信託財産に対する第十五条第一項の規定の適用については、同項中「支払不能」とあるのは、「支払不能又は債務超過(受託者が、信託財産責任負担債務につき、信託財産に属する財産をもって完済することができない状態をいう。)」とする。
要点破産法 244 条の 3 は、信託財産の破産原因に「債務超過」を加える特則である。受託者が健全でも、信託財産が債務超過なら単独で破産手続開始原因を満たす。
Q · 倒産隔離されているはずの信託財産が、単独で破産するってどういうこと?
受託者が黒字でも信託財産だけが破産しうる
破産法 244 条の 3 は、信託財産の破産について 15 条の「支払不能」を「支払不能又は債務超過」に読み替えます。通常の個人・法人は支払不能でなければ破産しませんが、信託財産は受託者(信託銀行)が黒字でも、信託財産責任負担債務を信託財産に属する財産で完済できない債務超過というだけで、単独の破産手続開始原因を満たします。倒産隔離された器だからこそ、本体より一段低いハードルで単独で倒れる仕組みが内蔵されています。
投資信託、不動産の信託受益権、証券化商品。あなたが持っているその金融商品の裏側には、ほぼ必ず「信託」という器がある。ここで多くの人が知らない事実が一つ。器である信託財産は、それ自体が単独で破産しうる。運用する信託銀行(受託者)がどれだけ健全でも、信託財産だけが破産手続に入る。破産法244条の3が決めるのは、その破産の引き金だ。通常、個人や法人が破産させられるには「支払不能」(払うべき金が払えない状態)が必要で、たとえ債務超過(負債が資産を上回る)でも、払えてさえいれば破産にはならない。ところが信託財産は違う。この条文は15条の「支払不能」を「支払不能又は債務超過」と読み替える。つまり信託財産は、債務超過というだけで破産させられる。一段低いハードルだ。あなたが倒産隔離(バンクラプシー・リモート)を信じて買ったその商品は、本体より早く倒れる仕組みを内蔵している。
破産法 244 条の 3 は、信託財産の破産手続開始原因に関する特則である。通常の破産原因である支払不能(15 条)に加え、信託財産責任負担債務を信託財産に属する財産で完済できない「債務超過」の状態を、信託財産固有の破産原因として追加する。受託者の固有財産から独立した信託財産を、単独で清算する道を開く規定として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
受託者(信託銀行)の破産とは別に、信託財産だけが独立して破産手続に入る制度です。破産法 244 条の 3 以下が特則を定め、受託者の固有財産から切り離して清算します。
通常の支払不能(破産法 15 条)に加え、債務超過が破産原因になります。244 条の 3 が「支払不能」を「支払不能又は債務超過」に読み替えるためです。
支払不能は払うべき金が払えない状態、債務超過は負債が資産を上回る状態です。普通は支払不能が必要ですが、信託財産は債務超過だけで破産しえます。
信託財産責任負担債務を信託財産で完済できない債務超過に陥れば、破産法 244 条の 3 により開始原因を満たします。支払不能を待つ必要がありません。
破産法 244 条の 4 が申立権者を定めます。信託債権者、受託者、受益者など立場ごとに申立適格や配当順位が異なるため、まず自分の立場を特定します。
受益権は信託債権者に劣後し、回収は破産配当の順位次第になります。倒産隔離は保護であると同時に、受託者の信用から切り離される壁でもあります。
信託事務の処理上、信託財産に属する財産をもって履行すべき債務です(信託法 21 条)。244 条の 3 の債務超過判定は、この債務を完済できるかで行われます。
多くが信託を器に使うため、器である信託財産が債務超過だけで単独破産するリスクがあります。受託者の健全性とは別に、器そのものの体力確認が必要です。
倒産隔離は「受託者(信託銀行)が倒れても信託財産は巻き込まれない」という意味で、信託財産自体が無敵という意味ではありません。244条の3は逆に、信託財産が単独で、しかも債務超過だけで破産する条件を定めています。業界裏話ヒント:倒産隔離は、あなたを受託者の倒産から守る壁であると同時に、受託者の信用であなたを救えなくする壁でもある。器の体力が尽きれば、本体が健全でも配当は信託財産の中だけで完結する
通常の自然人・法人は支払不能が破産原因で、債務超過でも支払いができていれば破産しません(破産法15条、法人の債務超過は16条で別枠)。信託財産は受託者個人の財産から切り離され、頼れる中の人がいないため、244条の3が債務超過も開始原因に加えています。業界裏話ヒント:これは厳しさではなく身軽さの代償。受託者の信用に寄りかかれない器は、体力が尽きた瞬間に畳む仕組みにしないと、債権者の回収機会が失われるからこうなっている
いわゆる投資信託の多くは投資信託及び投資法人に関する法律に基づく仕組みで、本条が直接の主役になる場面は限られます。むしろ不動産の信託受益権、証券化(ABS)、限定責任信託など、信託法上の信託を器にした商品で244条の3が効きます。業界裏話ヒント:商品名に信託とあっても根拠法が違えば破産の枠組みも違う。投資前にこの器はどの法律の信託かを確認すると、倒れたときのルールが読める
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 破産原因 | 244 条の 3:支払不能 又は 債務超過(信託財産) | — |
| 適用対象 | 信託財産(受託者の固有財産から独立) | — |
| 債務超過だけで破産するか | する(読み替えにより開始原因) | — |
| 引き当てられる財産 | 信託財産のみ(受託者固有財産は原則不可) | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。