相続財産について破産手続開始の決定があった場合において、被相続人、相続人、相続財産の管理人、相続財産の清算人又は遺言執行者が相続財産に関してした行為が否認されたときは、破産管財人は、相続債権者に弁済をした後、否認された行為の相手方にその権利の価額に応じて残余財産を分配しなければならない。
要点破産法236条は、相続財産の破産手続で否認された行為の相手方に対し、破産管財人が相続債権者へ弁済した後、残余財産を権利の価額に応じて分配すべきことを定める。
Q · 遺産の破産で取引を否認された相手方は、財産を全部失ってしまうの?
いいえ、債権者への弁済後の残余は取り戻せます
破産法236条により、相続財産の破産手続で否認された行為の相手方は、財産を一律に失うわけではありません。破産管財人は相続債権者へ弁済をした後、なお残余財産があれば、否認された相手方にその権利の価額に応じて分配しなければなりません。否認は債権者の損害を回復するための制度であって、相手方を罰するものではないため、債権者が満足した後に残った分は相手方に戻ります。
親が遺した財産より借金の方が多い。相続放棄もせず、限定承認の三か月の期限も逃した。打つ手はないと思ったその先に、相続財産そのものを一人の破産者と見立てて清算する手続が日本には存在する。相続財産破産だ。この特殊な世界で 236 条が扱うのは、否認された取引の後始末である。被相続人が生前に、あるいは相続人や遺言執行者が死後に、相続財産について行った財産処分が破産管財人によって否認(取り消し)されると、その財産は破産財団に戻る。問題はその先だ。普通の感覚では「否認された相手方は財産を失って終わり」と思う。だが 236 条はそうしない。破産管財人は相続債権者へ弁済を済ませた後、なお残余財産があれば、否認された相手方に、その権利の価額に応じて分配しなければならない。否認は債権者を守るための制度であって、相手方を懲らしめるための制度ではない。債権者が満足したなら、それ以上相手方から奪う理由はない。否認権という鋭い刃に、ブレーキが組み込まれている。
破産法236条は、相続財産について破産手続開始の決定があった場合に、被相続人や相続人・遺言執行者らがした行為が否認されたとき、破産管財人が相続債権者へ弁済をした後、否認された行為の相手方へその権利の価額に応じて残余財産を分配すべきことを定める規定である。否認の効果を債権者の損害回復に必要な範囲に限定する機能をもつ。
AI 輔助整理,以條文原文為準
借金が資産を上回る相続財産を、相続財産そのものを破産者に見立てて清算する手続です。破産法第10章が定め、相続人・相続債権者・遺言執行者などが申し立てられます。
相続財産破産で、被相続人や相続人・遺言執行者らがした財産処分が否認され、相続債権者への弁済後になお残余財産があるときに、相手方への分配として適用されます。
まず破産管財人が相続債権者へ弁済し、その後に残った財産を、否認された行為の相手方へ権利の価額に応じて分配します。相手方は債権者より後順位になります。
相続放棄も限定承認も逃した借金超過の遺産でも、相続財産破産の申立てが事実上の清算路になります。倒産処理の経験がある弁護士への相談が分かれ道です。
あります。相続財産破産が開始すると、死後の引渡しが偏頗行為として否認されることがあります。ただし236条により相手方の最終的な取り分まで設計されています。
破産手続開始の日から2年、または対象行為の時から20年で行使できなくなります(破産法176条)。まず期間内に手続を動かすことが起点になります。
限定承認は民法922条の相続手続で相続人が主体です。相続財産破産は破産法の清算手続で、破産管財人が否認権を行使できる点が大きく異なります。
相続人個人へ請求するより先に相続財産破産を申し立てると、破産管財人の否認権で身内へ流れた財産まで引き戻せる可能性があり、回収可能性が一段上がります。
できます。相続財産破産といって、借金超過の相続財産そのものを破産者に見立てて清算する手続が破産法第 10 章にあります。相続人・相続債権者・遺言執行者などが申し立てられます。業界裏話ヒント:相続放棄も限定承認の三か月の期限も逃した借金超過の遺産では、相続財産破産が事実上の最後の出口になります。弁護士でも普段扱わない手続なので、相続放棄に詳しいだけの専門家ではなく、倒産処理の経験がある人を選ぶのが分かれ道です
終わりではありません。236 条により、破産管財人は相続債権者へ弁済をした後、残余財産があれば否認された相手方にその権利の価額に応じて分配します。否認は債権者の損害回復が目的で、相手方を罰するものではないからです。業界裏話ヒント:否認の効果には『債権者の満足を上限とする』という発想が貫かれています。返還を求められても、債権者が満額もらった先の残りは戻る前提で交渉できることを知っているかどうかで、和解の落としどころが大きく変わります
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 破産法236条:否認された行為の相手方への残余財産分配 | — |
| 制度の目的 | 債権者満足後の残余を相手方へ返し、否認の効果を必要な範囲に限定する | — |
| 相手方への効果 | 弁済後に残余があれば権利の価額に応じ分配を受ける | — |
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