信託財産について破産手続開始の申立てがあった場合における第三章第二節の規定の適用については、第九十一条第一項中「債務者(法人である場合に限る。以下この節、第百四十八条第四項及び第百五十二条第二項において同じ。)の財産」とあり、並びに同項、第九十三条第一項及び第九十六条第二項中「債務者の財産」とあるのは、「信託財産に属する財産」とする。
要点破産法 244 条の 12 は、信託財産の破産で保全管理命令を適用するための読替規定。「債務者の財産」を「信託財産に属する財産」と読み替え、受託者の管理権を保全管理人に移す。
Q · 信託財産が破産したら、保全管理命令ってどう使われるの?
「債務者の財産」を「信託財産」と読み替えて適用します
破産法 244 条の 12 により、信託財産の破産手続では、保全管理命令の規定(91 条・93 条・96 条)の「債務者の財産」が「信託財産に属する財産」と読み替えられます。信託には「債務者」という主体がいないため、この読替がなければ保全の仕組みが宙に浮きます。読替により、破産手続開始決定の前段階でも、受託者から管理処分権を取り上げ、保全管理人が信託財産を凍結して散逸を防ぐことができます。
家族信託で実家を子に託した、投資信託に老後資金を入れた、事業資産を信託スキームに組み込んだ。これらに共通する盲点がある。信託財産は、受託者個人とは別に、それ自体が単独で破産しうるという事実だ。受託者がどれだけ健全でも、信託財産が債務超過に陥れば、裁判所は信託財産だけを対象に破産手続を開始できる(破産法 244条の3)。そのとき問題になるのが、財産が散逸する前の「保全」だ。破産法の保全管理命令(91条以下)は本来「債務者(法人)の財産」を守る仕組みだが、信託には「債務者」という主体がいない。244条の12 はこの食い違いを橋渡しする読替規定で、保全管理命令の条文中の「債務者の財産」を「信託財産に属する財産」と読み替える。つまり信託財産の破産でも、受託者の手から管理権を取り上げ、保全管理人に委ねる道が開かれる。
破産法 244 条の 12 は、信託財産の破産手続における保全管理命令の適用について定める読替規定である。第 91 条第 1 項等の「債務者の財産」を「信託財産に属する財産」と読み替え、信託には固有の「債務者」が存在しないという構造上の欠落を補い、保全管理人による信託財産の管理を可能にする。
AI 輔助整理,以條文原文為準
受託者個人ではなく、信託財産それ自体が債務超過に陥った場合に、信託財産だけを対象に破産手続を開始する制度です(破産法 244 条の 3)。受託者が健全でも成立します。
破産手続開始の申立てから開始決定までの間、財産散逸のおそれがある場合に、裁判所が暫定処分として発令します。信託財産破産では 244 条の 12 で読み替えて適用されます。
あります。信託財産は受託者の破産財団に属さない一方(信託法 25 条)、信託財産自身が債務超過なら独立して破産処理の対象になります。守られるのは受託者の倒産からだけです。
破産手続開始前に、裁判所の選任により信託財産の管理処分権を握り、財産の凍結・保全を行う第三者です。受託者はこの間、信託財産に手を出せなくなります。
既存の条文の一部の文言を別の言葉に置き換えて準用する立法技術です。ここでは「債務者の財産」を「信託財産に属する財産」に読み替え、保全管理の仕組みを信託に接続します。
借入れを伴うアパート経営などを信託に組み、賃料が回らず信託財産が債務超過になれば、託した財産が単独で破産・保全の対象になり得ます。相続対策のつもりが倒産処理に巻き込まれます。
利害関係人として申立てが可能です。開始決定を待つ間に受託者が信託財産を処分する兆候があれば、先に凍結を求める道があります。申立てのタイミングが配当率を左右します。
管理処分権が保全管理人に移り、信託財産は凍結されます。受託者は日常の保存行為すら単独ではできなくなり、財産と帳簿を保全管理人に引き継ぐ必要があります。
受託者個人の破産からは守られます。信託財産は受託者の破産財団に属しません(信託法 25条)。ただし信託財産自体が債務超過になれば、信託財産だけを対象に破産手続が開始され(破産法 244条の3)、保全管理命令で凍結されることもあります。業界裏話ヒント:受託者の倒産リスクばかり気にして、信託財産そのものが負う債務(信託財産責任負担債務)の管理を見落とす設計が多い。借入れを伴う信託は、信託財産が単独倒産する出口まで想定して契約を組むべきだ
信託財産の管理処分権が保全管理人に移り、受託者はその権限を失います(破産法 93条を 244条の12 で信託財産に読み替えて適用)。日常の保存行為すら保全管理人の管理下に入ります。業界裏話ヒント:保全管理命令は破産確定前の暫定措置なので、受託者には審尋で争う機会がある。裁判所が命令の「必要性」をどう見るかが分かれ目で、ここで反論材料を出せるかが受託者の主導権を分ける
| dimension | thisArticle | alternatives |
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| 条文の役割 | 244 条の 12:信託財産破産への読替規定(債務者の財産→信託財産に属する財産) | — |
| 想定する主体 | 「債務者」不在の信託財産 | — |
| 効果 | 既存の保全管理の仕組みを信託財産に接続する | — |
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