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破産法 第244条の11(破産管財人の権限)

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  1. 信託財産について破産手続開始の決定があった場合には、次に掲げるものは、破産管財人がする。
  2. 信託法第二十七条第一項又は第二項の規定による取消権の行使
  3. 信託法第三十一条第五項の規定による追認
  4. 信託法第三十一条第六項又は第七項の規定による取消権の行使
  5. 信託法第三十二条第四項の規定による権利の行使
  6. 信託法第四十条又は第四十一条の規定による責任の追及
  7. 信託法第四十二条(同法第二百五十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による責任の免除
  8. 信託法第二百二十六条第一項、第二百二十八条第一項又は第二百五十四条第一項の規定による責任の追及
  9. 2.前項の規定は、保全管理人について準用する。
  10. 3.第百七十七条の規定は信託財産について破産手続開始の決定があった場合における受託者等又は会計監査人の財産に対する保全処分について、第百七十八条から第百八十一条までの規定は信託財産についての破産手続における受託者等又は会計監査人の責任に基づく損失のてん補又は原状の回復の請求権の査定について、それぞれ準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法244条の11は、信託財産が破産すると、受託者への取消権や損失てん補責任の追及など信託法上の七種類の権利行使を破産管財人に集約すると定める。

Q · 家族信託が破産したら、使い込んだ受託者を自分で訴えられますか?

原則できません。権利は破産管財人に移ります

破産法244条の11により、信託財産について破産手続開始の決定があると、信託法27条・31条・40条等に基づく取消権・追認・責任追及・責任免除といった七種類の権利行使は、すべて破産管財人が一手に行使します。受益者や共同受託者が個別に受託者を訴えることは原則できません。あなたにできるのは、不正の証拠を管財人に提出し、責任追及を促すことです。個々が我先に動けば回収財産の奪い合いになり、公平な配当が崩れるため、指揮権を管財人に集約する仕組みです。

解説

親の認知症対策で家族信託を組み、信頼していた弟を受託者にした。ところが弟が信託財産を勝手な運用で溶かし、信託財産そのものが債務超過で破産した。あなたが受益者なら、当然「弟の責任を追及して損失を取り戻したい」と考える。だが破産法244条の11は、その権利をあなたの手から取り上げる。信託法上、受託者の権限違反行為の取消し(信託法27条)、損失てん補責任の追及(信託法40条)、利益相反行為の追認や取消し(信託法31条)などは、本来は受益者や他の受託者が行使できる。しかし信託財産について破産手続開始の決定が出た瞬間、ここに並ぶ七種類の権利行使は、すべて破産管財人が一手に握る。なぜか。受益者や債権者が我先に個別で動けば、回収した財産の奪い合いになり、公平な配当が崩れるからだ。管財人に集中させ、回収と分配を一本化する。あなたが知るべきは、信託が破産したら、戦う相手も戦い方も別人に委ねられるという現実である。

法的な位置づけ

破産法244条の11は、信託財産の破産手続開始決定があった場合に、信託法27条・31条・40条等に基づく取消権・追認・責任追及・責任免除の各権利を破産管財人が行使すると定める規定である。個別の権利行使者を管財人に一元化し、信託財産の倒産処理における公平な清算を確保する機能を持つ。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-07-01T15:00:00+09:00 時点)

Q1信託財産の破産とは何ですか?

受託者個人ではなく、信託財産そのものが債務超過等で破産手続の対象になることです。破産法第10章の2が独立した倒産処理を定め、管財人が信託財産を管理・清算します。

Q2破産管財人は信託財産について何ができますか?

受託者の権限違反行為の取消し(信託法27条)、利益相反行為の追認・取消し(31条)、損失てん補責任の追及(40条)など、信託法上の七種類の権利行使を一手に握ります。

Q3家族信託が破産したらどうなりますか?

受益者が個別に受託者を訴える権利は原則停止し、破産管財人が責任追及の主体になります。受益者は証拠を管財人へ提出して追及を促す立場に変わります。

Q4信託財産が破産したら受益者の権利はどうなりますか?

受託者への責任追及権は破産管財人に集約されるため、受益者は直接訴えられなくなります。管財人を動かして追及を促し、配当を受ける立場になります。

Q5信託法40条の損失てん補責任とは何ですか?

受託者が任務違反で信託財産に損失を生じさせた場合に、その損失を埋め合わせる責任です。破産後はこの責任の追及主体が受益者から破産管財人に移ります。

Q6受託者の責任追及は誰がしますか?

通常は受益者や共同受託者ですが、信託財産の破産手続開始後は破産管財人が一元的に行います。保全管理人が選任された場合も同様に扱われます(244条の11第2項)。

Q7信託財産の破産はいつから管財人の権限になりますか?

破産手続開始の決定があった時点からです。その決定を起算点に、七種類の権利行使が管財人へ移り、責任査定の申立て等にも手続上の期間が生じます。

Q8限定責任信託が破産すると何が起きますか?

信託財産のみを引当てとする倒産処理が行われ、破産法244条の11に基づき受託者・会計監査人への責任追及が管財人に集約されます。責任査定手続(178条以下準用)も適用されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-07-01T15:00:00+09:00 時点)

Q1家族信託の受託者が財産を使い込んだのに、なんで私が直接訴えられないんですか?

信託財産について破産手続が始まると、破産法244条の11が受託者への責任追及権(信託法40条等)を破産管財人に集約するからです。受益者が個別に訴えると回収財産の取り合いになり、公平な配当が崩れるためです。業界裏話ヒント:破産前ならあなたが直接追及できます。だから受託者の不正に気づいたら、破産する前に動くか、避けられないなら開始後ただちに管財人へ証拠を渡して追及を促すか、タイミング一つで打ち手が正反対になる

Q2破産管財人が受託者の責任を追及してくれなかったら、泣き寝入りですか?

管財人は財団全体の利益で判断するため、回収見込みが薄いと追及を見送ることもあります。ただし管財人の判断に不服があれば裁判所への監督上の申立て、事案によっては手続終了後に受益者が権利を行使できる余地が残る場合もあります(具体的な可否は事案次第、最新の実務をご確認ください)。業界裏話ヒント:管財人を動かす最大のレバーは「回収すれば財団が増える」と具体的な数字で示すこと。感情論より、追及で取り戻せる金額の試算を弁護士につくらせて渡すと、優先順位が上がりやすい

間違えやすい点 AI による整理(2026-07-01T15:00:00+09:00 時点)

  • 「自分は受益者だから、裏切った受託者を当然訴えられる」と思っている。だが信託財産が破産した後は、その権利は破産管財人に移り、あなたは原則として直接訴えられない
  • 「どうやって受託者を訴えればいいか」と問うこと自体が、破産後は的外れになる。正しい問いは「どうやって破産管財人を動かし、追及を促すか」だ。問いの立て方を誤ると、動くべき相手を取り違える
  • あなたから見れば「自分の損を取り戻す当然の権利」だが、破産法から見れば「全債権者・全受益者の公平な配当のために一時凍結すべき個別行動」である。この落差を理解しないまま独走すると、時間も費用も無駄になる
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権限の対象244条の11:信託法上の取消権・責任追及等7種の権利行使
行使主体破産管財人(第2項で保全管理人に準用)
発動時点信託財産の破産手続開始決定時
責任追及の手続第3項で177条・178〜181条を準用(保全処分・責任査定)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-07-01T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 家族信託で受託者を任せた親族が、信託口座の金を私的流用していた。あなたは受益者として弟を訴えようとした矢先、信託財産の破産手続が開始する。その日から、損失てん補請求(信託法40条)はあなたではなく破産管財人の専権になる。あなたにできるのは、管財人に証拠を渡して追及を促すことだけだ
  • もし信託銀行が受託する商事信託が破綻し、受託者の利益相反行為(信託法31条)が後から発覚したら、誰がそれを取り消すのか。受益者ではない。破産管財人が、追認するか取消権を行使するかを判断する。あなた一人の意思では動かせない
  • あなたが受託者の側で、信託財産が破産したとする。これまで受益者一人ひとりから個別に責任追及されるのを恐れていたが、破産後は相手が破産管財人に一本化される。交渉も訴訟も窓口が一つに絞られる。守る側にとっては、ある意味で予測可能性が増す局面でもある
  • 信託財産の破産開始から、管財人が誰の何を追及するかを見極める時間は限られている。責任の査定(244条の11第3項が準用する破産法178条以下)には手続上の期間がある。受益者として損失回復を望むなら、管財人が判断を固める前に証拠を渡しきる数週間が勝負になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第244条の11(破産管財人の権限)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第244条の11の条文原文は「信託財産について破産手続開始の決定があった場合には、次に掲げるものは、破産管財人がする。」で始まります。
  3. 破産法第244条の11は第十章の二に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第244条の11には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。