相続財産について破産手続開始の決定があった場合における第六章第二節の規定の適用については、被相続人、相続人、相続財産の管理人、相続財産の清算人又は遺言執行者が相続財産に関してした行為は、破産者がした行為とみなす。
要点破産法 234 条は、相続財産の破産で被相続人・相続人・遺言執行者らがした行為を破産者の行為とみなし、破産管財人の否認権を及ぼす規定である。
Q · 親の借金、相続放棄しか道はないの?相続財産だけ破産させて自分の財布は守れる?
相続財産破産なら財産だけ清算でき、不正な移転は管財人が巻き戻せる
破産法 234 条は、相続財産の破産手続において、被相続人だけでなく相続人・相続財産の管理人・清算人・遺言執行者が相続財産に関してした行為を、すべて破産者がした行為とみなします。これにより破産管財人の否認権(160 条以下)が関係者全員の行為に及び、債務超過状態でされた生前贈与・偏頗弁済・廉売を破産財団へ引き戻せます。否認権には行使期間の制限があり(破産手続開始から 2 年、行為の時から 20 年、176 条)、早期に動くことが有利に働きます。
親が亡くなり、残されたのは資産より多い借金。多くの人はここで「相続放棄」という一枚のドアしか思い浮かべない。だが第三の道がある。相続財産そのものを破産させる「相続財産破産」だ。あなたの個人財産と切り離し、財産だけを清算手続に乗せる。問題はここから。被相続人が生前、借金から逃れるために不動産を親族名義へ移していたら。相続人が遺産分割でこっそり価値ある財産を抜いていたら。234条はその抜け道を塞ぐ。被相続人、相続人、相続財産の管理人、清算人、遺言執行者が相続財産についてした行為は、すべて破産者本人がした行為とみなされる。つまり破産管財人の否認権(第6章第2節、不当に外へ出た財産を巻き戻す権利、160条以下)が、これら全員の行為に届く。誰の手を経ようと、不当に流れ出た財産は引き戻せる。
破産法 234 条は、相続財産の破産手続における行為の帰属に関する規定である。被相続人、相続人、相続財産の管理人、清算人、遺言執行者が相続財産に関してした行為を、すべて破産者がした行為とみなし、第六章第二節の否認権をこれらの者の行為に対しても行使可能とする。否認の主体を破産者(相続財産)に一元化する特則として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
被相続人の残した財産だけを破産手続で清算し、相続債権者へ公平に配当する制度です。相続人の個人財産とは切り離され、債務超過が申立ての要件になります。
相続財産破産では、被相続人・相続人・管理人・清算人・遺言執行者がした行為をすべて破産者の行為とみなし、否認権を全員の行為に及ぼすという規定です。
相続財産が債務超過であることが要件です。申立権者は相続人、相続財産清算人、相続債権者、受遺者などで、相続開始後に申し立てられます。
被相続人が死亡前にした贈与や名義変更も、相続財産破産になれば 234 条で破産者の行為とみなされ、否認権(160 条)で巻き戻される余地があります。
相続人が不明などの場合に選任され、相続財産を管理・清算する者です。清算人が相続財産についてした行為も 234 条で破産者の行為とみなされます。
遺言執行者が相続財産を不当に安く売却した行為も、234 条で破産者の行為とみなされ、詐害行為否認の対象になりえます。
被相続人や相続人が特定の債権者にだけ返済した行為は、234 条と 162 条により偏頗弁済として否認され、破産財団へ引き戻されうる。
所有者不明の空き家等で選任された相続財産の管理人・清算人がした処分も、234 条で破産者の行為とみなされ否認の網にかかります。
相続放棄(民法938条以下)は3か月以内に家庭裁判所へ申述し、プラスもマイナスも一切相続しません。相続財産破産は財産を清算手続で換価し、債権者へ公平に配当する制度です。財産にめぼしい価値があり、債権者間の公平な清算が必要なときは破産が向きます。業界裏話ヒント:相続放棄は「最も簡単だが財産も全部捨てる」選択です。資産が借金をわずかに下回る程度なら、相続財産破産や限定承認の方が手元に何か残ることもある。弁護士はまず資産と負債の概算を出してから、放棄一択にしません。
相続財産破産になれば、その名義変更も234条で被相続人がした行為とみなされ、否認権(破産法160条)の対象になりえます。特に債務超過の状態でされた無償の贈与は、債権者を害する行為として巻き戻されやすい。業界裏話ヒント:「生前に渡しておけば安全」は最も危険な誤解です。死期が近く借金がある状態での贈与や名義変更ほど、後で否認の標的になる。本当に守りたいなら、対価のある正当な取引の形を取り、記録を残すしかありません。
あります。相続人がした遺産分割や財産処分も234条で破産者の行為とみなされ、相続財産破産では否認の対象になりえます(破産法162条等)。特定の相続人や債権者だけを利する分割は偏頗行為とされうる。業界裏話ヒント:遺産分割協議書にハンコを押せば終わり、ではありません。背後に債務超過があると、その分割自体が後から崩れる。借金のある相続では、分割を急ぐ前に負債の全容を確認するのが鉄則です。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 234 条:関係者の行為を破産者の行為とみなす帰属特則 | — |
| 対象となる行為 | 被相続人・相続人・管理人・清算人・遺言執行者の全行為 | — |
| 受益者側の防御 | 有償かつ善意の立証で巻き戻しを防ぐ | — |
| 時間の壁 | 否認権は 176 条の期間制限に服する | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。