前節の規定は、包括受遺者について破産手続開始の決定があった場合について準用する。
要点破産法 243 条は、包括受遺者が破産した場合に、相続人の破産に関する前節の規定を準用し、故人由来の財産と受遺者固有の財産を分別して清算する特則を定める。
Q · 遺言で財産を全部もらった人が破産したら、もらった財産はどうなるの?
故人由来の財産と自分の財産が分けて清算されます
包括受遺者(財産の全部または割合で遺贈を受けた人)が破産すると、破産法 243 条により相続人の破産に関する前節(238 条以下)の規定が準用されます。包括受遺者は民法 990 条で相続人と同一の権利義務を負うため、故人から引き継いだ財産・債務と、受遺者自身の財産・債権者が一つの破産手続の中で整理されます。相続債権者と受遺者固有の債権者は、原則としてそれぞれの引当財産から優先弁済を受ける形で調整されます。
遺言書に「私の全財産の3分の1を、お世話になったあなたに遺贈する」と書かれていたら、多くの人は純粋な贈り物だと思って喜ぶ。だがそこに罠がある。民法990条は、包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有すると定める。つまりプラスの財産だけでなく、故人の借金も割合に応じて引き継ぐ。そしてあなた自身が破産したとき、破産法243条が前節(相続人の破産)の特別ルールをそっくり準用する。故人から引き継いだ財産・債務と、あなた自身の財産・債権者が一つの破産手続の中で交錯し、誰が先にどの財産から弁済を受けるかという複雑な調整が始まる。一行の遺贈文が、あなたの財布の中身を相続人と同じ法的運命に縛りつける。
破産法 243 条は、包括受遺者について破産手続開始の決定があった場合に、相続人の破産に関する前節(238 条以下)の規定を準用する条文である。包括受遺者は民法 990 条により相続人と同一の権利義務を有するため、相続債権者と受遺者固有の債権者の弁済の公平を図る特則が適用される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
遺言で財産の全部または一定割合の遺贈を受けた人です。民法 990 条により相続人と同一の権利義務を負い、プラスの財産だけでなく債務も割合に応じて引き継ぎます。
包括遺贈は「全財産の○分の1」のように割合で受ける遺贈で借金も引き継ぎます。特定遺贈は「この時計を」など特定物の遺贈で、原則として債務は引き継ぎません。
相続人の破産に関する前節(238 条以下)の規定を、包括受遺者の破産手続に準用しています。相続債権者と受遺者固有の債権者の関係を整理する特則です。
原則として、相続債権者は故人由来の財産から、受遺者固有の債権者は受遺者固有の財産から、それぞれ優先弁済を受けます。財産の分別管理が回収額を左右します。
あります。包括受遺者は相続人と同じく、遺贈があったと知った時から 3 か月以内に家庭裁判所で放棄できます(民法 990 条→915 条)。債務ごと切り離せます。
破産者の住所地を管轄する地方裁判所に申し立てます。包括受遺者の破産では 243 条により相続財産・相続人破産の特則が準用され、財産関係が調整されます。
相続財産の破産は故人の遺産そのものを対象とする手続です。包括受遺者の破産は、相続人と同視される受遺者本人の破産に前節の特則を準用する点が異なります。
自己のために包括遺贈があったことを知った時から起算し、3 か月です(民法 990 条→915 条)。この起算点を過ぎると単純承認とみなされ債務も引き継ぎます。
本当です。それが「包括遺贈」(財産の全部または割合での遺贈)なら、民法990条であなたは相続人と同一の権利義務を負い、借金も割合に応じて引き継ぎます。嫌なら3か月以内に家庭裁判所で放棄できます。業界裏話ヒント:「特定遺贈」(「この時計をあげる」など特定物の遺贈)なら借金は引き継ぎません。遺言の文言が「全財産の○分の1」なら包括、「○○を」なら特定。この一語の差で借金を背負うかが決まるので、遺言を見たら真っ先に文言の型を確認する
破産法243条が前節(相続人の破産、238条以下)を準用します。故人から引き継いだ財産・債務と、受遺者自身の財産・債権者が一つの破産手続で整理され、どちらの債権者がどの財産から弁済を受けるかが調整されます。業界裏話ヒント:故人の債権者(相続債権者)と受遺者自身の債権者は、原則それぞれの引当財産から優先弁済を受けます。財産を分けずに混ぜてしまうと、自分の財産まで故人の借金の弁済に充てられかねない。包括遺贈を受けたら、自分の財産と故人由来の財産を口座レベルで分けておくのが防衛策
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象 | 破産法 243 条:包括受遺者本人の破産 | — |
| 適用の仕組み | 前節(238 条以下)を準用する(本条は準用規定) | — |
| 実体的根拠 | 民法 990 条(包括受遺者は相続人と同一の権利義務) | — |
| 実務上の焦点 | 故人由来財産と受遺者固有財産の分別・弁済順位の調整 | — |
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