要点破産法242条は、破産した相続人が限定承認又は財産分離をした場合に、破産管財人が相続財産を固有財産と分別して管理・処分する義務を定める規定である。
Q · 借金つきの親の遺産を限定承認して相続した後に、自分も破産したら財産はどう扱われるの?
限定承認等があれば相続財産と固有財産は分別管理されます
破産法242条により、破産手続が開始した相続人が限定承認をしたとき、又は財産分離があったときは、破産管財人は相続財産を固有財産と分別して管理・処分しなければなりません。順序が逆で、限定承認や財産分離の後に破産手続が開始した場合も同じです。相続財産を清算して残余が出れば、その相続人に帰属すべき部分だけが固有財産とみなされ、破産財団に組み込まれます。つまり親の遺産の債権者を先に満たし、残りがあなた自身の債権者に回る仕組みです。
親が遺した財産より借金の方が多い。そんな遺産を相続してしまい、しかもあなた自身も自己破産する事態に追い込まれた。このとき二つの財産が無秩序に混ざれば、親にお金を貸した相続債権者と、あなた自身にお金を貸した債権者が、同じ財布を奪い合うことになる。破産法242条はこの混乱を断つ。相続人について破産手続が開始し、その相続人が限定承認(相続で得た財産の範囲でのみ借金を返すと留保した承認)をしたとき、または財産分離(債権者の請求で相続財産と相続人固有の財産を切り離す制度)があったときは、破産管財人は相続財産と固有財産を分けて管理・処分しなければならない。順序が逆で、先に限定承認や財産分離をしてから破産した場合も同じだ。そして相続財産を処分し終えて余りが出たら、その相続人に帰属すべき部分だけが、はじめて固有財産とみなされる。つまり親の遺産の債権者を先に満たし、残りがあなた自身の債権者に回る。この一条が、破産のあとあなたの手元に残るものを左右する。
破産法242条は、破産手続が開始した相続人が限定承認をした場合又は財産分離があった場合における、破産管財人の分別管理義務を定める規定である。相続財産と相続人の固有財産を切り離して管理・処分し、清算後に残った部分のみを固有財産とみなすことで、相続債権者と相続人の債権者の引当財産を破産手続内でも峻別する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
借金の方が多い遺産について、相続財産だけを対象に清算する破産手続です。相続人自身の破産と重なると、破産法242条により相続財産と固有財産が分別管理されます。
影響しません。破産法242条1項は、破産開始後に限定承認・財産分離があった場合も、その後に破産が開始した場合も、同じく分別管理義務が生じると定めています。
相続開始の時から3か月以内、又はその後でも相続財産と固有財産が混合しない間は請求できます(民法941条1項)。混合すると請求が難しくなります。
相続債権者は相続財産を、相続人の債権者は固有財産を引当てにしているためです。混ぜると一方が他方の取り分を奪うので、242条が分別管理を命じています。
第一種は相続債権者・受遺者の請求による分離(民法941条)、第二種は相続人の債権者の請求による分離(民法950条)です。請求権者と目的が異なります。
相続財産からは相続債権者が優先的に満足を受け、清算後の残余が相続人の固有財産として初めて相続人の債権者への配当原資になります(破産法242条2項)。
できます。破産管財人は残余財産について財産目録と貸借対照表を補充する義務を負う(242条2項後段)ため、適正価格で処分されたか検証する余地があります。
242条1項前段と2項の分別管理・残余みなしのルールが、238条1項で限定承認の効力を有する場合や、240条3項の場面にも及ぶという意味です(242条3項)。
相続放棄は遺産を一切受け取らず借金も背負わない代わりにプラスの財産も手放します。限定承認(民法922条)は相続した財産の範囲でのみ借金を返す留保つきの承認で、プラスが残ればもらえる。破産法242条は、限定承認した相続人が破産しても、この範囲限定の効力を分別管理で守ります。業界裏話ヒント:限定承認は相続人全員で共同して申述しないと使えず(民法923条)、一人でも単純承認すると道が閉じる。手続が煩雑なため実務では年間数百件しか使われず、多くの相続人が放棄か単純承認しか知らないまま不利な選択をしている
限定承認や財産分離があれば、破産管財人は相続財産とあなた固有の財産を分けて管理します(破産法242条1項)。親の遺産は親の債権者へ、あなた個人の財産はあなたの債権者へと、別々に清算される。業界裏話ヒント:この分別管理がないと、親の借金の貸し手があなたが貯めた財産まで食いに来る。破産を視野に入れているなら、相続の段階で限定承認を選んだかどうかが、破産後に手元へ残るものを先取りで決めている
相続財産を清算して残余が出た場合、その相続人に帰属すべき部分はその人の固有財産とみなされます(破産法242条2項)。つまり親の遺産の債権者を満たした後の余りが、ようやくあなたの破産財団に組み込まれ、あなた自身の債権者への配当原資になる。業界裏話ヒント:管財人はこの残余を財産目録と貸借対照表に補充する義務を負う(同項後段)。だから相続財産が適正な価格で処分されたかを、あなたや債権者がチェックする余地がある。低く処分されれば残余が減り、誰かが損をする
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|---|---|---|
| 規定の役割 | 破産法242条:相続人の破産における相続財産と固有財産の分別管理・残余みなしの本体規定 | — |
| 242条との関係 | 分別管理義務(1項)と残余財産の固有財産みなし(2項)を直接定める | — |
| 適用の起点 | 相続人の破産手続開始+限定承認または財産分離(順序不問) | — |
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