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破産法 第234条(否認権に関する規定の適用関係)

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相続財産について破産手続開始の決定があった場合における第六章第二節の規定の適用については、被相続人、相続人、相続財産の管理人、相続財産の清算人又は遺言執行者が相続財産に関してした行為は、破産者がした行為とみなす。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 234 条は、相続財産の破産で被相続人・相続人・遺言執行者らがした行為を破産者の行為とみなし、破産管財人の否認権を及ぼす規定である。

Q · 親の借金、相続放棄しか道はないの?相続財産だけ破産させて自分の財布は守れる?

相続財産破産なら財産だけ清算でき、不正な移転は管財人が巻き戻せる

破産法 234 条は、相続財産の破産手続において、被相続人だけでなく相続人・相続財産の管理人・清算人・遺言執行者が相続財産に関してした行為を、すべて破産者がした行為とみなします。これにより破産管財人の否認権(160 条以下)が関係者全員の行為に及び、債務超過状態でされた生前贈与・偏頗弁済・廉売を破産財団へ引き戻せます。否認権には行使期間の制限があり(破産手続開始から 2 年、行為の時から 20 年、176 条)、早期に動くことが有利に働きます。

解説

親が亡くなり、残されたのは資産より多い借金。多くの人はここで「相続放棄」という一枚のドアしか思い浮かべない。だが第三の道がある。相続財産そのものを破産させる「相続財産破産」だ。あなたの個人財産と切り離し、財産だけを清算手続に乗せる。問題はここから。被相続人が生前、借金から逃れるために不動産を親族名義へ移していたら。相続人が遺産分割でこっそり価値ある財産を抜いていたら。234条はその抜け道を塞ぐ。被相続人、相続人、相続財産の管理人、清算人、遺言執行者が相続財産についてした行為は、すべて破産者本人がした行為とみなされる。つまり破産管財人の否認権(第6章第2節、不当に外へ出た財産を巻き戻す権利、160条以下)が、これら全員の行為に届く。誰の手を経ようと、不当に流れ出た財産は引き戻せる。

法的な位置づけ

破産法 234 条は、相続財産の破産手続における行為の帰属に関する規定である。被相続人、相続人、相続財産の管理人、清算人、遺言執行者が相続財産に関してした行為を、すべて破産者がした行為とみなし、第六章第二節の否認権をこれらの者の行為に対しても行使可能とする。否認の主体を破産者(相続財産)に一元化する特則として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1相続財産破産とは?

被相続人の残した財産だけを破産手続で清算し、相続債権者へ公平に配当する制度です。相続人の個人財産とは切り離され、債務超過が申立ての要件になります。

Q2破産法 234条 わかりやすく

相続財産破産では、被相続人・相続人・管理人・清算人・遺言執行者がした行為をすべて破産者の行為とみなし、否認権を全員の行為に及ぼすという規定です。

Q3相続財産破産 申立て 要件

相続財産が債務超過であることが要件です。申立権者は相続人、相続財産清算人、相続債権者、受遺者などで、相続開始後に申し立てられます。

Q4生前贈与 相続 取り消し

被相続人が死亡前にした贈与や名義変更も、相続財産破産になれば 234 条で破産者の行為とみなされ、否認権(160 条)で巻き戻される余地があります。

Q5相続財産清算人 とは

相続人が不明などの場合に選任され、相続財産を管理・清算する者です。清算人が相続財産についてした行為も 234 条で破産者の行為とみなされます。

Q6遺言執行者 財産処分 否認

遺言執行者が相続財産を不当に安く売却した行為も、234 条で破産者の行為とみなされ、詐害行為否認の対象になりえます。

Q7偏頗弁済 相続 巻き戻し

被相続人や相続人が特定の債権者にだけ返済した行為は、234 条と 162 条により偏頗弁済として否認され、破産財団へ引き戻されうる。

Q8所有者不明土地 相続財産 破産

所有者不明の空き家等で選任された相続財産の管理人・清算人がした処分も、234 条で破産者の行為とみなされ否認の網にかかります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1相続放棄と相続財産破産って、どっちが得なんですか?

相続放棄(民法938条以下)は3か月以内に家庭裁判所へ申述し、プラスもマイナスも一切相続しません。相続財産破産は財産を清算手続で換価し、債権者へ公平に配当する制度です。財産にめぼしい価値があり、債権者間の公平な清算が必要なときは破産が向きます。業界裏話ヒント:相続放棄は「最も簡単だが財産も全部捨てる」選択です。資産が借金をわずかに下回る程度なら、相続財産破産や限定承認の方が手元に何か残ることもある。弁護士はまず資産と負債の概算を出してから、放棄一択にしません。

Q2親が死ぬ前に私名義に変えてくれた家、取り上げられちゃうんですか?

相続財産破産になれば、その名義変更も234条で被相続人がした行為とみなされ、否認権(破産法160条)の対象になりえます。特に債務超過の状態でされた無償の贈与は、債権者を害する行為として巻き戻されやすい。業界裏話ヒント:「生前に渡しておけば安全」は最も危険な誤解です。死期が近く借金がある状態での贈与や名義変更ほど、後で否認の標的になる。本当に守りたいなら、対価のある正当な取引の形を取り、記録を残すしかありません。

Q3相続人みんなで遺産を分けた後でも、破産で巻き戻されることがあるんですか?

あります。相続人がした遺産分割や財産処分も234条で破産者の行為とみなされ、相続財産破産では否認の対象になりえます(破産法162条等)。特定の相続人や債権者だけを利する分割は偏頗行為とされうる。業界裏話ヒント:遺産分割協議書にハンコを押せば終わり、ではありません。背後に債務超過があると、その分割自体が後から崩れる。借金のある相続では、分割を急ぐ前に負債の全容を確認するのが鉄則です。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「親の借金を相続したくないなら相続放棄しかない」と問いを立てる人が多い。だがその問いの立て方自体が、取れる手を狭めている。相続放棄は財産も丸ごと手放すが、相続財産破産なら財産を清算手続に乗せたうえで超過分の債務から解放される。最初の問いを間違えると、手元に残せたはずの選択肢を捨てている。
  • 「死ぬ前に財産を子や知人に移しておけば債権者から守れる」と考える人がいる。実際は逆だ。相続財産破産になれば、被相続人が生前にした移転も234条で破産者の行為とみなされ、否認権で巻き戻される。死期の近い財産隠しほど、後で表に引き戻される標的になる。
  • 相続財産破産という制度があること自体は知っていても、その射程の広さを知らない人が多い。被相続人だけでなく、相続人、管理人、清算人、遺言執行者がした行為まで、すべて破産者の行為として否認の網にかかる。関与した全員の手が巻き戻し対象になる、この網の広さこそが本当の怖さだ。
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規定の役割234 条:関係者の行為を破産者の行為とみなす帰属特則
対象となる行為被相続人・相続人・管理人・清算人・遺言執行者の全行為
受益者側の防御有償かつ善意の立証で巻き戻しを防ぐ
時間の壁否認権は 176 条の期間制限に服する

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 父が遺したのは三軒の不動産と、それを上回る金融機関への借入。あなたは相続放棄を考えたが、放棄すれば不動産も丸ごと手放す。相続財産破産なら、財産を清算手続に乗せつつ自分の財布は守れる。そして父が亡くなる半年前に知人へ無償で贈与したマンションも、234条と否認権で破産財団へ取り戻せる余地がある。
  • あなたは亡くなった伯父から、生前に「お前にやる」と車と預金を受け取っていた。ところが伯父の相続財産は破産手続に入った。あなたが受け取った財産は、被相続人がした行為として否認の対象に挙がりうる。無償か有償か、受けた時に債権者を害すると知っていたかで、巻き戻されるかどうかが変わる。
  • 遺言執行者が相続財産の不動産を相場より大幅に安く売却した。買主は得をしたつもりだった。だがその売買、破産者の行為とみなされ否認されうる。
  • もし相続財産破産の開始決定が出て、否認の調査が始まったとしたら。否認権には行使期間の壁がある(破産手続開始から2年、行為の時から20年、破産法176条)。あなたが受けた財産を守る側も、巻き戻す側も、限られた時間の中で勝負が決まる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第234条(否認権に関する規定の適用関係)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第234条の条文原文は「相続財産について破産手続開始の決定があった場合における第六章第二節の規定の適用については、被相続人、相続人、相続財産の管理人、相続財産の清算人又は遺言執行者が相…」で始まります。
  3. 破産法第234条は第一節に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第234条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。