でも処罰対象だ。あなた自身が偽計による職務妨害の共犯になりうる
  • 管財人が調査のため事務所に来た。債務者の親族が入口を塞ぎ、大声で怒鳴り続けて立ち入らせなかった。手を出さなくても、これは威力による職務妨害に当たる
  • 管財人から「期日までに財産目録を提出せよ」と求められ、焦って残った預金を友人口座に移してしまった。あと数日で、この動きは管財人の銀行照会で発覚する。隠した瞬間に272条と否認権行使(破産法160条以下)の両方が動き出す
  • 取引先が破産し、自分の債権を優先して回収したいあまり、管財人に「俺の取り分を先に払わないと、ただでは済まさないぞ」と圧力をかけた。債権者であっても、管財人を脅せば威力による職務妨害として犯罪者になる側に回る

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第272条(破産管財人等に対する職務妨害の罪)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第272条の条文原文は「偽計又は威力を用いて、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害した者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを…」で始まります。
  3. 破産法第272条は第十四章に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第272条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。