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破産法 第244条の4(破産手続開始の申立て)

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  1. 信託財産については、信託債権(信託法第二十一条第二項第二号に規定する信託債権をいう。次項第一号及び第二百四十四条の七において同じ。)を有する者又は受益者のほか、受託者又は信託財産管理者、信託財産法人管理人若しくは同法第百七十条第一項の管理人(以下「受託者等」と総称する。)も、破産手続開始の申立てをすることができる。
  2. 2.次の各号に掲げる者が信託財産について破産手続開始の申立てをするときは、それぞれ当該各号に定める事実を疎明しなければならない。
  3. 信託債権を有する者又は受益者その有する信託債権又は受益債権の存在及び当該信託財産の破産手続開始の原因となる事実
  4. 受託者等当該信託財産の破産手続開始の原因となる事実
  5. 3.前項第二号の規定は、受託者等が一人であるとき、又は受託者等が数人ある場合において受託者等の全員が破産手続開始の申立てをしたときは、適用しない。
  6. 4.信託財産については、信託が終了した後であっても、残余財産の給付が終了するまでの間は、破産手続開始の申立てをすることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法244条の4は、信託財産の破産手続開始を申し立てられる者を定める。信託債権者・受益者のほか受託者等も申立人となり、信託終了後も残余財産の給付が終わるまで申立てが可能である。

Q · 家族信託の財産が借金だらけになったら、受託者の私が自己破産するしかないの?

いいえ、信託財産だけを破産させられ、あなた個人の破産とは別枠です

破産法244条の4により、信託財産は受託者個人と切り離して破産手続を開始できます。申立人になれるのは信託債権者・受益者のほか、受託者や信託財産管理者等です(1項)。受託者が一人、または全員でそろって申し立てる場合は破産原因の疎明が不要で、債務超過等の事実を示すだけで足ります(3項)。さらに信託が終了した後でも、残余財産の給付が終わるまでは申立てが可能です(4項)。破産するのは信託財産であって、受託者個人ではありません。

解説

信託という仕組みには、ふつうの財産とは別の顔がある。受託者個人が破産しても、信託財産はそこに巻き込まれない。逆に信託財産だけが債務超過に陥れば、受託者個人は無事でも、その信託財産『だけ』を破産させられる。これが信託財産の破産であり、244条の4はその入口、つまり『誰が破産を申し立てられるか』を定める。もしあなたが受益者や信託債権者なら、あなた自身が申立人になれる。受託者本人や信託財産管理人も申し立てられる。鍵は二つ。第一に、申立てには破産原因を疎明(一応確からしいと裁判官に思わせる程度の説明で、証明より軽い)すれば足り、受託者が一人または全員でそろって申し立てるなら、その疎明すら要らない。第二に、信託が終わった後でも、残余財産を配り終えるまでは申し立てられる。終わったはずの信託に、まだ破産の扉が残っている。

法的な位置づけ

破産法244条の4は、信託財産についての破産手続開始の申立権者とその疎明要件を定める規定である。信託債権者・受益者のほか、受託者や信託財産管理者等も申立人となり得る。受託者が一人または全員で申し立てる場合は破産原因の疎明を要せず、信託終了後も残余財産の給付が終わるまでは申立てが認められる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1信託財産の破産とは何ですか?

受託者個人ではなく、信託財産『だけ』を破産させる手続です。信託財産が債務超過や支払不能に陥った場合に、破産法244条の2以下が独自の清算の道を用意しています。

Q2信託財産の破産は誰が申し立てられますか?

信託債権を有する者、受益者のほか、受託者や信託財産管理者・信託財産法人管理人等(受託者等)も申立人になれます(破産法244条の4第1項)。

Q3受託者が破産を申し立てるとき疎明は必要ですか?

受託者が一人、または受託者全員でそろって申し立てる場合は破産原因の疎明が不要です(3項)。一部の受託者のみなら破産原因の疎明が要ります(2項2号)。

Q4信託財産の破産と受託者個人の破産はどう違いますか?

破産の対象が異なります。信託財産の破産で清算されるのは信託財産のみで、受託者個人の固有財産は原則巻き込まれません。分別管理が前提です。

Q5家族信託で受託者が複数いる場合の破産申立てはどうなりますか?

受託者全員が一致して申し立てれば疎明不要ですが、一部の受託者だけが申し立てる場合は破産原因の疎明が必要です。人数が増えると手続が重くなります。

Q6信託財産が債務超過かどうかはどう判断しますか?

信託財産の資産総額を負債(信託債権等)が上回る状態が債務超過です。賃料停止、借入延滞、分配停止などが兆候で、財産目録と債権額で判断します。

Q7信託財産の破産で信託債権者はどう扱われますか?

信託債権者は信託財産を引き当てとする債権者として手続に参加します。取扱いの詳細は破産法244条の7が定めています。

Q8信託財産の破産で受託者個人の財産はどうなりますか?

原則として手続の対象外です。ただし信託契約に責任財産限定特約がなければ、信託債権者から受託者個人が追及される余地は別途残ります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1家族信託で親の家を管理しているんですが、信託のお金が足りなくなったら自分が自己破産になるんですか?

あなた個人の自己破産にはなりません。破産するのは『信託財産』であって、受託者であるあなた個人の財産とは別枠です(破産法244条の4、信託財産と固有財産の分別)。あなたは申立人の一人になれますが、債務を個人で背負うかは別の問題です。業界裏話ヒント:受託者が信託財産のために負った債務でも、信託契約に『責任財産限定特約』があれば、債権者は信託財産までしか追及できません。契約書のこの一行があるかないかで、あなた個人が巻き込まれるかが決まる。家族信託を組む前に必ず確認すべき条項です

Q2信託が終わったのに、今さら破産なんて申し立てられるんですか?

申し立てられます。破産法244条の4第4項は、信託終了後でも『残余財産の給付が終了するまで』は申立てを認めています。終了イコール即終わり、ではありません。業界裏話ヒント:実務では信託終了後に隠れていた債務が判明することがあります。残余財産を受益者に配り切ってしまうと破産の道が閉じ、後は配った財産を取り戻す重い争い(否認や不当利得返還)になる。終了処理を進める前に債務の洗い出しを終えておくのが、玄人の段取りです

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • あなたから見れば『受託者が借金したのだから受託者個人が払うべき』だが、法律から見れば信託債権者がまず手をかけるのは信託財産。信託契約に責任財産限定特約があれば、受託者個人への追及はさらに制限される。この落差を知らないと、受益者であるあなたの取り分が先に消える。
  • 信託財産が破産できること自体は何となく聞いたことがあっても、受託者本人が申立人になれることまで知る人は少ない。しかも受託者が一人なら疎明不要で申し立てられる。この『自ら倒産を申し立てる権限』の重さを理解していないと、傷を広げてから動くことになる。
  • 『信託が終われば破産の話も終わり』という問いの立て方そのものが誤っている。終了後も残余財産の給付が終わるまでは申立てが可能。本当の分岐点は『いつ信託が終わったか』ではなく『残余財産の給付が終わったか』だ。
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破産の対象信託財産のみ(受託者個人と別枠)
申立てできる人信託債権者・受益者・受託者等(244条の4)
疎明の要否受託者が一人/全員なら破産原因の疎明不要(3項)
終了後の申立て残余財産の給付完了まで可能(4項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが親の遺した不動産を家族信託で兄に管理させていて、その兄が信託財産を担保に借入れを重ね、信託財産が債務超過になったら? あなたは受益者として、兄個人の財産には手を出さず、信託財産だけの破産を裁判所に申し立てられる。清算の対象を信託財産に限定する道がある。
  • あなたが受託者として信託を引き受けたが運用に失敗し、信託財産の負債が資産を上回った。放置すれば信託債権者から個別に追及され、善管注意義務違反まで問われかねない。だが受託者が自分一人なら、破産原因の疎明も不要で、債務超過の事実を示すだけで手続に入れる(本条3項)。
  • 信託は先月終了し、残余財産の分配を進めている最中。配り切る前に、隠れていた信託債権者が現れて債務超過が判明した。残余財産の給付が終わる『前』なら、まだ破産を申し立てられる。給付が完了した瞬間、この扉は閉じる。あと数日で分配完了予定なら、今日動くかどうかが分かれ目になる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第244条の4(破産手続開始の申立て)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第244条の4の条文原文は「信託財産については、信託債権(信託法第二十一条第二項第二号に規定する信託債権をいう。」で始まります。
  3. 破産法第244条の4は第十章の二に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第244条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。