要点破産法95条は、保全管理人が自己の責任で保全管理人代理を選任できると定める。ただしその選任には裁判所の許可が必要であり、許可を欠く選任は効力を生じない。
Q · 保全管理人は、自分の判断で代理人を選んで会社の財産を任せられるの?
自己の責任で選任できるが、裁判所の許可が必要です
破産法95条により、保全管理人は必要があるときは自己の責任で一人または数人の保全管理人代理を選任できます。ただし2項により、その選任には裁判所の許可が必要です。許可を欠く選任は効力を生じないと解されており、代理人は保全管理人の権限の範囲内で財産の管理等の職務を分担します。代理人が財産管理を誤れば、その責任は選任した保全管理人本人に帰属します。
あなたの会社に保全管理命令が出た瞬間、経営権はあなたの手を離れ、裁判所が選んだ保全管理人(多くは弁護士)が会社の財産と業務を握る。だが全国に拠点を持つような規模になると、一人で全部を見張るのは物理的に不可能だ。そこで保全管理人は、自分の判断で代理人を選び、実務を分担させる。破産法95条がこれを認めている。押さえておくべき点は二つ。第一に「自己の責任で」選任する。代理人が会社の財産を毀損すれば、その責任は保全管理人本人に跳ね返る構造になっている。だから代理人選びは慎重にならざるを得ない。第二に、その選任には裁判所の許可が要る(許可を欠いた選任は効力を生じないと解されている)。つまり、あなたの会社を実際に動かす人間が誰になるかは、保全管理人の一存ではなく、裁判所のチェックを一度通っている。会社に出入りする見知らぬ代理人にも、保全管理人と同等の権限と、許可という裏づけがある。その事実を知っているかどうかで、混乱期のあなたの動き方が変わる。
破産法95条は保全管理人代理の選任を定める規定であり、保全管理人が職務遂行の必要に応じ、自己の責任で一人または数人の代理人を選任できる旨を規定する。その選任には裁判所の許可が必要とされ、代理人は保全管理人の権限の範囲内で財産の管理等の職務を分担する。
保全管理人が職務遂行のため、自己の責任で選任する代理人です(破産法95条)。裁判所の許可を得て、保全管理人の権限の範囲内で財産の管理等を分担します。
破産法95条1項は「一人又は数人」と定め、人数の上限を設けていません。会社の規模や拠点数に応じ、必要な範囲で複数選任できます。いずれも裁判所の許可が要ります。
保全管理人は保全管理命令で裁判所が選ぶ本人、代理人はその保全管理人が自己の責任で選ぶ補助者です。代理人は保全管理人の権限の範囲内でのみ職務を行います。
必要です。破産法95条2項が許可を要件とし、許可を欠く選任は効力を生じないと解されています。無許可で動かした代理人の行為は後に効力を争われます。
保全管理人の権限の範囲内に限られます。選任時に職務範囲が画定され、それを超える行為はできません。重要な処分には保全管理人や裁判所の関与が必要です。
仕組みは同種ですが、段階が異なります。保全管理人代理は破産手続開始前の保全段階(95条)、破産管財人代理は開始後(77条)です。実務では体制が引き継がれることが多いです。
裁判所が相当な額を定めるのが一般的で、手続の費用として扱われます。最終的には保全対象となった財産(財団)から支弁される扱いになります。
会社の財産管理・業務遂行の権限が保全管理人に移り、経営権は事実上その手を離れます。保全管理人は必要に応じ95条で代理人を選任し、財産散逸を防ぎます。
単なる私的な部下ではなく、裁判所の許可を得て選任された職務遂行者です(破産法95条2項)。職務の範囲は選任時に画定され、保全管理人の権限の範囲内で財産管理等を行います。勝手な処分はできず、重要な処分には保全管理人や裁判所の関与が必要です。業界裏話ヒント:代理人が「自己の責任で」選任される(同条1項)意味は、最終的なミスの責任が保全管理人本人へ向かう点にあります。だから優秀な代理人ほど慎重に選ばれ、いい加減な人選はまずされない。会社に来た代理人の素性が気になるなら、選任許可の記録を裁判所で確認する道があります
2項が裁判所の許可を選任の要件としているため、許可を欠く代理人選任は効力を生じないと解されています。したがって許可前に代理人がした職務行為の効力は、後の手続で争いになりえます。業界裏話ヒント:実務では保全管理命令と同時か直後に、代理人選任の許可申立てがまとめて処理されることが多く、タイムラグは短い。だが急ぐあまり許可前に動かすと、その間の処分の有効性が後で蒸し返される。代理人の行為日と許可日のどちらが先か、争うときはまさにここを突きます
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 適用される手続段階 | 破産手続開始前の保全段階(保全管理命令後) | — |
| 選任する主体 | 保全管理人が自己の責任で選任(95条1項) | — |
| 裁判所の許可 | 選任に裁判所の許可が必要(95条2項) | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。