熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

破産法 第235条(受遺者に対する担保の供与等の否認)

クイックジャンプ
  1. 相続財産について破産手続開始の決定があった場合において、受遺者に対する担保の供与又は債務の消滅に関する行為がその債権に優先する債権を有する破産債権者を害するときは、当該行為を否認することができる。
  2. 2.第百六十七条第二項の規定は、前項の行為が同項の規定により否認された場合について準用する。この場合において、同条第二項中「破産債権者を害すること」とあるのは、「第二百三十五条第一項の破産債権者を害すること」と読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法235条は、相続財産の破産手続で、受遺者への担保供与や弁済が優先する相続債権者を害するとき、破産管財人が否認できると定める。受遺者は相続債権者に劣後する。

Q · 遺言でもらう予定の財産に担保を付けてもらったのに、破産管財人に取り消されるって本当?

本当です。相続債権者を害するなら否認されます

破産法235条により、相続財産が破産手続に入った場合、受遺者に対する担保供与や弁済が優先する相続債権者を害するときは、破産管財人がその行為を否認できます。受遺者は相続債権者に弁済した後でなければ弁済を受けられない劣後的地位にあるため(民法931条)、先に担保や弁済を確保しても順位違反として巻き戻されます。もっとも本条2項は167条2項を準用し、反対給付があれば一定の返還が問題になります。

解説

親しい人が亡くなり、遺言であなたに財産を遺してくれた。あるいは生前のやり取りで、あなたへの遺贈分を確保するため遺産に担保を付けてもらった。ところが故人には返しきれない借金があり、相続財産そのものが破産手続に入る。このとき破産管財人は、あなたが受け取った担保や弁済を後から否認できる。破産法235条が定めるのは、受遺者(遺言で財産をもらう人)に対する担保の供与や債務の消滅が、その受遺者より優先する債権者を害する場合、その行為を取り消せるという仕組みだ。鍵は順位にある。相続の清算では、故人の借金取り(相続債権者)が常に受遺者より先に弁済を受ける(民法931条)。だから受遺者が先に担保や弁済を確保しても、それは列を飛び越えた抜け駆けと評価される。しかも通常の偏頗行為否認と違い、支払不能などの細かい要件を一つずつ問わずとも、この構造的な順位違反だけで否認が成立しうる。あなたが手にした財産は、思っているほど確定していない。

法的な位置づけ

破産法235条は、相続財産破産における受遺者への担保供与・弁済の否認を定める規定である。受遺者に対する担保の供与または債務の消滅に関する行為が、その債権に優先する破産債権者を害する場合に、当該行為を否認の対象とする。受遺者が相続債権者に劣後する実体法上の順位(民法931条)を、破産清算の場面で貫徹させる機能を持つ。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1相続財産破産とは何ですか?

故人の遺産が債務超過のときに、相続財産そのものを対象として行う破産手続です。相続人の破産とは別で、遺産の清算を目的とし、破産管財人が選任されます。

Q2受遺者への否認とは何ですか?

遺言で財産を受ける受遺者への担保供与や弁済が、優先する相続債権者を害するときに、破産管財人が破産法235条でその行為を巻き戻すことです。

Q3否認権はいつまで行使できますか?

破産手続開始の決定の日から2年で行使できなくなり、否認しようとする行為の日から20年でも消滅します(破産法176条)。二本立ての期間制限です。

Q4破産管財人は否認をどう行いますか?

破産管財人が否認権を行使します(破産法173条)。訴えや否認の請求、抗弁の形で行い、受遺者に否認通知が届くこともあります。

Q5相続財産破産はどうやって申し立てますか?

相続債権者、受遺者、相続人、相続財産の清算人などが管轄の地方裁判所に申立てをします。遺産が債務超過であることが要件です。

Q6受遺者と相続債権者はどちらが先に弁済を受けますか?

相続債権者が先です。受遺者は相続債権者に弁済した後でなければ弁済を受けられません(民法931条)。この順位が235条の前提です。

Q7遺贈でもらった不動産の抵当権も否認されますか?

されます。遺贈債権の担保として遺産に設定された抵当権も、優先する相続債権者を害するなら破産管財人に否認されうる担保供与にあたります。

Q8相続財産が債務超過のとき何をすべきですか?

相続債権者なら早期の相続財産破産申立てを検討し、受遺者なら受け取りを急がず負債状況を確認します。倒産事件に強い弁護士への相談が有効です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1遺言でもらった財産でも、後から取り上げられることがあるんですか?

あります。故人に返しきれない借金があり相続財産が破産すると、受遺者への担保供与や弁済は破産法235条で否認されうる。背景には、受遺者は相続債権者に弁済した後でなければ弁済を受けられないという民法931条の順位構造がある。業界裏話ヒント:多くの受遺者は遺言で名前が載った時点で財産が確定したと思い込むが、専門家はまず故人の負債を確認する。負債が資産を上回る気配があれば、受け取り自体を急がないのが鉄則だ

Q2普通の偏頗弁済の否認より、受遺者への否認は厳しいって本当ですか?

実務的にはそう評価されている。通常の偏頗行為否認(破産法162条)は支払不能後などの要件を要するが、235条は受遺者が相続債権者に構造的に劣後するという前提から、優先債権者を害する点を中心に否認を成立させやすい。業界裏話ヒント:遺贈を受ける側にとって、この差は決定的だ。普通の取引相手なら争える防御線が、受遺者という立場では最初から無いに等しい場面がある

Q3受遺者として担保や弁済を取り消されたら、もう何も取り戻せないんですか?

全部失うとは限らない。235条2項は破産法167条2項を準用しており、あなたが反対給付として提供したものがあれば、その扱いに応じて一定の返還や財団債権としての主張が問題になりうる。業界裏話ヒント:否認通知に反射的に応じて全額返すのは早計だ。自分が何を差し出していたかを整理し、167条2項の枠組みで取り戻せる部分を弁護士と詰めると、結果が変わることがある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「遺言でもらった財産は自分のもの、誰にも文句は言わせない」と思いがちだが、故人に借金があり相続財産が破産すれば、その担保も弁済も剥がされうる。受遺者は相続人の後回しというより、債権者の後回しなのだ
  • あなたから見れば、正当に約束された遺贈分を確保しただけの受領だ。だが破産法から見れば、優先する債権者を出し抜いた偏頗的な行為に映る。この見え方の落差が、受け取った財産を失わせる
  • 受遺者でも否認されること自体は知っていても、その否認が通常の偏頗行為否認より通りやすいことまでは知らない人が多い。235条は支払不能などの要件を細かく問わず、受遺者が構造的に劣後するという事実だけで否認の土俵に乗せてくる。深刻さの桁が違う
dimensionthisArticlealternatives
対象となる行為235条:相続財産破産での受遺者への担保供与・債務消滅行為
成立の中心要件優先する相続債権者を害すること(受遺者の構造的劣後が前提)
行使する者破産管財人(173条)
反対給付の処理2項が167条2項を準用

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 故人があなたへの遺贈債権の担保として、遺産の不動産に抵当権を設定してくれた。安心していたところ、数か月後に破産管財人から否認通知が届く。相続債権者である銀行や取引先があなたより先に弁済を受ける権利を持つため、あなたが得た担保は外されうる。順位を知らずに受け取ったことが、ここで効いてくる
  • もし、あなたが亡くなった親族の遺産から遺贈分を「先に」受け取っていたとしたら、どうなる? その親族に未払いの借金が残っていれば、その弁済は順位違反として取り消される可能性がある。受け取った時点では誰も止めなかったのに、後から巻き戻される
  • 故人にお金を貸していたあなた。遺産は次々と受遺者へ流れていく。235条は、その流出を巻き戻す根拠になる
  • 破産管財人として相続財産破産を担当。受遺者への担保供与を否認したいが、否認権は破産手続開始の決定から2年で消える。残り時間を逆算しながら、行為日と害意を裏づける証拠を固める段階に入る

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

破産法の全文に戻る所属する編章節を開く:第一節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第235条(受遺者に対する担保の供与等の否認)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第235条の条文原文は「相続財産について破産手続開始の決定があった場合において、受遺者に対する担保の供与又は債務の消滅に関する行為がその債権に優先する債権を有する破産債権者を害するとき…」で始まります。
  3. 破産法第235条は第一節に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第235条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。