要点破産法 244 条の 2 は信託財産破産の管轄を定め、受託者の住所地の地方裁判所を第一順位、財産所在地を第二順位とし、複数が競合するときは先に申し立てた裁判所が管轄する。
Q · 家族信託のアパートのローンが返せません。受託者の私が自己破産するしかないですか?
信託財産だけを破産させられ、申立先は受託者の住所地の地裁です
いいえ。破産法 244 条の 2 に基づき、受託者個人ではなく「信託財産」だけを単独で破産させることができます(倒産隔離、信託法 25 条)。あなた個人の私財や信用情報は守られます。申立先は同条 2 項により受託者の住所地を管轄する地方裁判所、その管轄裁判所がなければ 3 項により財産所在地の地方裁判所です。複数の地裁が管轄権を持つ場合は、先に破産手続開始の申立てがあった裁判所が管轄します(5 項)。ただし信託財産か受託者住所のいずれかが日本国内にある場合に限られます(1 項)。
家族信託で実家のアパートを子に託した。受託者である子は会社員で、個人資産は健全だ。なのにアパートのローンが返せなくなり、信託財産だけが債務超過に陥る。このとき破産するのは子個人ではなく『信託財産』そのものである。2006年の信託法改正で、信託財産は受託者の個人財産から切り離されて単独で破産できるようになった。これが倒産隔離の正体だ。そして本条が決めるのは、その信託財産破産を『どこの裁判所に申し立てるか』。原則は受託者の住所地、それがなければ財産の所在地。さらに信託財産か受託者の住所が日本国内にある場合に限って日本で申し立てられる。海外受託者の信託なら、日本の裁判所は門前払いすることがある。受益者として配当を取りに行くあなたが、どの国、どの地裁の土俵で戦うかは、この一条で既に決まっている。
破産法 244 条の 2 は、信託財産の破産手続における国際的な申立要件と国内土地管轄を定める規定である。信託財産に属する財産又は受託者の住所が日本国内にある場合に限り申立てを認め、管轄裁判所を受託者の住所地、これがないときは財産所在地の地方裁判所とし、複数が競合するときは先願の裁判所に収斂させる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
受託者個人ではなく、信託財産だけを単独で破産させる手続です。破産法 244 条の 2 以下が定め、受託者が健全でも信託財産が債務超過なら破産できます。
信託財産が受託者の個人財産から切り離される仕組みです。受託者が自己破産しても信託財産は破産財団に入らず守られます(信託法 25 条)。
原則は受託者の住所地を管轄する地方裁判所です(244 条の 2 第 2 項)。その管轄裁判所がないときは信託財産の所在地の地裁になります(3 項)。
受託者が数人あるときは、そのいずれかの住所地を管轄する地方裁判所に申し立てられます(244 条の 2 第 2 項)。申立てのスピードが有利な土俵の確保につながります。
受託者、信託債権者、受益者などです(破産法 244 条の 4)。管轄は本条 244 条の 2 に従います。
信託財産に属する債務が信託財産の価額を超える状態です(破産法 244 条の 3)。これが信託財産破産の開始原因になります。
先に破産手続開始の申立てがあった地方裁判所が管轄します(244 条の 2 第 5 項、先願主義)。競合時は申立ての先後が決定的です。
あります。信託したアパートのローンが焦げ付けば信託財産は債務超過に陥り破産しうるため、受託者の子は本条の管轄に従って申立てを検討することになります。
いいえ。信託財産だけを破産させる手続があり、あなた個人の信用情報や私財は守られます(倒産隔離、信託法25条)。申立先は破産法244条の2第2項により、あなたの住所地を管轄する地方裁判所です。業界裏話ヒント:多くの人が信託財産破産の存在を知らず、安易に個人で自己破産してしまう。信託財産破産を選べば個人のブラック入りを避けられる場合がある。家族信託に強い弁護士・司法書士は、最初にこの選択肢を検討する
信託財産に属する財産か、受託者の住所のいずれかが日本国内にあるときに限り、日本で破産を申し立てられます(244条の2第1項)。両方とも国外なら日本の裁判所は受け付けません。業界裏話ヒント:海外受託者の信託でも、信託財産(不動産や預金)が日本国内にあれば日本の管轄に乗せられる。契約設計の段階で日本国内に財産の足場を残しておくと、紛争時に日本で精算できる。完全オフショア化すると、いざというとき海外で戦う羽目になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 破産の対象 | 244 条の 2:信託財産(受託者個人ではない) | — |
| 管轄の基準 | 受託者の住所地 → 財産所在地の順(2・3 項) | — |
| 国際的な申立要件 | 信託財産又は受託者住所が日本国内にあること(1 項) | — |
| 競合時の処理 | 先に申立てがあった地裁が管轄(5 項・先願主義) | — |
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