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破産法 第244条の2(信託財産に関する破産事件の管轄)

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  1. 信託財産についてのこの法律の規定による破産手続開始の申立ては、信託財産に属する財産又は受託者の住所が日本国内にあるときに限り、することができる。
  2. 2.信託財産に関する破産事件は、受託者の住所地(受託者が数人ある場合にあっては、そのいずれかの住所地)を管轄する地方裁判所が管轄する。
  3. 3.前項の規定による管轄裁判所がないときは、信託財産に関する破産事件は、信託財産に属する財産の所在地(債権については、裁判上の請求をすることができる地)を管轄する地方裁判所が管轄する。
  4. 4.信託財産に関する破産事件に対する第五条第八項及び第九項並びに第七条第五号の規定の適用については、第五条第八項及び第九項中「第一項及び第二項」とあるのは「第二百四十四条の二第二項及び第三項」と、第七条第五号中「同条第一項又は第二項」とあるのは「第二百四十四条の二第二項又は第三項」とする。
  5. 5.前三項の規定により二以上の地方裁判所が管轄権を有するときは、信託財産に関する破産事件は、先に破産手続開始の申立てがあった地方裁判所が管轄する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 244 条の 2 は信託財産破産の管轄を定め、受託者の住所地の地方裁判所を第一順位、財産所在地を第二順位とし、複数が競合するときは先に申し立てた裁判所が管轄する。

Q · 家族信託のアパートのローンが返せません。受託者の私が自己破産するしかないですか?

信託財産だけを破産させられ、申立先は受託者の住所地の地裁です

いいえ。破産法 244 条の 2 に基づき、受託者個人ではなく「信託財産」だけを単独で破産させることができます(倒産隔離、信託法 25 条)。あなた個人の私財や信用情報は守られます。申立先は同条 2 項により受託者の住所地を管轄する地方裁判所、その管轄裁判所がなければ 3 項により財産所在地の地方裁判所です。複数の地裁が管轄権を持つ場合は、先に破産手続開始の申立てがあった裁判所が管轄します(5 項)。ただし信託財産か受託者住所のいずれかが日本国内にある場合に限られます(1 項)。

解説

家族信託で実家のアパートを子に託した。受託者である子は会社員で、個人資産は健全だ。なのにアパートのローンが返せなくなり、信託財産だけが債務超過に陥る。このとき破産するのは子個人ではなく『信託財産』そのものである。2006年の信託法改正で、信託財産は受託者の個人財産から切り離されて単独で破産できるようになった。これが倒産隔離の正体だ。そして本条が決めるのは、その信託財産破産を『どこの裁判所に申し立てるか』。原則は受託者の住所地、それがなければ財産の所在地。さらに信託財産か受託者の住所が日本国内にある場合に限って日本で申し立てられる。海外受託者の信託なら、日本の裁判所は門前払いすることがある。受益者として配当を取りに行くあなたが、どの国、どの地裁の土俵で戦うかは、この一条で既に決まっている。

法的な位置づけ

破産法 244 条の 2 は、信託財産の破産手続における国際的な申立要件と国内土地管轄を定める規定である。信託財産に属する財産又は受託者の住所が日本国内にある場合に限り申立てを認め、管轄裁判所を受託者の住所地、これがないときは財産所在地の地方裁判所とし、複数が競合するときは先願の裁判所に収斂させる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1信託財産の破産とは何ですか?

受託者個人ではなく、信託財産だけを単独で破産させる手続です。破産法 244 条の 2 以下が定め、受託者が健全でも信託財産が債務超過なら破産できます。

Q2倒産隔離とはどういう仕組みですか?

信託財産が受託者の個人財産から切り離される仕組みです。受託者が自己破産しても信託財産は破産財団に入らず守られます(信託法 25 条)。

Q3信託財産破産の管轄裁判所はどこですか?

原則は受託者の住所地を管轄する地方裁判所です(244 条の 2 第 2 項)。その管轄裁判所がないときは信託財産の所在地の地裁になります(3 項)。

Q4受託者が複数いる場合の管轄はどうなりますか?

受託者が数人あるときは、そのいずれかの住所地を管轄する地方裁判所に申し立てられます(244 条の 2 第 2 項)。申立てのスピードが有利な土俵の確保につながります。

Q5信託財産破産は誰が申し立てられますか?

受託者、信託債権者、受益者などです(破産法 244 条の 4)。管轄は本条 244 条の 2 に従います。

Q6信託財産が債務超過とはどういう状態ですか?

信託財産に属する債務が信託財産の価額を超える状態です(破産法 244 条の 3)。これが信託財産破産の開始原因になります。

Q7複数の裁判所が管轄を持つ場合どうなりますか?

先に破産手続開始の申立てがあった地方裁判所が管轄します(244 条の 2 第 5 項、先願主義)。競合時は申立ての先後が決定的です。

Q8家族信託でも信託財産の破産はありますか?

あります。信託したアパートのローンが焦げ付けば信託財産は債務超過に陥り破産しうるため、受託者の子は本条の管轄に従って申立てを検討することになります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1家族信託のアパートのローンが払えません。私(受託者)が自己破産するしかないですか?

いいえ。信託財産だけを破産させる手続があり、あなた個人の信用情報や私財は守られます(倒産隔離、信託法25条)。申立先は破産法244条の2第2項により、あなたの住所地を管轄する地方裁判所です。業界裏話ヒント:多くの人が信託財産破産の存在を知らず、安易に個人で自己破産してしまう。信託財産破産を選べば個人のブラック入りを避けられる場合がある。家族信託に強い弁護士・司法書士は、最初にこの選択肢を検討する

Q2海外に住む人に信託を任せています。何かあったとき日本の裁判所は使えますか?

信託財産に属する財産か、受託者の住所のいずれかが日本国内にあるときに限り、日本で破産を申し立てられます(244条の2第1項)。両方とも国外なら日本の裁判所は受け付けません。業界裏話ヒント:海外受託者の信託でも、信託財産(不動産や預金)が日本国内にあれば日本の管轄に乗せられる。契約設計の段階で日本国内に財産の足場を残しておくと、紛争時に日本で精算できる。完全オフショア化すると、いざというとき海外で戦う羽目になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「受託者が破産すれば信託も終わり」と考えるのは、問いの立て方そのものが違う。信託財産の破産と受託者個人の破産は別の手続だ。受託者が健全でも信託財産だけ破産することがあり、逆に受託者が自己破産しても信託財産は破産財団に入らず守られる(倒産隔離、信託法25条)。どちらの破産かで、申立先も配当に与れる債権者も全く変わる
  • 「破産はどこの裁判所でも結局同じ」と思っているなら、その軽視が命取り。管轄が受託者住所地か財産所在地かで、出廷コストも、選任される破産管財人も、債権者集会の場所も変わる。遠隔地の地裁を取られると、毎回の出頭だけで回収額が溶けていく
  • 「日本に財産があれば必ず日本で破産させられる」と思いがちだが、1項は『信託財産に属する財産又は受託者の住所が日本国内にあるとき』に限定する。裏を返せば、その要件を欠く完全オフショアの信託は日本の土俵に乗らない。国際的な信託スキームでは、この入口要件が紛争の最前線になる
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破産の対象244 条の 2:信託財産(受託者個人ではない)
管轄の基準受託者の住所地 → 財産所在地の順(2・3 項)
国際的な申立要件信託財産又は受託者住所が日本国内にあること(1 項)
競合時の処理先に申立てがあった地裁が管轄(5 項・先願主義)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし家族信託で受託者になったあなたが、信託財産のアパートのローンを返せなくなったら、自分が自己破産するしかないのか。答えは否。信託財産だけを破産させ、あなた個人の信用は守れる。だが申立先は『あなたの住所地の地裁』。住所地を読み違えると申立てが空転し、その間に債権者が個別執行で財産を持ち去る
  • 信託受益権を買ったが、信託財産が債務超過らしいと噂が流れた。先に破産を申し立てた者の地裁が管轄を握る(5項)。受託者が複数いて住所地がバラバラなら、どの地裁に最速で申立てを打つかが配当の攻防になる。出遅れた数日が、回収率を二割削る
  • 海外在住の受託者が運用する信託。財産も受託者も日本国内にない。日本の裁判所は破産を受け付けられない(1項)。
  • 信託債権者があなた(受託者)の住所地の地裁に信託財産破産を申し立ててきた。あなたは『財産の所在地は別の管轄だ』と争いたいが、本条は受託者住所地を第一順位に置く。管轄の組み立てを読み違えると、不利な土俵で審理が始まってしまう

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第244条の2(信託財産に関する破産事件の管轄)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第244条の2の条文原文は「信託財産についてのこの法律の規定による破産手続開始の申立ては、信託財産に属する財産又は受託者の住所が日本国内にあるときに限り、することができる。」で始まります。
  3. 破産法第244条の2は第十章の二に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第244条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。