要点破産法 245 条は、外国倒産処理手続がある場合に日本の破産管財人が外国管財人へ協力・情報提供を求める権利と、求められた際の協力努力義務を定める規定である。
Q · 海外の取引所が破綻したら、日本にある資産はもう取り戻せないの?
日本に資産があり日本側の手続が立てば回収の道は残る
破産法 245 条により、海外で破産した相手でも日本国内に資産があり日本側で破産手続が開始されれば、日本の破産管財人が外国管財人に協力と情報提供を求め、国内資産を国内債権者への配当に回す道が開けます。ただし条文が定めるのは『協力を求める権利』と『協力する努力義務』にとどまり、外国管財人を直接強制する規定ではありません。回収の実効性は二国の管財人がどれだけ情報を渡し合うかにかかっています。
海外の暗号資産取引所が破綻した。あなたはそこに数十万円分のビットコインを預けていた。取引所の本体は米国で破産手続に入り、日本法人は東京地裁で別の破産手続に入る。さて、あなたの資産はどちらの手続のテーブルに乗るのか。二国の管財人がバラバラに動けば、同じ資産を奪い合い、回収は何年も遅れ、目減りする。破産法245条は、この場面で日本の破産管財人に二つの行動を授ける。一つ、外国の管財人に対し「破産手続を適正に進めるために必要な協力と情報をよこせ」と求める権利。二つ、逆に外国管財人が求めてきたら協力し情報を渡す努力義務。つまりこの条文は、国境で分断されがちな倒産処理を一本の線でつなぐ蝶番である。あなたが債権者として知っておくべきは、回収のスピードと公平さは、条文の文言以上に、この二国の管財人がどれだけ情報を渡し合うかにかかっているという事実だ。
破産法 245 条は、クロスボーダー倒産における管財人間協力を定める規定である。破産者に外国倒産処理手続がある場合、日本の破産管財人は外国管財人に対し破産手続の適正な実施に必要な協力・情報提供を求めることができ、また外国管財人から求められた場合には協力するよう努める義務を負う。属地主義から修正普遍主義への転換を体現する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
外国で開始された、日本の破産手続または再生手続に相当する手続をいいます(破産法 245 条 1 項)。海外の裁判所で始まった倒産処理が、日本の協力枠組みの前提になります。
債務者の資産・債権者・手続が複数の国にまたがる倒産処理を指します。日本と外国で別々に手続が進むため、破産法 245 条などが管財人間の連携を定めています。
日本国内に資産があり日本でも破産手続が開始されれば、破産法 245 条の協力枠組みを通じて国内資産は国内債権者への配当に回りうります。諦める前に日本側手続の有無を確認します。
破産手続の適正な実施に必要な協力と情報の提供を求めることができます(245 条 1 項)。資産の所在や債権者情報の照会が典型です。
外国で開始した倒産手続を日本で承認し、財産保全などの援助を与える枠組みを定める法律です。破産法 245 条の協力と併用され、越境回収の実効性を高めます。
属地主義は自国内財産だけを処理対象とする立場、修正普遍主義は国際協調を原則としつつ国内利益を守る立場です。日本は 2004 年改正で後者へ転換しました。
取引所本体が海外で破産しても日本法人に資産があり日本で手続が立てば、245 条の協力ルートで資産特定・配当が進む可能性があります。届出期間の徒過に注意します。
245 条は管財人間の協力・情報提供、246 条は外国管財人の日本手続での権限、247 条は国内外手続の相互参加を定めます。三条で越境協調の骨格を構成します。
原則として、配当を受けたい手続それぞれに届け出る必要があります。日本の手続と本国の手続は別個に進むためです。ただし破産法245条の協力枠組みにより、管財人同士が情報を共有し、債権者の取扱いが整理されることがあります。業界裏話ヒント:実務では、日本に資産が乏しい場合は本国の手続が主戦場になり、日本の届出が形だけになることもある。逆に日本に資産が集中していれば日本の手続が本命。どちらが配当の中心かを早く見極めるのが回収の分かれ目です(最新の手続状況をご確認ください)
本条は協力を『求めることができる』権利と協力する『努めるものとする』努力義務を定めるにとどまり、外国管財人を直接強制する規定ではありません。実効性は事件ごとの運用に依存します。業界裏話ヒント:実務では、外国管財人の協力を引き出すために、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律に基づく承認援助手続や、裁判所間の連携(プロトコル)が併用されることが多い。条文一本ではなく、複数の制度を束ねて初めて越境回収が動く、というのが現場の感覚です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 定める内容 | 破産法 245 条:管財人間の協力・情報提供(権利+努力義務) | — |
| 主体 | 日本の破産管財人 ⇄ 外国管財人 | — |
| 効力の強さ | 求める権利+『努めるものとする』努力義務(直接強制なし) | — |
| 併用される制度 | 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 | — |
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