要点破産法235条は、相続財産の破産手続で、受遺者への担保供与や弁済が優先する相続債権者を害するとき、破産管財人が否認できると定める。受遺者は相続債権者に劣後する。
Q · 遺言でもらう予定の財産に担保を付けてもらったのに、破産管財人に取り消されるって本当?
本当です。相続債権者を害するなら否認されます
破産法235条により、相続財産が破産手続に入った場合、受遺者に対する担保供与や弁済が優先する相続債権者を害するときは、破産管財人がその行為を否認できます。受遺者は相続債権者に弁済した後でなければ弁済を受けられない劣後的地位にあるため(民法931条)、先に担保や弁済を確保しても順位違反として巻き戻されます。もっとも本条2項は167条2項を準用し、反対給付があれば一定の返還が問題になります。
親しい人が亡くなり、遺言であなたに財産を遺してくれた。あるいは生前のやり取りで、あなたへの遺贈分を確保するため遺産に担保を付けてもらった。ところが故人には返しきれない借金があり、相続財産そのものが破産手続に入る。このとき破産管財人は、あなたが受け取った担保や弁済を後から否認できる。破産法235条が定めるのは、受遺者(遺言で財産をもらう人)に対する担保の供与や債務の消滅が、その受遺者より優先する債権者を害する場合、その行為を取り消せるという仕組みだ。鍵は順位にある。相続の清算では、故人の借金取り(相続債権者)が常に受遺者より先に弁済を受ける(民法931条)。だから受遺者が先に担保や弁済を確保しても、それは列を飛び越えた抜け駆けと評価される。しかも通常の偏頗行為否認と違い、支払不能などの細かい要件を一つずつ問わずとも、この構造的な順位違反だけで否認が成立しうる。あなたが手にした財産は、思っているほど確定していない。
破産法235条は、相続財産破産における受遺者への担保供与・弁済の否認を定める規定である。受遺者に対する担保の供与または債務の消滅に関する行為が、その債権に優先する破産債権者を害する場合に、当該行為を否認の対象とする。受遺者が相続債権者に劣後する実体法上の順位(民法931条)を、破産清算の場面で貫徹させる機能を持つ。
AI 輔助整理,以條文原文為準
故人の遺産が債務超過のときに、相続財産そのものを対象として行う破産手続です。相続人の破産とは別で、遺産の清算を目的とし、破産管財人が選任されます。
遺言で財産を受ける受遺者への担保供与や弁済が、優先する相続債権者を害するときに、破産管財人が破産法235条でその行為を巻き戻すことです。
破産手続開始の決定の日から2年で行使できなくなり、否認しようとする行為の日から20年でも消滅します(破産法176条)。二本立ての期間制限です。
破産管財人が否認権を行使します(破産法173条)。訴えや否認の請求、抗弁の形で行い、受遺者に否認通知が届くこともあります。
相続債権者、受遺者、相続人、相続財産の清算人などが管轄の地方裁判所に申立てをします。遺産が債務超過であることが要件です。
相続債権者が先です。受遺者は相続債権者に弁済した後でなければ弁済を受けられません(民法931条)。この順位が235条の前提です。
されます。遺贈債権の担保として遺産に設定された抵当権も、優先する相続債権者を害するなら破産管財人に否認されうる担保供与にあたります。
相続債権者なら早期の相続財産破産申立てを検討し、受遺者なら受け取りを急がず負債状況を確認します。倒産事件に強い弁護士への相談が有効です。
あります。故人に返しきれない借金があり相続財産が破産すると、受遺者への担保供与や弁済は破産法235条で否認されうる。背景には、受遺者は相続債権者に弁済した後でなければ弁済を受けられないという民法931条の順位構造がある。業界裏話ヒント:多くの受遺者は遺言で名前が載った時点で財産が確定したと思い込むが、専門家はまず故人の負債を確認する。負債が資産を上回る気配があれば、受け取り自体を急がないのが鉄則だ
実務的にはそう評価されている。通常の偏頗行為否認(破産法162条)は支払不能後などの要件を要するが、235条は受遺者が相続債権者に構造的に劣後するという前提から、優先債権者を害する点を中心に否認を成立させやすい。業界裏話ヒント:遺贈を受ける側にとって、この差は決定的だ。普通の取引相手なら争える防御線が、受遺者という立場では最初から無いに等しい場面がある
全部失うとは限らない。235条2項は破産法167条2項を準用しており、あなたが反対給付として提供したものがあれば、その扱いに応じて一定の返還や財団債権としての主張が問題になりうる。業界裏話ヒント:否認通知に反射的に応じて全額返すのは早計だ。自分が何を差し出していたかを整理し、167条2項の枠組みで取り戻せる部分を弁護士と詰めると、結果が変わることがある
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象となる行為 | 235条:相続財産破産での受遺者への担保供与・債務消滅行為 | — |
| 成立の中心要件 | 優先する相続債権者を害すること(受遺者の構造的劣後が前提) | — |
| 行使する者 | 破産管財人(173条) | — |
| 反対給付の処理 | 2項が167条2項を準用 | — |
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