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破産法 第244条(特定遺贈の承認又は放棄)

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  1. 破産手続開始の決定前に破産者のために特定遺贈があった場合において、破産者が当該決定の時においてその承認又は放棄をしていなかったときは、破産管財人は、破産者に代わって、その承認又は放棄をすることができる。
  2. 2.民法第九百八十七条の規定は、前項の場合について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 244 条は、決定前の特定遺贈を破産者が承認も放棄もしていないとき、破産管財人が代わって承認・放棄できると定める。承認すれば遺贈は破産財団に入る。

Q · 自己破産中に遺言でもらえる財産、自分で「要らない」と断れないんですか?

特定遺贈は管財人が承認・放棄を決め、承認分は破産財団へ入る

破産手続開始の決定前にあなたのためにされた特定遺贈を、決定の時点で承認も放棄もしていない場合、その承認・放棄を決める権限は破産管財人に移ります(破産法 244 条)。管財人が承認すれば遺贈財産は破産財団に組み込まれ、債権者への配当原資になります。「借金まみれだから受け取らず家族に回したい」という希望は原則通りません。ただし相続そのものを断る相続放棄は、身分上の行為として破産者本人の権利が残る点で扱いが異なります。

解説

破産すると、親が遺言で「この土地はあの子に」と遺してくれた特定の財産でさえ、あなた自身の判断で受け取るか断るかを決められなくなる。破産法244条は、破産手続開始の決定の時点であなたが遺贈をまだ承認も放棄もしていない場合、破産管財人があなたに代わってその承認・放棄を決められると定める。なぜか。受け取った遺贈は破産財団に組み込まれ、債権者への配当原資になるからだ。あなたが「借金まみれだから受け取りたくない、せめて他の家族に回したい」と思っても、その意思は通らない。管財人は債権者のために、価値があれば承認する。ここで知っておくべき決定的な対比がある。相続そのものを断る相続放棄は、身分上の行為として破産者本人の専属的な権利が残る。だが特定遺贈の承認・放棄は、この条文によって管財人の手に移る。同じ「もらわない自由」でも、相続と遺贈で扱いが正反対になる。

法的な位置づけ

破産法 244 条は、破産手続開始の決定前に破産者のためにされた特定遺贈について、決定時に承認・放棄が未了である場合に限り、破産管財人が破産者に代わってその承認又は放棄をする権限を定める規定である。相続放棄と異なり、特定遺贈の承認・放棄は財産処分的性格が強いものとして管財人の権限に属する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特定遺贈とは何ですか?

遺言で「この土地」「預金 300 万円」など特定の財産を指定して与える遺贈です。「全財産の 3 分の 1」のような包括遺贈と区別され、破産法 244 条は特定遺贈だけを対象とします。

Q2破産財団に入る財産はどこまでですか?

破産手続開始時に破産者が有する一切の財産が原則として破産財団になります(破産法 34 条)。管財人が承認した特定遺贈の財産もここに組み込まれ、配当原資になります。

Q3破産手続開始の決定はいつ確定しますか?

裁判所が破産手続開始の決定を出した時点が基準です。遺贈者の死亡がこの決定の前か後かで 244 条の射程が変わるため、日付の前後関係が結果を左右します。

Q4破産管財人は誰が選任しますか?

破産手続開始の決定と同時に裁判所が選任します(多くは弁護士)。管財人は破産財団の管理処分権を持ち(破産法 78 条)、244 条の承認・放棄の権限もここに基づきます。

Q5遺贈の放棄はいつまでにできますか?

遺贈の放棄は遺贈者の死亡後いつでも可能ですが、遺贈義務者等から相当の期間を定めた催告を受け、その期間内に意思表示をしないと承認したものとみなされます(民法 987 条、244 条 2 項で準用)。

Q6負担付遺贈は破産でどう扱われますか?

負担が遺贈の価値を上回る場合、管財人が破産財団のためにあえて放棄する判断もありえます。承認・放棄の判断は財団の増減を基準に管財人が行います。

Q7自由財産として手元に残せる財産はありますか?

生活に必要な一定範囲の財産(自由財産)は破産財団に組み込まれず手元に残せますが、特定遺贈の財産が当然に自由財産になるわけではありません。

Q8破産手続開始の後に受けた遺贈も取られますか?

244 条は決定の「前」にされた特定遺贈が対象です。決定後の遺贈は 244 条の射程外となりうるため、決定と遺贈者死亡の前後関係を正確に確認する必要があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1自己破産中に親が亡くなって遺言で財産をもらえる場合、それも取られるんですか?

特定遺贈で、かつ破産手続開始の決定時点で承認も放棄もしていなければ、その承認・放棄は破産管財人が判断します(破産法 244 条)。管財人が承認すれば破産財団に入り債権者への配当に回ります。業界裏話ヒント:弁護士は破産申立て前に「近く相続や遺贈が発生しそうか」を必ず確認します。タイミング次第で財団に入るかどうかが変わるため、申立ての時期設計そのものが結果を左右する論点です

Q2相続放棄なら自分で断れるのに、なぜ遺贈は管財人が決めるんですか?

相続放棄は相続人としての地位を断つ身分上の行為に近く、破産者本人の一身専属的な権利として残ると解されています。一方、特定遺贈の承認・放棄は特定財産の取得に関する処分的性格が強く、244 条が管財人の権限としました。業界裏話ヒント:この「相続放棄は本人、特定遺贈は管財人」という非対称は、知っているかどうかで破産者への資産承継の組み方が変わる、実務家が前提として使う分かれ目です

Q3包括遺贈でも管財人が勝手に決めてしまうんですか?

244 条が対象とするのは文言上「特定遺贈」です。包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有する(民法 990 条)ため、放棄の扱いは相続に準じ、244 条の特定遺贈の規律とは別に考える必要があります。業界裏話ヒント:遺言が「全財産の 3 分の 1」なら包括、「この土地」「預金 300 万円」なら特定、という見分けが入口です。特定か包括かを読み違えると、誰が承認・放棄を決めるかの結論ごと間違えます

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「自分の財産を受け取るかどうかは自分が決める、当たり前だ」と思い込んでいるが、破産者にとってその当たり前は通用しない。特定遺贈の承認・放棄という、本来は受遺者本人の自由なはずの判断が、244 条によって管財人へ移っている。あなたが立てた「受け取るか断るか」という問い自体が、破産者にはもう自分の問いではない
  • 相続放棄と遺贈放棄は同じ「もらわない選択」だから扱いも同じだろう、と多くの人が考える。実際は正反対。相続放棄は身分上の行為として破産者本人に残る一身専属的な権利、特定遺贈の放棄は財産処分に近いものとして管財人に移る。この区別を知らないと、破産者が「放棄して家族に回せる」と誤算する
  • 「特定遺贈も包括遺贈も同じ遺贈、244 条で同じ扱い」と思いがちだが、244 条は文言上「特定遺贈」に限る。包括受遺者は相続人と同一の権利義務を持つ(民法 990 条)ため、放棄の扱いが相続に準じ、別の規律になる。特定か包括かで管財人の権限が及ぶ範囲が変わる
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承認・放棄を決める主体特定遺贈(244 条):破産管財人が代行
法的性質財産取得に関する処分的性格が強い
破産財団への帰属管財人が承認すれば財団に組み込まれ配当原資に
家族へ回す余地原則不可(管財人が債権者のため判断)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 自己破産の手続中に祖父が亡くなり、遺言で「預金 300 万円を孫に遺贈する」と書かれていた。あなたは「破産者の自分が受け取れば借金返済に消えるだけ、放棄して妹に回したい」と考える。だが特定遺贈の放棄を決める権限は、もう管財人にある。妹への配慮は届かず、300 万円は破産財団へ入る
  • もし破産手続開始の決定が出た翌週に、特定遺贈をくれるはずだった伯母が亡くなったらどうなる? この場合は決定後の遺贈なので 244 条の射程外になりうる。決定の「前」か「後」か、その一週間の差で財産の行方が変わる。タイミングが全てを分ける
  • あなたが遺言を書く側で、財産を遺したい甥が多額の借金を抱えている。「特定遺贈にすれば確実に渡せる」と思い込むと逆効果。甥が破産すれば管財人が受け取り、債権者へ流れる。負担付遺贈や信託など、別の設計を検討する余地がある
  • 破産管財人に選任された弁護士のもとへ、破産者宛ての遺贈の通知が届いた。あなたは数日のうちに、その遺贈を承認するか放棄するかを判断しなければならない。負担付きで負担が価値を上回るなら、財団のためにあえて放棄する判断もありうる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第244条(特定遺贈の承認又は放棄)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第244条の条文原文は「破産手続開始の決定前に破産者のために特定遺贈があった場合において、破産者が当該決定の時においてその承認又は放棄をしていなかったときは、破産管財人は、破産者に代わ…」で始まります。
  3. 破産法第244条は第三節に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第244条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。