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破産法 第244条の13(破産債権者の同意による破産手続廃止の申立て)

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  1. 信託財産の破産についての第二百十八条第一項の申立ては、受託者等がする。
  2. 2.受託者等が数人あるときは、前項の申立ては、各受託者等がすることができる。
  3. 3.信託財産の破産について第一項の申立てをするには、信託の変更に関する規定に従い、あらかじめ、当該信託を継続する手続をしなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法244条の13は、信託財産の破産を同意廃止で終わらせる申立てを受託者等が行うと定める。複数の受託者等がいれば各自が単独で申立てでき、申立て前に信託を継続する手続を済ませることが要件である。

Q · 家族信託の財産が破産したら、途中で止めて信託を続けることはできる?誰が手続を動かせるの?

申立てができるのは受託者等で、事前の信託継続手続が必要です

破産法244条の13により、信託財産の破産を同意廃止(218条1項)で終わらせる申立ては、受託者等が行います。受託者等が複数いる場合は、各自が単独で申立てできます(2項)。ただし申立てに先立って、信託の変更に関する規定に従い、当該信託を継続する手続を済ませておかなければなりません(3項)。信託財産には「破産者本人」が存在しないため、この特則が申立ての担い手を受託者等と明確にしています。権利があることと、その権利が機能することは別で、3項の段取りを欠くと申立ては前提を失います。

解説

あなたが親の認知症対策で家族信託を組み、賃貸アパートを信託財産に入れたとする。そのアパートがローン返済に行き詰まり、信託財産そのものが債務超過に陥った。ここで多くの人が知らない事実がある。信託財産は、受託者であるあなた個人の財布とは完全に切り離された別人格として、それ単独で破産しうる。あなたの自宅や預金は原則として守られる。問題はその先だ。いったん信託財産の破産手続が始まったあと、債権者全員が「清算して切り売りするより、信託を続けたほうが取り分が増える」と同意したなら、手続を途中で止めて信託を生き返らせる道がある。それが破産法218条の同意廃止だ。だが信託財産には「破産者本人」が存在しない。誰がその申立てをするのか。244条の13が答えを出す。申立権を握るのは受託者であるあなたであり、しかも申立て前に、信託を存続させる手続を済ませておかねばならない。権利だけ知っていても、この段取りを欠けば申立ては空回りする。

法的な位置づけ

破産法244条の13は、信託財産の破産における同意廃止の申立権者を定める規定である。破産手続を廃止する218条1項の申立ては受託者等が行い、受託者等が複数いる場合は各自が単独で申立てできる。申立てに先立ち、信託の変更に関する規定に従って当該信託を継続する手続を完了しておくことが要件とされる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1信託財産の破産とは何ですか?

信託財産が受託者の固有財産から独立して、それ単独で破産手続の対象となる制度です。破産するのは信託財産だけで、受託者個人の自宅や預金は原則として手続の外にあります。

Q2破産法244条の13とはどんな規定ですか?

信託財産の破産を同意廃止で終わらせる申立てを、誰がどう行うかを定める規定です。申立権者は受託者等、複数なら各自単独可、申立て前に信託継続手続が必要とされます。

Q3同意廃止とは何ですか?

破産債権者全員が同意すれば、破産手続を途中で止めて終わらせる制度です(破産法218条)。清算より存続のほうが債権者の取り分が増える局面で使われます。

Q4信託財産が破産すると受託者の個人資産も取られますか?

原則取られません。信託財産は受託者の固有財産から独立しており、破産するのは信託財産だけです。受託者個人の資産は原則として破産手続の外にあります。

Q5家族信託の財産が破産することはありますか?

あります。信託財産に入れた賃貸不動産がローン超過に陥れば、信託財産は単独で債務超過となり破産しうます。受託者に指名された子には他人事ではありません。

Q6信託財産の破産手続を途中で止められますか?

止められます。破産債権者全員が同意すれば、244条の13と218条の同意廃止により清算を止め、信託を存続に振り向けられます。全員同意が要件です。

Q7共同受託者がいる場合、廃止申立ては誰ができますか?

各受託者等が単独で申立てできます(2項)。もう一人の同意は不要で、一人が乗り気なら足並みが揃わなくても手続を動かせます。

Q8信託を継続する手続とは何ですか?

信託の変更に関する規定(信託法149条等)に従い、破産で終了しかけた信託を存続させるための手続です。244条の13第3項により、廃止申立て前に完了しておく必要があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1信託財産が破産したら、受託者の私も自己破産扱いになるんですか?

なりません。信託財産は受託者の固有財産から独立しており、破産するのは信託財産だけです(破産法244条の3以下の特則)。あなた個人の自宅や預金は原則として手続の外にあります。業界裏話ヒント:ただし受託者がその任務を怠って信託財産に損害を与えていた場合、信託法上の損害賠償責任(信託法40条)を別途追及されることがある。「個人資産は安全」は破産手続の話であって、善管注意義務(プロとして当然払うべき注意のレベル)違反の責任は別の入口から飛んでくる

Q2債権者の一人がどうしても同意してくれない。多数決でなんとかなりませんか?

なりません。218条の同意廃止は「破産債権者全員の同意」が要件で、一人でも反対すれば成立しません。多数決の制度ではないのです。業界裏話ヒント:実務では、反対する一人だけを別途弁済したり債権を買い取って同意を取り付ける手法が使われる。全員同意というハードルは、裏を返せば少数債権者に強い交渉力を与える。あなたが小口債権者でも、廃止に反対する権利は大口債権者と同じ重さを持つ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「信託財産が破産したら、受託者の自分も連帯して破産する」と思い込む人がいるが、逆である。信託財産は受託者の固有財産から独立しており、破産するのは信託財産だけだ。あなた個人の自宅や預金は原則として手続の外にある
  • 「破産手続が始まったら、もう清算するしかない」という問いの立て方そのものが間違っている。218条の同意廃止は、債権者全員が合意すれば手続を途中で止められる制度だ。問うべきは「止められるか」ではなく「誰を説得すれば止まるか」である
  • 受託者なら「自分に申立権がある」ことは知っているかもしれない。だが3項の重みを知る人は少ない。申立て前に信託を継続する手続を済ませていなければ、申立て自体が前提を欠いて通らない。権利があることと、その権利が機能することは別物だ
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廃止の根拠244条の13 → 218条:破産債権者全員の同意による廃止(同意廃止)
発動のタイミング手続の途中で債権者全員の同意が整ったとき
債権者の関与全員の同意が必須(一人でも反対すれば不成立)
信託財産特有の要件申立権者は受託者等、事前の信託継続手続が必要(3項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 債権者集会で全員が信託の存続に同意した。だが信託を継続する手続を先に整えていなければ、その同意は宙に浮く。あと何日でその段取りを組めるか、あなたは把握しているか?
  • あなたが受託者として信託財産の破産を経験中。大口債権者が「全額は要らない、信託を続けて配当を待つ」と折れてきた。ここで244条の13と218条を組み合わせれば、清算を止めて信託を再生に振り向けられる。手続を動かせるのは受託者であるあなただけだ。配当が確定する前に動けるかが分かれ目になる
  • 共同受託者が二人いて、片方は廃止申立てに乗り気、片方は反対。2項は「各受託者がすることができる」と定める。一人が単独で申立てを起こせる。もう一人の同意は要らない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第244条の13(破産債権者の同意による破産手続廃止の申立て)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第244条の13の条文原文は「信託財産の破産についての第二百十八条第一項の申立ては、受託者等がする。」で始まります。
  3. 破産法第244条の13は第十章の二に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第244条の13には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。