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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

破産法 第244条の3(信託財産の破産手続開始の原因)

クイックジャンプ

信託財産に対する第十五条第一項の規定の適用については、同項中「支払不能」とあるのは、「支払不能又は債務超過(受託者が、信託財産責任負担債務につき、信託財産に属する財産をもって完済することができない状態をいう。)」とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法 244 条の 3 は、信託財産の破産原因に「債務超過」を加える特則である。受託者が健全でも、信託財産が債務超過なら単独で破産手続開始原因を満たす。

Q · 倒産隔離されているはずの信託財産が、単独で破産するってどういうこと?

受託者が黒字でも信託財産だけが破産しうる

破産法 244 条の 3 は、信託財産の破産について 15 条の「支払不能」を「支払不能又は債務超過」に読み替えます。通常の個人・法人は支払不能でなければ破産しませんが、信託財産は受託者(信託銀行)が黒字でも、信託財産責任負担債務を信託財産に属する財産で完済できない債務超過というだけで、単独の破産手続開始原因を満たします。倒産隔離された器だからこそ、本体より一段低いハードルで単独で倒れる仕組みが内蔵されています。

解説

投資信託、不動産の信託受益権、証券化商品。あなたが持っているその金融商品の裏側には、ほぼ必ず「信託」という器がある。ここで多くの人が知らない事実が一つ。器である信託財産は、それ自体が単独で破産しうる。運用する信託銀行(受託者)がどれだけ健全でも、信託財産だけが破産手続に入る。破産法244条の3が決めるのは、その破産の引き金だ。通常、個人や法人が破産させられるには「支払不能」(払うべき金が払えない状態)が必要で、たとえ債務超過(負債が資産を上回る)でも、払えてさえいれば破産にはならない。ところが信託財産は違う。この条文は15条の「支払不能」を「支払不能又は債務超過」と読み替える。つまり信託財産は、債務超過というだけで破産させられる。一段低いハードルだ。あなたが倒産隔離(バンクラプシー・リモート)を信じて買ったその商品は、本体より早く倒れる仕組みを内蔵している。

法的な位置づけ

破産法 244 条の 3 は、信託財産の破産手続開始原因に関する特則である。通常の破産原因である支払不能(15 条)に加え、信託財産責任負担債務を信託財産に属する財産で完済できない「債務超過」の状態を、信託財産固有の破産原因として追加する。受託者の固有財産から独立した信託財産を、単独で清算する道を開く規定として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1信託財産の破産とは何ですか?

受託者(信託銀行)の破産とは別に、信託財産だけが独立して破産手続に入る制度です。破産法 244 条の 3 以下が特則を定め、受託者の固有財産から切り離して清算します。

Q2信託財産の破産原因は何ですか?

通常の支払不能(破産法 15 条)に加え、債務超過が破産原因になります。244 条の 3 が「支払不能」を「支払不能又は債務超過」に読み替えるためです。

Q3支払不能と債務超過はどう違いますか?

支払不能は払うべき金が払えない状態、債務超過は負債が資産を上回る状態です。普通は支払不能が必要ですが、信託財産は債務超過だけで破産しえます。

Q4限定責任信託はいつ破産しますか?

信託財産責任負担債務を信託財産で完済できない債務超過に陥れば、破産法 244 条の 3 により開始原因を満たします。支払不能を待つ必要がありません。

Q5信託財産の破産は誰が申し立てられますか?

破産法 244 条の 4 が申立権者を定めます。信託債権者、受託者、受益者など立場ごとに申立適格や配当順位が異なるため、まず自分の立場を特定します。

Q6受益者は信託財産が破産したらどうなりますか?

受益権は信託債権者に劣後し、回収は破産配当の順位次第になります。倒産隔離は保護であると同時に、受託者の信用から切り離される壁でもあります。

Q7信託財産責任負担債務とは何ですか?

信託事務の処理上、信託財産に属する財産をもって履行すべき債務です(信託法 21 条)。244 条の 3 の債務超過判定は、この債務を完済できるかで行われます。

Q8J-REIT や証券化商品の倒産隔離にリスクはありますか?

多くが信託を器に使うため、器である信託財産が債務超過だけで単独破産するリスクがあります。受託者の健全性とは別に、器そのものの体力確認が必要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1倒産隔離されてるって聞いたのに、信託が破産するってどういうこと?

倒産隔離は「受託者(信託銀行)が倒れても信託財産は巻き込まれない」という意味で、信託財産自体が無敵という意味ではありません。244条の3は逆に、信託財産が単独で、しかも債務超過だけで破産する条件を定めています。業界裏話ヒント:倒産隔離は、あなたを受託者の倒産から守る壁であると同時に、受託者の信用であなたを救えなくする壁でもある。器の体力が尽きれば、本体が健全でも配当は信託財産の中だけで完結する

Q2普通の会社は債務超過でも払えてれば潰れないのに、なんで信託財産だけ厳しいんですか?

通常の自然人・法人は支払不能が破産原因で、債務超過でも支払いができていれば破産しません(破産法15条、法人の債務超過は16条で別枠)。信託財産は受託者個人の財産から切り離され、頼れる中の人がいないため、244条の3が債務超過も開始原因に加えています。業界裏話ヒント:これは厳しさではなく身軽さの代償。受託者の信用に寄りかかれない器は、体力が尽きた瞬間に畳む仕組みにしないと、債権者の回収機会が失われるからこうなっている

Q3投資信託を持ってるんですが、これも関係ありますか?

いわゆる投資信託の多くは投資信託及び投資法人に関する法律に基づく仕組みで、本条が直接の主役になる場面は限られます。むしろ不動産の信託受益権、証券化(ABS)、限定責任信託など、信託法上の信託を器にした商品で244条の3が効きます。業界裏話ヒント:商品名に信託とあっても根拠法が違えば破産の枠組みも違う。投資前にこの器はどの法律の信託かを確認すると、倒れたときのルールが読める

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • あなたから見れば「倒産隔離されているから安全」だが、信託法と破産法から見れば「隔離されているからこそ、単独で、しかも緩い条件で倒せる」。この落差を理解せずに信託型の金融商品を買うと、本体(受託者)の健全性ばかり見て、肝心の器そのものの体力を見落とす
  • 信託財産が破産しうること自体は知っていても、その開始原因が「普通の個人より緩い」ことまで知っている人は少ない。通常は支払不能が必要、信託財産は債務超過で足りる。この一段の差が、いつ器が倒れるかのタイミングを前倒しにする
  • 「受託者の信託銀行が大手で潰れないから安心」と思いがちだが、244条の3が問題にするのは受託者の財布ではなく、信託財産そのものの体力。受託者が黒字でも、信託財産が債務超過なら破産する
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破産原因244 条の 3:支払不能 又は 債務超過(信託財産)
適用対象信託財産(受託者の固有財産から独立)
債務超過だけで破産するかする(読み替えにより開始原因)
引き当てられる財産信託財産のみ(受託者固有財産は原則不可)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが買った不動産信託受益権の裏で、信託財産が債務超過に陥ったら? 受託者は無傷でも、信託財産だけが破産しうる。あなたの受益権は劣後し、回収は破産配当の順位次第。倒産隔離は、あなたを守る壁であると同時に、あなたを切り離す壁でもある
  • あなたが限定責任信託に金を貸した債権者だとする。信託財産は資産より負債が多いが、まだ辛うじて利払いはできている。普通の会社相手なら「支払不能でない」として破産申立ては門前払いだが、信託財産なら債務超過だけで開始原因を満たす。回収戦略の選択肢が一つ増える
  • 受託者である信託銀行は健全。だが信託財産は債務超過。この一行があるせいで、信託財産だけが単独で倒れる
  • 信託財産の債務超過が見えてきた。受益者として残された時間は長くない。誰かが破産を申し立てれば、あなたの受益権は配当順位の最後尾に回る。今動かなければ、器が倒れる前に持分を整理する機会を逃す

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破産法の全文に戻る所属する編章節を開く:第十章の二

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第244条の3(信託財産の破産手続開始の原因)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第244条の3の条文原文は「信託財産に対する第十五条第一項の規定の適用については、同項中「支払不能」とあるのは、「支払不能又は債務超過(受託者が、信託財産責任負担債務につき、信託財産に属す…」で始まります。
  3. 破産法第244条の3は第十章の二に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第244条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。