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破産法 第242条(限定承認又は財産分離等の後の相続財産の管理及び処分等)

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  1. 相続人について破産手続開始の決定があった後、当該相続人が限定承認をしたとき、又は当該相続人について財産分離があったときは、破産管財人は、当該相続人の固有財産と分別して相続財産の管理及び処分をしなければならない。限定承認又は財産分離があった後に相続人について破産手続開始の決定があったときも、同様とする。
  2. 2.破産管財人が前項の規定による相続財産の管理及び処分を終えた場合において、残余財産があるときは、その残余財産のうち当該相続人に帰属すべき部分は、当該相続人の固有財産とみなす。この場合において、破産管財人は、その残余財産について、破産財団の財産目録及び貸借対照表を補充しなければならない。
  3. 3.第一項前段及び前項の規定は、第二百三十八条第一項の規定により限定承認の効力を有する場合及び第二百四十条第三項の場合について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点破産法242条は、破産した相続人が限定承認又は財産分離をした場合に、破産管財人が相続財産を固有財産と分別して管理・処分する義務を定める規定である。

Q · 借金つきの親の遺産を限定承認して相続した後に、自分も破産したら財産はどう扱われるの?

限定承認等があれば相続財産と固有財産は分別管理されます

破産法242条により、破産手続が開始した相続人が限定承認をしたとき、又は財産分離があったときは、破産管財人は相続財産を固有財産と分別して管理・処分しなければなりません。順序が逆で、限定承認や財産分離の後に破産手続が開始した場合も同じです。相続財産を清算して残余が出れば、その相続人に帰属すべき部分だけが固有財産とみなされ、破産財団に組み込まれます。つまり親の遺産の債権者を先に満たし、残りがあなた自身の債権者に回る仕組みです。

解説

親が遺した財産より借金の方が多い。そんな遺産を相続してしまい、しかもあなた自身も自己破産する事態に追い込まれた。このとき二つの財産が無秩序に混ざれば、親にお金を貸した相続債権者と、あなた自身にお金を貸した債権者が、同じ財布を奪い合うことになる。破産法242条はこの混乱を断つ。相続人について破産手続が開始し、その相続人が限定承認(相続で得た財産の範囲でのみ借金を返すと留保した承認)をしたとき、または財産分離(債権者の請求で相続財産と相続人固有の財産を切り離す制度)があったときは、破産管財人は相続財産と固有財産を分けて管理・処分しなければならない。順序が逆で、先に限定承認や財産分離をしてから破産した場合も同じだ。そして相続財産を処分し終えて余りが出たら、その相続人に帰属すべき部分だけが、はじめて固有財産とみなされる。つまり親の遺産の債権者を先に満たし、残りがあなた自身の債権者に回る。この一条が、破産のあとあなたの手元に残るものを左右する。

法的な位置づけ

破産法242条は、破産手続が開始した相続人が限定承認をした場合又は財産分離があった場合における、破産管財人の分別管理義務を定める規定である。相続財産と相続人の固有財産を切り離して管理・処分し、清算後に残った部分のみを固有財産とみなすことで、相続債権者と相続人の債権者の引当財産を破産手続内でも峻別する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1相続財産の破産とは何ですか?

借金の方が多い遺産について、相続財産だけを対象に清算する破産手続です。相続人自身の破産と重なると、破産法242条により相続財産と固有財産が分別管理されます。

Q2限定承認と破産の順序は結果に影響しますか?

影響しません。破産法242条1項は、破産開始後に限定承認・財産分離があった場合も、その後に破産が開始した場合も、同じく分別管理義務が生じると定めています。

Q3財産分離はいつまでに請求できますか?

相続開始の時から3か月以内、又はその後でも相続財産と固有財産が混合しない間は請求できます(民法941条1項)。混合すると請求が難しくなります。

Q4破産管財人はなぜ相続財産を分けて管理するのですか?

相続債権者は相続財産を、相続人の債権者は固有財産を引当てにしているためです。混ぜると一方が他方の取り分を奪うので、242条が分別管理を命じています。

Q5第一種財産分離と第二種財産分離の違いは?

第一種は相続債権者・受遺者の請求による分離(民法941条)、第二種は相続人の債権者の請求による分離(民法950条)です。請求権者と目的が異なります。

Q6相続債権者と相続人の債権者はどちらが優先しますか?

相続財産からは相続債権者が優先的に満足を受け、清算後の残余が相続人の固有財産として初めて相続人の債権者への配当原資になります(破産法242条2項)。

Q7相続財産が安く処分されたら債権者はチェックできますか?

できます。破産管財人は残余財産について財産目録と貸借対照表を補充する義務を負う(242条2項後段)ため、適正価格で処分されたか検証する余地があります。

Q8破産法238条・240条の準用とは何を意味しますか?

242条1項前段と2項の分別管理・残余みなしのルールが、238条1項で限定承認の効力を有する場合や、240条3項の場面にも及ぶという意味です(242条3項)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1限定承認って、相続放棄とどう違うんですか?

相続放棄は遺産を一切受け取らず借金も背負わない代わりにプラスの財産も手放します。限定承認(民法922条)は相続した財産の範囲でのみ借金を返す留保つきの承認で、プラスが残ればもらえる。破産法242条は、限定承認した相続人が破産しても、この範囲限定の効力を分別管理で守ります。業界裏話ヒント:限定承認は相続人全員で共同して申述しないと使えず(民法923条)、一人でも単純承認すると道が閉じる。手続が煩雑なため実務では年間数百件しか使われず、多くの相続人が放棄か単純承認しか知らないまま不利な選択をしている

Q2親の遺産を相続したあとに自分が自己破産したら、遺産はどうなりますか?

限定承認や財産分離があれば、破産管財人は相続財産とあなた固有の財産を分けて管理します(破産法242条1項)。親の遺産は親の債権者へ、あなた個人の財産はあなたの債権者へと、別々に清算される。業界裏話ヒント:この分別管理がないと、親の借金の貸し手があなたが貯めた財産まで食いに来る。破産を視野に入れているなら、相続の段階で限定承認を選んだかどうかが、破産後に手元へ残るものを先取りで決めている

Q3相続財産を処分して余りが出たら、それは誰のものになりますか?

相続財産を清算して残余が出た場合、その相続人に帰属すべき部分はその人の固有財産とみなされます(破産法242条2項)。つまり親の遺産の債権者を満たした後の余りが、ようやくあなたの破産財団に組み込まれ、あなた自身の債権者への配当原資になる。業界裏話ヒント:管財人はこの残余を財産目録と貸借対照表に補充する義務を負う(同項後段)。だから相続財産が適正な価格で処分されたかを、あなたや債権者がチェックする余地がある。低く処分されれば残余が減り、誰かが損をする

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 限定承認をすれば借金を相続しないと知っている人は多い。だが、その効力が自分自身の破産局面でどう守られるかまでは知らない。242条の分別管理がなければ、限定承認で引いたはずの財産の境界線が破産手続のなかで崩れる。効力が存在するかではなく、効力が持続するかが本当の問題だ
  • 「破産したら全財産が管財人に取られる」と思われているが、相続財産は別管理される。清算後の余りが出て初めてあなたの固有財産になり、破産財団に組み込まれる。相続した分まですべてが一律にあなたの債権者の取り分になるわけではない
  • 「遺産を相続するか放棄するかの二択だ」と問いを立てがちだが、その問いの立て方が粗い。限定承認という第三の道があり、それを選んだかどうかが、後の破産局面で財産の扱いを根本から変える。二択で考えた時点で、最も有利な選択肢を視野の外に落としている
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規定の役割破産法242条:相続人の破産における相続財産と固有財産の分別管理・残余みなしの本体規定
242条との関係分別管理義務(1項)と残余財産の固有財産みなし(2項)を直接定める
適用の起点相続人の破産手続開始+限定承認または財産分離(順序不問)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、借金だらけの親の遺産を相続した直後に、あなた自身の事業も行き詰まって自己破産したらどうなる? 限定承認をしていれば、破産管財人は親の遺産とあなたの財産を別々に管理する。親の債権者があなたの自宅まで取り立てに来ることはない
  • あなたが相続人にお金を貸していた債権者だとする。相手が借金まみれの遺産を相続したと聞いて青ざめる。だが242条の分別管理のおかげで、あなたは相続人の固有財産から優先的に回収できる。親の遺産の借金とあなたの債権が混ざらない仕組みが、あなたを守っている
  • 限定承認の手続を終えた後で、相続人が破産した。管財人はそれでも遺産と固有財産を分けて扱う。順番がどちらでも結論は同じだ
  • 親が亡くなって相続が発生。遺産がプラスかマイナスか分からない。あと数日で熟慮期間の3か月が切れる。限定承認をするか単純承認になるか、この選択が、後で自分が破産したときの財産の扱いまで先取りで決める

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 破産法第242条(限定承認又は財産分離等の後の相続財産の管理及び処分等)は、日本の破産法に含まれる条文です。
  2. 破産法第242条の条文原文は「相続人について破産手続開始の決定があった後、当該相続人が限定承認をしたとき、又は当該相続人について財産分離があったときは、破産管財人は、当該相続人の固有財産と分…」で始まります。
  3. 破産法第242条は第二節に置かれています。
  4. 破産法の公布日は平成16年6月2日です。
  5. 破産法第242条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。