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破産法 第95条(保全管理人代理)

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  1. 保全管理人は、必要があるときは、その職務を行わせるため、自己の責任で一人又は数人の保全管理人代理を選任することができる。
  2. 2.前項の規定による保全管理人代理の選任については、裁判所の許可を得なければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法95条は、保全管理人が自己の責任で保全管理人代理を選任できると定める。ただしその選任には裁判所の許可が必要であり、許可を欠く選任は効力を生じない。

Q · 保全管理人は、自分の判断で代理人を選んで会社の財産を任せられるの?

自己の責任で選任できるが、裁判所の許可が必要です

破産法95条により、保全管理人は必要があるときは自己の責任で一人または数人の保全管理人代理を選任できます。ただし2項により、その選任には裁判所の許可が必要です。許可を欠く選任は効力を生じないと解されており、代理人は保全管理人の権限の範囲内で財産の管理等の職務を分担します。代理人が財産管理を誤れば、その責任は選任した保全管理人本人に帰属します。

解説

あなたの会社に保全管理命令が出た瞬間、経営権はあなたの手を離れ、裁判所が選んだ保全管理人(多くは弁護士)が会社の財産と業務を握る。だが全国に拠点を持つような規模になると、一人で全部を見張るのは物理的に不可能だ。そこで保全管理人は、自分の判断で代理人を選び、実務を分担させる。破産法95条がこれを認めている。押さえておくべき点は二つ。第一に「自己の責任で」選任する。代理人が会社の財産を毀損すれば、その責任は保全管理人本人に跳ね返る構造になっている。だから代理人選びは慎重にならざるを得ない。第二に、その選任には裁判所の許可が要る(許可を欠いた選任は効力を生じないと解されている)。つまり、あなたの会社を実際に動かす人間が誰になるかは、保全管理人の一存ではなく、裁判所のチェックを一度通っている。会社に出入りする見知らぬ代理人にも、保全管理人と同等の権限と、許可という裏づけがある。その事実を知っているかどうかで、混乱期のあなたの動き方が変わる。

法的な位置づけ

破産法95条は保全管理人代理の選任を定める規定であり、保全管理人が職務遂行の必要に応じ、自己の責任で一人または数人の代理人を選任できる旨を規定する。その選任には裁判所の許可が必要とされ、代理人は保全管理人の権限の範囲内で財産の管理等の職務を分担する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1保全管理人代理とは何ですか?

保全管理人が職務遂行のため、自己の責任で選任する代理人です(破産法95条)。裁判所の許可を得て、保全管理人の権限の範囲内で財産の管理等を分担します。

Q2保全管理人代理は何人まで選任できますか?

破産法95条1項は「一人又は数人」と定め、人数の上限を設けていません。会社の規模や拠点数に応じ、必要な範囲で複数選任できます。いずれも裁判所の許可が要ります。

Q3保全管理人と保全管理人代理の違いは何ですか?

保全管理人は保全管理命令で裁判所が選ぶ本人、代理人はその保全管理人が自己の責任で選ぶ補助者です。代理人は保全管理人の権限の範囲内でのみ職務を行います。

Q4保全管理人代理の選任に裁判所の許可は必要ですか?

必要です。破産法95条2項が許可を要件とし、許可を欠く選任は効力を生じないと解されています。無許可で動かした代理人の行為は後に効力を争われます。

Q5保全管理人代理の権限はどこまで及びますか?

保全管理人の権限の範囲内に限られます。選任時に職務範囲が画定され、それを超える行為はできません。重要な処分には保全管理人や裁判所の関与が必要です。

Q6破産管財人代理と保全管理人代理は同じですか?

仕組みは同種ですが、段階が異なります。保全管理人代理は破産手続開始前の保全段階(95条)、破産管財人代理は開始後(77条)です。実務では体制が引き継がれることが多いです。

Q7保全管理人代理の報酬は誰が負担しますか?

裁判所が相当な額を定めるのが一般的で、手続の費用として扱われます。最終的には保全対象となった財産(財団)から支弁される扱いになります。

Q8保全管理命令が出ると会社はどうなりますか?

会社の財産管理・業務遂行の権限が保全管理人に移り、経営権は事実上その手を離れます。保全管理人は必要に応じ95条で代理人を選任し、財産散逸を防ぎます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1保全管理人代理って、保全管理人の部下みたいなものですか? 勝手に会社のものを処分できるんですか?

単なる私的な部下ではなく、裁判所の許可を得て選任された職務遂行者です(破産法95条2項)。職務の範囲は選任時に画定され、保全管理人の権限の範囲内で財産管理等を行います。勝手な処分はできず、重要な処分には保全管理人や裁判所の関与が必要です。業界裏話ヒント:代理人が「自己の責任で」選任される(同条1項)意味は、最終的なミスの責任が保全管理人本人へ向かう点にあります。だから優秀な代理人ほど慎重に選ばれ、いい加減な人選はまずされない。会社に来た代理人の素性が気になるなら、選任許可の記録を裁判所で確認する道があります

Q2許可なしに保全管理人が代理人を使ってしまったら、その行為はどうなるんですか?

2項が裁判所の許可を選任の要件としているため、許可を欠く代理人選任は効力を生じないと解されています。したがって許可前に代理人がした職務行為の効力は、後の手続で争いになりえます。業界裏話ヒント:実務では保全管理命令と同時か直後に、代理人選任の許可申立てがまとめて処理されることが多く、タイムラグは短い。だが急ぐあまり許可前に動かすと、その間の処分の有効性が後で蒸し返される。代理人の行為日と許可日のどちらが先か、争うときはまさにここを突きます

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 保全管理人代理は保全管理人が勝手に決められると思われがちだが、実際は裁判所の許可が必須(2項)。許可を欠いた代理人選任は効力を生じないと解されている。代理人の正体は、保全管理人の私的なアシスタントではなく、裁判所のチェックを通った公的な職務遂行者だ
  • 代理人がいることは知っていても、その代理人のミスが誰の責任になるかまで意識している人は少ない。95条は「自己の責任で」と定める。代理人が財産管理を誤れば、保全管理人本人が善管注意義務違反として損害賠償責任を問われうる。代理人は責任の逃げ道ではなく、保全管理人が背負う責任を増やす存在である
  • 経営者から見れば「会社を乗っ取った人たちが手下を増やしている」ように映る。だが法律から見れば「裁判所の監督下で財産散逸を防ぐための職務分担」が行われているにすぎない。この見え方の落差が、無用な対立と、回避できたはずの損失を生む
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適用される手続段階破産手続開始前の保全段階(保全管理命令後)
選任する主体保全管理人が自己の責任で選任(95条1項)
裁判所の許可選任に裁判所の許可が必要(95条2項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの会社に突然保全管理命令が下されたら? 翌日には保全管理人だけでなく、その代理人を名乗る人物が複数、会社に現れて帳簿や在庫を確認し始める。彼らは95条に基づき裁判所の許可を得て選任された代理人であり、勝手に名乗っている部外者ではない。権限の出どころを知らないまま追い返すと、職務妨害と受け取られかねない
  • あなたが保全管理人に選任された弁護士だとする。相手は全国に支店を持つ流通企業で、一人では財産散逸を止めきれない。95条で代理人を選任するが、その前に裁判所の許可申立てが必要だ。許可前に代理人を動かせば、その行為の効力が後で争われ、せっかくの保全が崩れる
  • あなたが債権者なら、会社に来た「代理人」の権限を疑うかもしれない。だが裁判所の許可付きの95条代理人であれば、その権限は本物だ。異議があるなら代理人個人ではなく、選任を許可した裁判所に向ける

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第95条(保全管理人代理)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第95条の条文原文は「保全管理人は、必要があるときは、その職務を行わせるため、自己の責任で一人又は数人の保全管理人代理を選任することができる。」で始まります。
  3. 破産法第95条は第二節に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第95条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。