熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

破産法 第245条(外国管財人との協力)

クイックジャンプ
  1. 破産管財人は、破産者についての外国倒産処理手続(外国で開始された手続で、破産手続又は再生手続に相当するものをいう。以下この章において同じ。)がある場合には、外国管財人(当該外国倒産処理手続において破産者の財産の管理及び処分をする権利を有する者をいう。以下この章において同じ。)に対し、破産手続の適正な実施のために必要な協力及び情報の提供を求めることができる。
  2. 2.前項に規定する場合には、破産管財人は、外国管財人に対し、外国倒産処理手続の適正な実施のために必要な協力及び情報の提供をするよう努めるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 245 条は、外国倒産処理手続がある場合に日本の破産管財人が外国管財人へ協力・情報提供を求める権利と、求められた際の協力努力義務を定める規定である。

Q · 海外の取引所が破綻したら、日本にある資産はもう取り戻せないの?

日本に資産があり日本側の手続が立てば回収の道は残る

破産法 245 条により、海外で破産した相手でも日本国内に資産があり日本側で破産手続が開始されれば、日本の破産管財人が外国管財人に協力と情報提供を求め、国内資産を国内債権者への配当に回す道が開けます。ただし条文が定めるのは『協力を求める権利』と『協力する努力義務』にとどまり、外国管財人を直接強制する規定ではありません。回収の実効性は二国の管財人がどれだけ情報を渡し合うかにかかっています。

解説

海外の暗号資産取引所が破綻した。あなたはそこに数十万円分のビットコインを預けていた。取引所の本体は米国で破産手続に入り、日本法人は東京地裁で別の破産手続に入る。さて、あなたの資産はどちらの手続のテーブルに乗るのか。二国の管財人がバラバラに動けば、同じ資産を奪い合い、回収は何年も遅れ、目減りする。破産法245条は、この場面で日本の破産管財人に二つの行動を授ける。一つ、外国の管財人に対し「破産手続を適正に進めるために必要な協力と情報をよこせ」と求める権利。二つ、逆に外国管財人が求めてきたら協力し情報を渡す努力義務。つまりこの条文は、国境で分断されがちな倒産処理を一本の線でつなぐ蝶番である。あなたが債権者として知っておくべきは、回収のスピードと公平さは、条文の文言以上に、この二国の管財人がどれだけ情報を渡し合うかにかかっているという事実だ。

法的な位置づけ

破産法 245 条は、クロスボーダー倒産における管財人間協力を定める規定である。破産者に外国倒産処理手続がある場合、日本の破産管財人は外国管財人に対し破産手続の適正な実施に必要な協力・情報提供を求めることができ、また外国管財人から求められた場合には協力するよう努める義務を負う。属地主義から修正普遍主義への転換を体現する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1外国倒産処理手続とは何ですか?

外国で開始された、日本の破産手続または再生手続に相当する手続をいいます(破産法 245 条 1 項)。海外の裁判所で始まった倒産処理が、日本の協力枠組みの前提になります。

Q2クロスボーダー倒産(国際倒産)とは何ですか?

債務者の資産・債権者・手続が複数の国にまたがる倒産処理を指します。日本と外国で別々に手続が進むため、破産法 245 条などが管財人間の連携を定めています。

Q3海外の会社が破産したら日本にある資産はどうなりますか?

日本国内に資産があり日本でも破産手続が開始されれば、破産法 245 条の協力枠組みを通じて国内資産は国内債権者への配当に回りうります。諦める前に日本側手続の有無を確認します。

Q4破産管財人は外国管財人に何を求められますか?

破産手続の適正な実施に必要な協力と情報の提供を求めることができます(245 条 1 項)。資産の所在や債権者情報の照会が典型です。

Q5外国倒産処理手続の承認援助に関する法律とは何ですか?

外国で開始した倒産手続を日本で承認し、財産保全などの援助を与える枠組みを定める法律です。破産法 245 条の協力と併用され、越境回収の実効性を高めます。

Q6属地主義と修正普遍主義の違いは何ですか?

属地主義は自国内財産だけを処理対象とする立場、修正普遍主義は国際協調を原則としつつ国内利益を守る立場です。日本は 2004 年改正で後者へ転換しました。

Q7暗号資産取引所が海外で破綻したら預けた資産は戻りますか?

取引所本体が海外で破産しても日本法人に資産があり日本で手続が立てば、245 条の協力ルートで資産特定・配当が進む可能性があります。届出期間の徒過に注意します。

Q8破産法 245 条と 246 条・247 条の違いは何ですか?

245 条は管財人間の協力・情報提供、246 条は外国管財人の日本手続での権限、247 条は国内外手続の相互参加を定めます。三条で越境協調の骨格を構成します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1海外の取引所が潰れて、日本にも会社があった場合、私は両方に債権を届け出ないとダメなんですか?

原則として、配当を受けたい手続それぞれに届け出る必要があります。日本の手続と本国の手続は別個に進むためです。ただし破産法245条の協力枠組みにより、管財人同士が情報を共有し、債権者の取扱いが整理されることがあります。業界裏話ヒント:実務では、日本に資産が乏しい場合は本国の手続が主戦場になり、日本の届出が形だけになることもある。逆に日本に資産が集中していれば日本の手続が本命。どちらが配当の中心かを早く見極めるのが回収の分かれ目です(最新の手続状況をご確認ください)

Q2外国の管財人が協力しなかったら、この条文って意味ないんじゃないですか?

本条は協力を『求めることができる』権利と協力する『努めるものとする』努力義務を定めるにとどまり、外国管財人を直接強制する規定ではありません。実効性は事件ごとの運用に依存します。業界裏話ヒント:実務では、外国管財人の協力を引き出すために、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律に基づく承認援助手続や、裁判所間の連携(プロトコル)が併用されることが多い。条文一本ではなく、複数の制度を束ねて初めて越境回収が動く、というのが現場の感覚です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「海外で破産した会社からは、もう何も取れない」と多くの人が思い込んでいる。だが日本国内に資産があり日本でも破産手続が開始されれば、本条の協力枠組みを通じて国内資産は国内債権者への配当に回りうる。問題は『取れるか』ではなく『二つの手続をどうつなぐか』であり、立てた問い自体がずれている
  • 本条があれば二国の管財人が自動的に資産を統合してくれる、と期待されがちだが、条文が定めるのは『協力を求める権利』と『協力する努力義務』にとどまる。外国管財人が外国にいて非協力的なら、強制する直接の手立ては乏しい。協力の実効性は事件ごとの運用次第で、ここに『努力義務』という言葉の限界が潜んでいる
  • 「国際倒産なんて大企業の話、自分には無縁」と感じる人が多い。だが暗号資産取引所、海外通販、外資系サブスクの破綻で、日本の一般利用者が突然この枠組みの当事者になる時代である。あなたの財布から見れば遠い世界の手続が、法律から見れば自分の債権の運命を握る現場だ
dimensionthisArticlealternatives
定める内容破産法 245 条:管財人間の協力・情報提供(権利+努力義務)
主体日本の破産管財人 ⇄ 外国管財人
効力の強さ求める権利+『努めるものとする』努力義務(直接強制なし)
併用される制度外国倒産処理手続の承認援助に関する法律

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが取引していた海外 EC プラットフォームが本国で破産し、日本にも倉庫や売掛金などの資産を残していたら、誰がそれを差配する? 日本側で別途破産手続が始まれば、本条に基づき日本の管財人が外国管財人と情報をつなぎ、資産の二重処分や取りこぼしを防ぐ。あなたの債権が日本の配当原資に乗るか否かが、この連携の有無で変わる
  • あなたが中小企業の経営者で、取引先の外資系企業が突然「本国で破産した」と通知してきた。日本支社にはまだ在庫と未回収の代金が残っている。あなたは日本の裁判所に債権を届け出るべきか、本国の手続を待つべきか迷う。日本側に破産手続があれば、本条の協力ルートを通じて二つの手続の情報が共有され、あなたの届出先が整理される
  • 破綻した暗号資産取引所の利用者。日本法人の管財人が、顧客資産の所在を本国の管財人に照会する。この情報提供が滞れば、あなたの預け入れ資産の特定が遅れる
  • あなたに残された猶予は二週間。海外破産企業への債権について、日本の手続の債権届出期間が迫っている。本国の手続にも届け出るべきか、どちらか一方で足りるのか。管財人同士の情報連携が進んでいる事件ほど、この判断に必要な情報が早く出てくる

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

破産法の全文に戻る所属する編章節を開く:第十一章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第245条(外国管財人との協力)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第245条の条文原文は「破産管財人は、破産者についての外国倒産処理手続(外国で開始された手続で、破産手続又は再生手続に相当するものをいう。」で始まります。
  3. 破産法第245条は第十一章に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第245条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。