債務者が、破産手続開始の申立て(債務者以外の者がしたものを除く。)又は免責許可の申立てについての審尋において、裁判所が説明を求めた事項について説明を拒み、又は虚偽の説明をしたときは、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
要点破産法271条は、自ら破産・免責を申し立てた債務者が審尋で説明を拒み、または虚偽の説明をした場合に、三年以下の拘禁刑または三百万円以下の罰金を科す罰則規定である。
Q · 自己破産の審尋で、うっかりじゃなく財産を隠して答えたら、どうなるの?
借金が消えるどころか三年以下の拘禁刑がつきうる
破産法271条により、自ら破産手続開始または免責許可を申し立てた債務者が、審尋で裁判所の求めた説明を拒んだり虚偽の説明をしたりすると、三年以下の拘禁刑または三百万円以下の罰金、あるいはその併科の対象になります。単なる記憶違いや言い忘れは故意がなく原則対象外ですが、隠す意図をもって嘘を混ぜれば、金額の大小を問わず成立しえます。なお、この罪が成立するのは自分で申し立てた場合に限られ、債権者が申し立てた開始審尋には適用されません。
自己破産を申し立てたあなたが、裁判所での審尋(裁判官が直接あなたに質問する手続)に呼ばれる。そこで「車は持っていますか」「半年以内に家族へまとまったお金を返しませんでしたか」と聞かれ、つい「ありません」と答えてしまう。この一言が、三年以下の拘禁刑になりうる。破産法271条は、自分で破産または免責を申し立てた債務者が、審尋で裁判官の求めた説明を拒んだり、嘘をついたりすることを犯罪にしている。三百万円以下の罰金と併科されることもある。多くの人は破産手続を「書類を出せば借金が消える事務手続」と思っているが、審尋での嘘は事務ミスではなく刑事罰の対象だ。しかも見落としやすい一線がある。この罪が成立するのは、あなた自身が申し立てた場合に限られる。債権者があなたを破産に追い込んだケースの開始申立て審尋では、この条文は適用されない。
破産法271条は、破産者の説明拒絶および虚偽説明を処罰する罰則規定である。自ら破産手続開始または免責許可を申し立てた債務者が、裁判所の審尋で説明を求められた事項について説明を拒み、または虚偽の説明をした行為を犯罪とし、三年以下の拘禁刑または三百万円以下の罰金を科す。債権者による開始申立ての審尋は対象から除かれる。
自ら破産・免責を申し立てた債務者が、審尋で説明を拒否したり虚偽の説明をしたりする行為を処罰する罰則規定です。法定刑は三年以下の拘禁刑または三百万円以下の罰金です。
免責が不許可になるだけでなく、破産法271条の虚偽説明罪として三年以下の拘禁刑または三百万円以下の罰金の対象になります。前科がつく可能性があります。
財産の有無、収入、破産に至った経緯、直近の財産処分や親族への返済などです。裁判官の求めた事項に説明を拒み虚偽を述べると271条の対象になります。
破産管財人は数年分の通帳や家族名義口座、保険解約返戻金まで調査します。隠した財産が発覚すれば免責不許可に加え、271条や265条詐欺破産罪の刑事責任を負います。
公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。起算点は審尋で説明を拒み、または虚偽の説明をした時点です(同253条)。
三百万円以下の罰金です。三年以下の拘禁刑と併科されることもあります。単なる言い忘れは対象外ですが、隠す意図での虚偽説明が成立要件です(破産法271条)。
271条は審尋での説明拒絶・虚偽説明を、265条詐欺破産罪は財産の隠匿・不利益処分そのものを処罰します。265条は十年以下の拘禁刑と重く設定されています。
代理人弁護士は審尋に同席・同行できます。何を聞かれ何を開示すべきかを事前に整理でき、虚偽説明のリスクを下げられます。
「うっかり」なら原則として犯罪になりません。破産法271条の虚偽説明罪は故意犯で、嘘をつくつもりや隠す意図が必要です。単純な記憶違いや言い忘れは故意がなく、気づいた時点で訂正すれば足ります。業界裏話ヒント:弁護士が依頼者に必ず言うのは「分からないことは分からないと言え、嘘だけはつくな」。記憶が曖昧なまま断定的に答えるのが一番危ない。「確認します」と留保するだけで、故意のラインから外れる
短期的にはそう見えますが逆です。正直に申告しても、生活に必要な分(自由財産)は手元に残せます(破産法34条3項など)。一方、隠した財産が見つかれば免責不許可(252条)に加え、271条や詐欺破産罪(265条)の刑事責任まで負う。業界裏話ヒント:管財人は預金通帳の数年分の入出金を必ず追い、家族口座への送金も生命保険の解約返戻金も見抜く。「バレない財産隠し」は実務上ほぼ存在しない、というのが管財人側の常識
破産手続開始の申立てについての審尋に関しては、なりません。271条は括弧書きで「債務者以外の者がしたもの」を明確に除いているからです。業界裏話ヒント:ただし免責許可の申立ては必ずあなた自身が行うので、そちらの審尋では271条が適用されます。さらに開始決定後は破産者として管財人への説明義務(40条)を負い、これを拒めば別罪(268条)の対象になる。「債権者に申し立てられたから安全」という油断が一番危ない
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 処罰する行為 | 破産法271条:審尋での説明拒絶・虚偽説明 | — |
| 場面 | 裁判所の審尋 | — |
| 主体の限定 | 自ら申し立てた債務者(債権者申立ての開始審尋は除く) | — |
| 法定刑 | 三年以下の拘禁刑または三百万円以下の罰金 | — |
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