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破産法 第246条(外国管財人の権限等)

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  1. 外国管財人は、債務者について破産手続開始の申立てをすることができる。
  2. 2.外国管財人は、前項の申立てをするときは、破産手続開始の原因となる事実を疎明しなければならない。
  3. 3.外国管財人は、破産者の破産手続において、債権者集会の期日に出席し、意見を述べることができる。
  4. 4.第一項の規定により外国管財人が破産手続開始の申立てをした場合において、包括的禁止命令又はこれを変更し、若しくは取り消す旨の決定があったときはその主文を、破産手続開始の決定があったときは第三十二条第一項の規定により公告すべき事項を、同項第二号又は第三号に掲げる事項に変更を生じたときはその旨を、破産手続開始の決定を取り消す決定が確定したときはその主文を、それぞれ外国管財人に通知しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 246 条は、外国管財人が日本の裁判所に債務者の破産手続開始を申し立てる権限を定める。申立てには開始原因の疎明が必要で、債権者集会での意見陳述権も認められる。

Q · 海外で倒産した会社の管財人は、日本にある資産を持って行けるんですか?

持ち出せません。申立権と意見陳述権までです

破産法 246 条 1 項により、外国管財人は日本の裁判所に債務者の破産手続開始を申し立てることができます。ただし認められるのは申立権と、債権者集会での意見陳述権(3 項)までで、日本国内資産を独断で回収・搬出する権限はありません。申立てには破産手続開始の原因となる事実の疎明が必要(2 項)で、実際の資産処分は日本の裁判所による開始決定と日本の破産管財人の選任を経て初めて動きます。

解説

取引先のアメリカ法人が現地で破産した。その会社は日本にも不動産や銀行口座を残している。さて、その日本資産は誰がどう処理するのか。ここで正面から登場するのが外国管財人だ。破産法 246 条は、外国で選任された管財人に、日本の裁判所へ債務者の破産手続開始を申し立てる権限を認めている。かつての日本は属地主義、つまり外国の倒産手続は日本国内の資産には及ばないという立場だった。だがこの条文は、外国管財人が日本国内で動くための正規ルートを開いた。さらに外国管財人は日本の破産手続で債権者集会に出席し、意見を述べることもできる。あなたがその日本資産に債権を持つ立場なら、海の向こうで起きた倒産が、ある日あなたの回収戦略を直撃する。その入口が、この一条に集約されている。

法的な位置づけ

破産法 246 条は、外国管財人の日本における手続上の地位を定める規定である。外国倒産処理手続で選任された管財人は、債務者について日本の裁判所に破産手続開始を申し立てることができ、その際は開始原因となる事実を疎明しなければならない。さらに債権者集会の期日に出席して意見を述べる権限を有し、包括的禁止命令や破産手続開始の決定等については通知を受ける地位に立つ。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1外国管財人とは何ですか?

外国倒産処理手続において、その国の法律に基づき債務者の財産の管理処分権を与えられた者です。破産法 246 条により、日本の裁判所への破産手続開始の申立権が認められています。

Q2外国管財人は日本で何ができますか?

破産手続開始の申立て(1 項)と、債権者集会に出席して意見を述べること(3 項)です。日本資産を自ら回収・処分する権限は含まれません。

Q3外国管財人の申立てに必要な要件は?

破産法 246 条 2 項により、破産手続開始の原因となる事実、すなわち支払不能や債務超過を疎明する必要があります。証明までは要求されず疎明で足ります。

Q4承認援助法と破産法 246 条の違いは?

承認援助法は外国倒産手続そのものを日本で承認・援助する制度、246 条は外国管財人が日本の破産手続を新たに起こす制度です。実務では両者を併用します。

Q5国際倒産の属地主義とは?

外国の倒産手続の効力は自国内の財産に及ばないとする考え方です。旧破産法はこの立場でしたが、平成 16 年の現行法で普及主義へ大きく転換しました。

Q6外国管財人が申し立てたら債権者はどうすべき?

日本国内資産の所在を洗い出し、開始決定後は期限内に債権届出を行って債権者集会の議決権を確保します(破産法 111 条以下)。遅れると配当で不利になります。

Q7包括的禁止命令が出たらどうなる?

個別の強制執行や仮差押えが一律に禁止されます。246 条 4 項により、その主文は外国管財人にも通知されます。国内債権者の個別回収は事実上止まります。

Q8外国管財人に日本の弁護士資格は必要?

246 条が与えるのは申立権と意見陳述権という手続上の地位であり、日本での代理人活動を認めるものではありません。実務では日本の弁護士を代理人に立てます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1海外で倒産した取引先の管財人が、日本にある資産を勝手に持って行けるんですか?

できません。246 条で外国管財人ができるのは「日本の裁判所に破産手続開始を申し立てる」ところまでで、独断で資産を回収・搬出する権限はありません。日本資産の処分は、日本の裁判所が開始決定を出し、日本の破産管財人が選任されて初めて動きます。業界裏話ヒント:外国管財人が単独で動けると誤解して日本資産の保全を怠ると痛手を負う。実務では承認援助法に基づく承認・援助の申立てとセットで戦略を組むのが定石です

Q2自分は単なる債権者なんですが、外国管財人が申し立てた破産手続で何か言えますか?

246 条 3 項で意見陳述権を持つのは外国管財人ですが、日本の債権者であるあなたは債権届出と債権者集会での議決権を通じて別ルートで参加します(破産法 111 条以下)。業界裏話ヒント:外国管財人は本国の債権者全体を代表するため、日本資産を本国へ吸い上げる動機を持つことがある。日本の債権者は早期の債権届出と、配当の地域的な偏りを監視できる弁護士の確保が回収率を分けます

Q3外国の管財人って、日本の弁護士資格がなくても裁判所で活動できるんですか?

246 条は外国で適法に選任された管財人に申立権と意見陳述権という限定的な手続上の地位を与えるもので、日本での代理人活動そのものを認めるわけではありません。実際の申立てや書面提出は日本の弁護士を代理人に立てて行うのが通常です。業界裏話ヒント:外国管財人の権限は本国法で判断されるため、まずその選任が本国法上有効かの疎明(246 条 2 項)が争点になりやすい。ここを崩せれば申立て自体を止められる余地が出る

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • あなたから見れば「外国で起きた倒産は日本の自分には関係ない」。だが法律から見れば、外国管財人は日本の裁判所における正規の申立人だ。この落差を放置すると、気付かぬうちに日本国内の資産が本国の配当原資へと組み込まれていく
  • 外国倒産が日本に何らかの影響を及ぼすことは知っていても、その影響が「あなた個人の債権の回収順位を実際に下げる」ところまで具体的に及ぶ深刻さは、ほとんど意識されていない。手続に乗り遅れた瞬間、配当の列の後ろに回される
  • 「外国管財人が来たら日本資産はもう守れないのか」と問う人が多いが、その問いの立て方自体がずれている。守れるか否かではなく、日本の裁判所の手続に乗せて公平な配当の枠内で処理させられるかどうかが本当の論点だ
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申立ての主体破産法 246 条:外国倒産処理手続で選任された外国管財人
疎明・証明の負担破産手続開始の原因となる事実を疎明(246 条 2 項)
手続内での地位債権者集会に出席し意見を述べる権限(246 条 3 項)
通知を受ける地位包括的禁止命令・開始決定・取消決定の通知を受ける(246 条 4 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの会社が部品を卸している取引先が、本社のあるドイツで倒産手続に入った。その会社は日本に倉庫と銀行口座を持っている。ドイツの管財人が 246 条に基づき日本の裁判所に破産を申し立てれば、あなたの売掛金は日本の破産手続の中で処理されることになる。先に債権届出を済ませた者と、ニュースを眺めていただけの者で、最終的な回収額は大きく変わる
  • もし、外国管財人が申し立てた破産手続で包括的禁止命令が出されたら? あなたが進めていた仮差押えや個別の取立ては一斉に止まる。残された時間は数日。今ある保全手段を貫くか、手続内での回収に切り替えるか、その判断を迫られる
  • あなたが代表を務める日本法人の親会社が、本国で破産した。ある朝、その本国の管財人があなたの会社の破産を日本の裁判所に申し立てる。経営権はあなたの手を離れ始める。
  • 海外のスタートアップに出資し、業務提携で前払金を渡していた。その会社が本国で倒産し、外国管財人が日本の関連資産の処理に乗り出す。あなたの前払金は本国の債権者と日本の債権者のどちらに優先的に回るのか、その綱引きがあなたの知らないところで始まっている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第246条(外国管財人の権限等)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第246条の条文原文は「外国管財人は、債務者について破産手続開始の申立てをすることができる。」で始まります。
  3. 破産法第246条は第十一章に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第246条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。