要点破産法 247 条は国境をまたぐ倒産で管財人どうしの相互参加を定め、外国管財人は日本の手続に、日本の管財人は外国手続に、それぞれ債権者を代理して参加できる。
Q · 海外の取引先が倒産して日本にも資産がある場合、二か国で別々に手続きするしかないの?
片方の国の手続に足場があれば管財人がもう片方を代理します
破産法 247 条により、二重手続を避けつつ両国の配当を取りにいく道が用意されています。外国倒産手続に参加している債権者は外国管財人を介して日本の破産手続に(1項)、日本で届出をした債権者は日本の破産管財人を介して外国倒産処理手続に(2項)、それぞれ代理参加できます。ただし届出の取下げや和解など権利を害するおそれのある行為には、あなた自身の授権が必要です(3項但書)。片方に足場を置けば、もう片方は管財人があなたの分まで動きます。
あなたが取引していたシンガポールの会社が現地で破産した。同じ会社は日本にも資産を残しており、日本でも破産手続が動いている。普通に考えれば、二つの国で別々に債権届出をし、それぞれに弁護士を立て、二重のコストを払うことになりそうだ。だが破産法247条は、その二重手間を制度的に橋渡しする。外国の管財人は、外国の倒産手続に参加している(日本では届出をしていない)債権者を代理して、日本の破産手続に参加できる(1項)。逆に、日本の破産管財人は、日本で届出をした(外国手続には参加していない)債権者を代理して、外国の倒産手続に参加できる(2項)。つまり、あなたが片方の国の手続に足場を持っていれば、もう片方の国では管財人があなたの分まで動いてくれる。ただし無制限ではない。届出の取下げや和解など、あなたの権利を損なうおそれのある行為には、あなた自身の授権がなければ管財人は動けない(3項但書)。国境をまたいだ倒産で、あなたの債権が片方の国に置き去りにされない仕組みが、この条文だ。
破産法 247 条は、渉外的な倒産事件における破産管財人と外国管財人の相互の手続参加を定める規定である。外国管財人による日本の破産手続への代理参加、および日本の破産管財人による外国倒産処理手続への代理参加を認め、いずれも代理権限や債権者の授権を要件として、内外債権者の実質的平等を確保する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
債務者の資産や債権者が複数の国にまたがる倒産のことです。日本と外国で別々の手続が並行し、破産法 247 条が管財人の相互参加でこれを橋渡しします。
外国の倒産手続を日本で承認し、資産保全や配当調整を援助する法律です。まずこの承認援助ルートで外国手続を日本で承認させ、そのうえで 247 条の相互参加を活かします。
条文固有の期限はありませんが、各国の倒産手続には債権届出期間があり、過ぎると配当から除斥されます。日本では裁判所が定める届出期間(破産法 31 条)が起点です。
247 条 1 項但書により、外国管財人が代理参加できるのは当該外国の法令でその権限が認められる場合に限られます。現地法の専門家に権限の有無を確認します。
配当を受けるため、債権の内容や額を裁判所に届け出る手続です(破産法 111 条)。247 条は届出をしたか否かで、どちらの管財人が代理できるかを区別します。
倒産した相手の資産がどの国にあるかを洗い出し、日本に資産があれば日本の破産手続の有無を確認します。最も足場を作りやすい国の手続にまず参加します。
受け取れません。両手続に参加しても配当の重複は別途調整され、合計で債権額を超えて回収することはできません。247 条は二重回収ではなく取りこぼし防止の制度です。
外国手続への参加や承認援助の枠組みが機能するかで扱いが変わります。現地手続に参加していれば、業者の日本資産への手続へ管財人経由で乗れる可能性があります。
そうとは限らない。破産法247条は、外国手続に参加している債権者を外国管財人が代理して日本の手続に乗せたり、日本の届出債権者を日本の管財人が代理して外国手続に乗せたりする道を開く。業界裏話ヒント:実務ではまず外国倒産処理手続の承認援助に関する法律で外国手続を日本で承認させ、そのうえで資産保全と配当調整を進める。この承認援助ルートを使いこなす弁護士は少なく、知らないと日本資産への足場すら作れない
全部ではない。破産法247条3項但書は、届出の取下げ、和解、その他あなたの権利を害するおそれのある行為には、あなた自身の授権を要求する。配当を左右する重要局面で管財人は単独で動けない。業界裏話ヒント:授権を求める書面に安易にサインせず、和解金額の下限や取下げ禁止を条件として書き込む。この一文が、管財人が遠方の手続で勝手に不利な妥協をするのを止める唯一の歯止めになる
無条件ではない。破産法247条1項但書により、外国管財人が代理参加できるのは、当該外国の法令でその権限が認められている場合に限られる。権限の有無は外国法の問題として審査される。業界裏話ヒント:外国管財人の代理参加を争うなら、その国の倒産法上、管財人に債権者を代理する権限が本当にあるのかを現地法の専門家に確認させる。ここが参加を止められる唯一の関門だ
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 誰が誰を代理するか | 247 条:外国管財人↔日本の破産管財人が債権者を相互に代理 | — |
| 対象となる債権者 | 外国手続参加・日本未届出(1項)/日本届出・外国未参加(2項) | — |
| 参加できる範囲の制約 | 届出取下げ・和解等は債権者の個別授権が必須(3項但書) | — |
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