要点破産法244条の11は、信託財産が破産すると、受託者への取消権や損失てん補責任の追及など信託法上の七種類の権利行使を破産管財人に集約すると定める。
Q · 家族信託が破産したら、使い込んだ受託者を自分で訴えられますか?
原則できません。権利は破産管財人に移ります
破産法244条の11により、信託財産について破産手続開始の決定があると、信託法27条・31条・40条等に基づく取消権・追認・責任追及・責任免除といった七種類の権利行使は、すべて破産管財人が一手に行使します。受益者や共同受託者が個別に受託者を訴えることは原則できません。あなたにできるのは、不正の証拠を管財人に提出し、責任追及を促すことです。個々が我先に動けば回収財産の奪い合いになり、公平な配当が崩れるため、指揮権を管財人に集約する仕組みです。
親の認知症対策で家族信託を組み、信頼していた弟を受託者にした。ところが弟が信託財産を勝手な運用で溶かし、信託財産そのものが債務超過で破産した。あなたが受益者なら、当然「弟の責任を追及して損失を取り戻したい」と考える。だが破産法244条の11は、その権利をあなたの手から取り上げる。信託法上、受託者の権限違反行為の取消し(信託法27条)、損失てん補責任の追及(信託法40条)、利益相反行為の追認や取消し(信託法31条)などは、本来は受益者や他の受託者が行使できる。しかし信託財産について破産手続開始の決定が出た瞬間、ここに並ぶ七種類の権利行使は、すべて破産管財人が一手に握る。なぜか。受益者や債権者が我先に個別で動けば、回収した財産の奪い合いになり、公平な配当が崩れるからだ。管財人に集中させ、回収と分配を一本化する。あなたが知るべきは、信託が破産したら、戦う相手も戦い方も別人に委ねられるという現実である。
破産法244条の11は、信託財産の破産手続開始決定があった場合に、信託法27条・31条・40条等に基づく取消権・追認・責任追及・責任免除の各権利を破産管財人が行使すると定める規定である。個別の権利行使者を管財人に一元化し、信託財産の倒産処理における公平な清算を確保する機能を持つ。
AI 輔助整理,以條文原文為準
受託者個人ではなく、信託財産そのものが債務超過等で破産手続の対象になることです。破産法第10章の2が独立した倒産処理を定め、管財人が信託財産を管理・清算します。
受託者の権限違反行為の取消し(信託法27条)、利益相反行為の追認・取消し(31条)、損失てん補責任の追及(40条)など、信託法上の七種類の権利行使を一手に握ります。
受益者が個別に受託者を訴える権利は原則停止し、破産管財人が責任追及の主体になります。受益者は証拠を管財人へ提出して追及を促す立場に変わります。
受託者への責任追及権は破産管財人に集約されるため、受益者は直接訴えられなくなります。管財人を動かして追及を促し、配当を受ける立場になります。
受託者が任務違反で信託財産に損失を生じさせた場合に、その損失を埋め合わせる責任です。破産後はこの責任の追及主体が受益者から破産管財人に移ります。
通常は受益者や共同受託者ですが、信託財産の破産手続開始後は破産管財人が一元的に行います。保全管理人が選任された場合も同様に扱われます(244条の11第2項)。
破産手続開始の決定があった時点からです。その決定を起算点に、七種類の権利行使が管財人へ移り、責任査定の申立て等にも手続上の期間が生じます。
信託財産のみを引当てとする倒産処理が行われ、破産法244条の11に基づき受託者・会計監査人への責任追及が管財人に集約されます。責任査定手続(178条以下準用)も適用されます。
信託財産について破産手続が始まると、破産法244条の11が受託者への責任追及権(信託法40条等)を破産管財人に集約するからです。受益者が個別に訴えると回収財産の取り合いになり、公平な配当が崩れるためです。業界裏話ヒント:破産前ならあなたが直接追及できます。だから受託者の不正に気づいたら、破産する前に動くか、避けられないなら開始後ただちに管財人へ証拠を渡して追及を促すか、タイミング一つで打ち手が正反対になる
管財人は財団全体の利益で判断するため、回収見込みが薄いと追及を見送ることもあります。ただし管財人の判断に不服があれば裁判所への監督上の申立て、事案によっては手続終了後に受益者が権利を行使できる余地が残る場合もあります(具体的な可否は事案次第、最新の実務をご確認ください)。業界裏話ヒント:管財人を動かす最大のレバーは「回収すれば財団が増える」と具体的な数字で示すこと。感情論より、追及で取り戻せる金額の試算を弁護士につくらせて渡すと、優先順位が上がりやすい
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 権限の対象 | 244条の11:信託法上の取消権・責任追及等7種の権利行使 | — |
| 行使主体 | 破産管財人(第2項で保全管理人に準用) | — |
| 発動時点 | 信託財産の破産手続開始決定時 | — |
| 責任追及の手続 | 第3項で177条・178〜181条を準用(保全処分・責任査定) | — |
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